特別支給の老齢厚生年金シミュレーション(昭和36年/41年以前生まれ対象)
生年月日・性別・厚生年金の種別・加入月数・平均標準報酬(月)額を入力すると、特別支給の老齢厚生年金の受給資格・受給開始年齢と、報酬比例部分の年額・月額の目安を計算します(定額部分・加給年金は含みません)。受給資格チェック・生年月日別早見表・65歳以降の年金との比較も収録。2026年4月から在職老齢年金の基準額が月65万円に引き上げられました(2025年度は51万円)。
2026年10月13日 時点の情報(2026年4月在職老齢年金改正対応)60〜65歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるか確認したい方向け。生年月日と加入年数を入力するだけで受給額の目安がわかります。
共済組合等から支給される老齢厚生年金は、女性も男性と同じ受給開始年齢です。両方の期間がある方は、種別ごとに年金が別に計算されるので、種別ごとに入力してください。
西暦で入力。例: 昭和35年生まれ → 1960年。受給開始年齢の区分は「4月2日〜翌々年4月1日」で切れるため、日まで必要です。昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なるため、金額は計算しません。
ねんきん定期便に「平成15年3月以前の月数」として載っています。
過去の標準報酬月額に再評価率を掛けて現在の価値に直した額の平均で、給与の単純平均ではありません。この期間は賞与が反映されません。給付乗率は7.125/1000。
ねんきん定期便に「平成15年4月以降の月数」として載っています。
標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を掛けた額の平均です(賞与も含むので「月額」でなく「額」)。給付乗率は5.481/1000。従前額保障との比較は行いません。
上の厚生年金の期間と重ならない、国民年金の保険料納付済期間・免除期間・第3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)、もう一方の種別の厚生年金期間の合計。未納の期間は入れません。上の加入月数と合わせて120か月以上で受給資格期間を満たします。
※ 報酬比例部分 = A + B(A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの月数、B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の月数)。受給資格の3条件を満たすときだけ金額を出します。含まないものは下の「このツールで扱わないこと」をご覧ください。
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特別支給の老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金の受給開始年齢は、かつて60歳でした。その後、2001年(男性)・2006年(女性)から段階的に65歳へ引き上げられています。この移行期間中に、60〜64歳の方が受け取れる経過措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。
受給要件(2つを両方満たすこと)
- 厚生年金保険に1年以上加入していること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
対象生年月日と受給開始年齢
報酬比例部分をいつから受け取れるかは、生年月日と性別で決まります。区分は「4月2日〜翌々年4月1日」で切れるので、4月生まれの方は日にちで結果が変わります。
| 性別 | 生年月日 | 報酬比例部分 | 定額部分 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 昭和16年4月1日以前 | 60歳〜 | 60歳〜 |
| 男性 | 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 60歳〜 | 61歳〜 |
| 男性 | 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 60歳〜 | 62歳〜 |
| 男性 | 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 60歳〜 | 63歳〜 |
| 男性 | 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 | 60歳〜 | 64歳〜 |
| 男性 | 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 | 60歳〜 | 支給なし |
| 男性 | 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳〜 | 支給なし |
| 男性 | 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳〜 | 支給なし |
| 男性 | 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳〜 | 支給なし |
| 男性 | 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳〜 | 支給なし |
| 男性 | 昭和36年4月2日以降 | 対象外 | 支給なし |
| 女性 | 昭和21年4月1日以前 | 60歳〜 | 60歳〜 |
| 女性 | 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 60歳〜 | 61歳〜 |
| 女性 | 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 60歳〜 | 62歳〜 |
| 女性 | 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 60歳〜 | 63歳〜 |
| 女性 | 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 60歳〜 | 64歳〜 |
| 女性 | 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日 | 60歳〜 | 支給なし |
