国民健康保険料 計算シミュレーター【全国版・令和8年度】
主要都市を選択して国保料を即計算。退職後の国保 vs 任意継続 vs 家族の被扶養の3択比較付き。令和8年度(2026年度)確定料率・賦課限度額113万円・軽減判定・年収別早見表まで網羅。
※ 東京23区(令和8年度(2026年度)):医療分 所得割7.51%・均等割47,600円(平等割なし)
※ 給与:源泉徴収票の「支払金額」。自営業:事業所得金額(売上−経費)を入力
※ 給与所得者:給与所得控除(令和8年度最低65万円)が自動適用されます
※ 会社員(社保加入中)は対象外。同一世帯の国保加入者のみカウント
※ 40〜64歳(第2号被保険者)のみ介護分が加算。65歳以上は介護保険料として別途徴収
※ 東京23区(令和8年度(2026年度))の料率で計算(出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」・2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。
※ 軽減判定は入力された所得(世帯主のみの簡易版)で行っています。世帯員の合算所得が必要な場合は市区町村窓口でご確認ください。
退職時の標準報酬月額と扶養人数を追加入力すると3択の保険料を比較できます。
※ 給与明細の標準報酬月額、または給与をおおよそで入力。任意継続料算定に使用
※ 協会けんぽ2026年度料率。組合健保の場合は別途ご確認ください
| 選択肢 | 年間保険料 | 月額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | — | — | 上のツールで計算した値 |
| 任意継続(協会けんぽ) | — | — | 全額自己負担・最長2年 |
| 家族の被扶養 | 無料(収入130万円未満等の条件あり) | 最優先で検討すべき | |
※ 任意継続料は協会けんぽの場合(組合健保は異なる)。実際の保険料は各機関で確認してください。
※ 被扶養の収入要件(130万円未満)は加入する健保組合の規定によって異なります。
令和8年度 主要都市 国保料率一覧
国保料率は自治体ごとに異なります。以下は各市公式サイト(一次ソース)で確認した令和8年度(2026年度)の確定料率です。上のシミュレーターとまったく同じ数値を使用しています。
| 都市 | 医療分 所得割 | 医療分 均等割(1人) | 平等割 (世帯) | 子ども分 所得割 | 情報年度 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 7.51% | 47,600円 | なし | 0.27% | 令和8年度 | 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」 |
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 0.34% | 令和8年度 | 横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 0.28% | 令和8年度 | 大阪市「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」 |
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 0.26% | 令和8年度 | 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」 |
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 0.29% | 令和8年度 | 札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」 |
| 京都市 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 0.28% | 令和8年度 | 京都市「令和8年度 国民健康保険料の料率」 |
| 福岡市 | 5.58% | 19,807円 | 18,664円 | 0.28% | 令和8年度 | 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」 |
| 仙台市 | 7.96% | 27,850円 | 26,700円 | 0.27% | 令和8年度 | 仙台市「保険料はいくら(令和8年度)」 |
※ 全都市とも令和8年度の確定料率を各市公式ページで直接確認しています(推計値・他サイト由来の数値は使用していません)。確認日: 2026-08-26
※ 東京23区は特別区の統一保険料方式のため、23区とも同一料率です(港区公式ページを一次ソースとして確認)。
※ 大阪市は大阪府内統一保険料率で、医療分の賦課限度額のみ66万円(他都市は67万円)です。
国保料の計算式(詳細ロジック)
国保料は以下のステップで算出します。
- 基準総所得金額の算出
給与所得者:給与収入 − 給与所得控除(令和8年度最低65万円)− 基礎控除43万円
事業所得者:事業所得(売上−経費) − 基礎控除43万円 - 所得割の計算
医療分所得割 = 基準総所得 × 医療分所得割率
支援金分所得割 = 基準総所得 × 支援金分所得割率
介護分所得割 = 基準総所得 × 介護分所得割率(40〜64歳のいる世帯のみ)
子ども分所得割 = 基準総所得 × 子ども分所得割率(子ども分導入自治体のみ) - 均等割の計算:各区分の均等割 × 加入者数(介護分は40〜64歳の人数)
- 平等割の加算(設定のある自治体のみ):世帯単位の定額を各分に加算
- 賦課限度額(上限)の適用:各分の合計が上限を超えた場合は上限額に丸める
- 軽減の適用:世帯所得が基準以下の場合、均等割(と一部平等割)を7割・5割・2割軽減
- 合計保険料の確定:全分の合計が年間国保料
令和8年度の変更点(給与所得控除):給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、適用上限も年収162.5万円以下から190万円以下に拡大されました(国税庁 No.1410)。年収190万円以下の方は基準総所得が最大10万円少なくなり、所得割が減少します。
