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国民健康保険料 計算ツール一覧(都市別・令和8年度対応)

自治体ごとの所得割・均等割の料率で、加入者ごとの所得・年齢から保険料を概算。賦課限度額・7割〜2割軽減の判定・4区分の内訳まで出せる無料シミュレーターです。

全国版・退職後3択比較対応の新ツールが登場

主要都市を選択して国保料を即計算 + 退職後の国保 vs 任意継続 vs 被扶養の3択比較・軽減判定・年収別早見表付き。
全国版 国保計算シミュレーター(国保vs任意継続比較)→

都市別 国民健康保険料 計算ツール(各市の料率で概算)
都市所得割(医療分)均等割(医療分)平等割(医療分)年度計算ツール
東京23区(東京都) 7.51% 47,600円/人 なし 令和8年度 東京23区の計算ツール
横浜市(神奈川県) 8.33% 40,870円/人 なし 令和8年度 横浜市の計算ツール
大阪市(大阪府) 9.50% 34,990円/人 33,908円/世帯 令和8年度 大阪市の計算ツール
名古屋市(愛知県) 8.83% 50,591円/人 なし 令和8年度 名古屋市の計算ツール
札幌市(北海道) 8.61% 20,550円/人 32,540円/世帯 令和8年度 札幌市の計算ツール
京都市(京都府) 7.94% 30,080円/人 17,930円/世帯 令和8年度 京都市の計算ツール
福岡市(福岡県) 5.58% 19,807円/人 18,664円/世帯 令和8年度 福岡市の計算ツール
仙台市(宮城県) 7.96% 27,850円/人 26,700円/世帯 令和8年度 仙台市の計算ツール

※ 表の料率は各市公式サイト(一次ソース)で確認した令和8年度の確定料率です。順次追加予定。
出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(2026-08-26確認) / 横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」(2026-08-26確認) / 大阪市「令和8年度大阪市国民健康保険料のお知らせ」(2026-08-26確認) / 名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」(2026-08-26確認) / 札幌市「国民健康保険料の賦課(令和8年度料率)」(2026-08-26確認) / 京都市「令和8年度 国民健康保険料の料率」(2026-08-26確認) / 福岡市「国民健康保険料の計算方法(令和8年度)」(2026-08-26確認) / 仙台市「保険料はいくら(令和8年度)」(2026-08-26確認)

国保 医療分の所得割料率は自治体で違う(令和8年度・%) 国保 医療分の所得割料率は自治体で違う(令和8年度・%) 大阪市 9.5% 名古屋市 8.83% 札幌市 8.61% 横浜市 8.33% 仙台市 7.96% 京都市 7.94% 東京23区 7.51% 福岡市 5.58% 出典: 各市の公式ページ(各市ページの出典を参照)
国保 医療分の所得割料率は自治体で違う(令和8年度・%)
順位項目値
1 大阪市 9.5%
2 名古屋市 8.83%
3 札幌市 8.61%
4 横浜市 8.33%
5 仙台市 7.96%
6 京都市 7.94%
7 東京23区 7.51%
8 福岡市 5.58%

国民健康保険料の計算の仕組み

国民健康保険料(国保料)は、原則として次の4区分の合計です(子ども・子育て支援金分は令和8年度から新設)。

区分対象計算式
医療分全加入者所得割+均等割(+平等割)
後期高齢者支援金分全加入者所得割+均等割(+平等割)
介護分40〜64歳のみ所得割+均等割(+平等割)
子ども・子育て支援金分全加入者(18歳未満=令和8年度は平成20年4月2日以降生まれは、均等割が全額減額。所得割はかかります)所得割+均等割(+平等割)

令和8年度の保険料は令和7年中の所得で計算します。所得割は加入者ごとに「総所得金額等−本人の基礎控除」(マイナスは0)に料率を掛け、各区分の対象者の分を合計します(介護分は40〜64歳の加入者の分だけ)。基礎控除は本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下なら43万円(2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)です。世帯の所得合計から43万円を1回だけ引くのではありません。均等割は加入者1人あたりの定額です。

名古屋市「令和8年度分の国民健康保険料」(計算方法の例)

厚生労働省「国民健康保険制度」

令和8年度(2026年度)の賦課限度額(上限)

下の表は国民健康保険法施行令が定める上限です。各市区町村はこの範囲内で条例により限度額を決めます。40〜64歳の加入者がいない世帯は介護分がかからないため、上限は介護分を除いた額(政令の上限なら96万円)です。