| 女性 | 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | 61歳〜 | 支給なし |
| 女性 | 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | 62歳〜 | 支給なし |
| 女性 | 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | 63歳〜 | 支給なし |
| 女性 | 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | 64歳〜 | 支給なし |
| 女性 | 昭和41年4月2日以降 | 対象外 | 支給なし |
※ 出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 p2-3。女性の区分は男性をちょうど5年ずらしたもので、一般の厚生年金(会社員などの期間)に当てはまります。共済組合等から支給される老齢厚生年金は、女性も男性と同じ区分です。坑内員・船員であった期間が15年以上ある方は受給開始年齢が異なります。
※ 「定額部分 支給なし」の方でも、次のいずれかに当たれば本来の受給開始年齢から定額部分も受け取れます(長期加入者等の特例)。
・厚生年金保険の加入期間が44年以上の長期加入者の方(厚生年金保険に加入中の場合を除く)・障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(厚生年金保険に加入中の場合を除く)・厚生年金保険の加入期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方
計算式と計算例
報酬比例部分は平成15年3月以前と4月以降で給付乗率が違うため、期間を2つに分けて計算してから足します。平成15年3月以前は賞与が年金額に反映されないため「平均標準報酬月額」、4月以降は賞与も含むため「平均標準報酬額」と名前が違います。
平成15年3月以前の分(A)を求める
計算式:A = 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入月数
A = 300,000 × 7.125/1000 × 360 = 769,500円
平成15年4月以降の分(B)を求める
計算式:B = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入月数
B = 300,000 × 5.481/1000 × 360 = 591,948円
足して12で割る
計算式:報酬比例部分の年額 = A + B、参考月額 = 年額 ÷ 12
同じ報酬・同じ月数でも、①と②では約23%違います
※ 平均標準報酬(月)額は、過去の標準報酬に再評価率を掛けて現在の価値に直した額の平均です(給与の単純平均ではありません)。昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なります。定額部分・経過的加算・加給年金は別に計算します。
定額部分の計算式(令和8年度)
定額部分が支給される方(上の表で年齢が入っている方、または長期加入者等の特例に当たる方)は、報酬比例部分に加えて次の額を受け取ります。
定額部分 = 1,766円 × 生年月日に応じた率 × 被保険者期間の月数(生年月日に応じた上限あり)
※ 単価は昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,761円。率は昭和21年4月2日以後生まれが1.000、それより前の生まれは1.032〜1.875。月数の上限は昭和9年4月1日以前生まれ432月、昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ444月、昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれ456月、昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日生まれ468月、昭和21年4月2日以後生まれ480月です。昭和26年4月1日以前に生まれた方は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金の期間が生年月日に応じて15〜19年あれば、240月未満でも240月として計算します(中高齢の期間短縮の特例)。
たとえば昭和31年4月2日以後に生まれた方(率1.000・上限480月)が480ヶ月(40年)なら、1,766円 × 1.000 × 480 = 年847,680円です。昭和5年6月1日生まれで480ヶ月なら、上限432月・率1.654・単価1,761円で年1,258,284円です(このツールの金額計算は報酬比例部分だけで、定額部分は計算しません)。
加給年金額(令和8年度)
厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上(中高齢の期間短縮の特例を受ける方は一般の厚生年金15〜19年)ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給が始まった時点)で生計を維持している配偶者や子がいるときに加算されます。報酬比例部分だけを受け取っている間は加算されません。
| 対象 | 年額 | 要件 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 243,800円 | 65歳未満であること。受給者本人(配偶者ではなくご自身)の生年月日に応じて36,000〜179,900円が特別加算され、ご本人が昭和18年4月2日以降生まれなら合計423,700円 |
| 1人目・2人目の子 | 各 243,800円 | 18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子 |
| 3人目以降の子 | 各 81,300円 |
※ 配偶者が老齢(退職)年金(被保険者期間20年以上など)の受給権を持つときや障害年金を受け取る間は、加給年金額は支給停止されます。
加給年金が付く期間と、配偶者が65歳になったあとの振替加算の額は、加給年金・振替加算の計算で、生年月日から計算できます。
日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」(報酬比例部分 p7/定額部分 p8/加給年金 p9)2026年4月 在職老齢年金の大幅緩和(月51万円→65万円)
