Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

退職金 計算ツール一覧

退職金の試算から退職所得控除・税額計算・iDeCo10年ルールまで。基本給連動型・ポイント制・別テーブル方式・公務員・役員・見込額に対応した7本のツールと学歴・職種別の定年退職者の平均退職給付額を一か所に集めています。

こんな方向け:退職前に自分の退職金を試算したい方、退職金の税額を確認したい方、転職・早期退職を検討中の方、iDeCoと退職金の受け取り順序の注意点を知りたい方

計算ツールを選ぶ

iDeCoは加入資格と掛金の限度額の範囲で積み立てられます(受け取るときは課税されることがあります)

iDeCoで老後資金を節税しながら積み立てる

松井証券のiDeCoはポイント還元あり・手数料無料

松井証券 iDeCo →

※当リンク先は提携サービスです(PR)

退職金制度の種類と特徴

このページでは6つの方式を紹介します。自分の会社がどの方式かを確認することが、正確な試算の第一歩です。

制度の種類 計算方式 特徴・注意点
基本給連動型 退職時基本給 × 勤続年数別支給月数 退職時の基本給で決まるため、転職や降給の影響を受ける
ポイント制 累計ポイント × ポイント単価 職能・成果を反映しやすい
別テーブル型 勤続年数・退職事由別の支給額テーブル参照 勤続年数と退職事由で額が決まる
確定拠出年金(DC) 掛金確定。運用結果で給付額が変動 運用の結果によっては掛金の合計を下回ることがある
確定給付企業年金(DB) 給付額確定。会社が資産運用 受取額が安定。会社都合の制度変更リスクあり
中退共(中小企業退職金共済) 掛金に応じた支給額(共済方式) 退職金は中退共から従業員に直接支払われる
中退共(中小企業退職金共済事業本部)公式サイト 企業年金連合会(確定給付・確定拠出年金)

中退共・確定拠出年金・確定給付企業年金の比較

比較項目 中退共 確定拠出年金(DC) 確定給付年金(DB)
掛金の税務 全額損金 全額損金 全額損金
国の助成 あり(新規加入等) なし なし
給付額の確定 掛金連動(確定) 運用次第(変動) 確定
転職時の持ち運び 一定の要件で掛金納付期間を通算できる 可能(iDeCoへ移換等) 制度による
対象企業規模 中小企業向け 制限なし 制限なし
掛金の目安 月5,000〜30,000円(短時間労働者は2,000・3,000・4,000円の特例あり) 事業主掛金の上限は原則 月55,000円からDB等の他制度掛金相当額を引いた額(経過措置あり) 会社規約による

※ 掛金の範囲・上限は、下の厚生労働省の出典で確認した内容です。中退共の通算は、前の企業で掛金が12月以上納付されていること、前の企業を退職した後3年以内に新しい企業で加入すること、前の企業で退職金を請求していないことなどが要件です。

厚生労働省「中小企業退職金共済制度」(掛金月額・短時間労働者の特例掛金月額) 勤労者退職金共済機構 中退共「通算制度」 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」(拠出限度額)

iDeCo10年ルール(2026年1月改正)と退職金の受け取り設計

2026年1月1日以後に支払を受ける確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金について、その後に受け取る退職金との重複調整の期間が前年以前4年内→前年以前9年内に延びました。判定は受取日からの経過年数ではなく、受け取った「年」で行います。

受け取りの順序 重複調整の対象になる期間
退職金を先に受け取り、その後DC一時金 DC一時金を受け取る年の前年以前19年内に受け取った退職金(改正前から同じ)
DC一時金を先に受け取り、その後退職金 退職金を受け取る年の前年以前9年内に受け取ったDC一時金(2026年1月1日以後の支払のもの)。2025年以前に支払を受けたDC一時金は前年以前4年内のまま
同じ年に両方受け取る 金額を合計し、勤続年数は最も長い期間に重複しない期間を加えて計算(国税庁 No.2735)

差し引かれるのは重なった部分だけ:重複期間がある場合、本年分の勤続年数で出した退職所得控除額から、重複期間の年数(1年未満切捨て)で出した退職所得控除額相当額を差し引きます(国税庁 No.2732)。勤続期間とDCの加入期間などが重ならなければ、控除は減りません。

