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住民税 計算ツール(シミュレーション)

年収と扶養人数を入力するだけで住民税・所得割・均等割+森林環境税を即計算

住民税とは? だいたいいくら? 計算式は?

地方税法 第35条・第314条の3(所得割の標準税率)・第38条・第310条(個人の均等割の標準税率) 総務省「個人住民税」(標準税率:所得割10%=道府県民税4%・市町村民税6%、均等割4,000円) 神奈川県「個人県民税」(超過課税の例:均等割1,300円・所得割4.025%) 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」(国税として1人年額1,000円)

入力

※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力。令和8年度(2026年6月〜)の住民税は2025年の収入で決まります。下のふるさと納税の欄は、2026年の収入も同じ額と仮定して令和9年度の住民税で計算します。

※ 16歳未満は扶養控除がありません。非課税になる限度額の人数には入ります。

配偶者

※ 2026年の寄付額を入力すると、令和9年度の住民税が控除後にいくらになるかを概算します(ワンストップ特例の場合。上限額を超えた分は、住民税から引かれる額が寄付額−2,000円に届かず、自己負担が増えます)

総務省「個人住民税」

年間住民税(令和8年度・概算)
¥0
月割り: ¥0(参考)
所得割(課税標準 × 10% − 調整控除、100円未満切捨て)
¥0
均等割4,000円+森林環境税1,000円(課税される人の標準額)
¥0

💡 ふるさと納税の上限額の目安:—(2026年の寄付=令和9年度分の住民税に基づく、年収・扶養人数(16歳未満の子を含む)・配偶者の有無からの概算で、1,000円未満は切り捨てです。実際の上限は社会保険料の実額などで変わります)

※ 全国標準税率で計算(所得割10%・均等割4,000円+森林環境税1,000円)。実際の税額は自治体により若干異なります。

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住民税は毎月給与から天引きされますが、その計算方法を知っている人は少数派です。「自分の住民税がいくらか」をこのツールで概算して、ふるさと納税・住宅ローン控除の計画に役立てましょう。

年収別住民税の目安(独身・扶養なし)
年収別住民税の目安(独身・扶養なし)
年収住民税(概算)月割り(天引き)備考
110万円以下0円0円非課税(令和8年度)
150万円約2.2万円約1,842円
200万円約6.2万円約5,125円
300万円約11.6万円約9,633円
400万円約17.6万円約14,625円
500万円約24.3万円約20,250円
600万円約30.7万円約25,600円
700万円約37.6万円約31,292円
800万円約45.3万円約37,750円
1,000万円約63.8万円約53,150円

※ 標準税率での概算(市区ページの早見表と同じ計算)。上のツールで、年収と家族構成を入れた概算を確認できます。

市区別の住民税 計算ツール(82市区)

均等割の額や独自の超過課税は自治体ごとに異なります。お住まいの市区のページでは、その自治体の実際の税率で計算できます(金額は「均等割+森林環境税(国税)1,000円」の年額)。

