年末調整 計算ツール|還付金はいつ・いくら戻る?早見表【令和8年版】
年収を入れると自動で還付金を計算。令和8年分の年収別の早見表と「いつ戻る」の答えつき
年末調整の還付金は年収・扶養・保険料で大きく変わります。各控除を正確に申告することで還付額を最大化できます。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(税引前・社保控除前)を入力。給与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外なので計算しません(国税庁 No.2665)
※ 一般の控除対象扶養親族(生計を一にし、合計所得62万円以下で、その年12月31日に16〜18歳または23〜69歳の親族)の人数。1人38万円で計算します。配偶者・19〜22歳の子は下の欄で入力(ここには数えない)。70歳以上の老人扶養親族・障害者控除などは計算できません。16〜18歳の扶養親族がいる人は、下の「23歳未満の扶養親族」も「いる」にしてください。令和8年12月の改正で新たに扶養親族になった人(給与収入123万円超136万円以下)がいる場合、1〜11月の天引きではその人を数えていないので、源泉徴収税額の合計を入力してください
※ 生計を一にする19〜22歳の子(大学生など)。給与収入136万円以下なら特定扶養控除63万円、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除
※ 新制度(2012年以降の契約)・年間保険料
※ 令和8・9年分は、いると一般生命保険料控除の上限が4万円→6万円(その年12月31日に23歳未満・合計所得62万円以下)。上の欄に入れた19〜22歳の子が給与収入136万円以下なら、ここが「いない」でも「いる」として計算します。給与収入が850万円を超えて23歳未満の扶養親族がいる人は、所得金額調整控除((給与収入−850万円)×10%・給与収入1,000万円で上限15万円)を給与所得から引いて計算します(国税庁 No.1411)
※ 年間の地震保険料(控除は上限5万円)。旧長期損害保険料の入力には対応していません。1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、どちらか一方しか控除を受けられません(国税庁 No.1145)
※ 給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険(介護保険)の1年分の合計。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」でも可。空欄なら年収から概算します。社会保険に入っていない人は0を入れてください(0円として計算します)
※ 年末時点のローン残高のうち、あなたの負担分の居住用部分。残高が家屋の取得対価等の額(補助金等や住宅取得等資金の贈与の特例を受けた額を引いた額)を超えるときはその額まで、店舗などとの併用住宅は居住用の割合を掛けた額を入れてください(控除申告書の計算と同じ)。入居した最初の年は確定申告なので、年末調整で使えるのは2年目以降。対象は令和4年(2022年)以後に居住を始め、控除率0.7%の制度で控除を受けている人です。取得の種類は新築・買取再販・中古から選びます。床面積・合計所得金額・返済期間などの適用要件は判定しません(要件を満たし、税務署から控除申告書が届いている人の計算です)。くわしくは住宅ローン控除の年末調整
※ 買取再販住宅は、宅建業者が増改築等をした既存住宅を、業者の取得から2年以内に買った場合です。新築・買取再販・中古は国税庁の表が別で、限度額が違います(No.1211-1・1211-2・1211-3)
※ 2024・2025年に居住を始めた「その他の住宅」の新築は、次の条件を満たすときだけ2,000万円・10年で控除を受けられます(国税庁 No.1211-1 の表の注6)。条件: 令和5年12月31日までに建築確認を受けた、または令和6年6月30日までに建築された(床面積40㎡以上50㎡未満の特例居住用家屋は、令和5年12月31日までの建築確認だけが条件)。確認済証や登記事項証明書で確かめてください。選ぶまで計算しません
※ 給与明細の「所得税」欄の1〜12月分(賞与を含む)の合計。空欄なら月額表から概算します。天引きされていなければ0を入れてください(0円として計算し、年調年税額がそのまま不足額になります)
年末調整後に届いた源泉徴収票の各欄が合っているか確かめたいときは、源泉徴収票の見方と検算ツールで突き合わせられます。
※ 概算値です。社会保険料は実額を入れなければ年収から概算します。実際の還付額は勤務先の年末調整または確定申告の結果により異なります。
年末調整の還付金は年収でいくら?(令和8年分・早見表)
令和8年分の年末調整で戻る還付金の目安です。行が年収、列が一般の扶養親族の人数です。毎月の天引きは改正前の源泉徴収税額表で行われ、12月の年末調整で令和8年度改正後の基礎控除・給与所得控除と精算されるため、改正の減税分が還付に上乗せされます。改正による減税額は所得の区分や税率で変わり、年収に比例して増えるわけではありません(下の表のとおり、年収が高いほど小さくなる区間もあります)。
| 年収 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 |
