国民健康保険料はいくら?年収別早見表と計算シミュレーター【全国版・令和8年度】
年収別・世帯構成別の早見表をすぐ下に載せています。主要都市を選択して国保料を即計算でき、退職後の国保 vs 任意継続 vs 家族の被扶養の3択比較付き。令和8年度(2026年度)確定料率・賦課限度額(113万円、大阪市112万円)・軽減判定に対応しています。
国民健康保険はいくら?年収別・世帯構成別の早見表(東京23区・令和8年度)
給与年収500万円・単身・40歳未満の国保料は、東京23区で年間約39.8万円(年10回払いで1回あたり約4.0万円)です。東京23区の令和8年度確定料率での概算です。ほかの都市・自分の所得での計算は、この表の下のシミュレーターでできます。
40歳未満(介護分なし)
| 給与年収 | 単身(1人) | 夫婦(2人) | 夫婦+子1人(3人) | 夫婦+子2人(4人) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 約2.0万円 | 約4.0万円 | 約6.0万円 | 約7.9万円 |
| 200万円 | 約16.1万円 | 約20.1万円 | 約19.4万円 | 約22.6万円 |
| 300万円 | 約23.5万円 | 約30.2万円 | 約32.8万円 | 約38.0万円 |
| 400万円 | 約31.4万円 | 約38.1万円 | 約44.6万円 | 約51.1万円 |
| 500万円 | 約39.8万円 | 約46.5万円 | 約53.0万円 | 約59.6万円 |
| 700万円 | 約57.2万円 | 約63.9万円 | 約70.4万円 | 約76.9万円 |
40〜64歳(介護分あり)
| 給与年収 | 単身(介護1人) | 夫婦(介護2人) | 夫婦+子1(介護2人) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約20.1万円 | 約25.2万円 | 約23.3万円 |
| 300万円 | 約29.2万円 | 約37.7万円 | 約39.5万円 |
| 400万円 | 約38.8万円 | 約47.3万円 | 約53.8万円 |
| 500万円 | 約49.2万円 | 約57.7万円 | 約64.2万円 |
| 700万円 | 約70.5万円 | 約79.0万円 | 約85.6万円 |
※ 所得のある人は本人1人で、配偶者・子は所得なし(本人の給与所得控除後の所得に基礎控除43万円を適用)。子は6〜17歳(子ども分の均等割は全額減額)。この表は下のシミュレーターと同じ計算・同じ料率で自動生成しています。低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は該当する年収の行に反映済みです。未就学児の均等割5割軽減は反映していません。正確な試算は下のシミュレーターで加入者ごとの所得を入力してください。
※ 東京23区(令和8年度(2026年度)):医療分 所得割7.51%・均等割47,600円(平等割なし)
※ 職場の健保・後期高齢者医療制度の加入者は含めません。加入者ごとに、年齢区分と前年の所得を入力します。所得割は「その人の所得−その人の基礎控除(43万円)」を人ごとに計算して足し、介護分の所得割は40〜64歳の人の所得だけで計算します。基礎控除は前年の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減ります。本ツールは入力した所得を合計所得金額としても使うため、繰越控除(前年までの損失の繰越など)がある人は実際とずれることがあります
※ 所得は収入ではなく「所得」を入力します。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(令和7年分の給与所得控除は最低65万円)、自営業なら事業所得(青色申告特別控除後)です。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金収入ではなく所得(公的年金等控除後の額)を「うち公的年金等の所得」にも入れてください(軽減判定でこの額から15万円を引きます。前年12月31日時点で65歳以上の人だけが対象で、令和8年1〜3月に65歳になった人は引けません)。国保に入っていない世帯主の所得は下の「軽減判定の追加項目」に入れます。65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国保料とは別に納めます(国保の介護分はかかりません)。未就学児は医療分・支援金分の均等割が、法定軽減後の額からさらに5割軽減されます(申請不要)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)は子ども支援分の均等割が全額減額されます。所得は1万円未満も小数で入力できます(例: 43.1万円)
軽減判定の追加項目(7割・5割・2割軽減の判定に使います)
※ 給与収入が55万円を超える給与所得者と、一定額を超える公的年金の所得者(国保に入っていない世帯主を含む)の合計人数。2人以上のとき、基準額に(人数−1)×10万円が加わります
※ 軽減の判定にだけ加えます(保険料の所得割には含みません)。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金所得から15万円(前年12月31日時点で65歳以上の人だけ引けます)を引いた後の額を入れてください
