特別支給の老齢厚生年金シミュレーション(昭和36年/41年以前生まれ対象)
生年月日・性別・厚生年金加入年数・平均標準報酬月額を入力するだけで、特別支給の老齢厚生年金の受給資格・受給開始年齢・月額を自動計算します。受給資格チェック・生年月日別早見表・65歳以降の通常年金との比較も収録。2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が月65万円に引き上げ(旧:2025年度51万円)。
2026年5月24日 時点の情報(2026年4月在職老齢年金改正対応)60〜65歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるか確認したい方向け。生年月日と加入年数を入力するだけで受給額の目安がわかります。
西暦で入力。例: 昭和33年生まれ → 1958年
ねんきん定期便や年金事務所で確認できます。1年未満は切り捨て。
在職期間全体の平均的な標準報酬月額。ねんきん定期便に記載されています。
※ 計算式:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数。経過的加算・在職老齢年金調整は含みません。概算値です。
特別支給の老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金の受給開始年齢は、かつて60歳でした。その後、2001年(男性)・2006年(女性)から段階的に65歳へ引き上げられています。この移行期間中に、60〜64歳の方が受け取れる経過措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。
受給要件(2つを両方満たすこと)
- 厚生年金保険に1年以上加入していること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること
対象生年月日と受給開始年齢
| 性別・生年月日 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 男性:1949年4月2日〜1953年4月1日 | 61歳 |
| 男性:1953年4月2日〜1955年4月1日 | 62歳 |
| 男性:1955年4月2日〜1957年4月1日 | 63歳 |
| 男性:1957年4月2日〜1959年4月1日 | 64歳 |
| 男性:1959年4月2日〜1961年4月1日 | 65歳(特別支給なし) |
| 女性:1954年4月2日〜1958年4月1日 | 61歳 |
| 女性:1958年4月2日〜1960年4月1日 | 62歳 |
| 女性:1960年4月2日〜1962年4月1日 | 63歳 |
| 女性:1962年4月2日〜1964年4月1日 | 64歳 |
| 女性:1964年4月2日〜1966年4月1日 | 65歳(特別支給なし) |
計算式と計算例
// 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
月額 = 平均標準報酬額(円)× 5.481/1000 × 加入月数 ÷ 12
// 計算例: 平均標準報酬月額30万円・加入30年(360ヶ月)
月額 = 300,000 × 5.481/1000 × 360 ÷ 12
≒ 49,329円/月(年額 約591,948円) 日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・計算式 2026年4月 在職老齢年金の大幅緩和(月51万円→65万円)
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額が月65万円に引き上げられました。
- 改正前(2025年度):総報酬月額相当額+基本月額が月51万円超で減額
- 改正後(2026年4月〜):総報酬月額相当額+基本月額が月65万円超で減額
- 月収と年金の合計が65万円以下であれば、全額受給しながら働けるようになりました
- 法律成立時の基準額は62万円。2026年度の賃金スライドを反映して65万円が適用
※ 65万円は令和8年度の賃金スライド後の実績値です(法律成立時の試算ベース額は62万円)。
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直しについて 政府広報オンライン 在職老齢年金引上げ(2026年4月)受給資格チェック(3条件を即判定)
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、以下の3条件をすべて満たす必要があります。生年月日・加入期間を入力して、受給資格の有無を確認してください。
受給資格チェックツール
受給資格の3条件(詳細解説)
| 条件 | 要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 条件① 生年月日 | 男性:昭和36年4月1日以前 女性:昭和41年4月1日以前 | それ以降生まれは対象外。65歳から通常老齢厚生年金のみ |
| 条件② 厚生年金加入 | 厚生年金保険の被保険者期間が1年(12ヶ月)以上 | 共済組合の加入期間も通算可。11ヶ月以下では受給不可 |
| 条件③ 受給資格期間 | 老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120ヶ月)以上 | 厚生年金+国民年金+合算対象期間(カラ期間)の合計。2017年8月から25年→10年に短縮済 |
生年月日別早見表(男女別・報酬比例部分・定額部分)
下表で、あなたの生年月日と性別に該当する行を確認してください。定額部分と報酬比例部分で支給開始年齢が異なる場合があります。
| 性別 | 生年月日 | 定額部分 開始年齢 | 報酬比例部分 開始年齢 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 〜昭和24年4月1日(〜1949/4/1) | 60歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日(1949/4/2〜1953/4/1) | 61歳 | 60歳 |
| 男性 | 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日(1953/4/2〜1955/4/1) | 62歳 | 61歳 |
| 男性 | 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日(1955/4/2〜1957/4/1) | 63歳 | 62歳 |