2026年4月から、在職老齢年金で年金が減る基準額が月65万円に引き上げられました。
- 改正前(2025年度):総報酬月額相当額+基本月額が月51万円超で減額
- 改正後(2026年4月〜):総報酬月額相当額+基本月額が月65万円超で減額
- 基本月額=加給年金額を除いた報酬比例部分の月額。総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12(手取りの月給ではありません)
- 超えたときの受給月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2。マイナスになるときは加給年金額を含めて全額支給停止
- 法律成立時の基準額は62万円。2026年度の賃金スライドを反映して65万円が適用
※ 65万円は令和8年度の賃金スライド後の実績値です(法律成立時の試算ベース額は62万円)。
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて 政府広報オンライン 在職老齢年金引上げ(2026年4月)受給資格チェック(3条件を即判定)
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、以下の3条件をすべて満たす必要があります。生年月日・加入期間を入力して、受給資格の有無を確認してください。
受給資格チェックツール
共済組合等から支給される老齢厚生年金は、女性も男性と同じ区分で判定します。
区分は「4月2日〜翌々年4月1日」で切れるため、日まで入れてください。
保険料納付済期間・免除期間・第3号被保険者期間だけを数えます。未納の期間は入れません。厚生年金の期間(第2号被保険者の期間)は上の欄で数えるので、ここには入れません。
受給資格の3条件(詳細解説)
| 条件 | 要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 条件① 生年月日 | 男性:昭和36年4月1日以前 女性:昭和41年4月1日以前(共済組合等の老齢厚生年金は男性と同じ) | それ以降生まれは対象外。65歳からの老齢厚生年金のみ |
| 条件② 厚生年金加入 | 厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年(12ヶ月)以上 | 11ヶ月以下では受給不可 |
| 条件③ 受給資格期間 | 老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120ヶ月)以上 | 厚生年金の期間と、それと重ならない国民年金の保険料納付済期間・免除期間・第3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)の合計。未納の期間は入りません。2017年8月から25年→10年に短縮済 |
生年月日別早見表(男女別・報酬比例部分・定額部分)
下表で、あなたの生年月日と性別に該当する行を確認してください。定額部分と報酬比例部分で支給開始年齢が異なる場合があります。
| 性別 | 生年月日 | 定額部分 開始年齢 | 報酬比例部分 開始年齢 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日 | 64歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日 | 支給なし | 60歳 |
| 男性 | 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 支給なし | 61歳 |
| 男性 | 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 支給なし | 62歳 |
| 男性 | 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 | 支給なし | 63歳 |
| 男性 | 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 | 支給なし | 64歳 |
| 男性 | 昭和36年4月2日以降 | 対象外 | 対象外 |
| 女性 | 昭和21年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日 | 64歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日 | 支給なし | 60歳 |
| 女性 | 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 | 支給なし | 61歳 |
| 女性 | 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 | 支給なし | 62歳 |
| 女性 | 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | 支給なし | 63歳 |
| 女性 | 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | 支給なし | 64歳 |
| 女性 | 昭和41年4月2日以降 | 対象外 | 対象外 |
※ 定額部分は生年月日によって支給されません。「支給なし」の行は報酬比例部分のみ受給できます(長期加入者等の特例に当たる場合を除く)。
※ 出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 p3。
特別支給の老齢厚生年金 vs 通常老齢厚生年金(65歳〜)の比較
60〜64歳に受け取る「特別支給」と、65歳以降の「通常の老齢厚生年金」では、受給内容に大きな違いがあります。
| 項目 | 特別支給(60〜64歳) | 通常老齢厚生年金(65歳〜) |
|---|---|---|
| 支給内容 | 報酬比例部分 (定額部分は生年月日・長期加入者等の特例により。加給年金は定額部分の支給開始時から) | 老齢厚生年金(報酬比例部分)+老齢基礎年金 (+要件を満たせば加給年金・経過的加算) |
| 老齢基礎年金 | 含まない | 含む(満額 年847,300円・月70,608円・2026年度) |
| 在職老齢年金適用 | あり(基本月額+総報酬月額相当額が月65万円超で減額・2026年4月〜) | あり(同じ基準。老齢基礎年金・経過的加算は全額支給) |