前の受取額が少ないときは「みなし期間」で数える:前に受け取った退職金・DC一時金の額が、その勤続年数(加入年数)で出した退職所得控除額に満たない場合は、実際の期間ではなく、初日から「受取額÷40万円」年(800万円を超える場合は「(受取額−800万円)÷70万円+20」年・1未満切捨て)だけ勤めたものとみなして重複期間を数えます(国税庁 No.2732)。たとえば前に受け取ったDC一時金が1,000万円・加入30年なら、30年の控除額は1,500万円で受取額を上回るため、みなし年数は(1,000万円−800万円)÷70万円+20=22年(切捨て)です。

国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(重複期間・前年以前9年内・19年内) 国税庁 No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき

受取順序と年の数え方:60歳で受け取る場合の例

「前年以前9年内」は、受け取る年の前年から数えて9年間です。たとえば2026年にDC一時金を受け取った場合、2027年から2035年までに受け取る退職金が調整の対象で、2036年以後に受け取る退職金は対象外です。

60歳の年に1つ目を受け取る場合の目安
順序 1つ目 調整の対象外になる2つ目 注意点
DC一時金が先(2026年以後の支払) 60歳の年:DC一時金 70歳の年以後:退職金 会社の退職金は退職時に支払われるのがふつうで、受取時期を自由に選べるとは限らない
退職金が先 60歳の年:退職金 80歳の年以後(DC一時金は受け取れない) DCの受給開始は75歳に達するまでの間で選ぶため、一時金で受け取るなら19年内の調整は避けられない。調整されるのは期間が重なる部分
同じ年に両方 60歳の年:退職金+DC一時金 合計して計算。勤続期間と加入期間が重なるほど控除は1回分に近づく

※ 年齢は「その年に何歳になるか」で書いています。勤続期間・加入期間の始まりと終わりの日付が違えば、同じ「30年」でも重複期間は変わります。重複期間の扱いには細かな特例もあるため、個別の税額は税務署や税理士に確認してください。

厚生労働省「確定拠出年金制度の改正」(受給開始は75歳に達するまでの間で選択)

退職金×iDeCo 受取パターン別 一時金部分の税額の例

退職金2,000万円・iDeCo残高1,000万円・勤続30年の例で、一時金部分の税額を比べます。受取期間・他の年金や給与・運用・受取時期をそろえた総負担の比較ではないため、どの受け取り方が最適かは、この例だけでは判定できません。

試算の前提条件
  • 勤続年数:30年(退職所得控除 = 800万円 + 70万円×10年 = 1,500万円)
  • 退職金:2,000万円(会社都合・特定役員退職手当等でない・障害が原因の退職でない)
  • iDeCo残高:1,000万円(加入期間30年。勤続期間30年と完全に重なる場合)
  • 税額は所得税・復興特別所得税と住民税10%の合計
パターン①:退職金とiDeCo一時金を同じ年に受け取る
項目 金額
合計受取額(退職金+iDeCo) 3,000万円
退職所得控除(期間が完全に重なるため勤続30年分) 1,500万円
課税退職所得 =(3,000万−1,500万)÷ 2 750万円
税額の例(所得税等+住民税) 約186.2万円
パターン②:iDeCo一時金を先に受け取り、調整期間を過ぎた年に退職金を受け取る

iDeCo一時金を受け取った年の10年後の年以後に退職金を受け取れる場合だけの例です(たとえば60歳の年にiDeCo一時金、70歳の年以後に退職)。

項目 iDeCo(先) 退職金(10年後の年以後)
受取額 1,000万円 2,000万円
退職所得控除(それぞれ) 1,500万円 1,500万円
課税退職所得 0円(全額控除) 250万円
税額の例(合計) 約40.6万円(パターン①との差 約145.6万円)
パターン③:iDeCoを年金で受け取り、退職金は一時金で受け取る

iDeCoを年金で受け取る分は「公的年金等に係る雑所得」になり、公的年金と合算して公的年金等控除を差し引きます(国税庁 No.1600)。退職所得の重複調整の対象にはなりません。

項目 金額・内容
退職金(一時金) 2,000万円
退職所得控除 1,500万円
課税退職所得 =(2,000万−1,500万)÷ 2 250万円
iDeCo年金(受取期間・額は人により違う) 公的年金と合算して公的年金等控除を差し引く
退職金部分の税額の例 約40.6万円(iDeCo年金にかかる税金・保険料は含まない)
この例の読み方
  • ①と②の差は、勤続期間と加入期間が完全に重なる例で、同じ年に受け取ると退職所得控除が1回分になることから生じます。期間の重なりが少なければ差は小さくなります。
  • ②は、退職金をiDeCo一時金の受取年の10年後の年以後に受け取れる場合だけの例です。
  • ③の額には、iDeCo年金にかかる所得税・住民税・社会保険料を含めていません。
  • 受取方法を選ぶときは、受取期間・他の年金や給与・運用・受取時期をそろえて、税金と社会保険料の合計で比べてください。

