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防衛特別法人税 計算ツール【無料・登録不要】

基準法人税額または課税所得を入力するだけで、防衛特別法人税額と課税対象かどうかを即判定。2026年4月1日施行・計算式(基準法人税額−500万円)×4%・中小法人の非課税ラインを解説します。

2026年10月10日 時点の情報(令和8年4月1日施行・令和7年度税制改正対応)

2026年4月以降に事業年度が開始する法人の経理担当者・経営者向け。自社の防衛特別法人税負担を今すぐ試算できます。

防衛特別法人税を計算する

法人税申告書で、所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除を適用しないで計算した基準法人税額(附帯税を除く)を入力してください。12か月の事業年度で、グループ通算制度・留保金課税がない法人を前提にします。0〜100億円の範囲で入力できます。

入力値を確認してください
項目 金額 備考
基準法人税額 — 所得税額控除・外国税額控除など法令で除外されている控除を適用しない法人税額
(−)基礎控除額 ▲500万円 原則年500万円(12か月の事業年度。国税庁・防衛財源確保法13条)
課税標準(基準法人税額−基礎控除額) — 0円以下のとき課税なし
(×)税率 4% 財務省「令和7年度税制改正の大綱」
防衛特別法人税額 — 年間の追加税負担額
(参考)地方法人税額 — 基準法人税額×10.3%
法人税+地方法人税+防衛特別法人税 合計 — 概算(法人住民税・法人事業税は別途)
非課税ライン(課税対象外となる目安)
基準法人税額 ≤ 500万円 → 課税なし
課税所得 ≤ 約2,437.9万円(中小法人) → 実質課税なし

※ 中小法人(資本金1億円以下)で軽減税率15%適用時の目安。800万円×15%=120万円、残り380万円÷23.2%≒1,637.9万円、合計約2,437.9万円。

※ 本ツールは防衛特別法人税・地方法人税(基準法人税額×10.3%)の概算計算です。12か月の事業年度で、グループ通算制度・留保金課税がない法人を前提にします。法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・外形標準課税・各種税額控除は含まれません。

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防衛特別法人税とは:創設の背景と基本的な仕組み

防衛特別法人税は、防衛力の抜本的な強化のための財源確保として、令和7年度(2025年度)税制改正で創設された新税です。法人税と併せて申告・納付します。

項目 内容
正式名称 防衛特別法人税
課税標準 基準法人税額 − 基礎控除額(原則年500万円。12か月未満の事業年度は月割り)
税率 4%
適用開始 令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度
納税義務者 各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
根拠法令 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防衛財源確保法)、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)

出典:国税庁「令和7年法律第13号の概要」(2026-10-10確認)、財務省「令和7年度税制改正の大綱」(2026-05-27確認)。

防衛特別法人税の計算式と具体例

基準法人税額から基礎控除額(原則年500万円)を差し引き、残額に4%を乗じます。以下の計算例・このツールは12か月の事業年度を前提にしています。

計算式(防衛財源確保法・国税庁の概要)
防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 基礎控除額 500万円)× 4%
※ 基準法人税額 ≤ 500万円の場合: 0円(課税なし)

具体的な計算例(中小法人・軽減税率15%/23.2%を使用・12か月の事業年度)

課税所得 基準法人税額(目安) 課税標準(−500万) 防衛特別法人税(×4%) 判定
1,000万円 166.4万円 0円(非課税) 0円 課税なし
2,000万円 398.4万円 0円(非課税) 0円 課税なし
約2,437.9万円(境界) 499.99万円 0円(非課税) 0円 非課税の上限
3,000万円 630.4万円 130.4万円 5.21万円 課税対象
5,000万円 1,094.4万円 594.4万円 23.77万円 課税対象
1億円 2,254.4万円 1,754.4万円 70.17万円 課税対象

中小法人(資本金1億円以下)の場合。基準法人税額は課税所得から本ツールの計算式で算出した値(800万×15%+超過分×23.2%)で、グループ通算・留保金課税・税額控除等は含みません(出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」・「令和7年法律第13号の概要」 2026-10-10確認)。

課税対象になる規模の目安:自社は対象か?