|---|---|---|---|
| 還付の目安(うち令和8年度改正による減税) | 還付の目安(うち令和8年度改正による減税) | 還付の目安(うち令和8年度改正による減税) | |
| 250万円 | 28,600円 (うち8,200円) | 23,280円 (うち2,800円) | 3,840円 (うち0円) |
| 300万円 | 30,640円 (うち8,200円) | 30,600円 (うち8,200円) | 18,360円 (うち0円) |
| 350万円 | 31,200円 (うち8,200円) | 31,160円 (うち8,200円) | 31,240円 (うち8,200円) |
| 400万円 | 30,280円 (うち8,100円) | 30,240円 (うち8,100円) | 30,200円 (うち8,100円) |
| 450万円 | 34,480円 (うち8,100円) | 30,120円 (うち8,100円) | 29,960円 (うち8,100円) |
| 500万円 | 55,040円 (うち28,900円) | 35,800円 (うち18,400円) | 31,440円 (うち18,400円) |
| 600万円 | 65,020円 (うち36,800円) | 65,060円 (うち36,800円) | 51,080円 (うち22,900円) |
| 700万円 | 50,420円 (うち8,200円) | 31,100円 (うち4,100円) | 25,260円 (うち4,100円) |
| 800万円 | 44,160円 (うち8,200円) | 44,240円 (うち8,200円) | 44,200円 (うち8,200円) |
| 900万円 | 21,840円 (うち8,200円) | 21,800円 (うち8,200円) | 21,880円 (うち8,200円) |
| 1,000万円 | 4,960円 (改正の減税は8,100円・月額表の天引きが年税額より少なく相殺) | 4,800円 (改正の減税は8,100円・月額表の天引きが年税額より少なく相殺) | 4,880円 (改正の減税は8,100円・月額表の天引きが年税額より少なく相殺) |
前提: 令和8年分・毎月同じ額の給与(賞与なし)・保険料控除なし・住宅ローン控除なし・社会保険料は年収から概算(上の計算機と同じ計算)。賞与がある人・月ごとに給与が違う人は、給与明細の源泉徴収税額の合計を計算機に入れると近い値になります。年収178万円(所得税がかからない目安)以下なら、天引きされた所得税は全額戻る計算です。配偶者・19〜22歳の子・保険料控除・住宅ローン控除がある人は、計算機に入れるともっと近くなります。「うち令和8年度改正による減税」は、同じ収入・同じ控除を令和7年分の制度で計算した年税額との差です。
年末調整で還付金が大きくなる人・小さい人
還付金は「毎月の天引き(源泉徴収)の合計 − 年末の正確な年税額」です。年末調整で初めて申告する控除(生命保険料控除・地震保険料控除・住宅ローン控除)は毎月の天引きに入っていないので、その分が還付に上乗せされます(住宅ローン控除は復興特別所得税の分も減るため、控除額の約1.02倍です)。扶養親族・配偶者・19〜22歳の子は、扶養控除等申告書で毎月の天引きにも反映されるため、年末調整での還付の増え方は小さくなります。
下の表は、控除なしの還付額を基準に「この控除を足すと還付がいくら増えるか」を、計算機と同じ計算(calcNenmatsu)で出したものです。
| 条件 | 年収300万円 | 年収500万円 | 年収800万円 |
|---|---|---|---|
| 基準: 扶養なし・控除なし | 30,640円 | 55,040円 | 44,160円 |
| 生命保険料控除(一般生命保険だけ上限) | +2,000円 | +2,000円 | +8,200円 |
| 生命保険料控除(一般・個人年金・介護医療の3区分とも上限) | +6,100円 | +6,100円 | +24,500円 |
| 地震保険料控除(上限) | +2,600円 | +2,500円 | +10,200円 |
| 住宅ローン控除(2年目以降) | +26,600円 | +91,600円 | +214,400円 |
前提: 上の早見表と同じ(令和8年分・毎月同じ額の給与・賞与なし・社会保険料は年収から概算・源泉徴収税額は月額表で概算)。保険料控除は年払保険料が各区分80,000円超(控除の上限に届く額)、地震保険料控除は上限の額。住宅ローン控除は2025年入居・省エネ基準適合住宅(エネルギー消費性能向上住宅)・新築(未使用の住宅の新築・取得)・年末残高30,000,000円の場合で、所得税から引ききれない分は含みません。
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)の掛金も年末調整で控除されます。節税額はiDeCoの節税額の計算で出せます(この表には入れていません)。保険料控除の計算は保険料控除計算ツール、住宅ローン控除は住宅ローン控除の年末調整、控除を入れた全体の計算は年末調整の計算シートで。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)は年末調整では戻らず、確定申告になります(医療費控除の計算・ふるさと納税)。
