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東京23区 国民健康保険料 計算ツール(2026年度・子ども分対応)

東京23区(特別区)の国保料を所得・世帯人数・年齢から即計算。23区共通の統一保険料方式で、基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の4区分計算・賦課限度額113万円・軽減判定まで対応。平等割(世帯割)はありません。

✓ 情報確認済み 2026-08-26 時点の情報|港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」確認
【23区共通】特別区の統一保険料方式です: 東京23区はどの区に住んでいても同じ所得割率・均等割額が適用される「統一保険料方式」を採用しています。本ページの料率は港区公式ページで確認したものですが、23区共通の料率です。
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※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力。自営業の方は事業所得をご入力ください。

※ 会社員は社会保険加入のため対象外。同一世帯の国保加入者のみカウント。

※ 40〜64歳(第2号被保険者)のみ介護分が加算。65歳以上は介護保険料として別途徴収。

※ 未就学児(0〜5歳)は基礎分・後期高齢者支援金分の均等割が自動で5割軽減されます。

港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」

年間国保保険料(概算・4分合計)
¥0
月割り(10回): ¥0
基礎分(医療分・全加入者)
所得割(基準総所得 × 7.51%)
¥0
均等割(47,600円 × 加入者数)
¥0
基礎分 小計
¥0
後期高齢者支援金分(全加入者)
所得割(基準総所得 × 2.80%)
¥0
均等割(17,600円 × 加入者数)
¥0
支援金分 小計
¥0
子ども・子育て支援金分(全加入者)
所得割(基準総所得 × 0.27%)
¥0
均等割(1,873円 × 加入者数)
¥0
子ども分 小計
¥0

※ 東京23区令和8年度(2026年度)の確定料率(基礎分7.51%・支援2.80%・介護2.43%・子ども0.27%)で計算。出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。

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東京23区の国保料率と仕組み(2026年度・4分構成)

東京23区の国民健康保険料は「基礎分(医療分)・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分」の4区分の合計です。平等割(世帯割)は設定されておらず、「所得割+均等割」の2本立てです(港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」・2026-08-26確認)。この点は、平等割を採用する福岡市・仙台市など3方式の自治体とは計算構造が異なります。

区分所得割率均等割(1人あたり)賦課限度額対象者
基礎分(医療分)7.51%47,600円670,000円全加入者
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円全加入者
介護分2.43%17,800円170,000円40〜64歳のみ
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円30,000円全加入者
合計上限(4区分合計)1,130,000円

方式の違い:東京23区は所得割+均等割(平等割なし)です。平等割(世帯あたりの定額)が無いため、単身世帯でも多人数世帯でも「所得割+加入者数分の均等割」だけで保険料が決まります。

出典: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」

計算式の詳細(東京23区の算出ロジック)

東京23区の国保料は以下のステップで算出します。23区共通の統一保険料方式のため、どの区にお住まいでも同じ計算式です。

// 東京23区 国民健康保険料 計算ロジック(2026年度・4分対応)

// Step1: 給与所得控除(令和8年度・住民税準拠/国税庁 No.1410)
// ※ 最低保障65万円(令和8年度から55万→65万円に引き上げ・適用上限も190万円に拡大)
function calcKyuyoKojo(nenshu) {
  if (nenshu <= 1900000) return 650000;             // 190万円以下は一律65万円
  if (nenshu <= 3600000) return nenshu * 0.3 + 80000;
  if (nenshu <= 6600000) return nenshu * 0.2 + 440000;
  if (nenshu <= 8500000) return nenshu * 0.1 + 1100000;
  return 1950000;                                   // 850万円超は上限195万円
}

// Step2: 基準総所得金額(国保の所得割算定基礎)
// 基準総所得 = 給与収入 − 給与所得控除 − 基礎控除(43万円)

// Step3: 所得割(基準総所得が0以下の場合は0)
// 基礎分所得割    = 基準総所得 × 7.51%
// 支援金分所得割  = 基準総所得 × 2.80%
// 介護分所得割    = 基準総所得 × 2.43%(40〜64歳のいる世帯)
// 子ども分所得割  = 基準総所得 × 0.27%

// Step4: 均等割(東京23区は平等割なし)
// 基礎分均等割    = 47,600円 × 加入者数
// 支援金分均等割  = 17,600円 × 加入者数
// 介護分均等割    = 17,800円 × 40〜64歳人数
// 子ども分均等割  = 1,873円 × 加入者数

// Step5: 賦課限度額(各分の上限)
// 基礎分上限 670,000円 / 支援金分上限 260,000円
// 介護分上限 170,000円 / 子ども分上限 30,000円

// Step6: 合計(各分の上限適用後)
// 年間国保料 = min(基礎, 670000) + min(支援, 260000)
//            + min(介護, 170000) + min(子ども, 30000)
// 合計上限 = 1,130,000円(113万円)

東京23区 vs 全国主要都市 国保料比較(令和8年度(2026年度))

同一条件(年収400万円・単身・40歳未満)での年間国保料の都市間比較です。国保の料率は自治体ごとに異なるため、都市によって同年収でも保険料が数万円単位で変わります。