公的年金等控除との兼ね合い:iDeCo年金と受給開始年齢の選択

iDeCoを年金形式で受け取ると「公的年金等に係る雑所得」になります。公的年金と合算して「公的年金等控除」が適用されます。

公的年金等控除の概要(令和2年以後)
年齢区分 年金収入の合計 控除額(他の所得1,000万円以下の場合)
65歳未満 130万円未満 60万円(収入が60万円以下なら収入の全額)
130万円以上410万円未満 年金収入 × 25% + 27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入 × 15% + 68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入 × 5% + 145.5万円
1,000万円以上 195.5万円(上限)
65歳以上 330万円未満 110万円(収入が110万円以下なら収入の全額)
330万円以上410万円未満 年金収入 × 25% + 27.5万円
410万円以上770万円未満 年金収入 × 15% + 68.5万円
770万円以上1,000万円未満 年金収入 × 5% + 145.5万円
1,000万円以上 195.5万円(上限)

※ 公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は控除額が段階的に減ります(国税庁 No.1600)。

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
iDeCo年金受取と公的年金の組み合わせ設計
  • 65歳未満受取(60〜64歳):公的年金等控除は最低60万円(年金収入が130万円未満の場合。年金以外の合計所得1,000万円以下)。iDeCo年金の収入がこの控除額を超えると、超えた分が雑所得になり、基礎控除などを差し引いた後に税額が決まる
  • 65歳以後受取:公的年金等控除は最低110万円に拡大(年金収入が330万円未満の場合。年金以外の合計所得1,000万円以下。収入が増えるほど控除額も増え、上限は195.5万円)。老齢基礎年金(令和8年度の満額は年847,300円。昭和31年4月2日以後生まれの場合)+iDeCo年金が110万円以内なら雑所得はゼロ
  • 受給開始を繰り下げる効果:公的年金を繰り下げると1か月につき0.7%増額されます(最大84%)。繰り下げられるのは原則75歳までですが、昭和27年4月1日以前生まれの人や、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金の受給権が発生している人は70歳までです(日本年金機構)。年金額が増えるが、公的年金等控除を超えた部分は雑所得になり、基礎控除などを差し引いた後に税額が決まるため、iDeCo年金との合算管理が必要
日本年金機構「年金の繰下げ受給」(増額率・繰下げの上限年齢)
受取設計の実務チェックポイント
  1. DC一時金と退職金を受け取る年が、重複調整の期間(DCが先なら前年以前9年内、退職金が先なら前年以前19年内)にかかるか、期間がどれだけ重なるかを確認
  2. 一時金で受け取るか年金で受け取るかは、年金で受け取る場合の税金・社会保険料も含めて比べる
  3. iDeCo年金受取を選ぶ場合、公的年金との合計が公的年金等控除の最低額(65歳以上110万円)を超えないか試算
  4. 公的年金の繰り下げを検討する場合、iDeCo年金受取期間との重複タイミングを調整
  5. 退職所得・雑所得・給与所得など複数所得がある年の税額を総合的にシミュレーション

iDeCoと公的年金の受取戦略の詳細は iDeCo節税シミュレーター や 年金・老後の計算ツール もあわせてご活用ください。

退職所得控除の計算式と具体例

退職金は「退職所得控除」という大きな控除が認められています。長年の勤務に対する報酬として、他の所得と分離して有利に課税される制度です。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
勤続年数別 控除額と課税シミュレーション
勤続年数 退職所得控除額 退職金1,000万円の課税退職所得 退職金2,000万円の課税退職所得
10年400万円300万円800万円
20年800万円100万円600万円
25年1,150万円0円(全額控除)425万円
30年1,500万円0円(全額控除)250万円
40年2,200万円0円(全額控除)0円(全額控除)

※ 課税退職所得 =(退職金 − 控除額)× 1/2。勤続1年未満の端数は1年に切り上げ。

国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得控除)

