住民税 計算ツール(シミュレーション)
年収と扶養人数を入力するだけで住民税・所得割・均等割+森林環境税を即計算
住民税とは? だいたいいくら? 計算式は?
- 住民税とは:住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。所得に応じた「所得割」と、所得にかかわらず定額の「均等割」があり、前年1月〜12月の所得で決まります。
- だいたいいくら:独身・給与のみ・扶養なしで、年収300万円なら年約11.6万円、500万円なら年約24.3万円が目安です(標準税率の概算。年収別の一覧は年収別住民税の目安)。
- 計算式:所得割(課税所得 × 標準税率10% − 調整控除などの税額控除)+ 均等割4,000円 + 森林環境税(国税)1,000円(住民税が非課税になる場合を除く)。細かい控除の計算は住民税の計算方法に書いています。
- 税率は標準税率です:所得割10%は、原則として道府県民税4%+市町村民税6%、指定都市は道府県民税2%+市民税8%です。均等割4,000円は道府県民税1,000円+市町村民税3,000円です。超過課税や独自の減税で自治体ごとに違い、たとえば神奈川県は水源環境の保全のための超過課税で、県民税の均等割が1,300円、所得割が課税所得の4.025%(政令市以外に住所がある方)です。お住まいの市区は下の一覧から選べます。
地方税法 第35条・第314条の3(所得割の標準税率)・第38条・第310条(個人の均等割の標準税率) 総務省「個人住民税」(標準税率:所得割10%=道府県民税4%・市町村民税6%、均等割4,000円) 神奈川県「個人県民税」(超過課税の例:均等割1,300円・所得割4.025%) 林野庁「森林環境税及び森林環境譲与税」(国税として1人年額1,000円)
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力。令和8年度(2026年6月〜)の住民税は2025年の収入で決まります。下のふるさと納税の欄は、2026年の収入も同じ額と仮定して令和9年度の住民税で計算します。
※ 16歳未満は扶養控除がありません。非課税になる限度額の人数には入ります。
※ 2026年の寄付額を入力すると、令和9年度の住民税が控除後にいくらになるかを概算します(ワンストップ特例の場合。上限額を超えた分は、住民税から引かれる額が寄付額−2,000円に届かず、自己負担が増えます)
💡 ふるさと納税の上限額の目安:—(2026年の寄付=令和9年度分の住民税に基づく、年収・扶養人数(16歳未満の子を含む)・配偶者の有無からの概算で、1,000円未満は切り捨てです。実際の上限は社会保険料の実額などで変わります)
※ 全国標準税率で計算(所得割10%・均等割4,000円+森林環境税1,000円)。実際の税額は自治体により若干異なります。
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住民税は毎月給与から天引きされますが、その計算方法を知っている人は少数派です。「自分の住民税がいくらか」をこのツールで概算して、ふるさと納税・住宅ローン控除の計画に役立てましょう。
| 年収 | 住民税(概算) | 月割り(天引き) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 110万円以下 | 0円 | 0円 | 非課税(令和8年度) |
| 150万円 | 約2.2万円 | 約1,842円 | |
| 200万円 | 約6.2万円 | 約5,125円 | |
| 300万円 | 約11.6万円 | 約9,633円 | |
| 400万円 | 約17.6万円 | 約14,625円 | |
| 500万円 | 約24.3万円 | 約20,250円 | |
| 600万円 | 約30.7万円 | 約25,600円 | |
| 700万円 | 約37.6万円 | 約31,292円 | |
| 800万円 | 約45.3万円 | 約37,750円 | |
| 1,000万円 | 約63.8万円 | 約53,150円 |
※ 標準税率での概算(市区ページの早見表と同じ計算)。上のツールで、年収と家族構成を入れた概算を確認できます。
均等割の額や独自の超過課税は自治体ごとに異なります。お住まいの市区のページでは、その自治体の実際の税率で計算できます(金額は「均等割+森林環境税(国税)1,000円」の年額)。
| 市区 | 都道府県 | 所得割 | 均等割+森林環境税 |
|---|---|---|---|
