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住民税 計算ツール(シミュレーション)

年収と扶養人数を入力するだけで住民税・所得割・均等割を即計算

入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力

配偶者

※ 上限内のふるさと納税額を入力すると控除後の住民税が計算されます

総務省「個人住民税」

年間住民税(概算)
¥0
月割り: ¥0(参考)
所得割(課税所得 × 10%)
¥0
均等割(全員一律)
¥0

💡 ふるさと納税の上限額の目安:(年収・扶養人数からの概算です。正確な金額は住民税決定通知書でご確認ください)

※ 全国標準税率で計算(所得割10%・均等割5,000円)。実際の税額は自治体により若干異なります。

住民税がわかったあなたへ。ふるさと納税なら翌年の住民税から控除され、上限内なら実質2,000円で返礼品を受け取れます。

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住民税は毎月給与から天引きされますが、その計算方法を知っている人は少数派です。「自分の住民税がいくらか」をこのツールで把握して、ふるさと納税・住宅ローン控除の計画に役立てましょう。

年収別住民税の目安(独身・扶養なし)
年収住民税(概算)月割り(天引き)備考
110万円以下0円0円非課税(令和8年度〜)
150万円約1.5万円約1,250円均等割のみ発生
200万円約5.5万円約4,600円
300万円約12〜14万円約1.1万円
400万円約17〜19万円約1.5万円
500万円約24〜26万円約2.1万円
600万円約31〜34万円約2.7万円
700万円約39〜42万円約3.4万円
800万円約47〜50万円約4.0万円
1,000万円約65〜70万円約5.5万円

※ 標準税率での概算。上のツールで正確に計算してください。

市区別の住民税 計算ツール(29市区)

均等割の額や独自の超過課税は自治体ごとに異なります。お住まいの市区のページでは、その自治体の実際の税率で計算できます(金額は「均等割+森林環境税(国税)1,000円」の年額)。

市区都道府県所得割均等割+森林環境税
名古屋市(政令市) 愛知県 9.7% 5,300円
松山市 愛媛県 10% 5,700円
岡山市(政令市) 岡山県 10% 5,500円
岐阜市 岐阜県 10% 6,000円
仙台市(政令市) 宮城県 10% 6,200円
京都市(政令市) 京都府 10% 5,600円
熊本市(政令市) 熊本県 10% 5,500円
前橋市 群馬県 10% 5,700円
広島市(政令市) 広島県 10% 5,500円
高知市 高知県 10% 5,500円
さいたま市(政令市) 埼玉県 10% 5,000円
大津市 滋賀県 10% 5,800円
秋田市 秋田県 10% 5,800円
新潟市(政令市) 新潟県 10% 5,000円
横浜市(政令市) 神奈川県 10.025% 6,200円
川崎市(政令市) 神奈川県 10.025% 5,300円
相模原市(政令市) 神奈川県 10.025% 5,300円
静岡市(政令市) 静岡県 10% 5,400円
浜松市(政令市) 静岡県 10% 5,400円
千葉市(政令市) 千葉県 10% 5,000円
堺市(政令市) 大阪府 10% 5,300円
大阪市(政令市) 大阪府 10% 5,300円
長野市 長野県 10% 5,500円
世田谷区 東京都 10% 5,000円
福井市 福井県 10% 5,000円
福岡市(政令市) 福岡県 10% 5,500円
北九州市(政令市) 福岡県 10% 5,500円
神戸市(政令市) 兵庫県 10% 6,200円
札幌市(政令市) 北海道 10% 5,000円

※ 各市区の税率・均等割は当該自治体の公式サイトで確認した値です(出典・確認日は各ページに記載)。掲載のない市区は、上の全国共通ツール(標準税率10%・均等割5,000円)でご計算ください。

関連ツール・解説

住民税の計算方法

住民税は「所得割」と「均等割」の2種類で構成されます:

種別計算方法金額
所得割課税所得 × 10%(市区町村6% + 都道府県4%)収入に応じて変動
均等割課税対象者に全員一律で課税年5,000円(※1)

総務省「個人住民税の概要」

※1 均等割5,000円の内訳:市町村民税3,000円 + 道府県民税1,000円 + 森林環境税(国税)1,000円。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が徴収される仕組みに変更されました(総務省・国税庁)。

総務省「森林環境税」

課税所得の計算方法

住民税の課税所得=給与収入 − 給与所得控除(住民税用)− 基礎控除(43万円)− 扶養控除等

注意: 住民税の基礎控除は43万円(所得税の基礎控除は令和8年分で最大104万円)。また給与所得控除も住民税用は所得税用より低く設定されています。そのため住民税の課税所得は所得税より高くなります。

