年末調整 還付金シミュレーター(令和8年版)
年収・扶養人数・保険料を入力するだけで還付金額を自動計算
年末調整の還付金は年収・扶養・保険料で大きく変わります。各控除を正確に申告することで還付額を最大化できます。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(税引前・社保控除前)を入力
※ 新制度(2012年以降の契約)・年間保険料
※ 年間保険料の全額(上限5万円)
※ 年末時点のローン残高(2022年以降入居・0.7%控除)
※ 概算値です。実際の還付額は勤務先の年末調整または確定申告の結果により異なります。
年末調整の還付金計算のしくみ
年末調整の還付金は「源泉徴収累計額 − 正確な年税額」で計算されます。毎月の給与から天引きされている源泉徴収税は概算のため、年末に各種控除を適用した正確な税額との差額が精算されます。
還付金 = 源泉徴収累計額 − 年間正確所得税額(各種控除適用後)
生命保険料控除の計算方法(新制度・2012年以降)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料 ÷ 2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料 ÷ 4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円(上限) |
一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の3区分それぞれで計算。3区分合計の上限は12万円。
住宅ローン控除(2022〜2025年入居)
年末のローン残高 × 0.7%が税額控除(所得税から直接差し引き)されます。控除しきれない場合は住民税からも最大13.65万円/年が控除されます。
注意: 入居初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整のみで手続きが完了します。
iDeCo・小規模企業共済等掛金控除の計算(年末調整で申告できる節税額)
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けます。課税所得が減るため、所得税・住民税の両方が節税できます。
| 区分 | 年間掛金上限 | 節税効果の目安(税率20%の場合) |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 27.6万円(月2.3万円) | 最大 約5.5万円/年 |
| 会社員(企業型DC加入) | 24万円(月2万円) | 最大 約4.8万円/年 |
| 公務員 | 14.4万円(月1.2万円) | 最大 約2.9万円/年 |
| 専業主婦・第3号被保険者 | 27.6万円(月2.3万円) | 課税所得がある場合のみ有効 |
年末調整での申告手順は以下のとおりです。
- 毎年10月ごろ、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届く
- 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意する
- 申告書右下「小規模企業共済等掛金控除」欄に証明書の合計額を記入する
- 証明書を申告書に添付して、勤務先に提出する
ポイント: iDeCoは掛金の全額が控除になる点が、上限4万円の生命保険料控除と大きく異なります。年収500万円(税率20%)の人が月2.3万円を拠出すると、年間約5.5万円の税負担が減ります。(auのiDeCo 控除説明ページ 2026-05-26確認)
地震保険料控除の計算方法(最大5万円)
地震保険料控除は、居住用家屋や家財を対象とした地震保険の保険料を所得から差し引ける制度です。所得税での控除上限は5万円、住民税での上限は2.5万円です。
| 契約の種類 | 年間支払保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険 | 5万円以下 | 全額 |
| 5万円超 | 一律5万円(上限) | |
| 旧長期損害保険(経過措置) | 1万円以下 | 全額 |
| 1万円超〜2万円以下 | 保険料 × 1/2 + 5,000円 | |
| 2万円超 | 一律1.5万円 |
地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は、それぞれ計算した合計額が控除額になります(所得税での合計上限5万円)。
申告方法: 保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出するだけで申告完了です。年間保険料が5万円以下の場合はその全額が控除されます。(国税庁「No.1145 地震保険料控除」2026-05-26確認)
令和8年度税制改正で年末調整の還付額がどう変わるか
令和8年度(2026年)の税制改正により、年末調整で精算される税額が多くの給与所得者で変わります。主な改正内容は次の3点です。(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」2026-08-31確認)
| 改正項目 | 令和6年分まで | 令和7年分 | 令和8・9年分(現行) | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除(最大額) | 48万円 | 95万円 (合計所得132万円以下) | 104万円 (合計所得489万円以下) | 99万円 (合計所得132万円以下) |
| 基礎控除(本則・加算なし) | 48万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 (収入162.5万円以下) | 65万円 (収入190万円以下) | 74万円 (収入220万円以下) | 69万円 (収入約203万円以下) |
| 所得税がかからない給与年収の目安 | 103万円 | 160万円 | 178万円 (74万円+104万円) | 168万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得48万円 (給与103万円) | 合計所得58万円 (給与123万円) | 合計所得62万円 (給与136万円) | 合計所得62万円 (給与131万円) |
| 特定親族(19〜22歳)の所得要件 | ― | 合計所得58万円超123万円以下 (給与123万円超188万円以下) | 合計所得62万円超123万円以下 (給与136万円超197万円以下) | 合計所得62万円超123万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象 | ― | 合計所得58万円超133万円以下 (給与123万円超201万5,999円以下) | 合計所得62万円超133万円以下 (給与136万円超207万円以下) | 合計所得62万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の所得要件 | 合計所得75万円 (給与130万円) | 合計所得85万円 (給与150万円) | 合計所得89万円 (給与163万円) | 合計所得89万円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)。合計所得2,350万円超の基礎控除の逓減(48万/32万/16万/0円)は全期共通で改正されていません。個人住民税の基礎控除43万円もこの改正の対象外です。