| 一宮市 | 愛知県 | 10% | 5,500円 |
| 岡崎市 | 愛知県 | 10% | 5,500円 |
| 豊田市 | 愛知県 | 10% | 5,500円 |
| 名古屋市(政令市) | 愛知県 | 9.7% | 5,300円 |
| 松山市 | 愛媛県 | 10% | 5,700円 |
| 水戸市 | 茨城県 | 10% | 6,000円 |
| 岡山市(政令市) | 岡山県 | 10% | 5,500円 |
| 倉敷市 | 岡山県 | 10% | 5,500円 |
| 那覇市 | 沖縄県 | 10% | 5,000円 |
| 盛岡市 | 岩手県 | 10% | 6,000円 |
| 岐阜市 | 岐阜県 | 10% | 6,000円 |
| 宮崎市 | 宮崎県 | 10% | 5,500円 |
| 仙台市(政令市) | 宮城県 | 10% | 6,200円 |
| 京都市(政令市) | 京都府 | 10% | 5,600円 |
| 熊本市(政令市) | 熊本県 | 10% | 5,500円 |
| 高崎市 | 群馬県 | 10% | 5,700円 |
| 前橋市 | 群馬県 | 10% | 5,700円 |
| 呉市 | 広島県 | 10% | 5,500円 |
| 広島市(政令市) | 広島県 | 10% | 5,500円 |
| 福山市 | 広島県 | 10% | 5,500円 |
| 高松市 | 香川県 | 10% | 5,000円 |
| 高知市 | 高知県 | 10% | 5,500円 |
| さいたま市(政令市) | 埼玉県 | 10% | 5,000円 |
| 越谷市 | 埼玉県 | 10% | 5,000円 |
| 川越市 | 埼玉県 | 10% | 5,000円 |
| 川口市 | 埼玉県 | 10% | 5,000円 |
| 山形市 | 山形県 | 10% | 6,000円 |
| 下関市 | 山口県 | 10% | 5,500円 |
| 甲府市 | 山梨県 | 10% | 5,500円 |
| 大津市 | 滋賀県 | 10% | 5,800円 |
| 鹿児島市 | 鹿児島県 | 10% | 5,500円 |
| 秋田市 | 秋田県 | 10% | 5,800円 |
| 新潟市(政令市) | 新潟県 | 10% | 5,000円 |
| 横須賀市 | 神奈川県 | 10.025% | 5,300円 |
| 横浜市(政令市) | 神奈川県 | 10.025% | 6,200円 |
| 川崎市(政令市) | 神奈川県 | 10.025% | 5,300円 |
| 相模原市(政令市) | 神奈川県 | 10.025% | 5,300円 |
| 青森市 | 青森県 | 10% | 5,000円 |
| 八戸市 | 青森県 | 10% | 5,000円 |
| 静岡市(政令市) | 静岡県 | 10% | 5,400円 |
| 浜松市(政令市) | 静岡県 | 10% | 5,400円 |
| 金沢市 | 石川県 | 10% | 5,500円 |
| 千葉市(政令市) | 千葉県 | 10% | 5,000円 |
| 船橋市 | 千葉県 | 10% | 5,000円 |
| 柏市 | 千葉県 | 10% | 5,000円 |
| 高槻市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 堺市(政令市) | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 寝屋川市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 吹田市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 大阪市(政令市) | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 東大阪市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 八尾市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 豊中市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 枚方市 | 大阪府 | 10% | 5,300円 |
| 大分市 | 大分県 | 10% | 5,500円 |
| 佐世保市 | 長崎県 | 10% | 5,500円 |
| 長崎市 | 長崎県 | 10% | 5,500円 |
