贈与税計算(2026年版)|各種特例対応
贈与金額・贈与者との関係・特例の適用を選ぶだけで贈与税額を自動計算。暦年課税と相続時精算課税の比較、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金・配偶者控除の特例適用判定まで対応。
生前贈与を計画中の方・住宅購入資金の援助を受ける方・贈与税の申告が必要か確認したい方向け
| 特例の種類 | 非課税限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 暦年課税(基礎控除) | 毎年110万円 | 誰でも適用可 |
| 相続時精算課税(特別控除) | 累計2,500万円 | 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 住宅取得資金贈与(省エネ等) | 1,000万円 | 直系尊属→18歳以上の子・孫・住宅購入用 ※2024年以降の新築はZEH水準(断熱等級5以上+一次エネ等級6以上)が要件 |
| 住宅取得資金贈与(その他) | 500万円 | 上記と同様・一般住宅 |
| 教育資金一括贈与 | 1,500万円 | 直系尊属→30歳未満の子・孫・教育資金用 ※2026年3月31日で新規受付終了 |
| 結婚・子育て資金贈与 | 1,000万円 | 直系尊属→18〜50歳未満の子・孫・所得1,000万円以下 ※令和7年度改正で2027年3月31日まで2年延長 |
| 配偶者控除(居住用不動産) | 2,000万円 | 婚姻20年以上・居住用不動産 |
入力
1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額を入力してください。
相続時精算課税は一度選択すると暦年課税に戻れません。
計算結果
| 課税方式 | 今回の贈与税 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦年課税(特例税率) | -- | 毎年110万円控除。相続加算あり |
| 暦年課税(一般税率) | -- | 配偶者・兄弟等への贈与 |
| 相続時精算課税 | -- | 累計2,500万円+毎年110万円控除 |
自主申告の場合は無申告加算税5%に軽減。詳しい計算はこちら
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贈与税の基礎知識
暦年課税と相続時精算課税の違い
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 毎年110万円 | 累計2,500万円+毎年110万円(2024年〜) |
| 税率 | 累進10〜55% | 一律20%(超過分) |
| 相続時の取扱い | 相続前7年以内の贈与が加算 | 全期間の贈与額が加算(基礎控除除く) |
| 適用対象 | 誰でも | 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 切替 | 毎年自動適用 | 選択後は取消不可(贈与者ごと) |
贈与税の計算方法(暦年課税)
暦年課税の贈与税は、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた「課税価格」に税率を掛けて算出します。直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への贈与には「特例税率」(最大55%)が、それ以外には「一般税率」が適用されます。
国税庁「贈与税の計算と税率」相続時精算課税の110万円基礎控除(2024年新設)
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は申告不要で、将来の相続財産への加算も不要です。累計2,500万円の特別控除とは別枠で毎年利用できます。
国税庁「相続時精算課税の選択」【重要】生前贈与7年加算の段階適用スケジュール
2024年1月1日の税制改正により、暦年課税における生前贈与の相続加算期間が「相続前3年」から「相続前7年」に延長されました。ただし、経過措置として段階的に適用されます。
| 相続開始時期 | 加算対象期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 相続前3年以内 | 旧制度(3年加算)のまま |
| 2027年1月〜2027年12月 | 相続前3年以内 | 経過措置期間 |
| 2028年1月〜2028年12月 | 相続前4年以内 | 経過措置期間 |
| 2029年1月〜2029年12月 | 相続前5年以内 | 経過措置期間 |
| 2030年1月〜2030年12月 | 相続前6年以内 | 経過措置期間 |
| 2031年1月1日以降 | 相続前7年以内 | 完全7年加算・経過措置終了 |
経過措置の特例: 延長された4年分(相続開始前3〜7年以内の贈与)は、合計100万円まで相続財産への加算が不要です。
国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」【2026年3月終了】教育資金一括贈与の代替策
教育資金一括贈与の非課税特例(最大1,500万円)は、2026年3月31日をもって新規受付が終了しました。2026年3月31日以前に拠出済みの口座については引き続き払い出しが可能ですが、新規の契約・追加拠出はできません。
代替策として以下の方法が有効です。
- 相続時精算課税の年間110万円基礎控除(2024年〜): 申告不要・相続財産加算なし。毎年非課税で教育費を贈与できる
- 暦年課税の毎年110万円贈与: 7年加算ルールに注意しながら長期的に活用。贈与契約書の作成を推奨
- 住宅取得資金贈与との組み合わせ: 子が住宅購入時に最大1,000万円(省エネ住宅)の非課税枠を別途活用
よくある質問
贈与税の計算方法を教えてください。
結論:暦年課税は(贈与額-110万円)×税率、相続時精算課税は(贈与額-110万円-2,500万円)×20%で計算します。
暦年課税の場合、贈与合計額から110万円を差し引いた課税価格に税率を掛けます。直系尊属→18歳以上の子・孫は特例税率、それ以外は一般税率を適用します。
住宅取得資金の非課税額はいくらですか?
結論:省エネ等住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円が非課税(2024〜2026年の贈与)です。
暦年課税・相続時精算課税のいずれと組み合わせても適用できます。贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得・居住することが要件です。なお、2024年以降の新築住宅は省エネ性能要件がZEH水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)に強化されています。
贈与税の申告期限はいつですか?
結論:贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日が期限です。
基礎控除内の贈与は申告不要ですが、住宅取得特例・配偶者控除等の特例を使う場合は0円でも申告が必要です。
無申告の場合どうなりますか?
結論:無申告加算税(15〜20%)と延滞税(年2.4〜7.3%)が課されます。
自主的に申告すれば加算税が5%に軽減されます。詳しくは無申告加算税の計算ページをご参照ください。
教育資金一括贈与は2026年以降も使えますか?
結論:新規受付は終了しましたが、既存口座からの払い出しは引き続き可能です。
2026年3月31日をもって新規契約・追加拠出は不可となりました。代替策として、相続時精算課税の年間110万円基礎控除や暦年課税の毎年贈与が有効です。
国税庁「教育資金の一括贈与」結婚・子育て資金の一括贈与はいつまで使えますか?
結論:令和7年度税制改正により2年延長され、2027年3月31日まで適用可能です。
直系尊属から18歳以上50歳未満の子・孫へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者ひとりあたり1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税となります。信託銀行・銀行・証券会社の専用口座を通じて利用します。受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
7年加算ルールはいつから完全適用されますか?
結論:2031年1月1日以降の相続から完全7年加算が適用されます。
2024年〜2030年の相続は経過措置により段階適用されます。また、延長された4年分(相続開始前3〜7年以内)の贈与は合計100万円まで加算不要です。
相続時精算課税の110万円基礎控除はいつ新設されましたか?
結論:2024年1月1日以降の贈与から適用されています。
2023年の税制改正により新設。この基礎控除内の贈与は申告不要で、将来の相続財産への加算も不要です。累計2,500万円の特別控除とは別枠で毎年利用できます。
国税庁「相続時精算課税の選択」暦年課税で毎年110万円ずつ贈与する場合の注意点は?
結論:相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早期の開始と贈与契約書の作成が重要です。
定期贈与(あらかじめ総額・年数を決めた贈与)とみなされると一括課税される場合があります。毎年贈与のたびに契約書を作成し、振込記録を残すことを推奨します。
関連ツール
本ツールは概算計算です。実際の贈与税額・特例適用の可否は個別状況・申告方法等により異なります。具体的な申告・節税については税理士または所轄税務署にご確認ください。