交通事故慰謝料計算ツール(無料)
自賠責保険の支払基準(告示)どおりに、傷害慰謝料と後遺障害の慰謝料等を計算します。任意保険基準・弁護士基準の金額は計算しません。
- 治療期間90日の自賠責の慰謝料は? → 最大387,000円(4,300円×90日。対象日数が短ければ減ります)
- 後遺障害14級の自賠責の慰謝料等は? → 32万円
- 弁護士基準はいくら? → このツールでは計算しません(公的な基準ではないため)
現行の支払基準は2020年4月1日以後に発生した事故に適用されます。それより前の事故は対象外です。
治療を受けた期間の暦日数(入院期間を含む)。保険会社が認めた治療期間が分かれば、その日数を入れてください。
保険会社から示された慰謝料の対象日数。空欄なら治療期間の日数で上限額を出します(治療期間を超える日数は入れられません)。
治療関係費・文書料・休業損害など、自賠責に請求する傷害の損害の合計。120万円の限度に収まるかの確認に使います。分からなければ0のまま。
後遺障害等級の認定を受けた場合のみ選択。後遺障害が1つの場合が対象です(併合・加重は対象外)。
別表第1の第1・2級、別表第2の第1〜3級だけ額が変わります(それ以外の等級では影響しません)。
| 傷害慰謝料(-) | - |
| 後遺障害の慰謝料等 | - |
| 初期費用等の加算(別表第1のみ) | - |
傷害の損害の合計(慰謝料+入力した治療費など): -
自賠責から傷害分として支払われる上限: -
-
自賠責基準の慰謝料の計算方法(支払基準の告示)
自賠責保険(自賠責共済)の保険金は、金融庁・国土交通省の告示「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に従って支払われます。このツールは、この告示と自動車損害賠償保障法施行令の原文で確認できた額と決まりだけで計算しています。
傷害慰謝料
対象日数を確かめる
支払基準:「慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」対象日数は保険会社が決めるため、分からなければ治療期間の日数を上限として使います。
慰謝料を求める
支払基準:「慰謝料は、1日につき4,300円とする。」→ 傷害慰謝料 = 4,300円 × 対象日数
治療期間90日・対象日数不明なら 上限 387,000円
120万円の限度を確かめる
施行令第2条:傷害による損害の保険金額は被害者1人につき120万円。治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料の合計に対する限度です。
治療期間300日なら慰謝料の上限は1,290,000円だが、支払は治療費などと合わせて120万円まで
「実通院日数の2倍と治療期間の少ない方を対象日数にする」という算式が広く紹介されていますが、告示の本文には書かれていません。このツールでは使わず、告示で確かめられる上限(治療期間)か、保険会社から示された対象日数で計算します。
金融庁・国土交通省告示「自賠責保険の支払基準」(PDF) 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」 e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法施行令」第2条治療期間ごとの傷害慰謝料の上限(対象日数=治療期間のとき)
| 治療期間 | 慰謝料の上限 | 120万円の限度 |
|---|---|---|
| 30日 | 129,000円 | 治療費などとの合計で判定 |
| 90日 | 387,000円 | 治療費などとの合計で判定 |
| 180日 | 774,000円 | 治療費などとの合計で判定 |
| 300日 | 1,290,000円 | 慰謝料だけで120万円を超える(支払は120万円まで) |
後遺障害の慰謝料等(支払基準の表)
後遺障害の等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第1(介護を要する後遺障害)と別表第2に定められ、慰謝料等の額は支払基準の表で決まっています。逸失利益は別に計算されます(このツールでは計算しません)。
| 等級 | 慰謝料等 | 被扶養者がいるとき | 初期費用等の加算 |
|---|---|---|---|
| 別表第1 第1級(介護を要する) | 1,650万円 | 1,850万円 | 500万円 |
| 別表第1 第2級(介護を要する) | 1,203万円 | 1,373万円 | 205万円 |
| 別表第2 第1級 | 1,150万円 | 1,350万円 | — |
| 別表第2 第2級 | 998万円 | 1,168万円 | — |
| 別表第2 第3級 | 861万円 | 1,005万円 | — |
| 別表第2 第4級 | 737万円 | — | — |
| 別表第2 第5級 | 618万円 | — | — |
| 別表第2 第6級 | 512万円 | — | — |
| 別表第2 第7級 | 419万円 | — | — |
| 別表第2 第8級 | 331万円 | — | — |
| 別表第2 第9級 | 249万円 | — | — |
| 別表第2 第10級 | 190万円 | — | — |
| 別表第2 第11級 | 136万円 | — | — |
| 別表第2 第12級 | 94万円 | — | — |
| 別表第2 第13級 | 57万円 | — | — |
| 別表第2 第14級 | 32万円 | — | — |
任意保険基準・弁護士基準について(このツールでは計算しません)
任意保険会社が示談で提示する額は保険会社が個別に算定するもので、このツールでは扱いません。実際の提示額は保険会社からの書面で確認してください。
弁護士基準(裁判基準)と呼ばれる額は、日弁連交通事故相談センターの本部が編集する「交通事故損害額算定基準」(通称青本)や、東京支部が編集する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称赤い本)などの書籍が参考にされるものです。同センターは、これらを「それぞれの編集者が裁判例の傾向等を斟酌し、損害額算定基準として公表」したものと説明しています。法令や告示ではなく、個別の事情で額が変わるため、このツールでは金額を出しません。
日弁連交通事故相談センター「当センターの刊行物について(青本及び赤い本)」使い方(3ステップ)
- 事故の発生日と治療期間を入力:対象日数が保険会社から示されていれば、その日数も入力します。
- 治療費などと後遺障害等級を入力:120万円の限度の確認に使う治療費・休業損害などの合計と、認定された後遺障害等級を選びます。
- 結果を確認:支払基準の額で計算した傷害慰謝料・後遺障害の慰謝料等と、傷害分の支払限度を確認します。
よくある質問
自賠責保険の慰謝料の計算方法は?