※ 国保から後期高齢者医療へ移った人で、同じ世帯にいる人。5割・2割の判定人数に加えます
※ 通年加入の試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
名古屋市「国民健康保険料の算定方法」(令和8年度の賦課限度額)
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※ 東京23区(令和8年度(2026年度))の料率で計算(出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」・2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。
※ 軽減判定は、入力した加入者全員の所得と「軽減判定の追加項目」(国保に入っていない世帯主・特定同一世帯所属者・給与所得者等の人数)で行っています。世帯全員(国保に入っていない世帯主を含む)の所得の申告が済んでいる前提です。未申告の人がいると軽減は判定されません。前年12月31日時点で65歳以上の人の公的年金の所得は、その人ごとに15万円(所得がそれ未満ならその額)を引きます。都市ごとの独自の減額・独自控除(名古屋市の軽減世帯の均等割の独自控除は反映、横浜市の子どもがいる世帯の世帯主の所得割額の減額などは未反映)や産前産後・減免は含みません。
退職時の標準報酬月額・任意継続に入った後に住む都道府県・本人の年齢を選ぶと、上で計算した国保料と、協会けんぽの任意継続の保険料(令和8年度の12か月分)を比べます。国保に入る家族全員が、任意継続では被扶養者になれる前提です(被扶養者の保険料負担はありません)。
※ 標準報酬月額は給与明細や「標準報酬月額決定通知書」で確認できます。分からなければ、退職前の月給(残業代・通勤手当を含む)が入る「報酬月額」の行を選んでください。任意継続の保険料は、標準報酬月額が32万円を超えていても32万円で計算します(令和8年度)
※ 協会けんぽの令和8年度の健康保険料率(任意継続は令和8年4月分から)。料率は退職前の勤務先の都道府県ではなく、お住まいの都道府県のものを使います。このツールは協会けんぽの料率で計算します。健康保険組合に加入していた人は、その健康保険組合で任意継続の保険料を確かめてください
※ 40〜64歳は介護保険料率1.62%が加わります。子ども・子育て支援金率0.23%は年齢に関係なく加わります。75歳以上は後期高齢者医療制度に入るため任意継続には入れません
※ 任意継続に入れるのは、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を出した人です。加入期間は原則2年間で、その間に就職して他の健康保険に入った、保険料を納付期限までに納めなかった、などのときは資格を失います。
| 選択肢 | 年間保険料 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | — | — | 上のツールで計算した令和8年度の年額(月額は年額÷12の参考) |
| 任意継続(協会けんぽ) | — | — | 全額自己負担・原則2年間 |
| 家族の被扶養 | 保険料の負担なし(収入などの条件あり) | 条件を満たせるか先に確認 | |
※ 任意継続の保険料は「標準報酬月額(上限32万円)×住所地の都道府県の料率(子ども・子育て支援金率を含む。40〜64歳は介護保険料率も)」で、令和8年度の料率で12か月分(月額×12。前納の割引は含めない)を計算しています。月額の円未満は切り捨てています(協会けんぽの任意継続被保険者向けの保険料額表と同じ)。実際の額は協会けんぽからの通知で確かめてください。
※ 任意継続の保険料は原則2年間変わりませんが、国保料は毎年度、前年の所得で計算し直します。2年目の比較は、その年度の前年所得で国保料を計算し直してください。
※ 家族の被扶養(協会けんぽの場合)の収入要件は、年収130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満)で、同居なら被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの仕送り額より少ないことです。
このツールで扱わないこと
- 通年加入の試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
- 非自発的失業者の軽減(倒産・解雇などで離職した人の前年の給与所得を30/100として計算する制度)は計算しません。対象になる人は、30/100にした給与所得を入力すると目安が出ます。
- 法定の減額・適用除外のうち、後期高齢者医療制度への移行に伴う特定世帯・特定継続世帯の平等割の減額、旧被扶養者の減免、介護保険の適用除外施設に入所・入院している40〜64歳の人の扱い、産前産後の減額は計算しません。これらに当てはまる人の世帯は、表示した金額が実際より高くなることがあります。
- 都市独自の減額・減免(名古屋市の軽減世帯の均等割の独自控除と仙台市の申請不要の減免は反映)、災害・所得の急減などによる申請減免は計算しません。