年末調整で追加徴収になる人・還付が少ない人
毎月の天引きは、月々の給与と年初に出した申告書の内容で決まる概算です。年末にその年の実態で正確な年税額を出し、天引きが多ければ還付、足りなければ徴収になります(所得税法190条)。年初の申告書の内容と年末の実態がずれると、天引きが少なすぎた分が年末調整で徴収されます。
- 年の途中で扶養の親族が外れた(子の就職・親族の収入増など)/配偶者の収入が増えて、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなった: 年初は控除ありで天引きされていたので、その分が年末に精算されます。
- 保険料控除証明書を出し忘れた: 追加徴収にはなりませんが、上の表の「年末調整で初めて申告する控除」の分だけ還付が小さくなります。
申告書を出していない人は、そもそも年末調整の対象になりません。年末調整の対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している一定の人で(国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人)、出していない場合は確定申告で精算します。これは上の「ずれ」とは別の話です。
年の途中で転職した人は、就職前にその年ほかの会社などから受けた給与を確認する必要があります。国税庁は、この確認を「ほかの会社などから交付を受けた『給与所得の源泉徴収票』などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできず、その人が確定申告により所得税及び復興特別所得税…の精算を行うことになります」と書いています(国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整・2026-10-06確認)。前の勤務先の源泉徴収票は、今の勤務先に早めに出してください。
年末調整の還付金はいつ戻る?
年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行います。所得税法190条は、1年分の源泉徴収税額の合計が正確な年税額より多いとき、その超過額は「その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当」すると定めています。足りないときは、その年最後に給与等を支払う際に不足額を徴収します(同条)。
12月に給与や賞与を支払う会社なら、その支払いで精算されます。実際の日付は会社の給与日と年末調整のスケジュールで違うので、ここでは日付の目安は書きません。経理(給与担当)に確認してください。
令和8年分は、12月の年末調整で令和8年度改正後の基礎控除・給与所得控除に基づく1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で天引きした額と精算します(国税庁Q&A Q1-1)。月々の天引きが減るのは令和9年(2027年)1月1日以後に支払う給与からで、令和8年分の差額は、その年最後の給与・賞与(多くは12月)の年末調整で精算されます(所得税法190条)。
出典: 所得税法(e-Gov法令検索)第190条(年末調整)・国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1(2026-10-06確認)。
令和8年分の扶養控除等(異動)申告書:出し直しが必要な人
扶養親族等の所得要件が合計所得58万円以下から62万円以下(給与収入だけなら123万円以下→136万円以下)に緩和されたため、これまで所得要件を超えていて扶養から外れていた家族が、令和8年分から新たに扶養親族に該当するケースがあります。国税庁のパンフレットは、この場合について次のとおり明記しています。
令和8年分の給与等の源泉徴収事務においては、上記⑶の改正は、令和8年12月1日以後に支払う給与等から適用されますが、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.2
つまり 申告書を出さないと、要件を満たしていても扶養控除が自動では適用されません。国税庁Q&A Q2-1によると、新たに扶養親族等になる人を書くときは「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書きます。提出は原則として令和8年12月1日以後最初に給与を受ける日の前日までですが、年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整ができます。公的年金等の受給者は原則として確定申告が必要です。
「令和8年12月1日以後」と「令和9年1月1日以後」は別のことです。扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から、源泉徴収税額表の改正は令和9年(2027年)1月1日以後に支払うべき給与から適用されます(国税庁Q&A Q1-1③・④)。2026年中の毎月の天引きは改正前の税額表のままなので、改正による控除の拡大分は12月の年末調整でまとめて精算されます。
年末調整の還付金計算のしくみ