結論:自賠責保険の支払基準(金融庁・国土交通省告示)で「慰謝料は、1日につき4,300円とする」と定められており、4,300円×対象日数で計算します。対象日数は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされ、保険会社が決めます。そのため対象日数が分からないときの最大額は4,300円×治療期間の日数で、治療期間90日なら387,000円が上限です(対象日数が60日と示されたなら258,000円)。よく紹介される「実通院日数の2倍と治療期間の少ない方」という算式は告示に書かれていないため、このツールでは使いません。
自賠責保険の傷害の限度額120万円とは?
結論:自動車損害賠償保障法施行令第2条で、傷害による損害の保険金額は被害者1人につき120万円と定められています。傷害による損害には治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料が含まれるため、慰謝料だけで120万円まで受け取れるわけではありません。治療期間300日だと慰謝料の上限は1,290,000円になりますが、自賠責から傷害分として支払われるのは治療費などと合わせて120万円までです。
後遺障害14級の自賠責の慰謝料はいくら?
結論:支払基準の表で、自賠法施行令別表第2の第14級は32万円です(第12級は94万円、第1級は1,150万円)。これは後遺障害に対する「慰謝料等」の額で、逸失利益は別に計算されます。
介護を要する後遺障害(別表第1)の慰謝料等はいくら?
結論:支払基準の表で、別表第1の第1級は1,650万円、第2級は1,203万円です。被扶養者がいるときは第1級1,850万円・第2級1,373万円になり、初期費用等として第1級に500万円、第2級に205万円が加算されます。
任意保険基準や弁護士基準の慰謝料は計算できる?
結論:このツールでは計算しません。任意保険会社が示談で提示する額は保険会社が個別に算定するもので、このツールでは扱いません。弁護士基準と呼ばれる額は、日弁連交通事故相談センターの本部・東京支部がそれぞれ編集する算定基準の書籍(通称「青本」「赤い本」)などが参考にされるもので、法令や告示ではありません。具体的な額は弁護士などの専門家に確認してください。
2020年3月以前に起きた事故も同じ計算ですか?
結論:このツールの対象外です。現行の支払基準の改正(令和元年金融庁・国土交通省告示第3号)は「令和二年四月一日から施行し、同日以後に発生する自動車の運行による事故に係る」支払から適用されるため、それより前の事故には改正前の基準が使われます。
被害者にも過失がある場合は?
結論:支払基準では、被害者に重大な過失がある場合に減額すると定められています(被害者の過失割合が7割未満なら減額なし)。このツールは減額を計算しません。過失割合が7割以上の場合や、任意保険・訴訟での過失相殺は、保険会社や弁護士に確認してください。
弁護士費用特約とは?
結論:弁護士への相談・依頼の費用を補償する保険の特約です。補償の対象になる事故や費用、上限額、自己負担、使ったときの扱いは保険契約ごとに異なるため、加入している保険会社に確認してください。
労災事故の慰謝料は自賠責と違う?
結論:労災保険の業務災害に関する保険給付は、労働者災害補償保険法第12条の8で療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付と定められており、慰謝料は含まれていません。慰謝料を求めたい場合は、弁護士などに相談のうえ、加害者などへの損害賠償請求を検討してください。
労災の給付については労災慰謝料計算ページもご覧ください。
e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」第12条の8関連ツール
このツールで扱わないこと
- 任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の金額、実際に受け取る額(過失相殺・既払金・任意保険や人身傷害保険との調整)は計算しません。
- 保険会社が決める慰謝料の対象日数そのものは判定しません(分からないときは告示上の上限=治療期間で計算します)。
- 2020年3月31日以前に発生した事故(改正前の支払基準が適用されます)。
- 被害者の重大な過失による減額、受傷と後遺障害などの因果関係の判断が困難な場合の減額は計算しません。
- 複数の自動車による事故(保険金額の合算)、後遺障害が2つ以上ある場合の併合、既にあった後遺障害の加重は対象外です。
- 治療費・休業損害・逸失利益・死亡による損害・妊婦の死産や流産の慰謝料・物損は計算しません。
本ツールは自賠責保険の支払基準(告示)の額で計算した目安で、実際の支払額を保証するものではありません。対象日数・治療期間・後遺障害等級は保険会社などの認定によります。示談や賠償請求は弁護士などの専門家にご相談ください。