| 松本市 | 長野県 | 10% | 5,500円 |
| 長野市 | 長野県 | 10% | 5,500円 |
| 鳥取市 | 鳥取県 | 10% | 5,500円 |
| 松江市 | 島根県 | 10% | 5,500円 |
| 世田谷区 | 東京都 | 10% | 5,000円 |
| 八王子市 | 東京都 | 10% | 5,000円 |
| 宇都宮市 | 栃木県 | 10% | 5,700円 |
| 奈良市 | 奈良県 | 10% | 5,500円 |
| 富山市 | 富山県 | 10% | 5,500円 |
| 福井市 | 福井県 | 10% | 5,000円 |
| 久留米市 | 福岡県 | 10% | 5,500円 |
| 福岡市(政令市) | 福岡県 | 10% | 5,500円 |
| 北九州市(政令市) | 福岡県 | 10% | 5,500円 |
| いわき市 | 福島県 | 10% | 6,000円 |
| 郡山市 | 福島県 | 10% | 6,000円 |
| 福島市 | 福島県 | 10% | 6,000円 |
| 神戸市(政令市) | 兵庫県 | 10% | 6,200円 |
| 西宮市 | 兵庫県 | 10% | 5,800円 |
| 尼崎市 | 兵庫県 | 10% | 5,800円 |
| 姫路市 | 兵庫県 | 10% | 5,800円 |
| 明石市 | 兵庫県 | 10% | 5,800円 |
| 旭川市 | 北海道 | 10% | 5,000円 |
| 札幌市(政令市) | 北海道 | 10% | 5,000円 |
| 函館市 | 北海道 | 10% | 5,000円 |
| 和歌山市 | 和歌山県 | 10% | 5,500円 |
※ 各市区の税率・均等割は当該自治体の公式サイトで確認した値です(出典・確認日は各ページに記載)。掲載のない市区は、上の全国共通ツール(標準税率10%・均等割4,000円+森林環境税1,000円)でご計算ください。
住民税の計算方法
住民税は「所得割」と「均等割」の2種類で構成されます:
| 種別 | 計算方法 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割 | 課税標準(1,000円未満切捨て)× 税率10%(市区町村6% + 都道府県4%)− 調整控除等。税額は100円未満切捨て | 収入に応じて変動 |
| 均等割 | 課税される人に定額(非課税の人にはかからない) | 年4,000円(※1。このほか森林環境税1,000円。自治体により上乗せあり) |
※1 定額部分5,000円の内訳:均等割4,000円(市町村民税3,000円 + 道府県民税1,000円)+ 森林環境税(国税)1,000円。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が徴収される仕組みに変更されました(総務省・国税庁)。
課税所得の計算方法
住民税の課税標準=給与収入 − 給与所得控除 − 社会保険料控除 − 基礎控除(43万円)− 扶養控除等(1,000円未満は切り捨て)
注意: 住民税の基礎控除は43万円(所得税の基礎控除は令和8年分で最大104万円)。給与所得控除は、同じ所得年の給与所得なら原則として所得税と住民税で共通です(地方税法313条2項)。ただし住民税の年度は所得の翌年度なので、所得税の「年分」と住民税の「年度」を対応させて比べてください。基礎控除などの人的な控除額は所得税より小さいので、住民税の課税標準は所得税の課税所得より大きくなりがちです。
所得税の改正と住民税の関係: 所得税は令和7年分から基礎控除が最大95万円・給与所得控除の最低保障額が65万円になり、さらに令和8年度税制改正により令和8年分からは基礎控除が最大104万円・給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。所得税がかかり始める「年収の壁」は令和7年分160万円 → 令和8・9年分178万円 → 令和10年分以後168万円と推移します。一方住民税の基礎控除(43万円)は据え置きで、住民税の給与所得控除は令和8年度分(2026年6月賦課分)で最低保障65万円、令和9年度分(2026年の所得)から74万円です(住民税と所得税は別制度で、額も適用年度もズレます)。本ツールの住民税額は2026年度(令和8年度・2025年の所得)に基づきます。ふるさと納税の上限額の目安と控除後の住民税だけは、2026年の寄付が控除される令和9年度分(2026年の所得)の住民税で計算し、2026年の年収も入力値と同じと仮定しています。