年末調整の還付金は「源泉徴収累計額 − 正確な年税額」で計算されます。毎月の給与から天引きされている源泉徴収税は概算のため、年末に各種控除を適用した正確な税額との差額が精算されます。
還付金 = 源泉徴収累計額 − 年間正確所得税額(各種控除適用後)
生命保険料控除の計算方法(新制度・2012年以降)
| 年間保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の3区分それぞれで計算。3区分合計の上限は12万円。1円未満は切り上げ。
令和8・9年分: 23歳未満の扶養親族がいると一般生命保険料控除は最大6万円
令和7年度税制改正で、23歳未満の扶養親族(その年12月31日時点。16歳未満の子も含み、合計所得62万円以下)がいる人は、新契約の一般生命保険料を次の表で計算します。令和8年度税制改正で期限が令和9年分まで延びました。介護医療・個人年金の区分と、3区分合計の上限12万円は変わりません。住民税の生命保険料控除にはこの特例はありません。
| 年間の新生命保険料 | 控除額(23歳未満の扶養親族あり) |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1.5万円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
出典: 国税庁「No.1140 生命保険料控除」・国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」p.6-7・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026-10-05確認)。詳しい計算は保険料控除計算ツールで。
住宅ローン控除の年末調整(2年目以降)— 入居年・住宅の種類で変わります
住宅ローン控除は入居した最初の年分は確定申告、2年目以降は年末調整で受けます。控除額は「年末のローン残高(借入限度額まで)× 0.7%」の税額控除で、100円未満は切り捨てです。年調年税額は「算出所得税額 − 住宅ローン控除」に102.1%(復興特別所得税)を掛けて100円未満を切り捨てた額なので、控除額70,000円なら年税額は約71,400円(70,000円×1.021)減ります(国税庁 No.2662)。借入限度額と控除期間は、入居年(2022年以後)と住宅の種類(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合・その他)、取得の種類(新築・買取再販・中古)で決まります。新築・買取再販・中古は国税庁の表が別です(No.1211-1・1211-2・1211-3)。2024・2025年に居住を始めた「その他の住宅」(省エネ基準に適合しない住宅)の新築は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものだけが2,000万円・10年で控除を受けられ、条件を満たさなければ対象外です(No.1211-1 の表の注6)。上の計算機は入居年・住宅の種類・取得の種類を選ぶと、その限度額で計算します。この組み合わせのときだけ建築確認日・建築日の条件を聞き、答えるまで計算しません。
計算機が扱うのは、令和4年(2022年)以後に居住を始め、控除率0.7%の制度で控除を受けている人だけです。令和3年までに居住を始めた人や、一定の期間内に契約して令和4年に居住を始め令和3年までの制度を受ける人は対象外です(国税庁 No.1211-1)。また、適用要件(床面積50㎡以上〔40㎡以上50㎡未満の特例居住用家屋等は合計所得金額1,000万円以下〕・控除を受ける年分の合計所得金額2,000万円以下・10年以上の分割返済の借入金など)は判定しません。要件を満たして税務署から控除申告書が届いている人が、控除申告書の計算どおりの年末残高(取得対価等の額が上限・居住用部分)を入れる前提です。
所得税から引ききれない分は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります(市区町村に確認。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」p.30)。入居年別の借入限度額の表・申告書の書き方・提出書類は、住宅ローン控除の年末調整(2年目以降)計算にまとめました。
注意: 令和8年(2026年)に入居した人は、令和8年分が最初の年分なので確定申告で控除を受けます。年末調整で使えるのは、令和7年分以前に確定申告で控除を受けた人です。
iDeCo・小規模企業共済等掛金控除の計算(年末調整で申告できる節税額)
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けます。課税所得が減るため、所得税・住民税の両方が節税できます。
| 区分 | 現行月額上限の年換算 | 節税効果の目安(所得税率20%・住民税10%の場合) |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 27.6万円(月2.3万円) | 最大 約8.4万円/年 |
| 会社員(企業型DC加入) | 24万円(月2万円) | 最大 約7.3万円/年 |
| 公務員 | 24万円(月2万円) | 最大 約7.3万円/年 |
| 専業主婦・第3号被保険者 | 27.6万円(月2.3万円) | 課税所得がある場合のみ有効 |
