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防衛特別法人税 計算ツール【無料・登録不要】

基準法人税額または課税所得を入力するだけで、防衛特別法人税額と課税対象かどうかを即判定。2026年4月1日施行・計算式(基準法人税額−500万円)×4%・中小法人の非課税ラインを完全解説します。

2026年5月26日 時点の情報(令和8年4月1日施行・令和7年度税制改正対応)

2026年4月以降に事業年度が開始する法人の経理担当者・経営者向け。自社の防衛特別法人税負担を今すぐ試算できます。

防衛特別法人税を計算する

決算書の「法人税額」欄の金額を入力してください(土地重課・留保金課税は除く)。0〜10億円の範囲で入力可能です。

入力値を確認してください
項目 金額 備考
基準法人税額 法人税申告書で算出した通常の法人税額
(−)基礎控除額 ▲500万円 全法人一律 年500万円(財務省 令和7年度大綱)
課税標準法人税額 0円以下のとき課税なし
(×)税率 4% 財務省「令和7年度税制改正大綱」
防衛特別法人税額 年間の追加税負担額
(参考)地方法人税額 基準法人税額×10.3%
法人税+地方法人税+防衛特別法人税 合計 概算(法人住民税・法人事業税は別途)
非課税ライン(課税対象外となる目安)
基準法人税額 ≤ 500万円 → 課税なし
中小法人 課税所得 ≤ 約2,438万円 → 実質課税なし

※ 中小法人(資本金1億円以下)で軽減税率15%適用時の目安。800万円×15%=120万円、残り380万円÷23.2%≒1,638万円、合計約2,438万円。

※ 本ツールは防衛特別法人税・地方法人税(基準法人税額×10.3%)の概算計算です。法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・外形標準課税・各種税額控除は含まれません。グループ通算制度適用法人は本ツールの試算と異なる場合があります。

防衛特別法人税とは:創設の背景と基本的な仕組み

防衛特別法人税は、防衛財源確保のために令和7年度(2025年度)税制改正で創設された新税です。2022年12月に閣議決定された「防衛力整備計画」に基づき、2027年度までに防衛費をGDP比2%程度に引き上げるための財源として設けられました。

項目 内容
正式名称 防衛特別法人税(仮称)
課税標準 基準法人税額 − 500万円(基礎控除)
税率 4%
適用開始 令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度
納税義務者 法人税を課される全ての内国法人・外国法人
根拠法令 所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/07taikou_06.htm 2026-05-27確認)。

防衛特別法人税の計算式と具体例

計算式はシンプルです。基準法人税額から500万円の基礎控除を差し引き、残額に4%を乗じます。

計算式(財務省 令和7年度税制改正大綱)
防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 500万円)× 4%
※ 基準法人税額 ≤ 500万円の場合: 0円(課税なし)

具体的な計算例(中小法人・軽減税率15%/23.2%を使用)

課税所得 基準法人税額(目安) 課税標準(−500万) 防衛特別法人税(×4%) 判定
1,000万円 約166万円 0円(非課税) 0円 課税なし
2,000万円 約397万円 0円(非課税) 0円 課税なし
2,438万円 約500万円 0円(境界ライン) 0円 非課税の上限
3,000万円 約630万円 約130万円 約5.2万円 課税対象
5,000万円 約1,094万円 約594万円 約23.8万円 課税対象
1億円 約2,256万円 約1,756万円 約70.2万円 課税対象

中小法人(資本金1億円以下)の場合。基準法人税額は課税所得から本ツールの計算式で算出した目安(800万×15%+超過分×23.2%)。グループ通算・税額控除等は含まず(出典:財務省・国税庁 2026-05-27確認)。

課税対象になる規模の目安:自社は対象か?