市区別の住民税 計算ツール(82市区)
市区都道府県所得割均等割+森林環境税
一宮市 愛知県 10% 5,500円
岡崎市 愛知県 10% 5,500円
豊田市 愛知県 10% 5,500円
名古屋市(政令市) 愛知県 9.7% 5,300円
松山市 愛媛県 10% 5,700円
水戸市 茨城県 10% 6,000円
岡山市(政令市) 岡山県 10% 5,500円
倉敷市 岡山県 10% 5,500円
那覇市 沖縄県 10% 5,000円
盛岡市 岩手県 10% 6,000円
岐阜市 岐阜県 10% 6,000円
宮崎市 宮崎県 10% 5,500円
仙台市(政令市) 宮城県 10% 6,200円
京都市(政令市) 京都府 10% 5,600円
熊本市(政令市) 熊本県 10% 5,500円
高崎市 群馬県 10% 5,700円
前橋市 群馬県 10% 5,700円
呉市 広島県 10% 5,500円
広島市(政令市) 広島県 10% 5,500円
福山市 広島県 10% 5,500円
高松市 香川県 10% 5,000円
高知市 高知県 10% 5,500円
さいたま市(政令市) 埼玉県 10% 5,000円
越谷市 埼玉県 10% 5,000円
川越市 埼玉県 10% 5,000円
川口市 埼玉県 10% 5,000円
山形市 山形県 10% 6,000円
下関市 山口県 10% 5,500円
甲府市 山梨県 10% 5,500円
大津市 滋賀県 10% 5,800円
鹿児島市 鹿児島県 10% 5,500円
秋田市 秋田県 10% 5,800円
新潟市(政令市) 新潟県 10% 5,000円
横須賀市 神奈川県 10.025% 5,300円
横浜市(政令市) 神奈川県 10.025% 6,200円
川崎市(政令市) 神奈川県 10.025% 5,300円
相模原市(政令市) 神奈川県 10.025% 5,300円
青森市 青森県 10% 5,000円
八戸市 青森県 10% 5,000円
静岡市(政令市) 静岡県 10% 5,400円
浜松市(政令市) 静岡県 10% 5,400円
金沢市 石川県 10% 5,500円
千葉市(政令市) 千葉県 10% 5,000円
船橋市 千葉県 10% 5,000円
柏市 千葉県 10% 5,000円
高槻市 大阪府 10% 5,300円
堺市(政令市) 大阪府 10% 5,300円
寝屋川市 大阪府 10% 5,300円
吹田市 大阪府 10% 5,300円
大阪市(政令市) 大阪府 10% 5,300円
東大阪市 大阪府 10% 5,300円
八尾市 大阪府 10% 5,300円
豊中市 大阪府 10% 5,300円
枚方市 大阪府 10% 5,300円
大分市 大分県 10% 5,500円
佐世保市 長崎県 10% 5,500円
長崎市 長崎県 10% 5,500円
松本市 長野県 10% 5,500円
長野市 長野県 10% 5,500円
鳥取市 鳥取県 10% 5,500円
松江市 島根県 10% 5,500円
世田谷区 東京都 10% 5,000円
八王子市 東京都 10% 5,000円
宇都宮市 栃木県 10% 5,700円
奈良市 奈良県 10% 5,500円
富山市 富山県 10% 5,500円
福井市 福井県 10% 5,000円
久留米市 福岡県 10% 5,500円
福岡市(政令市) 福岡県 10% 5,500円
北九州市(政令市) 福岡県 10% 5,500円
いわき市 福島県 10% 6,000円
郡山市 福島県 10% 6,000円
福島市 福島県 10% 6,000円
神戸市(政令市) 兵庫県 10% 6,200円
西宮市 兵庫県 10% 5,800円
尼崎市 兵庫県 10% 5,800円
姫路市 兵庫県 10% 5,800円
明石市 兵庫県 10% 5,800円
旭川市 北海道 10% 5,000円
札幌市(政令市) 北海道 10% 5,000円
函館市 北海道 10% 5,000円
和歌山市 和歌山県 10% 5,500円

※ 各市区の税率・均等割は当該自治体の公式サイトで確認した値です(出典・確認日は各ページに記載)。掲載のない市区は、上の全国共通ツール(標準税率10%・均等割4,000円+森林環境税1,000円)でご計算ください。

関連ツール・解説

住民税の計算方法

住民税は「所得割」と「均等割」の2種類で構成されます:

住民税の計算方法
種別計算方法金額
所得割課税標準(1,000円未満切捨て)× 税率10%(市区町村6% + 都道府県4%)− 調整控除等。税額は100円未満切捨て収入に応じて変動
均等割課税される人に定額(非課税の人にはかからない)年4,000円(※1。このほか森林環境税1,000円。自治体により上乗せあり)

総務省「個人住民税の概要」

※1 定額部分5,000円の内訳:均等割4,000円(市町村民税3,000円 + 道府県民税1,000円)+ 森林環境税(国税)1,000円。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が徴収される仕組みに変更されました(総務省・国税庁)。