※ 表の上限は2026年11月までの現行制度(厚生労働省)です。2026年12月から厚生年金の被保険者(会社員・公務員)の拠出限度額は、企業年金と共通の月額6.2万円(企業年金がある場合は企業年金との合計)に改正される予定です(厚生労働省)。
年末調整での申告手順は以下のとおりです。
- 毎年10月ごろ、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届く
- 勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意する
- 申告書右下「小規模企業共済等掛金控除」欄に証明書の合計額を記入する
- 証明書を申告書に添付して、勤務先に提出する
ポイント: iDeCoは掛金の全額が控除になる点が、区分ごとに上限がある生命保険料控除(新制度は通常は各区分4万円、23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料は令和8・9年分6万円、合計12万円)と大きく異なります。年収500万円の会社員(単身・所得税の税率5%+復興特別所得税、住民税10%)が月2.3万円(年27.6万円)を拠出すると、所得税と住民税を合わせて年間約41,600円の税負担が減ります。(金額は本サイトのiDeCoの節税額の計算と同じ計算。年末調整の中では社会保険料控除と基礎控除などを引いた後の所得で判定しています。控除の仕組みの参考: auのiDeCo 控除説明ページ)
地震保険料控除の計算方法(最大5万円)
地震保険料控除は、居住用家屋や家財を対象とした地震保険の保険料を所得から差し引ける制度です。所得税での控除上限は5万円、住民税での上限は2.5万円です。
| 契約の種類 | 年間支払保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 地震保険 | 5万円以下 | 全額 |
| 5万円超 | 一律5万円(上限) | |
| 旧長期損害保険(経過措置) | 1万円以下 | 全額 |
| 1万円超〜2万円以下 | 保険料 × 1/2 + 5,000円 | |
| 2万円超 | 一律1.5万円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、それぞれ計算した合計額が控除額になります(所得税での合計上限5万円)。ただし、1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っている場合は、選んだどちらか一方だけが控除の対象です(国税庁 No.1145)。上の計算機は旧長期損害保険料の入力に対応していません(地震保険料だけで計算します)。
申告方法: 保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して勤務先に提出するだけで申告完了です。年間保険料が5万円以下の場合はその全額が控除されます。(国税庁「No.1145 地震保険料控除」2026-05-26確認)
令和8年度税制改正で年末調整の還付額がどう変わるか
令和8年度(2026年)の税制改正により、年末調整で精算される税額が多くの給与所得者で変わります。主な改正内容は次の3点です。(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」2026-08-31確認)
| 改正項目 | 令和6年分まで | 令和7年分 | 令和8・9年分(現行) | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除(最大額) | 48万円 | 95万円 (合計所得132万円以下) | 104万円 (合計所得489万円以下) | 99万円 (合計所得132万円以下) |
| 基礎控除(本則・加算なし) | 48万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 55万円 (収入162.5万円以下) | 65万円 (収入190万円以下) | 74万円 (収入220万円以下) | 69万円 (収入約203万円以下) |
| 所得税がかからない給与年収の目安 | 103万円 | 160万円 | 178万円 (74万円+104万円) | 168万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 合計所得48万円 (給与103万円) | 合計所得58万円 (給与123万円) | 合計所得62万円 (給与136万円) | 合計所得62万円 (給与131万円) |
| 特定親族(19〜22歳)の所得要件 | ― | 合計所得58万円超123万円以下 (給与123万円超188万円以下) | 合計所得62万円超123万円以下 (給与136万円超197万円以下) | 合計所得62万円超123万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象 | 合計所得48万円超133万円以下 (給与103万円超) | 合計所得58万円超133万円以下 (給与123万円超201万5,999円以下) | 合計所得62万円超133万円以下 (給与136万円超207万円以下) | 合計所得62万円超133万円以下 |