学歴・職種別 定年退職者の平均退職給付額

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」のデータをもとに整理しています。調査の対象は常用労働者30人以上を雇用する民営企業で、退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合は74.9%です。退職給付額は、令和4年1年間に退職した人の集計です。

学歴・職種別 定年退職者の平均退職給付額
学歴・職種 定年退職者の平均(常用労働者30人以上の企業計)
大学・大学院卒(管理・事務・技術職) 約1,896万円
高校卒(管理・事務・技術職) 約1,682万円
高校卒(現業職) 約1,183万円

※ 勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の平均(退職給付額は退職一時金額・退職年金の現価額。併用時はその計)。企業規模別・業種別・勤続年数別の金額は、一次の集計表で確かめられた値だけを載せる方針のため、このページには載せていません。勤め先の退職金規程で決まる実際の金額とは異なります。

厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」調査の概要(常用労働者30人以上の民営企業) 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」結果の概況 4 退職給付(一時金・年金)の支給実態

退職金の税額計算の流れ

  1. 退職金総額 − 退職所得控除額 = 退職所得ベース(障害者になったことが直接の原因で退職した場合は控除額に100万円を加算)
  2. 退職所得ベース × 1/2 = 課税退職所得(原則。1,000円未満切捨て。役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等は1/2にせず、勤続5年以下の短期退職手当等は控除後300万円を超える部分を1/2にしない)
  3. 課税退職所得 × 所得税率(5〜45%)− 控除額 = 所得税
  4. 所得税 × 1.021 = 所得税額(復興特別所得税込)
  5. 課税退職所得 × 10% = 住民税(概算)

詳しい計算は 退職金計算ツール(エクセル不要) をご利用ください。退職所得控除の詳細は 退職所得控除・税額計算ページ もご参照ください。

退職金計算の関連ページ

退職金 計算ツール(種類別)
公務員退職金 詳細ページ
退職金の税金・年金との関係

よくある質問

退職所得控除の計算方法は?

結論:勤続20年以下は「40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)」、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、この額に100万円を加えます(国税庁 No.1420)。課税退職所得金額は原則として(退職金−退職所得控除額)×1/2ですが、役員等(国家公務員・地方公務員を含む)としての勤続年数が5年以下の人の特定役員退職手当等は1/2にせず、勤続5年以下の人の短期退職手当等は控除後300万円を超える部分を1/2にしません(国税庁 No.2732・No.2737)。

退職金の平均額はいくらですか?

結論:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」(常用労働者30人以上を雇用する民営企業が対象)では、退職給付(一時金・年金)制度がある企業は74.9%です。令和4年1年間に退職した勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の平均退職給付額は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)1,896万円、高校卒(管理・事務・技術職)1,682万円、高校卒(現業職)1,183万円です。

退職金にかかる税金の計算式は?

結論:課税退職所得金額=(退職金−退職所得控除額)×1/2(1,000円未満切捨て)です。役員等(国家公務員・地方公務員を含む)としての勤続年数が5年以下の人の特定役員退職手当等は1/2にせず、勤続5年以下の人の短期退職手当等は控除後300万円を超える部分を1/2にしません(国税庁 No.2732・No.2737)。この金額に所得税の税率(5〜45%)を掛けて控除額を引き、復興特別所得税(所得税の2.1%)を加えます。住民税は課税退職所得金額の10%です。

iDeCoと退職金を両方受け取るときの10年ルールとは?

結論:先に受け取った確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の一時金が2026年1月1日以後の支払である場合、その後に退職金を受け取る年の「前年以前9年内」に受け取ったものが勤続期間の重複調整の対象になった改正です(改正前は前年以前4年内。2025年以前に支払を受けたDC一時金は4年内のまま)。重複期間があると、その年数(1年未満切捨て)に応じた退職所得控除額相当額が控除額から差し引かれます(国税庁 No.2732)。

iDeCoを先に受け取ってから退職金を受け取る場合、何年空ければいいですか?

結論:判定は受取日からの経過年数ではなく、受け取った「年」で行います。2026年以後にDC一時金を受け取った場合、その年の翌年から9年間(受取年の9年後の年まで)に受け取る退職金が重複調整の対象で、受取年の10年後の年以後に受け取る退職金は対象外です。例:2026年にiDeCo一時金を受け取ったら、2036年以後に受け取る退職金は対象外です(国税庁 No.2732)。ただし会社の退職金は退職時に支払われるのがふつうで、受取時期を自由に選べるとは限りません。

退職金を先に受け取ってからiDeCoを一時金で受け取る場合のルールは?