- 京都市の未就学児の均等割は、市の公式資料どうしで額が一致しないため未確認です。京都市で未就学児がいる世帯の金額は参考値です。
- 国保の加入者は6人までしか入力できません。7人以上の世帯は計算できません(給与所得者等の人数は、加入者・特定同一世帯所属者・国保に入っていない世帯主を合わせた10人まで選べます)。
- 「うち公的年金等の所得」は「前年の所得」の内数です。前年の所得より大きい額を入れると、矛盾した入力として計算を止めます(どちらかを直すまで結果と共有URLは出しません)。
- 任意継続は協会けんぽの令和8年度の料率だけで計算します。健康保険組合の任意継続、資格を取った月と失った月が同じ場合などの例外、前納の割引は扱いません。
- 専従者給与・譲渡所得の特別な取扱い、繰越控除のある人の所得の調整は計算しません。
令和8年度 主要都市 国保料率一覧
国保料率は自治体ごとに異なります。以下は各市公式サイト(一次ソース)で確認した令和8年度(2026年度)の確定料率です。上のシミュレーターとまったく同じ数値を使用しています。
| 都市 | 医療分 所得割 | 医療分 均等割(1人) | 平等割 (世帯) | 子ども分 所得割 | 情報年度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 7.51% | 47,600円 | なし | 0.27% | 令和8年度 | 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」 |
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 0.34% | 令和8年度 | 横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 0.28% | 令和8年度 | 大阪市「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」 |
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 0.26% | 令和8年度 | 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」 |
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 0.29% | 令和8年度 | 札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」 |
| 京都市 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 0.28% | 令和8年度 | 京都市「令和8年度 国民健康保険料の料率」 |
| 福岡市 | 5.58% | 19,807円 | 18,664円 | 0.28% | 令和8年度 | 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」 |
| 仙台市 | 7.96% | 27,850円 | 26,700円 | 0.27% | 令和8年度 | 仙台市「保険料はいくら(令和8年度)」 |
※ 全都市とも令和8年度の確定料率を各市公式ページで直接確認しています(推計値・他サイト由来の数値は使用していません)。確認日: 2026-08-26
※ 東京23区は特別区の統一保険料方式のため、23区とも同一料率です(港区公式ページを一次ソースとして確認)。
※ 大阪市は大阪府内統一保険料率で、医療分の賦課限度額のみ66万円(他都市は67万円)です。
| 順位 | 項目 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 551,163円 |
| 2 | 名古屋市 | 484,850円 |
| 3 | 札幌市 | 480,640円 |
| 4 | 仙台市 | 477,761円 |
| 5 | 横浜市 | 459,060円 |
| 6 | 京都市 | 454,796円 |
| 7 | 東京23区 | 444,779円 |
| 8 | 福岡市 | 382,000円 |
所得割率だけを並べると実態を見誤ります。福岡市は医療分の所得割率が 5.58% と8市で最も低い一方、世帯あたりの平等割があります。平等割・均等割を含めた実額で比べると、最も高い大阪市と最も低い福岡市で年間 169,163円 の差になります。
国保料の計算式(詳細ロジック)
国保料は以下のステップで算出します。
- 加入者ごとの算定の基礎になる所得
前年の総所得金額等 − 基礎控除(合計所得金額2,400万円以下43万円、2,450万円以下29万円、2,500万円以下15万円、それを超えると0円)
給与所得=給与収入 − 給与所得控除(令和7年分は最低65万円)/事業所得=収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除などの所得控除は引きません - 所得割:加入者ごとに「算定の基礎になる所得 × 所得割率」を出して合計(医療分・支援金分・子ども分は全員、介護分は40〜64歳の加入者だけ)
- 均等割:各区分の均等割 × 人数(介護分は40〜64歳の人数)。世帯の所得が基準以下なら7割・5割・2割を軽減し、未就学児の医療分・支援金分は軽減後の額からさらに5割、子ども分は高校生年代まで全額を減額