防衛特別法人税は、基準法人税額が基礎控除額(12か月の事業年度は500万円)を超える法人が課税対象です。中小法人・大法人それぞれの非課税ラインをまとめます。

中小法人(資本金1億円以下)
非課税となる課税所得: 約2,437.9万円以下
計算根拠: 800万×15%+(約2,437.9万円−800万)×23.2%≒500万円
判定は売上高ではなく、課税所得(基準法人税額)で行います。
大法人(資本金1億円超)
非課税となる課税所得: 約2,155.2万円以下
計算根拠: 500万÷23.2%≒約2,155.2万円
大法人は軽減税率がないため、より少ない所得で課税対象となります。

法人税・地方法人税との関係:総負担の計算方法

防衛特別法人税は法人税の付加税(サーチャージ)として機能します。既存の地方法人税(法人税額×10.3%)と合わせた負担を理解することが重要です。

総税負担の計算フロー(基準法人税額1,000万円の法人の例)
① 基準法人税額: 1,000万円(法人税申告書で算出)
② 地方法人税: 1,000万円 × 10.3% = 103万円(基準法人税額の全額に適用)
③ 防衛特別法人税: (1,000万円 − 500万円)× 4% = 20万円(基礎控除後に適用)
④ 法人税等合計(①+②+③): 1,123万円
⑤ 実質的な付加税率: (103万+20万)÷ 1,000万円 = 12.3%(地方法人税+防衛特別法人税の合計効果)
税目 計算式 課税ベース 基礎控除
法人税 課税所得 × 税率(中小法人は原則15%・23.2%) 課税所得 なし
地方法人税 基準法人税額 × 10.3% 基準法人税額(全額) なし
防衛特別法人税 (基準法人税額 − 500万)× 4% 基準法人税額 年500万円あり

出典:国税庁「令和7年法律第13号の概要」(2026-10-10確認)。地方法人税の税率10.3%は本ツールの設定値です。法人住民税・法人事業税は別途。

中小企業への影響:年間負担増の試算

課税所得が約2,437.9万円以下の中小法人は、防衛特別法人税の負担がありません。課税所得3,000万円〜1億円の具体的な負担増を確認します。

重要なポイント
  • 売上高ではなく課税所得(基準法人税額)で判定します。課税所得が約2,437.9万円以下の中小法人は、防衛特別法人税は0円です
  • 課税所得が境界ライン付近の法人は、基準法人税額が500万円以下に収まるかを税理士と確認する価値があります
  • 申告書は「別表一次葉一」「別表一の二次葉一」として追加されています(国税庁)

出典:国税庁「令和7年法律第13号の概要」・計算ナビ試算(2026-10-10確認)。

いつから適用?事業年度別の初回申告スケジュール

防衛特別法人税は「令和8年4月1日以後に開始する事業年度」から適用されます。決算月によって初回対象事業年度が異なります。

決算月 初回対象事業年度 初回申告・納付期限(目安)
3月決算(最多) 2026年4月〜2027年3月(2027年3月期) 2027年5月31日
4月決算 2026年5月〜2027年4月(2027年4月期) 2027年6月30日
9月決算 2026年10月〜2027年9月(2027年9月期) 2027年11月30日
12月決算 2027年1月〜2027年12月(2027年12月期) 2028年2月29日

出典:国税庁「令和7年法律第13号の概要」(2026-10-10確認)。申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。法人税の申告期限が延長されている場合は、防衛特別法人税の期限もその延長後の期限になります。

防衛特別所得税との違い:個人の付加税との比較

防衛財源の確保のため、個人の所得税にも付加税(防衛特別所得税)が課されます。法人の防衛特別法人税との違いを整理します。

項目 防衛特別法人税(法人) 防衛特別所得税(個人)
適用開始 2026年4月1日以後に開始する事業年度 2027年1月1日以後の所得
計算の基礎 基準法人税額 − 基礎控除額(原則年500万円) 基準所得税額
税率 4% 1%(復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がり、付加税の合計率2.1%は変わらない)

出典:国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について」・「令和7年法律第13号の概要」(2026-10-10確認)。個人の詳細な計算は国税庁の案内を確認してください。

計算ツールの使い方ガイド

本ツールは「基準法人税額を直接入力するモード」と「課税所得から法人税額を自動計算するモード」の2種類に対応しています。

モード1: 基準法人税額を入力
  1. 法人税申告書で、所得税額控除・外国税額控除などを適用しない基準法人税額を確認する
  2. 入力フォームに金額(万円)を入力する
  3. 結果が即時表示される(課税判定・防衛特別法人税額・地方法人税も表示)。12か月の事業年度が前提です

すでに確定した法人税額がある場合や、会計ソフトで試算済みの場合はこちらが便利です。

モード2: 課税所得から計算
  1. 法人税申告書の「所得金額」(課税所得)を確認する
  2. 法人規模(中小/大法人)を選択する
  3. 金額(万円)を入力する
  4. 法人税額が自動計算され、防衛特別法人税が表示される

決算前の見込み試算や、課税所得の変動シミュレーションに便利です。

よくある質問(FAQ)

防衛特別法人税とは何ですか?

結論:防衛力の抜本的な強化のための財源確保として創設された、法人税と併せて申告・納付する国税です。税額は(基準法人税額 − 基礎控除額)× 4%で、基礎控除額は原則年500万円です。令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税) 財務省「令和7年度税制改正の大綱」

防衛特別法人税の計算式は?

