有給計算ツール(無料)
時給・勤務時間・有給日数を入力するだけで有給取得時の賃金を自動計算。アルバイト・パートにも完全対応。法定付与日数も継続勤務年数から即時表示します。
正社員を選択した場合は月給と所定労働日数から1日賃金を計算します。
雇用契約書・給与明細に記載の時給額。最低賃金(2024年度全国加重平均1,055円)以上か確認を。
休憩時間を除いた1日の実労働時間。有給賃金の計算基準になります。
今回取得する有給日数(半日単位の場合は0.5で入力)。
入社または雇用開始日からの勤務年数。法定付与日数の算出に使用。0.5年(6ヶ月)以上で有給付与権が発生。
※ 通常賃金方式(時給×所定労働時間)で計算。標準報酬日額方式・60日平均賃金方式の場合は異なります。
有給休暇の賃金計算方法(労働基準法第39条)
有給休暇取得時の賃金は、労働基準法第39条に基づき3つの方式から選択して計算します。最も一般的なのは「通常賃金方式」です。
3つの計算方式
| 方式 | 計算式 | 対象 |
|---|---|---|
| 通常賃金方式 | 時給 × 1日の所定労働時間 | 時給制全般 |
| 標準報酬日額方式 | 健康保険の標準報酬月額 ÷ 30 | 健保加入者 |
| 60日平均賃金方式 | 直前3ヶ月の賃金総額 ÷ 暦日数 | 変動給の場合 |
法定付与日数(継続勤務年数別・通常労働者)
週5日以上または週30時間以上勤務する通常労働者の法定付与日数です。
| 継続勤務年数 | 付与日数(週5日以上 or 週30h以上) |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
パート・アルバイトの有給(比例付与)
週の所定労働日数が4日以下、または週の所定労働時間が30時間未満の場合は以下の比例付与日数が適用されます。
| 週所定 労働日数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年 6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年5日取得義務(2019年4月施行)
年10日以上の有給休暇が付与されたすべての労働者に対し、使用者は毎年5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。
- 対象: 年10日以上の有給が付与された労働者(雇用形態不問)
- 義務内容: 1年以内に5日以上を取得させること
- 罰則: 違反した場合、使用者に30万円以下の罰金(労働者1人につき)
- 施行: 2019年(令和元年)4月1日
// 時給制(通常賃金方式)の計算例 // 時給1,100円・1日6時間・有給3日取得の場合 有給1日賃金 = 1,100 × 6 = 6,600円 取得総額 = 6,600 × 3 = 19,800円 法定付与日数(6ヶ月〜)= 10日
使い方(3ステップ)
- 雇用形態と時給を入力:パート・アルバイトは時給(円)を入力します。正社員は月給・所定労働日数を入力してください。
- 勤務条件を入力:1日の所定労働時間・有給取得日数・継続勤務年数を入力します。
- 有給賃金と付与日数を確認:有給1日あたりの賃金・取得総額・法定付与日数が即時表示されます。
よくある質問
有給休暇は何日もらえますか?
結論:継続勤務6ヶ月で10日、最大20日(6年6ヶ月以上)です。労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務かつ所定労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。1年6ヶ月から1年ごとに1〜2日ずつ増加します。
パートの有給はどうなりますか?
結論:週4日以下または週30時間未満のパート・アルバイトには比例付与が適用されます。週1日勤務でも6ヶ月で1日、10年(6年6ヶ月以上)で3日が付与されます。雇用形態に関わらず有給は法律上の権利です。
年5日取得義務とは何ですか?
結論:年10日以上の有給が付与された労働者は年5日の取得が必須です。違反した使用者には労働者1人につき30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第120条)。2019年4月施行。
厚生労働省「働き方改革関連法」パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
結論:はい、雇用形態に関わらず有給休暇の権利があります。労働基準法第39条により、6ヶ月以上継続勤務かつ全所定労働日の8割以上出勤した場合に有給休暇が付与されます。週所定労働日数が少ない場合でも比例付与があります。
有給休暇取得時の賃金はどう計算しますか?
結論:時給制(パート・アルバイト)の場合「時給×1日の所定労働時間」で計算します(通常賃金方式)。例えば時給1,100円・1日6時間勤務の場合、有給1日あたり6,600円となります。月給制の場合は「月給÷所定労働日数」で算出します。
有給休暇が取れない場合はどうすればいいですか?
結論:使用者は原則として有給取得を拒否できません。時季変更権で別日への変更は認められますが、取得自体の拒否は違法です。取得できない場合は労働基準監督署への申告、または弁護士・社会保険労務士への相談を検討してください。
有給休暇の時効は何年ですか?
結論:有給休暇の請求権は付与日から2年で時効消滅します(労働基準法第115条)。賃金請求権の消滅時効(3年)とは異なる点に注意が必要です。当年度に使いきれなかった有給は翌年度に繰り越せますが、2年を超えた分は消滅します。
e-Gov 労働基準法第115条(時効)退職時に有給を買い取ってもらえますか?
結論:原則禁止ですが、例外として認められるケースがあります。具体的には「退職時の残余有給」「時効消滅する有給」「法定日数を超過する部分」の3ケースです。在職中の有給を金銭補償と交換して取得させないことは労働基準法違反です。
関連ツール・詳細ページ
本ツールは通常賃金方式による概算値です。実際の有給賃金は就業規則・労働契約・計算方式の選択等により異なる場合があります。有給休暇に関する具体的なご相談は、社会保険労務士または弁護士にご相談ください。