所得税の改正と住民税の関係: 所得税は令和7年分から基礎控除が最大95万円・給与所得控除の最低保障額が65万円になり、さらに令和8年度税制改正により令和8年分からは基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。所得税がかかり始める「年収の壁」は令和7年分160万円 → 令和8・9年分178万円 → 令和10年分以後168万円と推移します。一方住民税の基礎控除(43万円)は据え置きで、住民税の給与所得控除は令和8年度分(2026年6月賦課分)で最低保障65万円です(住民税と所得税は別制度で、額も適用年度もズレます)。本ツールの計算は2026年度(令和8年度)の住民税に基づいています。

国税庁「令和7年度税制改正」

ふるさと納税で住民税が下がる仕組み

ふるさと納税の控除は以下の組み合わせで適用されます:

  1. 所得税: 寄付額から2,000円引いた額が所得控除(還付として反映)
  2. 住民税(基本控除): 寄付額から2,000円引いた額 × 10%
  3. 住民税(特例控除): 残余分を住民税から控除(上限: 住民税所得割の20%)

3つ合計で「自己負担2,000円のみ」になるよう設計されています。

定額減税(2024年度)について: 2024年度のみ、1人あたり住民税1万円の定額減税が実施されました。給与所得者は2024年7月〜2025年5月の11か月間で分割控除されています。この減税は2025年6月以降の住民税には適用されません(2025年6月からは通常の税額に戻ります)。

財務省「定額減税」

住民税非課税の基準(2026年度)

家族構成非課税の年収目安
独身・扶養なし約110万円以下(令和8年度〜)
配偶者(専業主婦/主夫)あり約156万円以下
子ども1人あり約168万円以下
子ども2人あり約204万円以下

※ 自治体や扶養の種類(一般・特定・老人)により異なります。

免責事項
本ツールは国税庁・総務省の標準計算式に基づく概算です。実際の住民税は自治体の独自税率・控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または市区町村にご確認ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年8月31日| 公式ソース: 総務省「個人住民税」

よくある質問

住民税はいつから引かれる?
結論:前年所得に対し翌年6月から12回で給与天引き(特別徴収)。例えば2025年1〜12月の収入に対し、住民税は2026年6月〜2027年5月の1年間で天引きされます。新入社員は1年目ゼロ、2年目から引かれ始めます。
住民税の計算方法を教えて
結論:所得割(課税所得×10%)+ 均等割(年5,000円)。均等割の内訳は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税(国税)1,000円の合計です。課税所得は「給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除(43万円)− 扶養控除等」で計算します。
年収300万の住民税はいくら?
結論:独身・扶養なしで概算約12〜14万円(所得割約11.5万円+均等割約5,000円)。扶養家族がいる場合や配偶者控除が適用される場合はさらに下がります。上のツールで正確に計算できます。
ふるさと納税で住民税は減る?
結論:上限内なら寄付額−2,000円がほぼ翌年住民税から控除。所得税還付分を除く残余が住民税から差し引かれる仕組みで、自己負担2,000円のみで返礼品が受け取れる設計です。
住民税が非課税になる年収は?
結論:令和8年度(2026年度)から、独身・給与のみで年収約110万円以下が非課税(旧100万円から引上げ)。扶養家族がいる場合は配偶者1人で約156万円、子1人で約168万円まで非課税になるケースがあります(自治体により若干異なります)。
住民税の所得割は何%?
結論:合計10%(道府県民税4%+市町村民税6%)。全国一律の標準税率で、政令指定都市では市町村民税8%・道府県民税2%と内訳が異なりますが、合計10%は同じです(一部自治体で超過課税により若干変動あり)。
均等割の内訳は?
結論:年5,000円・市町村民税3,000円+道府県民税1,000円+森林環境税(国税)1,000円。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が加わる仕組みに変更され、旧復興増税1,000円と入れ替わりました(総務省)。
令和7年度税制改正は住民税に反映される?
結論:基礎控除43万円は据え置き・給与所得控除改正は令和8年度住民税から。所得税の基礎控除は令和7年分から引き上げられましたが、住民税は1年遅れで反映されるため、本ツールの計算は2026年度(令和8年度)住民税に基づいています。
定額減税はまだある?
結論:2024年度のみ・住民税は2025年5月まで・2025年6月から通常税額。2024年度の1人あたり住民税1万円定額減税は2024年7月〜2025年5月の11か月で分割控除されました。2025年6月以降の住民税には適用されません。
住民税はいつから払う?
結論:6月から翌5月まで12回・特別徴収(給与天引き)が原則。会社員は毎月の給与から自動天引きされ、自営業者や退職者は普通徴収(年4回の納付書払い)となります。新入社員は2年目の6月から引かれ始めます。
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