このページでわかること
- ✅ 法定外残業 25%・深夜 50%・休日 35%・60時間超 50%(2023年4月〜中小企業含む全企業)
- ✅ 1分単位での計算が原則(30分未満切り捨ては違法・厚労省ガイドライン)
- ✅ 時効: 3年(当面の間・労基法115条・2020年4月改正・将来5年予定)
- ✅ 未払い残業代の3年分請求額(最大)を自動算出
- ✅ 4つの派生ツール(1分単位 / 月給 / 基本給 / 公務員)へのナビを集約
- ✅ 弁護士無料相談(着手金0円・成功報酬制・付加金請求可)の案内あり
残業代計算ツール(無料)
月給・時給を入力するだけで、平日残業・深夜残業・休日労働・月60時間超の残業代を正確に計算。未払い残業代の3年分(時効内)請求額まで算出します。
こんな方向け:残業代が正しく払われているか確認したい方・未払い残業代を請求したい方・会社の給与計算が正しいかチェックしたい方
入力(労働基準法37条準拠)
交通費・家族手当等を除いた基本給ベースで入力してください
就業規則の所定労働時間。一般的には月160〜173時間
割増率1.25倍(25%増し)が適用されます
割増率1.50倍(50%増し)が適用されます
割増率1.35倍(35%増し)が適用されます(所定休日は1.25倍)
2023年4月以降、中小企業も含む全企業に適用(働き方改革関連法・猶予廃止)
計算結果
あなたの未払い残業代は最大 -- になる可能性があります
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残業代の計算方法(労働基準法37条)
残業代の計算は、労働基準法37条に定める割増賃金率を基礎賃金に乗じて求めます。
基礎賃金(時給換算)の求め方
※ 家族手当・通勤手当・住宅手当・臨時に支払われる賃金は基礎賃金から除外できます(労働基準法37条5項)。
割増率一覧
厚労省「賃金・労働時間」 (労働基準法37条)
月60時間超の割増率(2023年4月〜全企業適用)
月60時間を超える時間外労働には、割増率50%(×1.50)が適用されます。2023年4月以降は中小企業を含む全企業に適用されており、企業規模による猶予はありません。
1分単位計算の原則
残業代は1分単位で計算するのが原則です。会社が「30分未満切り捨て」などのルールを設けている場合、その差分は未払い残業代として請求できます。
厚労省「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」出退勤時刻から正確に計算したい場合は 1分単位残業代計算ツール をご利用ください。
未払い残業代の時効(3年)
賃金請求権の時効は、2020年4月1日以降に発生した賃金については3年(当面の間)です。将来的に5年へ延長される可能性がありますが、2026年5月時点では3年が適用されます。
早めに請求しないと時効で権利が消滅します。未払いの疑いがある場合はお早めにご相談ください。
よくある質問
残業代の割増率はどうなっていますか?
結論:平日25%・深夜50%・休日35%・月60時間超50%。労働基準法37条により、平日残業は25%増し(基礎賃金×1.25)、深夜残業(22時〜翌5時)は50%増し(×1.50)、法定休日労働は35%増し(×1.35)が義務付けられています。月60時間を超える時間外労働は50%増し(×1.50)です。
月60時間超の割増率50%は中小企業も適用されますか?
結論:2023年4月から全企業(中小企業含む)に適用。大企業は2010年4月から、中小企業は2023年4月から適用されています。2023年4月以降は企業規模に関わらず50%割増が義務付けられています。 厚労省PDF
深夜労働と月60時間超が重複する場合の割増率は?
結論:深夜かつ月60時間超は75%増し(×1.75)。深夜割増25%と月60時間超割増50%が合算されます。例えば月65時間の時間外労働のうち5時間が深夜であれば、その5時間分は基礎賃金×1.75で計算します。
1分単位の計算が原則ですか?30分未満切り捨ては違法ですか?
結論:1分単位計算が原則で、30分未満切り捨ては違法。厚生労働省のガイドラインにより、労働時間は1分単位で計算するのが原則です。会社が30分未満を切り捨てている場合は、不足分を遡及請求できます。 厚労省ガイドライン
残業代の時効は何年ですか?
結論:3年(労働基準法115条・当面の間)。2020年4月1日以降に発生した賃金請求権の時効は3年です(当面の間の経過措置)。将来的に5年へ延長される可能性があります。時効が迫っている場合は早急に専門家へ相談してください。 厚労省「賃金請求権の消滅時効」
時効(3年)が迫っている場合はどうすればよいですか?
結論:内容証明郵便の送付・労働審判の申立てで時効を中断できる。賃金請求権の時効は発生から3年で消滅します。内容証明郵便の送付や労働審判の申立てにより時効の中断(更新)が可能です。着手金0円・成功報酬制の弁護士事務所も多いため、早めの相談を推奨します。
基礎賃金(時給換算)の計算方法は?
結論:月給 ÷ 月の所定労働時間。月給制の場合、基礎賃金(時給換算)=月給 ÷ 月の所定労働時間で計算します。所定労働時間は勤務先の就業規則に従ってください。一般的には月160〜173時間が多いです。
弁護士に残業代請求を依頼するメリットは?
結論:未払い分の遡及請求と付加金(同額の制裁金)が請求可能。弁護士に依頼すると、未払い残業代の全額請求に加え、付加金(未払い額と同額まで)を請求できる場合があります。着手金0円・成功報酬制の事務所も多く、費用リスクを抑えられます。詳しくは 残業代請求の弁護士相談ガイド をご覧ください。
固定残業代(みなし残業)がある場合はどう計算しますか?
結論:実際の残業代から固定残業代を差し引いた差額が追加請求分。固定残業代の設定時間を超えた実際の残業時間に対して、差額の残業代を請求できます。固定残業代の設定が不明確・違法な場合(最高裁判例:日本ケミカル事件等)は全額が未払いになることもあります。
残業代が未払いの場合どうすればいいですか?
結論:内容証明→労基署申告→弁護士相談の順で対応。まず会社に内容証明郵便で請求する方法があります。それでも支払われない場合、労働基準監督署への申告、弁護士・社労士への相談、労働審判・裁判といった手続きを選択できます。弁護士費用は着手金0円・成功報酬制の事務所もあります。
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本ツールは目安計算です。実際の残業代は就業規則・雇用契約・会社の計算方法により異なる場合があります。法的な権利確認・請求手続きは弁護士・社労士等の専門家にご相談ください。法改正により計算式が変更される場合があります。