総務省「森林環境税」

課税所得の計算方法

住民税の課税標準=給与収入 − 給与所得控除 − 社会保険料控除 − 基礎控除(43万円)− 扶養控除等(1,000円未満は切り捨て)

注意: 住民税の基礎控除は43万円(所得税の基礎控除は令和8年分で最大104万円)。給与所得控除は、同じ所得年の給与所得なら原則として所得税と住民税で共通です(地方税法313条2項)。ただし住民税の年度は所得の翌年度なので、所得税の「年分」と住民税の「年度」を対応させて比べてください。基礎控除などの人的な控除額は所得税より小さいので、住民税の課税標準は所得税の課税所得より大きくなりがちです。

所得税の改正と住民税の関係: 所得税は令和7年分から基礎控除が最大95万円・給与所得控除の最低保障額が65万円になり、さらに令和8年度税制改正により令和8年分からは基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。所得税がかかり始める「年収の壁」は令和7年分160万円 → 令和8・9年分178万円 → 令和10年分以後168万円と推移します。一方住民税の基礎控除(43万円)は据え置きで、住民税の給与所得控除は令和8年度分(2026年6月賦課分)で最低保障65万円、令和9年度分(2026年の所得)から74万円です(住民税と所得税は別制度で、額も適用年度もズレます)。本ツールの住民税額は2026年度(令和8年度・2025年の所得)に基づきます。ふるさと納税の上限額の目安と控除後の住民税だけは、2026年の寄付が控除される令和9年度分(2026年の所得)の住民税で計算し、2026年の年収も入力値と同じと仮定しています。

国税庁「令和7年度税制改正」

ふるさと納税で住民税が下がる仕組み

ふるさと納税の控除は以下の組み合わせで適用されます:

  1. 所得税: 寄付額から2,000円引いた額が所得控除(還付として反映)
  2. 住民税(基本控除): 寄付額から2,000円引いた額 × 10%
  3. 住民税(特例控除): 残余分を住民税から控除(上限: 住民税所得割の20%)

上限内であれば、これらの合計で寄付額のうち2,000円を超える部分が控除され、自己負担は2,000円になります(ワンストップ特例の場合は、所得税の分が住民税から引かれます)。2026年の寄付は令和9年度(2027年6月から)の住民税に反映されます。

定額減税について: 2024年度に、1人あたり住民税1万円の定額減税が実施されました。給与所得者は2024年7月〜2025年5月の11か月間で分割控除されています。令和7年度(2025年6月〜)は、前年の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で国外居住者でない同一生計配偶者がいる人だけ、所得割から1万円を上限に控除される措置がありました。令和8年度(2026年6月〜)にはこの措置はありません。

財務省「定額減税」

住民税非課税の基準(2026年度)

住民税非課税の基準(2026年度)
家族構成非課税の年収目安(令和8年度分)令和9年度分(2026年の所得)
独身・扶養なし約110万円以下約119万円以下
配偶者(専業主婦/主夫)あり約166万円以下約175万円以下
子ども1人あり(配偶者なし)約166万円以下約175万円以下
子ども2人あり(配偶者なし)約206万円以下約210万円以下

※ 標準(1級地)の目安で、2級地・3級地の市区町村はこれより低くなります。扶養の種類(一般・特定・老人)や自治体の条例により異なります。非課税の判定は前年の所得で行い、「非課税世帯」かどうかは世帯員全員の状況で決まります。根拠: 地方税法295条3項・同法施行令47条の3(均等割)、地方税法附則3条の3(所得割)。

自分の年収・扶養人数・級地で非課税になるかを調べるには、住民税非課税の判定ツールが使えます。

免責事項
本ツールは国税庁・総務省の標準計算式に基づく概算です。実際の住民税は自治体の独自税率・控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または市区町村にご確認ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 公式ソース: 総務省「個人住民税」