防衛特別法人税は、基準法人税額が500万円を超える法人が課税対象です。中小法人・大法人それぞれの非課税ラインをまとめます。

中小法人(資本金1億円以下)
非課税となる課税所得: 約2,438万円以下
計算根拠: 800万×15%+1,638万×23.2%≒500万円
年間売上3〜5億円未満の多くの中小企業が対象外となる見込みです。
大法人(資本金1億円超)
非課税となる課税所得: 約2,155万円以下
計算根拠: 500万÷23.2%≒2,155万円
大法人は軽減税率がないため、より少ない所得で課税対象となります。

法人税・地方法人税との関係:総負担の計算方法

防衛特別法人税は法人税の付加税(サーチャージ)として機能します。既存の地方法人税(法人税額×10.3%)と合わせた負担を理解することが重要です。

総税負担の計算フロー(基準法人税額1,000万円の法人の例)
① 基準法人税額: 1,000万円(法人税申告書で算出)
② 地方法人税: 1,000万円 × 10.3% = 103万円(基準法人税額の全額に適用)
③ 防衛特別法人税: (1,000万円 − 500万円)× 4% = 20万円(基礎控除後に適用)
④ 法人税等合計(①+②+③): 1,123万円
⑤ 実質的な付加税率: (103万+20万)÷ 1,000万円 = 12.3%(地方法人税+防衛特別法人税の合計効果)
税目 計算式 課税ベース 基礎控除
法人税 課税所得 × 税率(15%/23.2%) 課税所得 なし
地方法人税 基準法人税額 × 10.3% 基準法人税額(全額) なし
防衛特別法人税 (基準法人税額 − 500万)× 4% 基準法人税額 年500万円あり

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」・国税庁「地方法人税」(2026-05-27確認)。法人住民税・法人事業税は別途。

中小企業への影響:年間負担増の試算

多くの中小法人にとって実質的な負担増は限定的です。課税所得3,000万円〜1億円の具体的な負担増を確認します。

重要なポイント
  • 年間売上高2〜3億円程度の中小法人であれば多くの場合 課税所得が2,438万円以下となり、防衛特別法人税は0円
  • 課税所得が境界ライン付近の法人は決算対策(設備投資・役員退職金等)で課税ゼロも検討できる
  • 新税に対応した申告書様式は国税庁が公表済み(e-Tax対応)

出典:taxlabor.com「防衛特別税2026年確定版」・MONEYIZM「防衛特別法人税が始まった」・計算ナビ試算(2026-05-27確認)。

いつから適用?事業年度別の初回申告スケジュール

防衛特別法人税は「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」から適用されます。決算月によって初回対象事業年度が異なります。

決算月 初回対象事業年度 初回申告・納付期限(目安)
4月決算 2026年4月〜2027年3月 2027年6月30日
9月決算 2026年10月〜2027年9月 2027年11月30日
12月決算 2027年1月〜2027年12月 2028年2月28日
3月決算(最多) 2026年4月〜2027年3月 2027年5月31日

出典:国税庁「令和7年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律の概要」(2026-05-27確認)。申告期限は事業年度終了後2か月以内の目安。延長申請の場合は別途確認してください。

防衛特別所得税との違い:個人の付加税との比較

防衛増税は法人だけでなく、個人(所得税)にも付加税が課される予定です。それぞれの違いを整理します。

項目 防衛特別法人税(法人) 防衛特別所得税(個人・予定)
適用開始 2026年4月1日以後の事業年度 2027年1月分以後(予定)
税率 4% 1%(基準所得税額×1%)
基礎控除 年500万円(法人税額ベース) 年0.5万円(所得税額ベース・予定)
非課税ライン 法人税額≤500万円(中小法人: 課税所得約2,438万円以下) 所得税額≤0.5万円

出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」・fas-calm.co.jp「2027年1月開始の防衛増税」(2026-05-27確認)。個人の防衛特別所得税は2025年5月時点の情報。詳細は国税庁の発表を確認してください。

計算ツールの使い方ガイド

本ツールは「基準法人税額を直接入力するモード」と「課税所得から法人税額を自動計算するモード」の2種類に対応しています。

モード1: 基準法人税額を入力
  1. 法人税申告書(別表一)の「法人税額」欄を確認する
  2. 入力フォームに金額(万円)を入力する
  3. 結果が即時表示される(課税判定・防衛特別法人税額・地方法人税も表示)