| 男性 | 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日(1957/4/2〜1959/4/1) | 64歳 | 63歳 |
| 男性 | 昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日(1959/4/2〜1961/4/1) | 支給なし | 64歳 |
| 男性 | 昭和36年4月2日以降(1961/4/2〜) | 対象外 | 対象外 |
| 女性 | 〜昭和29年4月1日(〜1954/4/1) | 60歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日(1954/4/2〜1958/4/1) | 61歳 | 60歳 |
| 女性 | 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日(1958/4/2〜1960/4/1) | 62歳 | 61歳 |
| 女性 | 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日(1960/4/2〜1962/4/1) | 63歳 | 62歳 |
| 女性 | 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日(1962/4/2〜1964/4/1) | 64歳 | 63歳 |
| 女性 | 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日(1964/4/2〜1966/4/1) | 支給なし | 64歳 |
| 女性 | 昭和41年4月2日以降(1966/4/2〜) | 対象外 | 対象外 |
※ 定額部分は生年月日によって廃止(支給なし)となっている場合があります。「支給なし」の行は報酬比例部分のみ受給。
※ 出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金 受給開始年齢早見表」に基づき作成。
特別支給の老齢厚生年金 vs 通常老齢厚生年金(65歳〜)の比較
60〜64歳に受け取る「特別支給」と、65歳以降の「通常の老齢厚生年金」では、受給内容に大きな違いがあります。
| 項目 | 特別支給(60〜64歳) | 通常老齢厚生年金(65歳〜) |
|---|---|---|
| 支給内容 | 報酬比例部分のみ (+定額部分・加給年金は生年月日により) | 報酬比例部分+老齢基礎年金 (+加給年金・経過的加算) |
| 老齢基礎年金 | 含まない | 含む(最大年約81.6万円・2026年度) |
| 在職老齢年金適用 | あり(月65万円超で減額・2026年4月〜) | あり(同基準) |
| 繰上げ・繰下げ | 不可(生年月日で固定) | 繰下げ最大75歳・月0.7%増額 |
| 請求手続き | 受給開始年齢の3ヶ月前に請求書が郵送 (自動支給ではない・請求必須) | 65歳時点で再請求または自動移行 |
| 受給額の目安 (標準報酬月額30万・加入30年) | 約4.9万円/月(報酬比例のみ) | 約4.9万円(報酬比例)+約6.8万円(基礎年金) = 約11.7万円/月 |
※ 老齢基礎年金の金額は2026年度の満額(月約6.8万円)を使用した参考値です。実際の金額は加入期間により異なります。
受給手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、受給開始年齢の誕生月3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。内容を確認のうえ、必要書類を添付して年金事務所または街角の年金相談センターへ提出してください。
- 誕生月3か月前に「年金請求書(事前送付用)」が自宅に届く
- 年金事務所に必要書類(戸籍謄本・住民票・配偶者の基礎年金番号等)を持参・提出
- 審査後、指定口座に振込開始(初回振込まで通常2〜3か月)
⚠️ 特別支給の老齢厚生年金は自動的には支給されません。請求書が届いたら必ず手続きをしてください。請求忘れによる受給漏れは時効(5年)があります。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き使い方(3ステップ)
- 生年月日・性別を入力:受給資格と受給開始年齢が自動判定されます。
- 厚生年金加入年数と平均標準報酬月額を入力:ねんきん定期便で確認できます。
- 受給額と65歳以降との差額を確認:月額・年額・累計受給額が表示されます。
65歳以降の老齢厚生年金へのスムーズな移行
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間に、65歳以降の通常の老齢厚生年金への移行準備を進めることが大切です。
- 65歳到達の3ヶ月前:日本年金機構から「老齢年金の請求書」が届きます。速やかに手続きしてください
- 加給年金の確認:厚生年金加入20年以上かつ65歳未満の配偶者がいる場合、65歳以降は加給年金(年423,700円・特別加算込み)が加算されます
- 繰下げ受給の検討:65歳以降の老齢厚生年金は最大75歳まで繰下げ可能です。1ヶ月繰下げるごとに+0.7%増額されます
- 在職中の場合:65歳以降も在職老齢年金(月65万円基準・2026年4月〜)が適用されます
在職中の加給年金と在職老齢年金の関係
特別支給の老齢厚生年金受給中に在職している場合、在職老齢年金と加給年金の2つの制度が同時に関わることがあります。混同しやすいポイントを整理します。
| 制度 | 概要 | 2026年度の数値 |
|---|---|---|
| 在職老齢年金 | 給与と年金の合計が月65万円超で年金が一部停止 | 停止基準:月65万円(2026年4月〜) |
| 加給年金 | 在職老齢年金の停止対象外(配偶者分は別途支給) | 年423,700円(昭和18年4月2日以後生まれ・特別加算込み) |
| 在職定時改定 | 65歳以上の在職者の年金額が毎年10月に改定される制度(2022年10月〜) | 在職中も着実に年金額が増加 |
年金統合シミュレーターと連携した老後プランニング
特別支給の老齢厚生年金(60〜64歳)は、65歳以降の老齢厚生年金・遺族厚生年金・加給年金と連携した総合的な老後プランニングの一部です。年金統合シミュレーターを使えば、3つの年金を統合してシミュレーションできます。
年金統合シミュレーターでできること(PR #153 2026-05-24実装)
- 老齢厚生年金 × 遺族厚生年金 × 加給年金の3軸統合試算
- 繰下げ年齢別(65〜75歳)の年間受給総額グラフ
- 在職老齢年金(月65万円基準)適用後の純受給額
- 中高齢寡婦加算(年635,500円)の受給要件チェック
よくある質問
特別支給の老齢厚生年金とは何ですか?