- 平等割(設定のある都市のみ):世帯あたりの定額。軽減の対象になる世帯は均等割と同じ割合で軽減
- 区分ごとの合計・端数処理・賦課限度額:区分ごとに所得割+軽減後の均等割・平等割を足し、都市ごとの端数処理をしてから、区分ごとの賦課限度額を超えた分を切り捨てる
- 年間の国保料:4区分の合計
令和8年度の変更点(給与所得控除):給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、適用上限も年収162.5万円以下から190万円以下に拡大されました(国税庁 No.1410)。年収190万円以下の方は基準総所得が最大10万円少なくなり、所得割が減少します。
令和8年度 賦課限度額(上限)一覧
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度(2026年度) | 変更 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 ※大阪市(大阪府内統一料率)は66万円 | +1万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 | 変更なし |
| 介護分(40〜64歳) | 17万円 | 17万円 | 変更なし |
| 子ども・子育て支援金分(新設) | — | 3万円 | 令和8年度新設 |
| 合計 | 109万円 | 113万円 ※大阪市は112万円 | +4万円 |
限度額は区分ごとにかかります。40〜64歳の加入者がいない世帯には介護分がないので、合計の上限は96万円(大阪市95万円)です。表は掲載8都市の令和8年度の額で、実際の限度額は各市区町村の条例で決まります。
港区「国民健康保険の保険料」(令和8年度の最高限度額) 大阪市「令和8年度の国民健康保険料」(医療分の最高限度額 660,000円) 厚生労働省 医療保険部会資料(令和7年度の賦課限度額 109万円)
軽減制度(7割・5割・2割)詳細
世帯全体の所得が低い場合、均等割(平等割のある自治体は平等割も)が軽減されます。通常は申請不要ですが、世帯全員(国保に入っていない世帯主を含む)の所得が申告などで分かっていることが条件です。所得がなかった人も住民税の申告が必要で、未申告の人がいると軽減の判定ができません(港区・名古屋市・札幌市の公式ページ)。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律) | 軽減効果 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円以下 | 均等割・平等割の7割を減額 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割・平等割の5割を減額 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割・平等割の2割を減額 |
給与所得者等(給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える人。国保に入っていない世帯主も数える)が2人以上いる世帯は、7割・5割・2割のどの基準額にも10万円×(給与所得者等の数−1)が加わります。0人・1人の世帯は加算しません。
※ 判定基準額は市町村が決めるものではなく、保険料方式の市町村は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号、国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89で全国一律に定められています(両者同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等で、所得割は軽減の対象外です。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否はお住まいの市区町村にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文 地方税法施行令 第56条の89(国民健康保険「税」方式の市町村の減額基準。保険料方式と同額であることの相互検証用)
退職後に軽減を受けるには:国保料と軽減の判定は前年1〜12月の所得で行うので、退職した年に給与があれば、退職の翌年度もその給与で判定します。前年の所得が0になるのは、まる1年収入がなかった年の翌年度です(例:2026年の途中で退職して2027年は無収入なら、2027年度は2026年の給与で計算し、所得割が0になるのは原則2028年度から)。
倒産・解雇などで離職した人のうち、離職日に65歳未満で、雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34(特定受給資格者・特定理由離職者)の人は、届け出ると離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで(最大2年間)、前年の給与所得を30/100として保険料を計算します(給与所得以外はそのまま)。受給資格者証に「特」「高」の表示がある人(特例受給資格者・高年齢受給資格者)や、雇用保険を受給しない人は対象外です。手続きはお住まいの市区町村で、離職票では手続きできない自治体があります(札幌市の例)。
