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育児休業給付金計算機(無料)

月給・育休期間を入力するだけ。前半67%・後半50%の給付金と合計受給額を自動計算します。

こんな方向け:育休取得予定の方、受給できる金額を事前に確認したい方、パパ育休(出生時育児休業)を検討している方

入力

直近6ヶ月の平均月給を入力してください

最大24ヶ月(子が2歳になるまで)

厚生労働省 育児休業給付

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金とは、雇用保険から支給される休業中の所得補償給付です。 休業開始前の月給を基準に、以下の給付率で計算します。

給付率(2026年5月時点)

ハローワーク 育児休業給付金

計算式

上限額・下限額(2026年7月31日まで適用)

休業開始時賃金日額には上限・下限が設定されています。月額給付額が下記を超える場合、上限額が適用されます。

※上限額・下限額は毎年8月1日に厚生労働省告示で改定されます。2026年8月1日以降の最新値は公式PDFで確認してください。

厚生労働省 支給限度額(PDF)

【2025-04新設】出生後休業支援給付金で実質80%給付

出生後休業支援給付金とは、2025年4月1日に新設された制度で、通常の育児休業給付金(67%)に 13% が上乗せされ、合計給付率 80%(社会保険料免除と非課税を考慮すると手取り10割相当)となる制度です。

対象条件

ひとり親の場合や配偶者が自営業者・専業主婦(夫)の場合など、配偶者の育休取得を要件としない例外規定もあります。詳細は厚生労働省の最新告示を確認してください。

厚生労働省 出生後休業支援給付制度のご案内(PDF)

【2025-04新設】育児時短就業給付金(育休復帰後の時短勤務に支給)

育児時短就業給付金は、2025年4月1日に新設されたもうひとつの給付金です。育児休業から復帰した後、時短勤務を選択した場合に受給できます。育休給付金とは異なる別制度です。

概要

例:時短前の月給30万円 → 時短中の月給20万円の場合、20万円×10%=2万円が支給されます。

厚生労働省 育児時短就業給付金(令和7年4月施行)

注意事項

よくある質問(FAQ)

Q1. 育児休業給付金は80%もらえると聞きましたが本当ですか?

結論:条件を満たせば実質80%給付が可能です。 2025年4月新設の「出生後休業支援給付金」により、父親は子の出生後8週間以内・母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育休を取得した場合、通常の67%に13%が上乗せされ合計80%(社会保険料免除+非課税を考慮すると手取り10割相当)となります。ただし対象期間は最大28日間に限定され、それ以降は通常の67%/50%に戻ります。

Q2. 育休給付金は何ヶ月もらえる?

結論:原則1歳まで・延長で最大2歳まで給付されます。 育児休業給付金は子が1歳になるまでが原則の支給期間です。保育所に入所できない等の理由で育休を延長する場合、1歳6ヶ月・最大2歳まで延長可能です。給付率は休業開始から180日(約6ヶ月)までが67%、181日以降は50%。延長期間中も50%給付が継続します(2025年4月施行で延長条件の実態審査が強化されているため、要件確認が必須です)。

Q3. 育児休業給付金の上限額はいくらですか?

結論:賃金日額16,110円が上限・毎年8月改定です。 2026年7月31日までは賃金日額16,110円(下限3,014円)が上限です。月額換算(30日)の上限は約483,300円となり、67%適用時は月額上限約323,811円、50%適用時は約241,650円が支給上限となります。上限額は毎年8月1日に厚生労働省告示で改定されるため、年次更新の確認が必要です。

Q4. 出生後休業支援給付金とは?

結論:両親28日育休で手取り実質100%・2025年4月新設の上乗せ制度です。 通常の育休給付金(67%)に13%が上乗せされ、合計給付率80%となる新制度です。社会保険料免除と非課税効果を加味すると手取りベースで休業前給与の約100%(10割相当)に達します。父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育休取得が条件。給付期間は最大28日間です。

Q5. 育児時短就業給付金とは?

結論:2歳未満時短勤務で賃金10%給付・2025年4月新設の制度です。 育児休業から復帰した後、2歳未満の子を育てるために時短勤務を選択した雇用保険被保険者に、時短中の賃金の10%相当が支給されます。育休給付金とは別の制度で、事業主がハローワークに申請します。例えば時短後賃金20万円なら月2万円が支給されます。育休からスムーズに復帰し時短勤務で働く方にとって所得補填となる重要な制度です。

Q6. 父親の育休はいつ取れる?

結論:出生後8週間以内のパパ育休(最大28日)と通常育休の両方が取得可能です。 父親は「出生時育児休業(パパ育休)」を子の出生後8週間以内に最大28日まで取得できます。これは通常の育児休業とは別枠で、2回まで分割取得が可能です。さらにその後、通常の育児休業(子が1歳まで/延長で2歳まで)も取得できます。出生後休業支援給付金の条件を満たせば、出生後8週間以内の14日以上育休で実質80%給付となります。

Q7. パパ育休28日と通常育休の違いは何ですか?

結論:取得タイミング・期間・分割回数・別枠性が異なります。 出生時育児休業(パパ育休)は子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる短期育休で、2回まで分割取得が可能、通常の育児休業とは別枠で取得できます。給付率は通常67%ですが、出生後休業支援給付金の対象になれば最大28日間80%給付。通常の育児休業は子が原則1歳(最大2歳)まで取得でき、180日まで67%、181日以降は50%給付です。

Q8. 育児休業の延長条件は厳しくなったのですか?

結論:2025年4月施行で実態審査が強化されました。 1歳以降の延長は「保育所に申し込んだが入所できない」ことを示すだけでなく、申込内容や復職意思について実態審査が行われるようになりました。形式的な不承諾通知だけでは延長が認められないケースがあるため、厚生労働省ガイドや所轄ハローワークでの最新運用確認が必須です。延長の意思があることを早期にハローワーク・勤務先と共有しておきましょう。

Q9. 育休中の社会保険料はどうなる?

結論:育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が全額免除されます。 育児休業期間中は本人負担分・事業主負担分ともに健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。免除期間中も将来の年金額は減額されません(保険料を納めた期間として扱われます)。免除を受けるには事業主が日本年金機構へ「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。雇用保険料は賃金支払いがなければ発生しません。

Q10. 育児休業給付金は非課税ですか?

結論:育児休業給付金は非課税で住民税・所得税の対象外です。 雇用保険から支給される育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出生時育児休業給付金はいずれも非課税で、所得税・住民税の課税対象になりません。年末調整・確定申告でも収入として申告不要です。社会保険料免除と非課税効果の合計で、手取りベースの実質給付率は額面以上に高くなる仕組みです。

参考ソース

最終更新:2026年5月10日(2025年4月育休改正・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金反映)

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