還付額への影響(試算)
- 年収300万円・扶養なし: 令和7年分と比べて給与所得控除が+9万円(65万→74万)、基礎控除が+16万円(88万→104万)で、課税所得が約25万円減少 → 税率5%帯なら所得税が約1.3万円減り、12月の還付額がその分増える見込み
- 年収500万円・扶養なし: 給与所得控除は変わらず(収入220万円超の速算表は改正なし)、基礎控除が+36万円(68万→104万)で課税所得が約36万円減少 → 税率5〜10%帯なら所得税が約1.8万〜3.7万円減る見込み
- 年収178万円以下(パート・アルバイト): 令和8年分の改正で所得税がかからなくなり、年末調整で源泉徴収分が全額還付される可能性がある(令和7年分は160万円が目安だった)
扶養控除等(異動)申告書の出し直しが必要になる人がいます
扶養親族等の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下(給与収入だけなら123万円以下→136万円以下)に緩和されたため、これまで所得要件を超えていて扶養から外れていた家族が、令和8年分から新たに扶養親族に該当するケースがあります。
国税庁のパンフレットは、この場合について次のとおり明記しています。
令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記⑶の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2
つまり 申告書を出さないと、要件を満たしていても扶養控除が自動では適用されません。年収が123万円〜136万円の範囲にある配偶者・親族がいる場合は、勤務先に確認して申告書を出し直してください(公的年金等の受給者は原則として確定申告が必要です)。
注意(2026年の源泉徴収について): 令和8年分の源泉徴収税額表は2027年1月から改訂されます。そのため2026年中の毎月給与からの天引き額は旧税額表で計算されており、改正による控除拡大分は年末調整で一括して還付されます。月々の手取りが増えるのは2027年1月給与からです。
よくある質問(FAQ)
年末調整で還付されず追加徴収になるのはどんなケース?
次のような場合に追加徴収(差し引き不足)が発生します。
- 副業・アルバイト収入などで年間所得が増えたが、源泉徴収が少なかった
- 年の途中に扶養家族が減少(子の独立・離婚など)したにもかかわらず、扶養控除を申告したまま
- 役員報酬など日額表適用の給与で毎月の源泉税が少ないケース
iDeCoの掛金は年末調整と確定申告どちらで申告する?
会社員・公務員はどちらでも申告できますが、年末調整が便利です。10月ごろ国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入して添付するだけです。自営業者・フリーランスは確定申告でのみ申告します。
住宅ローン控除1年目はなぜ年末調整できない?
入居初年度は税務署に確定申告を行い、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を取得する必要があるためです。この証明書がないと2年目以降の年末調整手続きができません。初年度の確定申告は翌年2〜3月に行います。
ふるさと納税は年末調整できる?(ワンストップ特例との関係)
ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では申告できません。ただし、確定申告が不要な給与所得者が5自治体以内にワンストップ特例制度を使って寄付した場合は、住民税から自動的に控除されます。医療費控除などで確定申告する年は、必ずふるさと納税分も申告に含める必要があります。ワンストップ特例の効力が失われるためです。
年の途中で転職した場合の年末調整は?
12月31日時点で在籍している転職先の会社が、前職の源泉徴収票を基に1年分をまとめて年末調整します。転職先に前職の源泉徴収票を必ず提出してください。入社が遅く源泉徴収票の提出が間に合わない場合や、年内退職して12月末に無職の場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
本ツールは国税庁の計算式に基づく概算です。実際の還付額は勤務先の年末調整処理または確定申告の結果によります。旧制度契約の生命保険料控除・住宅ローン旧制度適用など特殊なケースは税理士または税務署にご確認ください。
年末調整で還付金はいつ戻ってくる?
通常12月の給与(または賞与)に上乗せして支払われます。会社によっては1月給与に含まれるケースもあります。勤務先の年末調整スケジュールを確認してください。還付金がある場合は給与明細に「年末調整還付」として記載されます。
生命保険料控除の上限は何円?
2012年以降に締結した新契約は、一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の3区分それぞれ最大4万円、合計最大12万円の控除を受けられます。2011年以前の旧契約は各区分最大5万円(合計10万円)です。新旧混在の場合は合計12万円が上限となります。
住宅ローン控除は年末調整で申告できる?
入居初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整のみで手続きが完了します。勤務先から配布される「住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入して提出するだけで適用されます。
年末調整で対応できない控除は何がある?
医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税を確定申告で申告する場合)・副業収入(年間20万円超)は年末調整では申告できず、確定申告が必要です。これらがある場合は翌年2〜3月に確定申告を行ってください。
令和8年の年末調整で変わったことは?
令和8年(2026年)分の年末調整から、令和8年度税制改正の値(基礎控除 最大104万円・合計所得489万円以下、給与所得控除の最低保障額74万円・給与収入220万円以下)が適用されます。所得税がかからない給与年収の目安は178万円です(74万円+104万円)。令和7年分の160万円(65万円+95万円)から引き上がりました。なお令和10年分以後は基礎控除99万円・給与所得控除69万円で168万円になります。源泉徴収税額表は2027年1月から改訂されるため、令和8年分は年末調整で差額が精算されます。(出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 2026-08-31確認)