関連サービス

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このツールで扱わないこと

よくある質問

住民税はいつから引かれる?
結論:前年所得に対し翌年6月から12回で給与天引き(特別徴収)。例えば2025年1〜12月の収入に対し、住民税は2026年6月〜2027年5月の1年間で天引きされます。新入社員は、前年にアルバイト等の所得がなければ1年目は住民税がかからず、2年目の6月から引かれ始めます(前年の所得が非課税限度額を超えていれば、1年目から課税されます)。
住民税の計算方法を教えて
結論:所得割(課税標準×税率−調整控除等)+ 均等割(年4,000円)+ 森林環境税(国税・年1,000円)。課税標準は1,000円未満を切り捨て、税額は市町村民税・道府県民税それぞれ100円未満を切り捨てます。税率は合計10%(標準)です。均等割の内訳は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円で、これに森林環境税1,000円が加わり、定額部分は合計5,000円です(課税される人の標準額で、非課税の人や自治体の独自の上乗せで異なります)。課税標準は「給与収入 − 給与所得控除 − 社会保険料控除 − 基礎控除(43万円)− 扶養控除等」で計算します。
年収300万の住民税はいくら?
結論:独身・扶養なしで概算約11.6万円(所得割約11.1万円+均等割・森林環境税5,000円)。扶養家族がいる場合や配偶者控除が適用される場合はさらに下がります。上のツールで、掲載した前提に基づく概算額を確認できます。
ふるさと納税で住民税は減る?
結論:上限内なら、寄付額から2,000円を引いた額が所得税と翌年度の住民税から控除され、自己負担は2,000円になります。ワンストップ特例を使った場合は所得税の分も住民税から引かれるため、住民税が寄付額−2,000円ぶん下がります。確定申告をした場合は、住民税が下がる額が少なくなる代わりに所得税が還付されます。2026年の寄付は、2027年6月からの令和9年度の住民税に反映されます。
住民税が非課税になる年収は?
結論:令和8年度(2025年の所得)は、給与収入のみ・独身の場合、年収約110万円以下で住民税が非課税です(旧100万円)。令和9年度(2026年の所得)からは約119万円以下です。扶養家族がいる場合は非課税ラインが上がります。標準(1級地)の目安は、配偶者(同一生計)または扶養親族が1人なら、令和8年度は約166万円、令和9年度は約175万円です(2級地・3級地の市区町村はこれより低く、市区町村の条例で決まります)。
住民税の所得割は何%?
結論:合計10%(道府県民税4%+市町村民税6%)が標準税率です。政令指定都市では市町村民税8%・道府県民税2%と内訳が異なりますが、合計10%は同じです(一部自治体で超過課税により変動あり)。所得割は「課税標準×税率−調整控除等」で、課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満が切り捨てです。
均等割の内訳は?
結論:均等割は年4,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)です。これとは別に森林環境税(国税)1,000円が加わり、定額部分は合計5,000円になります。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が加わる仕組みに変更され、旧復興増税1,000円と入れ替わりました(総務省)。
令和7年度税制改正は住民税に反映される?
結論:基礎控除43万円は据え置き・給与所得控除改正は令和8年度住民税から。所得税の基礎控除は令和7年分から引き上げられましたが、住民税は1年遅れで反映されます。本ツールの住民税額は2026年度(令和8年度・2025年の所得)で計算します。ふるさと納税の上限額の目安と控除後の住民税は、2026年の寄付が引かれる令和9年度分(2026年の所得)で計算し、2026年の年収も入力値と同じと仮定しています。
定額減税はまだある?
結論:多くの人は2024年度の1回だけで、令和8年度(2026年6月〜)の住民税にはありません。2024年度の1人あたり住民税1万円の定額減税は2024年7月〜2025年5月の11か月で分割控除されました。令和7年度(2025年6月〜)には、前年の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で、国外居住者でない同一生計配偶者がいる人だけ、所得割から1万円を上限に控除される措置がありました(広島市の案内)。令和8年度にはこの措置はありません。
住民税はいつから払う?
結論:6月から翌5月まで12回・特別徴収(給与天引き)が原則。会社員は毎月の給与から自動天引きされ、自営業者や退職者は普通徴収(年4回の納付書払い)となります。新入社員は、前年の所得が非課税限度額以下なら1年目はかからず、2年目の6月から引かれ始めます。