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育児休業給付金計算機(無料)

月給・育休期間を入力するだけ。前半67%・後半50%の給付金と合計受給額を自動計算します。

こんな方向け:育休取得予定の方、受給できる金額を事前に確認したい方、パパ育休(出生時育児休業)を検討している方

入力

直近6ヶ月の平均月給を入力してください

最大24ヶ月(子が2歳になるまで)

厚生労働省 育児休業給付

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金とは、雇用保険から支給される休業中の所得補償給付です。 休業開始前の月給を基準に、以下の給付率で計算します。

給付率(2026年5月時点)

ハローワーク 育児休業給付金

計算式

上限額・下限額(令和8年8月1日〜)

休業開始時の賃金には上限・下限が設定されています。賃金が上限を超える場合は上限額で、下限を下回る場合は下限額で給付額を計算します。

※上限額・下限額は毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に改定されます。 厚生労働省『支給限度額が変更になります』

厚生労働省 支給限度額(PDF)

【2025-04新設】出生後休業支援給付金で実質80%給付

出生後休業支援給付金とは、2025年4月1日に新設された制度で、通常の育児休業給付金(67%)に 13% が上乗せされ、合計給付率 80%(社会保険料免除と非課税を考慮すると手取り10割相当)となる制度です。

対象条件

配偶者の育休が要らないのは、配偶者がいない場合、子と法律上の親子関係がない場合、配偶者から暴力を受けて別居している場合、配偶者が無業者の場合、配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用される労働者でない場合、配偶者が産後休業中の場合(母が産後休業中の父など)、そのほか配偶者が育休を取れない事情がある場合の7つです(厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」の整理)。いちばん多いのは、母が産後休業中の父のケースです。

厚生労働省 出生後休業支援給付制度のご案内(PDF)

【2025-04新設】育児時短就業給付金(育休復帰後の時短勤務に支給)

育児時短就業給付金は、2025年4月1日に新設されたもうひとつの給付金です。育児休業から復帰した後、時短勤務を選択した場合に受給できます。育休給付金とは異なる別制度です。

概要

例:時短前の月給30万円 → 時短中の月給20万円の場合、20万円×10%=2万円が支給されます。

厚生労働省 育児時短就業給付金(令和7年4月施行)

育休の期間と延長(1歳・1歳6か月・2歳・パパママ育休プラス)

結論:育休を取れる期間(育児・介護休業法)と、給付金が出る期間(雇用保険法)は、別の法律で決まっています。下で分けて確認してください。

育休を取れる期間(育児・介護休業法)

e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」5条・9条の2・9条の6

給付金が出る期間(雇用保険法)

e-Gov法令検索「雇用保険法」61条の6・61条の7

給付の率は、上の「給付率」の項のとおり休業を始めてからの日数で決まります。延長の条件や審査の運用は変わることがあるので、ハローワークで確認してください。

注意事項

よくある質問(FAQ)

Q1. 育児休業給付金は80%もらえると聞きましたが本当ですか?

結論:条件を満たせば実質80%給付が可能です。 2025年4月新設の「出生後休業支援給付金」により、父親は子の出生後8週間以内、産後休業をした母親は出生後16週間以内に、本人が14日以上の育休を取得し、配偶者も育休を取得した場合、通常の67%に13%が上乗せされ合計80%(社会保険料免除+非課税を考慮すると手取り10割相当・賃金日額の上限あり)となります。配偶者の育休が要らないのは、配偶者がいない場合、子と法律上の親子関係がない場合、配偶者から暴力を受けて別居している場合、配偶者が無業者の場合、配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用される労働者でない場合、配偶者が産後休業中の場合(母が産後休業中の父など)、そのほか配偶者が育休を取れない事情がある場合の7つです。13%の上乗せの対象は最大28日分で、28日を超えても育児休業給付金(67%、181日目から50%)は続きます。

Q2. 育休給付金は何ヶ月もらえる?

結論:原則1歳まで・延長で最大2歳まで給付されます。 育児休業給付金は子が1歳になるまでが原則の支給期間です。保育所に入所できない等の理由で育休を延長する場合、1歳6ヶ月・最大2歳まで延長可能です。給付率は休業開始から180日(約6ヶ月)までが67%、181日以降は50%。延長期間中も50%給付が継続します(2025年4月施行で延長条件の実態審査が強化されているため、要件確認が必須です)。

Q3. 育児休業給付金の上限額はいくらですか?

結論:令和8年8月1日〜は、67%適用時の支給上限額が月332,454円です。 休業開始時賃金月額の上限は496,200円(賃金日額16,540円・下限3,203円)で、50%適用時の支給上限額は月248,100円です。上限額は毎月勤労統計をもとに毎年8月1日に改定されます。

Q4. 出生後休業支援給付金とは?