ふるさと納税で住民税が下がる仕組み
ふるさと納税の控除は以下の組み合わせで適用されます:
- 所得税: 寄付額から2,000円引いた額が所得控除(還付として反映)
- 住民税(基本控除): 寄付額から2,000円引いた額 × 10%
- 住民税(特例控除): 残余分を住民税から控除(上限: 住民税所得割の20%)
上限内であれば、これらの合計で寄付額のうち2,000円を超える部分が控除され、自己負担は2,000円になります(ワンストップ特例の場合は、所得税の分が住民税から引かれます)。2026年の寄付は令和9年度(2027年6月から)の住民税に反映されます。
定額減税について: 2024年度に、1人あたり住民税1万円の定額減税が実施されました。給与所得者は2024年7月〜2025年5月の11か月間で分割控除されています。令和7年度(2025年6月〜)は、前年の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で国外居住者でない同一生計配偶者がいる人だけ、所得割から1万円を上限に控除される措置がありました。令和8年度(2026年6月〜)にはこの措置はありません。
住民税非課税の基準(2026年度)
| 家族構成 | 非課税の年収目安(令和8年度分) | 令和9年度分(2026年の所得) |
|---|---|---|
| 独身・扶養なし | 約110万円以下 | 約119万円以下 |
| 配偶者(専業主婦/主夫)あり | 約166万円以下 | 約175万円以下 |
| 子ども1人あり(配偶者なし) | 約166万円以下 | 約175万円以下 |
| 子ども2人あり(配偶者なし) | 約206万円以下 | 約210万円以下 |
※ 標準(1級地)の目安で、2級地・3級地の市区町村はこれより低くなります。扶養の種類(一般・特定・老人)や自治体の条例により異なります。非課税の判定は前年の所得で行い、「非課税世帯」かどうかは世帯員全員の状況で決まります。根拠: 地方税法295条3項・同法施行令47条の3(均等割)、地方税法附則3条の3(所得割)。
自分の年収・扶養人数・級地で非課税になるかを調べるには、住民税非課税の判定ツールが使えます。
本ツールは国税庁・総務省の標準計算式に基づく概算です。実際の住民税は自治体の独自税率・控除(住宅ローン控除・寄附金控除等)により異なります。正確な税額は住民税決定通知書または市区町村にご確認ください。
参考公的ソース
関連サービス
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このツールで扱わないこと
- 給与収入だけで計算します。事業・不動産・年金などほかの所得は入力できません。
- 社会保険料控除は年収から自動で推定します(協会けんぽ東京支部の等級表・40歳未満・賞与なし)。料率は、令和8年度分(2025年の収入)の計算でも令和8年度(2026年3月分〜)の料率を使う固定のモデルで、2025年に実際に引かれた保険料とは少しずれます。実額は入力できません。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除なども入力できず、計算に入れていません。
- 16歳以上の扶養は1人あたり33万円の控除で固定です。特定扶養・老人扶養などの区分や配偶者特別控除は区別せず、配偶者は収入のない老人でない控除対象配偶者として計算します。16歳未満の子は扶養控除なし・非課税限度額の人数にだけ入れています(ふるさと納税の上限額も、この人数を入れた令和9年度の所得割から出します)。
- 税率は全国標準(所得割10%・均等割と森林環境税で5,000円)で、年収を2025年の収入とみなして令和8年度分として計算します。自治体ごとの超過課税や独自の均等割は反映しません。
- ふるさと納税の欄は、2026年の収入も同額と仮定して令和9年度分で計算した概算です。ワンストップ特例の想定(基本分・特例分・申告特例分)で、確定申告にした場合の所得税の還付は扱いません。上限を超えた寄付も、住民税から引かれる額は法定の算式どおりに計算します(超えた分は特例分が所得割の20%で頭打ちになり、自己負担が2,000円より増えます)。控除後の税額は、100円未満を切り捨てた後の所得割から引いて出すため、実際の通知と100円程度ずれることがあります。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。
よくある質問
- 住民税はいつから引かれる?