| 繰上げ・繰下げ | 60歳から受給開始年齢の前月まで繰上げ可(減額は生涯続く・原則老齢基礎年金も同時に繰上げ)。繰下げ制度はなし | 繰下げは原則75歳まで(月0.7%増・最大84%)。昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した方は70歳まで(最大42%) |
| 請求手続き | 受給開始年齢に到達する3か月前に請求書が届く (自動支給ではない・受給開始年齢になってから請求) | 65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれは前月)に届く年金請求書(はがき型)を提出 |
| 受給額の目安 (平均標準報酬額30万円・全30年が平成15年4月以降の場合) | 約4.9万円/月(報酬比例部分 月49,329円) | 月49,329円(報酬比例部分)+月70,608円(老齢基礎年金の満額) = 月119,937円(約12.0万円) |
※ 老齢基礎年金は令和8年度の満額(年847,300円・月70,608円。昭和31年4月1日以前生まれは年844,900円・月70,408円)を使った参考値です。実際の額は保険料を納めた期間などで変わり、経過的加算・加給年金は含みません。出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 p6・p10-12。
受給手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方には、受給開始年齢に到達する3か月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。受給権が発生するのは受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)なので、請求書は受給開始年齢になってから年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します(それより前は受け付けられません)。
- 受給開始年齢に到達する3か月前に「年金請求書(事前送付用)」が自宅に届く
- 受給開始年齢になったら、必要書類を添えて提出(戸籍謄本・住民票などは、マイナンバーの登録・記入で原則省略できる場合があります)
- 審査のあと、指定の口座への支払いが始まる
⚠️ 特別支給の老齢厚生年金は自動的には支給されません。また繰下げ制度はないので、受給権が発生したら速やかに請求してください。請求が遅れても通常は5年以内の分はさかのぼって受け取れますが、5年より前の分は原則として時効の対象です。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き使い方(3ステップ)
- 性別・厚生年金の種別・生年月日を入力:受給開始年齢の区分が判定されます。共済組合等の期間は女性も男性と同じ区分です。
- 平成15年3月以前と4月以降の加入月数・平均標準報酬(月)額、そのほかの受給資格期間を入力:平均標準報酬(月)額は再評価率を掛けた後の平均です。受給資格期間が10年以上かも判定します。
- 報酬比例部分の年額・参考月額・65歳までの累計を確認:受給資格の3条件を満たすときだけ金額を表示します。定額部分・加給年金・在職による支給停止は含みません。
65歳以降の老齢厚生年金へのスムーズな移行
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間に、65歳以降の通常の老齢厚生年金への移行準備を進めることが大切です。
- 65歳の誕生月の初め頃(1日生まれは前月の初め頃):日本年金機構本部から「年金請求書(はがき型)」が届きます。誕生月の末日(1日生まれは前月末日)までに提出してください。遅れると支払いが一時保留されることがあります
- 加給年金の確認:厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例では一般の厚生年金15〜19年)あり、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、65歳から加給年金(年423,700円・ご本人が昭和18年4月2日以後生まれの場合・特別加算込み)が加算されます
- 繰下げ受給の検討:65歳からの老齢厚生年金は原則75歳まで繰り下げでき、1か月ごとに0.7%増えます(最大84%)。昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した方は70歳まで(最大42%)です。繰下げ待機中は加給年金を受け取れません
- 在職中の場合:65歳以降も在職老齢年金(月65万円基準・2026年4月〜)が適用されます
在職中の加給年金と在職老齢年金の関係
在職中に年金を受け取る場合、在職老齢年金と加給年金の2つの制度が同時に関わることがあります。加給年金は65歳到達時(または定額部分の支給開始時)から加算されるもので、報酬比例部分だけを受け取っている間は加算されません。混同しやすいポイントを整理します。
| 制度 | 概要 | 2026年度の数値 |
|---|---|---|
| 在職老齢年金 | 基本月額(加給年金額を除いた報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12)の合計が月65万円を超えると、年金の一部または全部が停止 | 停止基準:月65万円(2026年4月〜) |
| 加給年金 | 基本月額には含めずに計算する。ただし調整後の年金月額がマイナスになり老齢厚生年金が全額支給停止になるときは、加給年金額も含めて全額支給停止 | 年423,700円(受給者本人が昭和18年4月2日以後生まれの場合・特別加算込み) |
| 在職定時改定 | 65歳以上の在職者の年金額が毎年10月に改定される制度(2022年10月〜) | 在職中も着実に年金額が増加 |
年金統合シミュレーターと連携した老後プランニング
特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は、65歳以降の老齢厚生年金・遺族厚生年金・加給年金と連携した総合的な老後プランニングの一部です。年金統合シミュレーターを使えば、3つの年金を統合してシミュレーションできます。
年金統合シミュレーターでできること(PR #153 2026-05-24実装)
- 老齢厚生年金 × 遺族厚生年金 × 加給年金の3軸統合試算
- 繰下げ年齢別(65〜75歳)の年間受給総額グラフ
- 在職老齢年金(月65万円基準)適用後の純受給額
- 中高齢寡婦加算(年635,500円)の受給要件チェック
よくある質問
特別支給の老齢厚生年金とは何ですか?