| 勤労学生控除の所得要件 | 合計所得75万円 (給与130万円) | 合計所得85万円 (給与150万円) | 合計所得89万円 (給与163万円) | 合計所得89万円 |
出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)。配偶者特別控除の令和6年分・令和7年分の所得要件は国税庁 No.1195、令和6年分以前の給与収入103万円は国税庁 No.1191(2026-10-13確認)。合計所得2,350万円超の基礎控除の逓減(48万/32万/16万/0円)は全期共通で改正されていません。個人住民税の基礎控除43万円もこの改正の対象外です。
還付額への影響(試算・上の計算機と同じ計算)
令和8年中の毎月の天引きは、改正前の「令和8年分 源泉徴収税額表(月額表)」で計算されています。12月の年末調整では、引上げ後の基礎控除・給与所得控除で1年分の税額を計算し直し、天引きされた額との差を精算します。国税庁のQ&Aは次のとおり書いています。
令和8年11 月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。令和8年分の給与の源泉徴収事務においては、令和8年12 月に行う年末調整の際に、上記①の引上げ後の基礎控除額及び上記②の改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います
出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1(2026-10-05確認)
扶養なし・保険料控除なし・賞与なし(毎月同額の給与)で内訳を見ると次のとおりです。「令和8年度改正による減税」は、同じ収入を令和7年分の制度で計算した年税額との差です。月額表は令和7年度改正の特例加算(基礎控除の上乗せ分)も織り込んでいないため、還付額はこの減税額より大きくなります。
| 年収 | 源泉徴収税額の合計(月額表×12か月) | 年調年税額(令和8年分) | 還付の目安 | うち令和8年度改正による減税 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 24,120円 | 0円 | 24,120円 | 3,500円 |
| 300万円 | 57,240円 | 26,600円 | 30,640円 | 8,200円 |
| 400万円 | 87,480円 | 57,200円 | 30,280円 | 8,100円 |
| 500万円 | 146,640円 | 91,600円 | 55,040円 | 28,900円 |
| 600万円 | 214,320円 | 149,300円 | 65,020円 | 36,800円 |
| 800万円 | 478,560円 | 434,400円 | 44,160円 | 8,200円 |
このツールで扱わないこと
- 給与所得だけの会社員を前提にしています。副業・不動産などほかの所得や、確定申告が必要かどうかの判定はしていません。
- 給与の総額が2,000万円を超える人、災害減免法で源泉徴収の猶予や還付を受けた人、年の中途で退職して年末調整の対象にならない人は、年末調整の対象外なので計算しません(国税庁 No.2665)。
- 所得金額調整控除(国税庁 No.1411)は、給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族がいる場合だけ計算します。本人・同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者の場合と、給与と公的年金の両方がある人の控除は計算しません。
- 入力できる控除は、配偶者、19〜22歳の子、一般の扶養親族(16〜18歳・23〜69歳)、社会保険料の実額(空欄なら年収から概算)、生命保険料、地震保険料、住宅ローン控除です。iDeCo・小規模企業共済、医療費控除、寄附金控除、老人扶養親族、障害者控除、寡婦控除・ひとり親控除、勤労学生控除などは入力できず、計算に入れていません。
- 生命保険料控除は新制度(2012年以降の契約)の計算だけです。旧制度の契約と、旧長期損害保険料は扱いません。
- 住宅ローン控除は、令和4年以後に居住を始め控除率0.7%の制度で控除を受けている人の計算だけです。床面積・合計所得金額・返済期間などの適用要件や、取得対価等の額・居住用割合による調整は判定しません。
- 源泉徴収税額を入力しない場合は、毎月同じ額の給与で賞与なしと仮定して月額表から概算します。賞与がある人や月ごとに給与が違う人は、実際の合計額を入れないと還付額がずれます。この概算では、配偶者・19〜22歳の子を毎月の天引きで数えるかを、改正前(令和7年分と同じ給与所得控除)で見積もった所得で決めます(令和8年11月までの源泉徴収事務は改正前のまま・国税庁 令和8年度改正Q&A Q1-1)。
- 前年分(令和7年分)の制度との比較は、同じ入力で配偶者・19〜22歳の子・生命保険料・所得金額調整控除の額を令和7年分の制度で計算し直した参考値です。住宅ローン控除は同じ額として比べます。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
- 年末調整で還付金はいつ戻ってくる?