結論:DC一時金を受け取る年の前年以前19年内に退職金を受け取っていると、重複期間の調整があります(改正前から同じ・国税庁 No.2732)。DCの受給開始は75歳に達するまでの間で選ぶため(厚生労働省)、60歳の年に退職金を受け取った人がDCを一時金で受け取る場合、この19年内の調整を避けることはできません(対象外になるのは80歳の年以後)。差し引かれるのは、勤続期間とDCの加入期間などが重なる部分です。

iDeCoを年金形式で受け取ると退職所得控除の通算ルールは適用されますか?

結論:DCを年金で受け取る分は退職所得ではなく「公的年金等に係る雑所得」になり、公的年金等控除の対象です(国税庁 No.1600)。退職所得の重複調整の対象にはなりませんが、公的年金と合算して課税されるため、税金と社会保険料を含めて一時金と比べる必要があります。

退職金とiDeCoを同年に一時金で受け取るとどうなりますか?

結論:同じ年に受け取った退職手当等は金額を合計し、勤続年数は最も長い期間に、その期間と重複しない期間を加えて計算します(国税庁 No.2735)。勤続30年とDC加入30年が完全に重なる場合、退職金2,000万円+iDeCo1,000万円の課税退職所得は(3,000万−1,500万)÷2=750万円で、税額(所得税・復興特別所得税+住民税)は約186.2万円です。退職金2,000万円だけなら約40.6万円で、差は約145.6万円です。

中退共に加入している会社の退職金はどうなりますか?

結論:中退共(中小企業退職金共済)の退職金は、中退共から従業員に直接支払われます。掛金月額は従業員ごとに5,000円から30,000円の範囲で選び、短時間労働者は2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金月額も選べます(厚生労働省)。前の企業で12月以上掛金を納付し、退職後3年以内に新しい企業で加入するなどの要件を満たせば、掛金納付期間を通算できます(勤労者退職金共済機構)。

退職金は確定申告が必要ですか?

結論:退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、退職所得の金額に応じた所得税等が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。提出していないと支払金額の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します(国税庁 No.1420)。

確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)の違いは?

結論:確定拠出年金(DC)は掛金が決まっていて、運用の結果で給付額が変わります。確定給付企業年金(DB)は給付の額が規約で決まっていて、会社などが資産を運用します。中退共はどちらとも異なる国の共済制度です。

公務員の退職金の計算方法は?

結論:国家公務員の退職手当は「俸給月額 × 支給率(退職理由・勤続年数別) + 調整額」で計算します。公表されている支給率は調整率(83.7/100・国家公務員退職手当法 附則第6項から第8項)を掛けた後の率で、定年退職で勤続35年以上なら上限の47.709ヶ月分です(平成30年(2018年)1月1日以降の退職)。地方公務員は各自治体の条例によります。

役員退職金の功績倍率法とは?

結論:「最終月額報酬×役員在任年数×功績倍率」で役員退職給与の額を考える方法です。役職ごとの功績倍率の目安は一次資料で確かめられなかったため、このページでは載せていません。役員等の勤続年数が5年以下の場合は1/2課税にならない点にも注意してください(国税庁 No.2737)。

退職金の支払いはいつですか?

結論:退職金規程などで支払時期を定めている場合は、その時期に支払われます。支払時期を定めていない場合は、請求日から7日以内に支払わなければなりません(福岡労働局「労働条件の手引き」・労働基準法第23条)。

計算は 退職金計算ツール・公務員退職金計算ツール・役員退職金計算ツール をご利用ください。

出典: 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき 国税庁 No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等 福岡労働局「労働条件の手引き」(退職手当の支払時期)

関連カテゴリ

計算ナビ 編集部|2026-10-12 確認・更新| 参考: 厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」、 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」、 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」、 中退共公式サイト、 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
免責事項
本ページの退職金額・税額は目安計算です。実際の退職金は就業規則・退職金規程・iDeCo加入状況・所属自治体の条例により異なります。iDeCo×退職金の受取順序・通算ルールは個人の勤続年数・加入年数・退職金額により最適解が異なります。法改正(iDeCo10年ルール等)の内容は最新の国税庁・厚生労働省情報をご確認ください。税務上の判断は税理士にご相談ください。

関連サービス

※当リンク先はすべて提携サービスです(PR)

このツールで扱わないこと