結論:老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられる過渡期の経過措置として60〜64歳の間に支給される厚生年金です。対象は男性1961年4月1日以前・女性1966年4月1日以前生まれ(共済組合等の老齢厚生年金は女性も男性と同じ)で、厚生年金保険等に1年以上加入し、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある方です。
特別支給の老齢厚生年金の受給資格チェックの条件は何ですか?
結論:3つの条件をすべて満たす必要があります。①生年月日が対象範囲内(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以前。共済組合等から支給される老齢厚生年金は女性も男性と同じ)、②厚生年金保険等の被保険者期間が1年(12か月)以上、③老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120か月)以上。③は、厚生年金の期間と、それと重ならない国民年金の保険料納付済期間・免除期間・第3号被保険者期間、合算対象期間(カラ期間)を足して数えます。未納の期間は入りません(出典:日本年金機構)。
在職老齢年金は2026年から何が変わりましたか?
結論:2026年4月から、年金が減る基準額(基本月額と総報酬月額相当額の合計)が月65万円に引き上げられました(2025年度は51万円)。合計が65万円以下であれば全額受給できます。総報酬月額相当額は手取りの月給ではなく、標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額の合計÷12を足した額です。
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直し女性で2026年に対象になる人は誰ですか?
結論:一般の厚生年金(会社員などの期間)の女性で、2026年中に受給開始年齢に達するのは1963年(昭和38年)1月2日〜1964年(昭和39年)1月1日生まれ(63歳から)の方です(年齢は誕生日の前日に到達する扱い)。最後の世代は1964年(昭和39年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日生まれで、64歳から受け取ります。この世代が64歳に達するのは2028年4月〜2030年3月です。共済組合等から支給される老齢厚生年金は女性も男性と同じ区分で、男性の区分では2025年3月までに全員が受給開始年齢に達しています(出典:日本年金機構)。
男性は特別支給の老齢厚生年金はもらえませんか?
結論:昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの男性は経過措置の対象外のため支給されません。65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取ることになります。
報酬比例部分の計算式は何ですか?
結論:加入期間を平成15年3月以前と4月以降に分けて計算し、足します。A=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの月数、B=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の月数。平均標準報酬(月)額は再評価率を掛けて現在の価値に直した額の平均で、給与の単純平均ではありません。例えば平均30万円で360か月すべてが平成15年3月以前なら年額769,500円、すべてが4月以降なら年額591,948円です。乗率が違うため約23%変わります。昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なります(出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」p7)。
在職中でも特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
結論:在職中でも受け取れますが、基本月額(加給年金額を除いた報酬比例部分の月額)と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12)の合計が65万円(2026年4月から。2025年度は51万円)を超えると、超えた額の2分の1が支給停止されます。調整後の額がマイナスになるときは、加給年金額を含めて全額支給停止です(出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」)。
繰上げ受給できますか?
結論:できます。受給開始年齢より前でも、60歳から受給開始年齢の前月までの間に老齢厚生年金を繰り上げて請求できます。ただし減額は生涯続き(減額率は生年月日により異なります)、原則として老齢基礎年金も同時に繰り上げる必要があり、取り消しもできません。なお、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません(出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」p10-11・「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」)。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き(繰下げ制度はありません)何年生まれまでもらえますか?
結論:男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの方が対象です。それ以降生まれの方には支給されません。
加給年金はいつ・いくら加算されますか?