令和8年度 賦課限度額(上限)一覧
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度(2026年度) | 変更 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円 ※大阪市(大阪府内統一料率)は66万円 | +1万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 | 変更なし |
| 介護分(40〜64歳) | 17万円 | 17万円 | 変更なし |
| 子ども・子育て支援金分(新設) | — | 3万円 | 令和8年度新設 |
| 合計 | 109万円 | 113万円 ※大阪市は112万円 | +4万円 |
軽減制度(7割・5割・2割)詳細
世帯全体の所得が低い場合、均等割(と一部自治体は平等割も)が自動で軽減されます。申請不要です(厚生労働省・各市公式確認)。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律) | 軽減効果 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | 均等割・平等割の7割を減額 |
| 5割軽減 | 上記+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割・平等割の5割を減額 |
| 2割軽減 | 上記+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割・平等割の2割を減額 |
※ 判定基準額は市町村が決めるものではなく、保険料方式の市町村は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号、国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89で全国一律に定められています(両者同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等で、所得割は軽減の対象外です。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否はお住まいの市区町村にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文 地方税法施行令 第56条の89(国民健康保険「税」方式の市町村の減額基準。保険料方式と同額であることの相互検証用)
退職後に軽減を受けるには:前年所得ゼロの年度(退職翌年度)から軽減が適用される可能性があります。また倒産・解雇等による非自発的離職の場合は「給与所得を30/100とみなす」特例軽減が退職当年度から適用されます(雇用保険受給資格者証を市区町村窓口に持参)。
退職後の健康保険 3択を徹底比較
退職・独立時に選べる健康保険は「国民健康保険」「任意継続」「家族の被扶養」の3択です。それぞれの特徴を整理します。
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽ等) | 家族の被扶養 |
|---|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 前年所得+均等割(人数比例) | 退職時の標準報酬月額×料率(全額自己負担) | 無料(被扶養者に保険料なし) |
| 扶養家族の扱い | 加入者数分の均等割が追加 | 扶養人数に関係なく一定 | 扶養の申請で全員カバー |
| 加入期間 | 無制限(要件を満たす限り) | 最長2年間 | 収入要件を満たす限り |
| 年間の上限額 | 113万円(大阪市は112万円) | 協会けんぽは月額上限32万円程度 | なし(0円) |
| 有利なケース | 低所得・軽減対象・倒産解雇等 | 高所得・扶養多い・標準報酬が上限付近 | 収入130万円未満・配偶者が会社員 |
判断の優先順位:まず「被扶養に入れるか」を確認。入れる場合は最優先。入れない場合は上のシミュレーターで国保料を試算し、勤務先の健保組合で任意継続料を確認してから比較判断してください。
年収別・世帯構成別 国保料早見表(東京23区・令和8年度)
東京23区の令和8年度確定料率での概算です。
40歳未満(介護分なし)
| 給与年収 | 単身(1人) | 夫婦(2人) | 夫婦+子1人(3人) | 夫婦+子2人(4人) |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 軽減対象(約1〜2万円) | 軽減対象(約1〜3万円) | 軽減対象 | 軽減対象 |
| 200万円 | 約8.5万円 | 約17.9万円 | 約27.3万円 | 約36.7万円 |
| 300万円 | 約18.0万円 | 約27.4万円 | 約36.8万円 | 約46.2万円 |
| 400万円 | 約29.0万円 | 約38.4万円 | 約47.8万円 | 約57.2万円 |
| 500万円 | 約39.4万円 | 約48.8万円 | 約58.2万円 | 約67.6万円 |
| 700万円 | 約60.3万円 | 約69.7万円 | 約79.1万円 | 上限113万円到達 |
40〜64歳(介護分あり)・単身の場合
| 給与年収 | 単身(介護1人) | 夫婦(介護2人) | 夫婦+子1(介護2人) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約11.4万円 | 約24.8万円 | 約34.2万円 |
| 300万円 | 約22.2万円 | 約35.6万円 | 約45.0万円 |
| 400万円 | 約35.0万円 | 約48.4万円 | 約57.8万円 |
| 500万円 | 約47.3万円 | 約60.7万円 | 約70.1万円 |
| 700万円 | 約72.0万円 | 上限到達 | 上限到達 |
※ 給与所得控除(令和8年度)・基礎控除43万円のみ適用の概算。子ども分含む。軽減・未就学児減額は反映外。正確な試算は上のシミュレーターを使用してください。
よくある質問(全国版 国民健康保険・10問)
国民健康保険料 退職後 いくらかかる?