結論:両親とも14日以上の育休で手取り10割相当(上限あり)・2025年4月新設の上乗せ制度です。 通常の育休給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計給付率80%となる新制度です。社会保険料免除と非課税を加味すると手取りでは休業前の10割相当になりますが、賃金日額に上限があるため、高い給与の人は10割に届きません。父親は出生後8週間以内、産後休業をした母親は出生後16週間以内に、本人が14日以上の育休を取ることが条件です(配偶者の育休が要らない場合あり)。13%の上乗せの対象は最大28日分で、28日が取得の条件ではありません。

Q5. 育児時短就業給付金とは?

結論:2歳未満時短勤務で賃金10%給付・2025年4月新設の制度です。 育児休業から復帰した後、2歳未満の子を育てるために時短勤務を選択した雇用保険被保険者に、時短中の賃金の10%相当が支給されます。育休給付金とは別の制度で、事業主がハローワークに申請します。例えば時短後賃金20万円なら月2万円が支給されます。育休からスムーズに復帰し時短勤務で働く方にとって所得補填となる重要な制度です。

Q6. 父親の育休はいつ取れる?

結論:出生後8週間以内のパパ育休(最大28日)と通常育休の両方が取得可能です。 父親は「出生時育児休業(パパ育休)」を子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できます。これは通常の育児休業とは別枠で、2回まで分割取得が可能です。さらにその後、通常の育児休業(子が1歳まで/延長で2歳まで)も取得できます。出生後休業支援給付金の条件を満たせば、出生後8週間以内の14日以上育休で実質80%給付となります。

Q7. パパ育休28日と通常育休の違いは何ですか?

結論:取得タイミング・期間・分割回数・別枠性が異なります。 出生時育児休業(パパ育休)は子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる短期育休で、2回まで分割取得が可能、通常の育児休業とは別枠で取得できます。給付率は通常67%ですが、出生後休業支援給付金の対象になれば最大28日間80%給付。通常の育児休業は子が原則1歳(最大2歳)まで取得でき、180日まで67%、181日以降は50%給付です。

Q8. 育児休業の延長条件は厳しくなったのですか?

結論:2025年4月施行で実態審査が強化されました。 1歳以降の延長は「保育所に申し込んだが入所できない」ことを示すだけでなく、申込内容や復職意思について実態審査が行われるようになりました。形式的な不承諾通知だけでは延長が認められないケースがあるため、厚生労働省ガイドや所轄ハローワークでの最新運用確認が必須です。延長の意思があることを早期にハローワーク・勤務先と共有しておきましょう。

Q9. 育休中の社会保険料はどうなる?

結論:育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が全額免除されます。 育児休業期間中は本人負担分・事業主負担分ともに健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除期間中も将来の年金額は減額されません(保険料を納めた期間として扱われます)。免除を受けるには事業主が日本年金機構へ「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。雇用保険料は賃金支払いがなければ発生しません。

Q10. 育児休業給付金は非課税ですか?

結論:育児休業給付金は非課税で住民税・所得税の対象外です。 雇用保険から支給される育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出生時育児休業給付金はいずれも非課税で、所得税・住民税の課税対象になりません。年末調整・確定申告でも収入として申告不要です。社会保険料免除と非課税効果の合計で、手取りベースの実質給付率は額面以上に高くなる仕組みです。

Q11. 育休6ヶ月と12ヶ月で給付金はいくら違いますか?

結論:月給30万円の場合、6ヶ月育休で総給付 約120万6,000円、12ヶ月育休で約210万6,000円です。 6ヶ月までは全期間が67%適用、12ヶ月では前半6ヶ月67%+後半6ヶ月50%となるため、12ヶ月は6ヶ月の約1.75倍の給付金になります。上のツールで月給と取得月数を変えながら比較できます。

Q12. 育休給付金の計算基礎は月給ですか、標準報酬月額ですか?

結論:計算基礎は標準報酬月額ではなく「休業開始前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180 × 30」で求める賃金日額ベースの休業開始時賃金月額です。 標準報酬月額は健康保険・厚生年金の保険料計算に使う等級化された金額(毎年4〜6月の給与をもとに年1回の定時決定)であり、育児休業給付金の支給額決定には直接は用いません。残業代・通勤手当を含む実際の賃金総額から算定されるため、標準報酬月額から概算した金額とは差が出ることがあります。正確な額はハローワークの支給決定通知書でご確認ください。

参考ソース

最終更新:2026年10月16日(令和8年8月の上限額改定を反映・計算機に上限/下限を適用)

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