- 年末調整は、その年最後に給与を支払うときに行います(所得税法190条)。1年分の源泉徴収税額が正確な年税額より多いときの超過額は、その年最後に給与等の支払をする際に徴収すべき所得税に充当されます。12月に給与や賞与を支払う会社なら、その支払いで精算されます。実際の日は勤務先の給与日・年末調整のスケジュールで違うので、経理(給与担当)に確認してください。
- 令和8年分は年末調整の還付が増えるの?
- 増える人が多いです。令和8年中(1〜12月)の毎月の天引きは改正前の「令和8年分 源泉徴収税額表」で計算されていて、12月の年末調整で、基礎控除(最大104万円)・給与所得控除の最低保障額(74万円)の引上げ後の年税額と精算されます。国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q1-1は「改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います」と書いています。賞与なし・扶養なしの試算では、年収500万円で約5.5万円の還付です(本ページの試算表)。
- 令和8年分の扶養控除等(異動)申告書は出し直しが必要?
- 全員ではありません。令和8年12月1日以後に支払う給与から、扶養親族等の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)に変わります。改正前は給与収入123万円以下でした。家族の給与収入が123万円超136万円以下で、これまで申告書に書いていなかった人は、この改正で新たに扶養親族等になります。その旨を書いた申告書を勤務先に出します。年末調整を行う時までに提出があれば、その申告に基づいて年末調整ができます(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q2-1・2026-10-06確認)。
- 生命保険料控除の上限は何円?
- 2012年以降に締結した新契約は、一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険の3区分それぞれ最大4万円、合計最大12万円です。令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族(16歳未満の子も含む)がいると一般生命保険の区分だけ最大6万円になります(合計の上限12万円は同じ)。住民税の生命保険料控除にはこの特例はありません。2011年以前の旧契約は各区分最大5万円(合計10万円)です。(国税庁 No.1140・「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」2026-10-05確認)
- 住宅ローン控除は年末調整で申告できる?
- 入居した最初の年分は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で控除を受けられます。税務署から交付される「住宅借入金等特別控除申告書」(控除証明書つき)に、金融機関の「年末残高等証明書」を添えて勤務先に出します(調書方式の場合は年末残高等証明書の添付は不要です)。令和4年(2022年)以後に居住を始めた人の控除額は「年末残高等(借入限度額まで)×0.7%」で、入居年・住宅の種類・取得の種類(新築・買取再販・中古は国税庁の表が別)で借入限度額が変わります(国税庁 No.1211-1・1211-2・1211-3)。2024・2025年に居住を始めた「その他の住宅」(省エネ基準に適合しない住宅)の新築は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものだけが2,000万円・10年で控除を受けられるため、計算機はその条件を聞き、答えるまで金額を出しません(No.1211-1 の表の注6)。令和3年までに居住を始めた人や、一定の期間内に契約して令和4年に居住を始め令和3年までの制度を受ける人は計算が違い、このページの計算機の対象外です。(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」p.29・No.1211-1・2026-10-13確認。建築時期の条件は No.1211-1 を2026-10-16に確認)
- 年末調整で対応できない控除は何がある?
- 医療費控除・雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税など)は年末調整では受けられません。受けるには確定申告をします。確定申告をする義務がない人でも、源泉徴収された所得税が納め過ぎなら確定申告(還付申告)で還付を受けられ、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。控除を受けるための申告なので、医療費控除などがあるだけで確定申告の義務が生じるわけではありません。副業など給与以外の所得も、勤務先の年末調整では精算されません。給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収される人は、給与所得・退職所得以外の所得金額(収入ではなく所得)が20万円以下なら、原則として確定申告は不要です(国税庁 No.2020)。
- 令和8年の年末調整で変わったことは?