区分令和7年度令和8年度変更
医療分66万円67万円+1万円
後期高齢者支援金分26万円26万円変更なし
介護分(40〜64歳)17万円17万円変更なし
子ども・子育て支援金分—3万円新設
合計109万円113万円+4万円

※ このサイトに計算ツールがある8都市では、大阪市は医療分66万円で合計112万円、ほかの7都市は合計113万円です(各市の公式ページで確認した令和8年度の額)。ほかの市区町村の限度額は、お住まいの自治体でご確認ください。

国民健康保険法施行令 第29条の7(賦課限度額・e-Gov法令検索)

軽減制度(7割・5割・2割)

世帯の総所得金額等が一定以下の場合、均等割と平等割が軽減されます。判定基準額は自治体が決めるものではなく、国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で全国一律に定められています(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。

軽減割合世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律の法定額)
7割軽減43万円+10万円×max(k−1, 0) 以下
5割軽減43万円+10万円×max(k−1, 0)+31万円×n 以下
2割軽減43万円+10万円×max(k−1, 0)+57万円×n 以下

※ k=給与所得者等の数(給与収入が55万円を超える人と、一定額を超える公的年金の受給者。国保に入っていない世帯主なども含む)。k−1 が0未満(k=0)のときは0として扱います。n=国保の加入者数+特定同一世帯所属者数。5割・2割の式に、それより上の段の金額を重ねて足すことはしません。

※ 判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等です。軽減されるのは均等割・平等割のみで、所得割は対象外です。

※ 基準額は全国一律ですが、次の場合は当サイトの簡易判定とズレます。実際に軽減が適用されるかどうかは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。

  • 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
  • 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
  • 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
  • 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
  • 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。

国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文

各都市の計算ツールで扱わないこと

各ツールは、加入者ごとの前年の所得と4月1日時点の年齢区分から、1年間通して加入した場合の保険料を概算します。次の場合は実際の保険料と違うことがあるので、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確かめてください。

  • 年度の途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳になる月からの月割
  • 自治体独自の所得割の控除(例: 名古屋市の扶養家族・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除に応じた控除)や、申請による減免・産前産後の減額
  • 障害者支援施設などに入所していて介護分がかからない人(介護保険の適用除外)
  • 所得を申告していない人がいる世帯(7割・5割・2割の軽減が付かないことがあります)
  • 損失の繰越控除や土地・建物の譲渡の特別控除があり、合計所得金額と総所得金額等が違う人(基礎控除の判定がずれることがあります)

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月12日| 公式ソース: 厚生労働省「国民健康保険」
免責事項
本ページの情報は厚生労働省・各自治体の公式情報に基づく概算です。実際の保険料は世帯状況・軽減制度の適用等により異なります。正確な保険料はお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にご確認ください。

よくある質問

国民健康保険料の計算方法は?
結論:国保保険料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳の加入者の分のみ)+子ども・子育て支援金分(令和8年度新設)。令和8年度は令和7年中の所得で計算します。所得割は加入者ごとに「総所得金額等−本人の基礎控除」(マイナスは0)に料率を掛けて合計し、介護分の所得割は40〜64歳の加入者の分だけで計算します。基礎控除は本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下なら43万円(2,450万円以下は29万円、2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円)です。これに均等割(加入者数×定額)を足し、平等割(世帯単位の定額)を設けている自治体もあります。令和8年度の賦課限度額は、政令が定める上限で合計113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)。40〜64歳の加入者がいない世帯は介護分がかからないため96万円です。
国民健康保険料の上限(賦課限度額)は令和8年度いくら?
結論:国民健康保険法施行令が定める令和8年度(2026年度)の上限は合計113万円。医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円(40〜64歳の加入者がいる世帯)・子ども・子育て支援金分3万円です。令和7年度の109万円から、医療分の1万円引き上げと子ども分3万円の新設で4万円上がりました。各市区町村はこの範囲内で条例により限度額を決めます。このサイトに計算ツールがある8都市では、大阪市は医療分66万円で合計112万円、ほかの7都市は合計113万円です。40〜64歳の加入者がいない世帯は介護分がかからないため、上限も介護分を除いた額(政令の上限なら96万円)になります。
国民健康保険料は自治体によって違う?
結論:はい、自治体ごとに所得割率・均等割額が異なります。賦課限度額(上限)も、政令が定める上限(令和8年度は合計113万円)の範囲内で各市区町村が条例で決めるため、すべて同じとは限りません(大阪市は112万円)。同じ年収・同じ世帯構成でも住んでいる自治体によって年間数万円の差が生じます。