有給計算ツール(無料)
時給・勤務時間・有給日数を入力するだけで有給取得時の賃金を自動計算。アルバイト・パートにも完全対応。法定付与日数も、継続勤務年数と週の勤務日数から即時表示します。付与日数の早見表は計算機の下にあります。
雇用形態の呼び名ではなく、賃金の決め方で選びます。月給制は月給と所定労働日数から1日分の賃金を計算します。
雇用契約書・給与明細に記載の時給額。適用される最低賃金は勤務地・発効日・業種などによって異なります(令和8年度は2026年10月1日〜2026年12月2日に都道府県ごとに発効し、発効前は令和7年度の額)。全国加重平均1,177円は、個々の労働者に適用される最低賃金額ではありません。最低賃金チェックで都道府県別に確認できます。
休憩を除いた、契約上の1日の所定労働時間。残業時間は含めません。有給賃金の計算基準になります(時給制で使います)。
今回取得する有給日数(0〜40日、0.5日単位。半日は0.5で入力)。
週30時間以上働く人は、週4日以下でも「週5日以上、または週30時間以上」を選びます。週30時間未満で週4日以下の人は、週の日数に合う行を選びます。週以外で所定労働日数が決まる人は、年間の所定労働日数が各行の範囲に入る行を選びます。
雇入れの日からの継続勤務年数(0〜50年、0.5年単位で入力できます)。法定付与日数の算出に使います。表示する付与日数は、直前の期間に全労働日の8割以上出勤した場合の日数です。本ツールは出勤率・みなし出勤・会社の前倒し付与を判定しません。
※ 通常賃金方式(時給×所定労働時間)で計算。標準報酬日額方式・平均賃金方式の場合は異なります。月給制の人は、有給日を出勤扱いにして月給を減額しないことで足りるため、この額は通常の月給に追加して支払われる額ではありません。 有給の付与日数(早見表)は下にあります。
有給の付与日数(勤続年数別の早見表)
週5日以上、または週30時間以上勤務する通常の労働者の法定付与日数です(労働基準法第39条第1項・第2項)。雇入れの日から6か月で10日、以後は1年ごとに増えて、6年6か月以上で上限の20日になります。
| 継続勤務年数(雇入れの日から) | 付与日数(週5日以上 or 週30時間以上) |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトの付与日数(週の勤務日数別)
週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週以外で決まる場合は年間216日以下)の場合は、日数が比例して付与されます(労働基準法施行規則第24条の3)。週1日勤務の人は、勤続6年6か月以上でも最大3日です。
| 週所定 労働日数 | 1年間の所定 労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
付与日数が決まるルール(付与の条件・起算日・繰越)
有給休暇は、次の2つの条件を満たした労働者に付与されます(労働基準法第39条第1項)。雇用形態(正社員・パート・アルバイト)は問いません。
- 雇入れの日から6か月継続して勤務していること。起算日は入社日(雇入れの日)です。例えば4月1日入社なら、10月1日に最初の有給が付与されます。
- その6か月間の全労働日の8割以上出勤していること。全労働日が120日なら96日以上の出勤が必要です。
2回目以降は、最初の付与日(6か月経過日)から1年ごとに付与されます。4月1日入社の場合は、翌年10月1日に11日、その翌年10月1日に12日、というように増えます。直前の期間(最初の付与の前は6か月間、以後は1年間)の出勤率が8割未満だと、その次の付与は行われません(同条第2項ただし書)。この付与される日を「基準日」といいます。
- 取得できる時季: 労働者が請求した時季に与えなければなりません。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者は別の時季に変更できます(同条第5項)。
- 繰越と時効: 使いきれなかった日数は翌年度に繰り越せますが、請求権は2年で時効消滅します(労働基準法第115条)。付与から2年を過ぎた日数は使えません。
- 年5日の取得義務: 年10日以上が付与される労働者には、基準日から1年以内に5日を取得させる義務が使用者にあります(同条第7項)。下の見出しで説明します。
有給休暇の賃金計算方法(労働基準法第39条)
有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで定めた次のいずれかの方式で支払います(労働基準法第39条第9項)。最も一般的なのは「通常の賃金」で、このページの計算機もこの方式で計算します。
3つの計算方式
| 方式 | 計算式 | 対象 |
|---|---|---|
| 通常の賃金(通常賃金方式) | 時給 × 1日の所定労働時間 | 時給制全般 |
| 標準報酬日額方式 | 健康保険の標準報酬月額 ÷ 30(労使協定が必要) | 健保加入者 |
| 平均賃金方式 | 直前3か月の賃金総額 ÷ 直前3か月の総日数(暦日数) | 変動給の場合 |
年5日取得義務(2019年4月施行)
付与日数の表は、直前の期間に全労働日の8割以上出勤した場合の法定日数です。
年10日以上の有給休暇が付与されたすべての労働者に対し、使用者は毎年5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。
- 対象: 年10日以上の有給が付与された労働者(雇用形態不問)
- 義務内容: 1年以内に5日以上を取得させること
- 罰則: 違反した場合、使用者に30万円以下の罰金(労働者1人につき)
- 施行: 2019年(平成31年)4月1日
- 数え方: 本人の請求による取得や計画的付与で取得した日数は5日から差し引き、不足分について使用者が時季を指定します。
有給1日賃金を求める
計算式:有給1日賃金 = 1,100 × 6 = 6,600円
有給1日賃金 = 1,100 × 6 = 6,600円
取得日数分の賃金を求める
計算式:有給取得日相当の賃金 = 6,600 × 3 = 19,800円
有給取得日相当の賃金 = 6,600 × 3 = 19,800円
使い方(3ステップ)
- 賃金形態と賃金を入力:時給制は時給(円)を、月給制は月給・所定労働日数を入力してください。
- 勤務条件を入力:1日の所定労働時間・有給取得日数・付与区分・継続勤務年数を入力します。
- 有給賃金と付与日数を確認:有給1日あたりの賃金・取得総額・法定付与日数が即時表示されます。
よくある質問
有給休暇は何日もらえますか?