札幌市「国民健康保険(保険料の減額)」解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額
退職後の健康保険 3択を徹底比較
退職・独立時に選べる健康保険は「国民健康保険」「任意継続」「家族の被扶養」の3択です。それぞれの特徴を整理します。
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽ等) | 家族の被扶養 |
|---|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 加入者ごとの前年所得の所得割+人数分の均等割(自治体によっては平等割) | 退職時の標準報酬月額×住所地の都道府県の料率(子ども・子育て支援金率を含む。40〜64歳は介護保険料率も)。全額自己負担 | 保険料の負担なし |
| 家族の扱い | 国保に入る家族の人数分、均等割が増える | 被扶養者の保険料負担はない(家族が被扶養者の条件を満たす場合) | 家族の勤務先を通じて届け出る |
| 加入の条件・期間 | 職場の健康保険などに入っていない人。期間の定めなし | 退職日までに継続2か月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内に申し出た人。原則2年間 | 収入要件などを満たしている間 |
| 上限 | 賦課限度額 113万円(40〜64歳がいない世帯は96万円。大阪市は112万円・95万円) | 標準報酬月額の上限32万円(令和8年度)。東京・40〜64歳なら月37,440円・年449,280円 | — |
| 保険料が変わる要因 | 前年所得・人数・年齢・自治体。毎年度計算し直す。軽減・非自発的失業者の軽減がある | 標準報酬月額・住所地の料率・本人の年齢だけ。原則2年間変わらない | 家族の収入が要件を超えると外れる |
確かめる順番:まず家族の被扶養者になれるかを確認します。なれない場合は、上のシミュレーターで国保料と協会けんぽの任意継続の保険料を同じ条件で比べてください(例:東京23区・40〜64歳・前年所得300万円・1人、任意継続は東京・標準報酬月額30万円なら、国保 年419,230円・任意継続 年421,200円で、国保の方が年1,970円安い計算)。健康保険組合に加入していた人は、その健康保険組合で任意継続の保険料を確かめてから比べてください。
よくある質問(全国版 国民健康保険・10問)
国民健康保険料 退職後 いくらかかる?
結論:国保料は前年1〜12月の所得で決まるので、退職した後も、在職中の給与が前年所得になる年度は所得割がかかります。例えば給与年収500万円(令和7年分の給与所得356万円)・単身・40歳未満の場合、令和8年度の国保料は東京23区で年間約40万円(年10回払いで1回あたり約4.0万円)、大阪市で約49万円が目安です。倒産・解雇などで離職した人のうち、離職時に65歳未満で雇用保険の離職理由コードが対象の人は、届け出ると前年の給与所得を30/100として計算する軽減があります(この例なら給与所得356万円を106.8万円として計算)。このツールはこの軽減を計算しないので、軽減後の給与所得を入力して目安を出してください。
無職になったときの国保はいくら?
結論:国保料は前年の所得で決まるので、無職になった最初の年度は前年(在職中)の所得で計算されます。例えば前年の給与年収400万円・単身・40歳未満なら、東京23区で年間約31万円です。前年1〜12月の所得が0になった年度からは所得割が0になりますが、均等割(自治体によっては平等割も)は残ります。東京23区・単身・18〜39歳・前年所得0円なら、均等割の合計67,073円に7割軽減がかかって年間20,121円です(世帯全員の所得の申告が済んでいる場合)。退職した年に給与があれば、退職の翌年度も所得割は残ります。
国保の軽減制度(7割・5割・2割)はどんな人が対象?
結論:世帯の総所得金額等(基礎控除を引く前)が基準以下なら、均等割(平等割のある自治体は平等割も)が軽減されます。7割軽減:43万円以下、5割軽減:43万円+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下、2割軽減:43万円+57万円×(同)以下。給与所得者等(給与収入が55万円を超える人、公的年金等の収入が65歳未満で60万円・65歳以上で125万円を超える人)が2人以上いる世帯は、どの基準にも10万円×(給与所得者等の数−1)が加わります(0人・1人なら加算はありません)。軽減は通常申請不要ですが、世帯全員(国保に入っていない世帯主を含む)の所得が申告などで分かっていることが条件で、所得がなかった人も住民税の申告が必要です。この判定基準額は保険料方式の市町村は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号、国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額(両者同額)で、自治体ごとの差はありません。前年12月31日時点で65歳以上の人の公的年金等の所得は、判定のときに15万円を引きます。
国保の賦課限度額(上限)は2026年度いくら?