- 令和8年(2026年)分の年末調整から、令和8年度税制改正の値(基礎控除 最大104万円・合計所得489万円以下、給与所得控除の最低保障額74万円・給与収入220万円以下)が適用されます。所得税がかからない給与年収の目安は178万円です(74万円+104万円)。令和7年分の160万円(65万円+95万円)から引き上がりました。なお令和10年分以後は基礎控除99万円・給与所得控除69万円で168万円になります。源泉徴収税額表の改正は令和9年(2027年)1月1日以後に支払う給与からなので、令和8年分は12月の年末調整で差額が精算されます。一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族がいると最大6万円になりました。(出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・同「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」2026-10-05確認)
- 年末調整で還付されず追加徴収になるのはどんなケース?
- 代表的なのは、年の途中で扶養親族が減った(子の就職・親族の収入増など)、配偶者の収入が増えて配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなったなど、年初に出した扶養控除等申告書の内容と年末の実態がずれ、毎月の天引きが少なすぎたケースです。1年分の源泉徴収税額の合計が年調年税額より少ないと、その年最後に給与等を支払う際に不足額が徴収されます(所得税法190条)。副業など給与以外の所得は勤務先の年末調整では精算されないので、副業があること自体で年末調整の追加徴収が生じるわけではありません(必要なら確定申告で精算します)。
- iDeCoの掛金は年末調整と確定申告どちらで申告する?
- 会社員・公務員はどちらでも申告できますが、年末調整が便利です。毎年10月ごろ国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、勤務先に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入して添付するだけで手続きが完了します。自営業者・フリーランスは確定申告のみです。
- 住宅ローン控除1年目はなぜ年末調整できない?
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」p.29は「住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受ける必要があります」と書いています。2年目以降に勤務先へ出す「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(下の部分が控除証明書)は、確定申告のあと税務署から本人に交付されます。書面の場合は入居2年目の10月下旬〜11月下旬頃に控除を受ける各年分がまとめて送付され、確定申告の際にe-Taxでの交付を希望した場合はe-Taxのメッセージボックスに格納されます(同 p.30)。以後はこの申告書で年末調整を受けられます。(2026-10-13確認)
- ふるさと納税は年末調整できる?(ワンストップ特例との関係)
- ふるさと納税の「寄附金控除」は年末調整では申告できません。ただし、確定申告が不要な給与所得者が5自治体以内に寄付し「ワンストップ特例制度」を利用した場合に限り、住民税から自動的に控除されます(所得税からの控除は住民税側で代替される仕組み)。医療費控除などで確定申告する場合はワンストップ特例の効力が失われるため、必ずふるさと納税分も確定申告に含める必要があります。
- 年の途中で転職した場合の年末調整は?
- 年の中途で就職して年末まで勤めている人は、今の勤務先が、その年にほかの会社などから受けた給与を前の勤務先の「給与所得の源泉徴収票」などで確認し、合算して年末調整をします。確認ができないときは年末調整を行うことはできず、確定申告で精算します(国税庁 No.2674)。年の中途で退職して年末に勤めていない人は、原則として年末調整の対象外です。ただし、12月に支給されるべき給与等を受けた後に退職した人や、パートタイマーなどで本年中の給与総額が136万円以下の人(退職後その年にほかから給与を受ける見込みのある人を除く)などは、退職時に年末調整の対象になります(国税庁 No.2665)。年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっている場合は、確定申告(還付申告)で還付を受けられます(国税庁 No.2030)。確定申告をしなければならないかどうかは、これとは別の要件で決まります。
本ツールは国税庁の計算式に基づく概算です。実際の還付額は勤務先の年末調整処理または確定申告の結果によります。旧制度契約の生命保険料控除・住宅ローン旧制度適用など特殊なケースは税理士または税務署にご確認ください。
参考公的ソース
- 所得税法(e-Gov法令検索)第190条 年末調整
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 国税庁「No.1145 地震保険料控除」
- 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
- 国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
- 国税庁「No.1411 所得金額調整控除」
- 国税庁「No.2030 還付申告」・「No.2020 確定申告」
- 国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」(源泉控除対象親族)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表(月額表)」
- 国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」