すでに確定した法人税額がある場合や、会計ソフトで試算済みの場合はこちらが便利です。

モード2: 課税所得から計算
  1. 法人税申告書の「所得金額」(課税所得)を確認する
  2. 法人規模(中小/大法人)を選択する
  3. 金額(万円)を入力する
  4. 法人税額が自動計算され、防衛特別法人税が表示される

決算前の見込み試算や、課税所得の変動シミュレーションに便利です。

よくある質問(FAQ)

防衛特別法人税とは何ですか?

防衛財源確保のために令和7年度税制改正で創設された新税です。計算式は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」です。令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」 2026-05-27確認)。

防衛特別法人税の計算式は?

防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 500万円)× 4%。基準法人税額が500万円以下の場合は0円(課税なし)です。課税標準は「基準法人税額から年500万円の基礎控除を差し引いた金額」で、この金額に4%の税率を乗じます(出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」 2026-05-27確認)。

中小企業は課税対象になりますか?

中小法人(資本金1億円以下)で課税所得が約2,438万円以下の場合、基準法人税額が500万円以下となり実質的な課税はありません。ただし課税額がゼロでも申告書の提出は必要です(出典:財務省・国税庁 2026-05-27確認)。

いつから適用されますか?

令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人(最多)の初回対象は2026年4月〜2027年3月の事業年度で、初回申告・納付期限は2027年5月31日です(出典:国税庁 2026-05-27確認)。

基準法人税額とは何ですか?

各事業年度の所得に対して計算された法人税額のうち、土地重課課税額・留保金課税額・附帯税を除いた通常の法人税額です。多くの中小法人では法人税申告書(別表一)の「法人税額」欄の金額がそのまま基準法人税額になります(出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」 2026-05-27確認)。

グループ通算制度を使っている場合の扱いは?

グループ通算制度適用法人は、500万円の基礎控除をグループ全体の基準法人税額の比で各法人に按分します。各法人が独立して500万円を控除することはできません。按分計算は複雑なため税理士への確認を推奨します(出典:財務省「令和7年度税制改正の大綱」 2026-05-27確認)。

防衛特別法人税が0円でも申告は必要ですか?

課税額がゼロでも申告書の提出は必要です。国税庁が公表した申告書様式では、課税標準法人税額が0円のときは「0」と記載して提出します(出典:国税庁「所得税法等の一部を改正する法律の概要」 2026-05-27確認)。

防衛特別所得税(個人向け)との違いは?

防衛特別法人税(法人向け・2026年4月施行)に対し、防衛特別所得税(個人向け・2027年1月開始予定)は別の税です。個人は「基準所得税額×1%」で計算され、基礎控除は年0.5万円です。法人(4%・基礎控除500万円)と比べると個人は税率・基礎控除ともに異なります(出典:財務省 2026-05-27確認)。

本ツールの計算に含まれていないものは何ですか?

本ツールは防衛特別法人税と地方法人税(×10.3%)の概算計算です。法人住民税(均等割・法人税割)・法人事業税・特別法人事業税・外形標準課税・各種税額控除(外国税額控除・所得税額控除等)は含まれません。グループ通算制度適用法人は実際の計算と異なる場合があります。実際の申告は税理士にご確認ください(出典:計算ナビ編集部 2026-05-27)。

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免責事項
本ツールは2026年4月施行の防衛特別法人税(財務省「令和7年度税制改正の大綱」)・地方法人税(基準法人税額×10.3%)・法人税(中小法人軽減税率15%/23.2%)を使用した概算試算ツールです。法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・各種税額控除・グループ通算制度は計算対象外です。本ページは監修なし・一般情報として提供しており、個別の税務アドバイスではありません。数値は概算であり、実際の申告・納税は税理士にご相談ください。