結論:加給年金額は、厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の期間短縮の特例を受ける方は一般の厚生年金15〜19年)ある方が、65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している65歳未満の配偶者や子がいるときに加算されます。報酬比例部分だけを受け取っている期間には加算されません。2026年度の配偶者の加給年金額は、受給者本人が昭和18年4月2日以後生まれなら特別加算込みで年423,700円(月額約35,308円)です。特別加算は配偶者ではなく受給者本人の生年月日で決まります。配偶者の収入要件は前年の収入850万円未満(または所得655万5千円未満)です。配偶者が65歳になると加給年金は終わります。振替加算は、配偶者の生年月日が大正15年4月2日〜昭和41年4月1日で、配偶者自身の厚生年金等の加入期間が20年未満などの要件を満たす場合に限り、配偶者の老齢基礎年金に加算されます(出典:日本年金機構)。令和10年(2028年)4月から加給年金の制度が見直されます(金額は未確定)。
日本年金機構 加給年金額と振替加算(2026年度額) 日本年金機構(年金用語集)生計維持申請を忘れていた場合、過去にさかのぼって受給できますか?
結論:請求が遅れても、通常は過去5年以内の分をさかのぼって受け取れます。年金を受ける権利(基本権)は権利の発生から5年で時効になりますが、やむを得ない事情を書面で申し立てれば時効消滅させない取扱いがあります。各回の支払(支分権)は5年を過ぎた分から時効の対象になりますが、年金記録の訂正があった場合などは5年より前の分も支払われます。損をしないよう、受給開始年齢に達したら早めに請求してください(出典:日本年金機構「年金の時効」)。
日本年金機構「年金の時効」パート・アルバイト期間も厚生年金加入月数に含まれますか?
結論:実際に厚生年金保険の被保険者になっていた期間だけが厚生年金の加入月数になり、報酬比例部分に反映されます。加入していなかった期間は、国民年金の第1号被保険者(保険料を納めた期間・免除を受けた期間)や第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間)などに分かれ、未納の期間は受給資格期間に入りません。パートが社会保険に加入する要件は時期によって違い、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。自分の加入月数は、ねんきん定期便やねんきんネットの記録で確認してください(出典:日本年金機構)。
日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました特別支給の老齢厚生年金は、どういう人がもらえますか?
結論:以下3条件をすべて満たす方がもらえます。
- 生年月日が対象範囲内:男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ・女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれ(共済組合等の老齢厚生年金は女性も男性と同じ)
- 厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年(12ヶ月)以上
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120ヶ月)以上:厚生年金の期間と、それと重ならない国民年金の納付済・免除・第3号の期間、カラ期間の合計(未納は除く)
支給開始年齢は生年月日と性別(と厚生年金の種別)で決まり、60〜64歳の範囲で段階的に引き上げられています。受給資格チェックツールで3条件を判定できます。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金(受給要件・受給開始年齢)何年生まれまで特別支給の老齢厚生年金をもらえますか?
結論:男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの方が対象です(共済組合等の老齢厚生年金は女性も男性と同じ)。それ以降生まれの方には支給されません(出典:日本年金機構)。
特別支給の老齢厚生年金と65歳以降の老齢厚生年金の違いは何ですか?
結論:特別支給の老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「定額部分」があり、定額部分は生年月日や長期加入者等の特例によって支給されます(昭和24年4月2日以後生まれの男性・昭和29年4月2日以後生まれの女性(一般の厚生年金)は、特例に当たらなければ報酬比例部分のみ)。65歳からは老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金を受け取ります。このページの計算機は報酬比例部分だけを試算し、定額部分・加給年金・経過的加算は含みません(出典:日本年金機構)。
特別支給の老齢厚生年金の生年月日別受給開始年齢の早見表はありますか?