結論:老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられる過渡期の経過措置として60〜64歳の間に支給される厚生年金です。対象は男性1961年4月1日以前・女性1966年4月1日以前生まれで、厚生年金加入期間1年以上の方です。
受給資格の3条件を教えてください
結論:①生年月日が対象範囲内(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以前)、②厚生年金保険の被保険者期間が12ヶ月以上、③受給資格期間(厚生年金+国民年金+カラ期間の合計)が120ヶ月以上 — この3つすべてを満たす必要があります。
在職老齢年金は2026年から何が変わりましたか?
結論:2026年4月から支給停止調整額が月65万円に引き上げとなりました(旧:2025年度51万円)。月収と年金の合計が65万円以下であれば全額受給できます。
厚生労働省 在職老齢年金制度の見直し女性で2026年に対象になる人は誰ですか?
結論:昭和41年(1966年)4月1日以前生まれの女性が対象です。2026年時点で60歳に達する昭和41年4月1日以前生まれの方も今まさに特別支給の老齢厚生年金の受給対象となります。
男性は特別支給の老齢厚生年金はもらえませんか?
結論:昭和36年(1961年)4月2日以降生まれの男性は経過措置の対象外のため支給されません。65歳から通常の老齢厚生年金(報酬比例部分+基礎年金)を受け取ることになります。
報酬比例部分の計算式は何ですか?
結論:「平均標準報酬月額(円)× 5.481/1000 × 厚生年金加入月数」で計算します。例えば平均標準報酬月額30万円・加入30年(360ヶ月)なら年額約59万円(月額約4.9万円)が目安です。
在職中でも受け取れますか?
結論:在職中でも受給できますが、給与と年金の合計が月65万円(2026年4月〜)を超えると在職老齢年金の仕組みにより年金が一部または全額支給停止となる場合があります。2026年の改正により以前より多くの方が年金を受け取りながら働けるようになっています。
繰上げ受給できますか?
結論:特別支給の老齢厚生年金には繰上げ制度はありません。受給開始年齢は生年月日によって決まっており、早めることはできません。65歳からの老齢年金の繰上げ・繰下げとは別の制度です。
何年生まれまでもらえますか?
結論:男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの方が対象です。それ以降生まれの方には支給されません。
加給年金はいつ・いくら加算されますか?
結論:2026年度の加給年金額は年423,700円(昭和18年4月2日以後生まれの配偶者・特別加算込み)(月額約35,308円)です。受給者本人の厚生年金加入期間が20年以上あり、生計維持している65歳未満の配偶者(年収850万円未満)がいる場合に加算されます。配偶者が65歳になると加給年金は終了し、配偶者の振替加算に切り替わります。昭和18年4月2日以後生まれの配偶者の場合は特別加算179,900円が含まれた合計額です(出典:日本年金機構 加給年金額と振替加算 2026-05-25確認)。
日本年金機構 加給年金額と振替加算(2026年度額)申請を忘れていた場合、過去にさかのぼって受給できますか?
結論:時効は5年です。過去5年分は遡及請求できますが、5年を超えた分は失権します。たとえば平均標準報酬月額30万円・加入30年の方が5年間申請漏れをすると、受給総額で約295万円(月額49,329円×60ヶ月)の損失になります。年金請求書が届いたら必ず手続きを行ってください。
パート・アルバイト期間も厚生年金加入月数に含まれますか?
結論:社会保険の加入要件(週20時間以上・月収88,000円以上・従業員51人以上の企業等)を満たしていた期間は含まれます。加入要件を満たさなかった期間は国民年金(第1号被保険者)扱いとなり、報酬比例部分の計算には反映されません。「ねんきん定期便」で加入記録を確認することをおすすめします。
特別支給の老齢厚生年金は、どういう人がもらえますか?