結論:継続勤務6か月で10日、最大20日(6年6か月以上)です。労働基準法第39条に基づき、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。週5日以上、または週30時間以上働く人の日数は次のとおりです。6か月:10日、1年6か月:11日、2年6か月:12日、3年6か月:14日、4年6か月:16日、5年6か月:18日、6年6か月以上:20日。
パートの有給はどうなりますか?
結論:週所定労働時間が30時間未満で週4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)のパート・アルバイトは、比例付与になります。週1日勤務の場合は6か月で1日、6年6か月以上でも最大3日です。週4日勤務の場合は6か月で7日、6年6か月以上で15日が法定付与日数です(労働基準法第39条第3項・同法施行規則第24条の3)。雇用形態を問わず、有給休暇は法律上の権利です。
年5日取得義務とは何ですか?
結論:年10日以上の有給が付与された労働者は、付与日(基準日)から1年以内に5日の取得が必須で、違反した場合は30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法第39条第7項・第120条)。2019年(平成31年)4月1日施行。本人の請求による取得や計画的付与で取得した日数は5日から差し引き、不足分について、使用者が労働者の意見を聞いたうえで取得時季を指定します。
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
結論:はい、雇用形態に関わらず有給休暇の権利があります。労働基準法第39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。週の所定労働日数が少ない場合は、日数が比例付与になります。
有給休暇取得時の賃金はどう計算しますか?
結論:時給制は「時給×1日の所定労働時間」が最も一般的です(通常の賃金)。例えば時給1,100円・1日6時間勤務の場合、有給1日あたり6,600円です。月給制の場合は、有給日を出勤扱いにして月給を減額しなければ足り、通常の月給に追加で支払うものではありません(このツールは1日分の目安として「月給÷所定労働日数」を表示します)。ほかに、平均賃金で支払う方式と、労使協定があれば標準報酬月額の30分の1で支払う方式があり、どれを使うかは就業規則などで決まります(労働基準法第39条第9項)。
有給休暇が取れない場合はどうすればいいですか?
結論:使用者は、労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条第5項)。事業の正常な運営を妨げる場合に限り「時季変更権」で別の日に変更できますが、取得自体を拒否することはできません。取れない場合は労働基準監督署への相談、または弁護士・社会保険労務士への相談を検討してください。
有給休暇の時効は何年ですか?
結論:有給休暇の請求権は、付与日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条。賃金以外の請求権は2年)。当年度に使いきれなかった有給は翌年度に繰り越せますが、付与から2年を過ぎた分は消滅します。
退職時に有給を買い取ってもらえますか?
結論:事前の買い上げで有給を減らしたり与えなかったりすることは認められません。一方、退職で使いきれない日数や時効で消える日数、法定を超える日数について、会社が任意に買い取ることは可能とされています。買い取りは会社に義務はなく、就業規則や個別の取り決めによります。
厚生労働省「働き方改革関連法について」 e-Gov 労働基準法(第39条・第115条・第120条)このツールで扱わないこと
- 出勤率(全労働日の8割)の判定、みなし出勤、会社が法定より前倒しで付与する制度は判定しません。
- 標準報酬日額方式・平均賃金方式での有給賃金は計算しません(通常賃金方式のみ)。
- 年5日の取得義務の達成状況、取得済み日数・残日数の管理、時効による失効は計算しません。
- 最低賃金を下回っていないかの判定はしません。都道府県別の判定は最低賃金チェックを使ってください。
関連ツール・詳細ページ
本ツールは通常賃金方式による概算値です。実際の有給賃金は就業規則・労働契約・計算方式の選択等により異なる場合があります。有給休暇に関する具体的なご相談は、社会保険労務士または弁護士にご相談ください。