結論:掲載8都市の令和8年度の賦課限度額は、医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円で、40〜64歳の加入者がいる世帯は合計113万円、いない世帯は介護分を加えないので96万円です。大阪市は医療分が66万円のため112万円(40〜64歳がいない世帯は95万円)。限度額は区分ごとにかかり、実際の額は各市区町村の条例で決まるので、掲載していない市区町村では違う場合があります。令和7年度の合計は109万円(医療分66万円)でした。(各市公式 2026-08-26確認)
国保の加入手続きはどうすればよい?退職後の期限は?
結論:退職して職場の健康保険の資格を失ったら、お住まいの市区町村の国保窓口で14日以内に加入の届出をします。必要なものは健康保険の資格喪失を証明する書類・本人確認書類(マイナンバーカード等)などで、自治体によっては電子申請もできます。届出が遅れても、国保の資格は資格喪失日(退職日の翌日)にさかのぼって発生し、保険料もその月の分からかかります。届出が遅れると、資格確認書や資格情報のお知らせの交付など、必要な手続きも遅れることがあります。
国保の保険料はいつから払う?退職月の扱いは?
結論:職場の健康保険の資格を失う日は退職日の翌日で、同じ日から国保の資格を取得します。15日に退職したら16日から国保です。職場の健康保険の保険料は、前月から加入していた人が資格を失った月の分はかからず、国保料はその月の分から月割でかかります。月末(例:3月31日)に退職すると資格喪失日は翌月1日(4月1日)なので、国保は4月分からです。同じ月に職場の健康保険の資格を取って失った場合などの例外は、このページでは扱いません。
家族の扶養に入る選択肢は?国保より安い?
結論:配偶者や親族が会社員などで職場の健康保険に入っていて、被扶養者の条件を満たせば、保険料の負担なしでその健康保険に入れます。協会けんぽの収入要件は、年収130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満)で、同居なら被保険者の年収の2分の1未満、別居なら被保険者からの仕送り額より少ないことです。手続きは家族の勤務先を通じて行います。健康保険組合などでは扱いが異なる場合があるので、家族の勤務先に確認してください。
協会けんぽ「任意継続」(加入条件・保険料の算出方法・標準報酬月額32万円) 協会けんぽ「任意継続の加入手続きについて」(被扶養者の収入要件) 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の資格喪失」(資格喪失日は退職日の翌日) 仙台市「国民健康保険料の軽減・減免」(非自発的失業者の対象となる離職理由コード)
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本ページの情報は各自治体の公式情報(一次ソース)に基づく概算です。掲載8都市はすべて令和8年度の確定料率を使用しており、推計値・暫定値は使用していません(2026-08-26 各市公式ページで確認)。ただし京都市の未就学児の均等割は、市の公式資料どうしで額が一致しないため未確認で、京都市で未就学児がいる世帯の金額は参考値です。軽減の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号による全国一律の法定額(令和8年度(2026年度))を使用していますが、判定に用いる所得は、入力した加入者ごとの所得(前年12月31日時点で65歳以上の人の公的年金等の所得は人ごとに15万円を控除)と、国保に入っていない世帯主・特定同一世帯所属者の所得・人数です。専従者給与・譲渡所得の特別な取扱い、都市独自の減額(名古屋市・仙台市の一部を除く)は反映していません。端数処理は、札幌市・名古屋市・横浜市は区分ごとに10円未満を切り捨てています(各市の公式資料で確認)。名古屋市と大阪市は均等割の軽減額を1人ごとに円未満切上げで計算しています(名古屋市は市の計算例と一致を確認、大阪市は公式ページの本文で未確認)。東京23区・京都市・福岡市・仙台市は賦課額の端数処理の記載が公式ページに見つからず、円未満切捨てで計算しているため(未確認)、数十円程度の差が出る場合があります。所得割は、横浜市と京都市は加入者の基礎控除後の所得を合計してから料率を掛け(横浜市の条例・京都市の計算方法の説明どおり)、ほかの都市は加入者ごとに料率を掛けて円未満を切り捨ててから合計しています(札幌市・大阪市・福岡市は公式の説明どおり。名古屋市・東京23区・仙台市は公式ページで読み取れず未確認で、合計してから掛ける方式なら1円程度の差が出ることがあります)。実際の保険料は世帯状況・軽減制度の適用等により異なります。正確な保険料はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。