結論:以下3条件をすべて満たす方がもらえます。
- 生年月日が対象範囲内:男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれ・女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれ
- 厚生年金保険の加入期間が1年(12ヶ月)以上
- 老齢基礎年金の受給資格期間が10年(120ヶ月)以上:厚生年金+国民年金+カラ期間の合計
支給開始年齢は生年月日と性別で個別に決まり、61〜64歳の範囲で段階的に引き上げられています。ページ上部の受給資格チェックツールに生年月日を入力すれば、受給資格の有無と受給開始年齢を即時に判定できます。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金(受給要件・受給開始年齢)受給額パターン比較表(加入年数×平均報酬月額 9パターン・独自試算)
下表は「平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数」の計算式に基づく報酬比例部分の年間受給額概算です。加給年金・経過的加算・在職老齢年金調整は含みません。あなたの状況に近いパターンで受給見込み額の目安をつかんでください。
| 厚生年金加入年数 ↓ 平均標準報酬月額 → | 25万円/月 | 35万円/月 | 45万円/月 |
|---|---|---|---|
| 20年(240ヶ月) | 約32.9万円/年 (約2.7万円/月) | 約46.0万円/年 (約3.8万円/月) | 約59.2万円/年 (約4.9万円/月) |
| 30年(360ヶ月) | 約49.3万円/年 (約4.1万円/月) | 約69.0万円/年 (約5.8万円/月) | 約88.7万円/年 (約7.4万円/月) |
| 40年(480ヶ月) | 約65.8万円/年 (約5.5万円/月) | 約92.1万円/年 (約7.7万円/月) | 約118.4万円/年 (約9.9万円/月) |
※ 計算式: 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数(H15年4月以後の被保険者期間のみ適用の乗率)。H15年3月以前の期間がある場合は乗率7.125/1000を適用した額との合計。加給年金・経過的加算・在職老齢年金調整は含みません。概算値です(2026年5月25日確認)。
受給漏れに注意:特別支給の老齢厚生年金は自動支給されません。請求忘れの時効は5年。上表の30年・35万円パターン(年約69万円)なら、1年の申請漏れで約69万円の損失になります。受給開始年齢が近い方は年金事務所への予約をおすすめします。
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金(受給額の計算根拠)受給漏れ・支給停止リスクを専門家に確認しませんか?
特別支給の老齢厚生年金は「在職中は減額される」「請求しないと自動支給されない」など落とし穴が多数あります。受給漏れで数年分の年金を失う60代が実際に発生しています。
- 受給漏れ・申請忘れの確認
- 在職老齢年金の支給停止額の正確な算出
- 65歳以降の年金との連携プランニング
- 加給年金の受給要件チェック
特別支給から65歳の老齢厚生年金へ移行するとき何か手続きが必要ですか?
結論:65歳になる誕生月の3ヶ月前に、日本年金機構から「老齢年金の請求書」が送られてきます。必要書類(戸籍謄本・住民票・配偶者の基礎年金番号等)を添付して年金事務所または郵送で手続きします。手続きしなければ65歳以降の老齢基礎年金部分は自動支給されないため、忘れずに対応してください(出典:日本年金機構 2026-05-25確認)。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている間、iDeCoや個人年金に加入できますか?
結論:特別支給の老齢厚生年金を受け取りながらでもiDeCoに加入できます(在職中・厚生年金加入者の場合)。ただし60歳以降は原則として新規加入できないため、現在の加入状況と年齢を確認してください。個人年金保険は年齢・健康状態に応じた条件があります(出典:厚生労働省・国民年金基金連合会 2026-05-25確認)。
特別支給の老齢厚生年金の申請を忘れると何年分まで遡れますか?
結論:受給権が発生してから5年以内であれば、遡及申請が可能です。例えば平均標準報酬月額30万円・加入30年の方が5年間申請漏れをすると、年額約59.2万円×5年=約296万円が失権します。受給開始年齢が近い方は年金事務所への事前予約をおすすめします(出典:日本年金機構 時効5年 2026-05-25確認)。
老齢厚生年金・遺族年金・加給年金を3つまとめてシミュレーションするツールはありますか?
結論:当サイトの年金統合シミュレーターで、老齢厚生年金・遺族厚生年金・加給年金の3軸を統合してシミュレーションできます。繰下げ年齢別の受給総額グラフや在職老齢年金の影響も確認できます(2026年5月24日実装)。
厚生年金に20年加入していない場合、加給年金はもらえませんか?
結論:加給年金は受給者本人の厚生年金加入期間が20年(240ヶ月)以上であることが条件です。20年未満の場合は加給年金の対象外となります。ただし20年に満たなくても、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給そのものは厚生年金1年以上で対象です(出典:日本年金機構 2026-05-25確認)。
関連ツール・ページ
本ツールの計算結果は概算値です。実際の受給額は加入記録・経過的加算・在職老齢年金調整等により異なります。正確な受給見込み額は年金事務所またはねんきんネットでご確認ください。