- 結論:前年所得に対し翌年6月から12回で給与天引き(特別徴収)。例えば2025年1〜12月の収入に対し、住民税は2026年6月〜2027年5月の1年間で天引きされます。新入社員は、前年にアルバイト等の所得がなければ1年目は住民税がかからず、2年目の6月から引かれ始めます(前年の所得が非課税限度額を超えていれば、1年目から課税されます)。
- 住民税の計算方法を教えて
- 結論:所得割(課税標準×税率−調整控除等)+ 均等割(年4,000円)+ 森林環境税(国税・年1,000円)。課税標準は1,000円未満を切り捨て、税額は市町村民税・道府県民税それぞれ100円未満を切り捨てます。税率は合計10%(標準)です。均等割の内訳は市町村民税3,000円+道府県民税1,000円で、これに森林環境税1,000円が加わり、定額部分は合計5,000円です(課税される人の標準額で、非課税の人や自治体の独自の上乗せで異なります)。課税標準は「給与収入 − 給与所得控除 − 社会保険料控除 − 基礎控除(43万円)− 扶養控除等」で計算します。
- 年収300万の住民税はいくら?
- 結論:独身・扶養なしで概算約11.6万円(所得割約11.1万円+均等割・森林環境税5,000円)。扶養家族がいる場合や配偶者控除が適用される場合はさらに下がります。上のツールで、掲載した前提に基づく概算額を確認できます。
- ふるさと納税で住民税は減る?
- 結論:上限内なら、寄付額から2,000円を引いた額が所得税と翌年度の住民税から控除され、自己負担は2,000円になります。ワンストップ特例を使った場合は所得税の分も住民税から引かれるため、住民税が寄付額−2,000円ぶん下がります。確定申告をした場合は、住民税が下がる額が少なくなる代わりに所得税が還付されます。2026年の寄付は、2027年6月からの令和9年度の住民税に反映されます。
- 住民税が非課税になる年収は?
- 結論:令和8年度(2025年の所得)は、給与収入のみ・独身の場合、年収約110万円以下で住民税が非課税です(旧100万円)。令和9年度(2026年の所得)からは約119万円以下です。扶養家族がいる場合は非課税ラインが上がります。標準(1級地)の目安は、配偶者(同一生計)または扶養親族が1人なら、令和8年度は約166万円、令和9年度は約175万円です(2級地・3級地の市区町村はこれより低く、市区町村の条例で決まります)。
- 住民税の所得割は何%?
- 結論:合計10%(道府県民税4%+市町村民税6%)が標準税率です。政令指定都市では市町村民税8%・道府県民税2%と内訳が異なりますが、合計10%は同じです(一部自治体で超過課税により変動あり)。所得割は「課税標準×税率−調整控除等」で、課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満が切り捨てです。
- 均等割の内訳は?
- 結論:均等割は年4,000円(市町村民税3,000円+道府県民税1,000円)です。これとは別に森林環境税(国税)1,000円が加わり、定額部分は合計5,000円になります。2024年度(令和6年度)から森林環境税1,000円が加わる仕組みに変更され、旧復興増税1,000円と入れ替わりました(総務省)。
- 令和7年度税制改正は住民税に反映される?
- 結論:基礎控除43万円は据え置き・給与所得控除改正は令和8年度住民税から。所得税の基礎控除は令和7年分から引き上げられましたが、住民税は1年遅れで反映されます。本ツールの住民税額は2026年度(令和8年度・2025年の所得)で計算します。ふるさと納税の上限額の目安と控除後の住民税は、2026年の寄付が引かれる令和9年度分(2026年の所得)で計算し、2026年の年収も入力値と同じと仮定しています。
- 定額減税はまだある?
- 結論:多くの人は2024年度の1回だけで、令和8年度(2026年6月〜)の住民税にはありません。2024年度の1人あたり住民税1万円の定額減税は2024年7月〜2025年5月の11か月で分割控除されました。令和7年度(2025年6月〜)には、前年の合計所得が1,000万円超1,805万円以下で、国外居住者でない同一生計配偶者がいる人だけ、所得割から1万円を上限に控除される措置がありました(広島市の案内)。令和8年度にはこの措置はありません。
- 住民税はいつから払う?
- 結論:6月から翌5月まで12回・特別徴収(給与天引き)が原則。会社員は毎月の給与から自動天引きされ、自営業者や退職者は普通徴収(年4回の納付書払い)となります。新入社員は、前年の所得が非課税限度額以下なら1年目はかからず、2年目の6月から引かれ始めます。