結論:男性は①昭和24年4月1日以前生まれ→60歳(定額部分も生年月日により60〜64歳)、②昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日→60歳(報酬比例部分のみ)、③昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日→61歳、④昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日→62歳、⑤昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日→63歳、⑥昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日→64歳、⑦昭和36年4月2日以降→対象外。一般の厚生年金の女性は同じ区分を5年ずらしたもので、共済組合等の老齢厚生年金は女性も男性と同じ区分です(出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」p2-3)。
受給額パターン比較表(加入年数 × 平均報酬・独自試算)
報酬比例部分の年額の目安です。同じ加入年数・同じ報酬でも、平成15年3月以前の期間か4月以降の期間かで額が変わります(給付乗率が7.125/1000と5.481/1000で違うため)。下表は、全期間がどちらか一方だった場合の両端を示しています。実際はその間になります。
| 加入年数 | 平均標準報酬(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 25万円 | 35万円 | 45万円 | |
| 20年 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 328,860円 全期間が平成15年3月以前なら 年 427,500円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 460,404円 全期間が平成15年3月以前なら 年 598,500円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 591,948円 全期間が平成15年3月以前なら 年 769,500円 |
| 30年 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 493,290円 全期間が平成15年3月以前なら 年 641,250円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 690,606円 全期間が平成15年3月以前なら 年 897,750円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 887,922円 全期間が平成15年3月以前なら 年 1,154,250円 |
| 40年 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 657,720円 全期間が平成15年3月以前なら 年 855,000円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 920,808円 全期間が平成15年3月以前なら 年 1,197,000円 | 全期間が平成15年4月以降なら 年 1,183,896円 全期間が平成15年3月以前なら 年 1,539,000円 |
※ 報酬比例部分 =(平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの月数)+(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の月数)。 平均標準報酬(月)額は再評価率を掛けた後の平均です。加給年金・定額部分・経過的加算・在職老齢年金による調整は含みません。昭和21年4月1日以前に生まれた方は給付乗率が異なります。 出典:日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」 p7。
請求を忘れずに:特別支給の老齢厚生年金は自動では支給されません。請求が遅れても通常は5年以内の分はさかのぼって受け取れますが、5年より前の分は原則として時効の対象です。受給開始年齢になったら早めに請求してください。
日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」(報酬比例部分 p7)受給漏れ・支給停止リスクを専門家に確認しませんか?
特別支給の老齢厚生年金は「在職中は減額されることがある」「請求しないと支給が始まらない」「定額部分や加給年金は条件しだい」など、確認することが多い制度です。
- 受給漏れ・申請忘れの確認
- 在職老齢年金の支給停止額の正確な算出
- 65歳以降の年金との連携プランニング
- 加給年金の受給要件チェック
特別支給から65歳の老齢厚生年金へ移行するとき何か手続きが必要ですか?
結論:必要です。特別支給の老齢厚生年金を受けている方には、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書(はがき型)」が届きます。誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに提出してください。届出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがあります(出典:日本年金機構「65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)」)。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間、iDeCoや個人年金に加入できますか?
結論:iDeCoは、60歳以上でも国民年金の第2号被保険者(厚生年金に加入して働いている方)または任意加入被保険者であれば加入できます(2022年5月から)。特別支給の老齢厚生年金を本来の受給開始年齢で受け取った方も加入できます。ただし、繰上げ請求によって特別支給の老齢厚生年金を本来より前に受け取った方や、老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した方は加入できません。個人年金保険は年齢・健康状態に応じた条件があります(出典:厚生労働省「2020年の制度改正」)。
厚生労働省 確定拠出年金 2020年の制度改正(加入可能年齢の拡大)特別支給の老齢厚生年金の申請を忘れると何年分まで遡れますか?
結論:通常は、請求した時点から過去5年以内の分をさかのぼって受け取れます。5年より前の分は原則として時効の対象ですが、年金記録の訂正があった場合などは支払われます。年金を受ける権利そのもの(基本権)も権利の発生から5年で時効になりますが、やむを得ない事情を書面で申し立てれば時効消滅させない取扱いがあります(出典:日本年金機構「年金の時効」)。
老齢厚生年金・遺族年金・加給年金を3つまとめてシミュレーションするツールはありますか?
結論:当サイトの年金統合シミュレーターで、老齢厚生年金・遺族厚生年金・加給年金の3軸を統合してシミュレーションできます。繰下げ年齢別の受給総額グラフや在職老齢年金の影響も確認できます(2026年5月24日実装)。
厚生年金に20年加入していない場合、加給年金はもらえませんか?
結論:加給年金は原則として受給者本人の厚生年金の被保険者期間が20年(240ヶ月)以上であることが条件です。ただし中高齢の期間短縮の特例を受ける方は、一般の厚生年金の被保険者期間が15〜19年で対象になる場合があります。また65歳到達後に在職定時改定や退職改定で20年以上になったときは、その時点から加算されることがあります。20年に満たなくても、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給そのものは厚生年金保険等1年以上で対象です(出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」)。
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本ツールの計算結果は概算値です。実際の受給額は加入記録・経過的加算・在職老齢年金調整等により異なります。正確な受給見込み額は年金事務所またはねんきんネットでご確認ください。