結論:退職後の国保料は「前年の給与所得」をもとに計算されるため、在職中と比べて初年度は高くなるケースが多い。例えば年収500万円・単身・40歳未満の場合、東京23区で年間約39万円(月割3.2万円)、大阪市で約42万円が目安。非自発的離職(倒産・解雇)の場合は給与所得を30/100とみなす軽減特例が利用できます。上のシミュレーターで試算してください。
無職になったときの国保はいくら?
結論:退職した年(翌年も含め数年)は前年所得が基準になるため、初年度は収入ゼロでも前職の年収に基づく保険料が発生します。例えば前年年収400万円・単身の場合、東京23区で年間約29〜31万円。退職2年目(前年所得ゼロ)になると均等割のみとなり大幅減額。軽減制度(7割・5割・2割)の対象になる場合も。上のシミュレーターで「前年所得ゼロ」で試算すると2年目以降の見通しが分かります。
国保の軽減制度(7割・5割・2割)はどんな人が対象?
結論:世帯の総所得金額等(基礎控除を引く前)が低い場合、均等割(と一部の自治体は平等割も)が自動的に軽減されます。7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割軽減:その額+31万円×加入者数以下、2割軽減:その額+57万円×加入者数以下。申請不要で自動適用。退職後の無収入・低所得年度は対象になりやすいです。この判定基準額は保険料方式の市町村は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号、国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額(両者同額)で、自治体ごとの差はありません。ただし65歳以上の公的年金所得者は判定所得から15万円を控除するなどの特例があるため、適用可否はお住まいの市区町村にご確認ください。
国保の賦課限度額(上限)は2026年度いくら?
結論:令和8年度の賦課限度額は医療分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護分17万円+子ども・子育て支援金分3万円=合計113万円。令和7年度(109万円)から4万円引き上げ(医療分+1万円・子ども分3万円の新設)。大阪市は大阪府内統一保険料率で医療分が66万円のため合計112万円です。高収入でも年間国保料はこの上限を超えません。(各市公式 2026-08-26確認)
国保の加入手続きはどうすればよい?退職後の期限は?
結論:退職・社会保険喪失後14日以内にお住まいの市区町村の国保窓口で加入手続きをしてください。必要書類は健康保険喪失証明書・本人確認書類(マイナンバーカード等)。マイナポータル経由でオンライン手続きが可能な市区町村も増えています。14日を過ぎても遡及加入できますが、保険証の発行が遅れます。
国保の保険料はいつから払う?退職月の扱いは?
結論:国保は「社会保険を喪失した翌日(退職日の翌日)」から加入義務が生じます。退職日が月末以外の場合は、退職した月の末日まで社会保険が継続するため、退職日が15日の場合はその月の末日(31日)で社保が終了し、翌月1日から国保になります。国保料は加入月分から月割で発生します。
家族の扶養に入る選択肢は?国保より安い?
結論:配偶者や親族が会社員で社会保険に加入している場合、条件を満たせば被扶養者として社保に無料で入れます。条件は年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ扶養者の年収の半分未満。国保料がかかる国保・任意継続と比べて最も保険料負担が低い選択肢です。扶養認定は配偶者の勤務先の健保組合への申請が必要です。
関連計算ツール
本ページの情報は各自治体の公式情報(一次ソース)に基づく概算です。掲載8都市はすべて令和8年度の確定料率を使用しており、推計値・暫定値は使用していません(2026-08-26 各市公式ページで確認)。軽減の判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号による全国一律の法定額(令和8年度(2026年度))を使用していますが、判定に用いる所得は簡易版(世帯主の所得のみ)で、65歳以上の公的年金15万円控除・特定同一世帯所属者などの特例は反映していません。実際の保険料は世帯状況・軽減制度の適用等により異なります。正確な保険料はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。