結論:防衛特別法人税 =(基準法人税額 − 基礎控除額)× 4%。基礎控除額は原則年500万円で、基準法人税額が基礎控除額以下なら税額は0円です。事業年度が1年に満たない場合は、500万円を12で割って月数(1月未満の端数は切り上げ)を掛けた額が基礎控除額になります。このツールは12か月の事業年度を前提に、(基準法人税額 − 500万円)× 4%を計算します。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

中小企業(中小法人)は防衛特別法人税の対象になりますか?

結論:このツールの前提(12か月の事業年度・軽減税率15%が使える中小法人・通算制度なし・留保金課税なし・税額控除による調整なし)では、課税所得が約2,437.9万円以下なら基準法人税額が500万円以下になり、防衛特別法人税は0円です。年800万円以下の部分の法人税が120万円、800万円を超える部分は23.2%で、合計が500万円になるのが約2,437.9万円のときです。判定は売上高ではなく、課税所得(基準法人税額)で行います。税額が0円でも申告書の提出は必要です。

国税庁「No.5759 法人税の税率」 国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

防衛特別法人税はいつから始まりますか?

結論:令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。3月決算法人は2027年3月期(2026年4月〜2027年3月)が初回で、申告・納付期限は2027年5月31日です。4月決算法人は2026年5月に始まる2027年4月期(2026年5月〜2027年4月)が初回で、期限は2027年6月30日です。9月決算法人は2027年9月期(2026年10月〜2027年9月)が初回で、期限は2027年11月30日です。12月決算法人は2027年12月期(2027年1月〜12月)が初回で、期限は2028年2月29日です。法人税の申告期限が延長されている場合は、その延長後の期限になります。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

基準法人税額とは何ですか?

結論:法人税法などにより計算した各事業年度の法人税額(附帯税を除く)のうち、所得税額控除・外国税額控除など防衛財源確保法10条一号が除外する規定を適用しないで計算した額です。留保金課税による加算額は基準法人税額に含まれます。申告書の「法人税額」欄の金額がそのまま基準法人税額になるとは限らないため、所得税額控除などを差し引く前の額で確認してください。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

グループ通算制度を適用している法人の扱いは?

結論:グループ通算制度を適用している法人は、500万円の基礎控除額を各通算法人の基準法人税額または加算前基準法人税額の比で配分します。各法人が独立して500万円を控除するわけではありません。このツールはグループ通算制度を適用する法人を計算の対象外としています。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

防衛特別法人税が0円でも申告は必要ですか?

結論:必要です。基準法人税額が0円や500万円以下で防衛特別法人税額が0円になる場合でも、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の確定申告書(別表一次葉一など)に「0」と記載して提出します。収益事業を行っていない公益法人等や人格のない社団等など、法人税の納税義務がない法人は提出不要です。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

法人税・地方法人税・防衛特別法人税の関係は?

結論:防衛特別法人税は、法人税・地方法人税と一体の様式で申告します。地方法人税(法人税額×10.3%)と防衛特別法人税(基準法人税額から500万円を引いた額×4%)は別々に計算します。たとえば基準法人税額が1,000万円なら、地方法人税は103万円、防衛特別法人税は20万円です。

国税庁「令和7年法律第13号の概要」(防衛特別法人税)

防衛特別所得税(個人向け)との違いは?

結論:防衛特別所得税は個人の所得税に付加される税で、令和9年(2027年)1月1日以後の所得に対する所得税から、基準所得税額の1%を課します。同時に復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がるため、所得税額に対する付加税の合計率2.1%は変わりません。法人向けの防衛特別法人税は、基準法人税額から年500万円を引いた額に4%を掛ける仕組みで、計算が異なります。

国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について」

本ツールの計算に含まれていないものは何ですか?

結論:このツールは、12か月の事業年度で、グループ通算制度・留保金課税・税額控除による調整がない法人を前提にした概算です。中小法人は軽減税率15%(所得が年10億円を超える事業年度は17%)、大法人は23.2%で計算します。適用除外事業者(19%)や大法人の完全支配子会社など軽減税率を使えない法人は、「基準法人税額を入力」で計算してください。法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・外形標準課税は含まれません。実際の申告は税理士にご確認ください。

国税庁「No.5759 法人税の税率」

関連ツール・内部リンク

免責事項
本ツールは2026年4月施行の防衛特別法人税(財務省「令和7年度税制改正の大綱」・国税庁の概要)・地方法人税(基準法人税額×10.3%)・法人税(中小法人の軽減税率15%、所得が年10億円を超える事業年度は17%、超過分23.2%)を使用した、12か月の事業年度を前提とする概算試算ツールです。法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・各種税額控除・グループ通算制度・留保金課税は計算対象外です。本ページは監修なし・一般情報として提供しており、個別の税務アドバイスではありません。数値は概算であり、実際の申告・納税は税理士にご相談ください。