都市医療分所得割医療分均等割(1人)医療分平等割(世帯)年収400万・単身概算
東京23区 7.51% 47,600円 なし 約31.4万円
横浜市 8.33% 40,870円 なし 約31.9万円
大阪市 9.50% 34,990円 33,908円 約39.2万円
名古屋市 8.83% 50,591円 なし 約34.0万円
札幌市 8.61% 20,550円 32,540円 約33.9万円

※ 全都市とも各自治体公式(一次ソース)で確認した令和8年度確定料率。概算は基礎分+支援金分+子ども分の合計(介護分なし)。各市の料率・計算ロジックは上の計算ツールと同じ単一データから生成しています。

東京23区 年収×世帯構成別 国保料早見表(2026年度)

令和8年度(2026年度)料率をもとに、代表的なパターンの年間国保料(概算)を一覧化しました。

40歳未満(介護分なし)・基礎分+支援金分+子ども分

給与年収単身(1人)夫婦(2人)夫婦+子1人(3人)夫婦+子2人(4人)
200万円 約16.1万円約20.1万円約19.5万円約22.8万円
300万円 約23.5万円約30.2万円約32.9万円約38.3万円
400万円 約31.4万円約38.1万円約44.8万円約51.5万円
500万円 約39.8万円約46.5万円約53.2万円約59.9万円
700万円 約57.2万円約63.9万円約70.6万円約77.3万円

40〜64歳(介護分含む)・4分合計

給与年収単身(1人・介護1人)夫婦(2人・介護2人)夫婦+子1(3人・介護2人)
200万円 約20.1万円 約25.2万円 約23.4万円
300万円 約29.2万円 約37.7万円 約39.6万円
400万円 約38.8万円 約47.3万円 約54.0万円
500万円 約49.2万円 約57.7万円 約64.4万円
700万円 約70.5万円 約79.0万円 約85.7万円

※ 給与所得控除・基礎控除43万円のみ適用の概算。この表は上の計算ツールとまったく同じロジック・同じ料率で自動生成しています。未就学児の均等割5割軽減は反映していません。

港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」

軽減制度 詳細(7割・5割・2割)

世帯全体の所得が低い場合、均等割が申請不要で自動的に軽減されます。

軽減割合世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律)軽減効果(均等割への適用)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 均等割の7割を減額。実質3割のみ徴収
5割軽減 上記+31万円×被保険者数以下 均等割の5割を減額。実質5割のみ徴収
2割軽減 上記+57万円×被保険者数以下 均等割の2割を減額。実質8割徴収

※ 判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた全国一律の法定額です(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引くの総所得金額等で、「10万円」を掛けるのは給与所得者等の数−1(被保険者数ではありません)。軽減されるのは均等割だけで、所得割は対象外です。

※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否はお住まいの区の国保担当窓口にご確認ください。

  • 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
  • 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得の15万円を差し引いて判定します(同令 附則第5条)。本ツールはこの控除を自動では行いません。
  • 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
  • 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
  • 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。

国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文

未就学児(0〜5歳)の追加軽減

未就学児(0〜5歳)は、基礎分・後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。7割軽減世帯の未就学児は合計8.5割軽減(実質1.5割)、5割軽減世帯は7.5割軽減(実質2.5割)となります。子ども・子育て支援金分の均等割は高校生年代まで全額軽減されます。

失業・倒産時の軽減特例(非自発的離職)

会社都合(倒産・解雇等)で離職した場合、給与所得を30/100とみなして国保料を計算する特例があります。対象者は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険を受給できる方です。

  • 対象期間:離職日の翌日から翌年度末まで(最長2年間)
  • 申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証・本人確認書類
  • 申請窓口:お住まいの区の国保担当窓口

港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」

国保 vs 任意継続 どちらが得?(東京23区・2026年度)

退職後の健康保険は「国保に加入」か「任意継続」の2択です。保険料は年収・扶養人数によって大きく変わります。

比較項目東京23区 国民健康保険任意継続(協会けんぽ等)
保険料の決まり方前年の所得+均等割(人数比例、平等割なし)退職時の標準報酬月額×在職時料率(全額自己負担)
扶養家族の保険料加入者数分の均等割が追加扶養人数に関係なく一定(扶養制度あり)
上限額113万円/年協会けんぽは月額32万円が上限(年約38.4万円)
有利になるケース低所得・軽減制度対象・倒産解雇等高所得・扶養家族が多い・退職前収入が標準報酬上限付近
加入期間国保喪失まで無制限最長2年間

判断の目安:年収300万円以下・単身の場合は国保が有利なケースが多い。扶養家族2人以上・年収500万円超の場合は任意継続が有利になる可能性が高い。退職前に両方の試算を行ってから選択してください。

東京23区の国保 統一保険料方式と窓口情報

東京23区の特徴

  • 東京23区は特別区の統一保険料方式で、23区とも同一の料率です(本サイトは港区公式ページを一次ソースとして確認)。
  • 基礎分・後期高齢者支援金分の均等割は未就学児が半額になります。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は高校生年代まで全額軽減されます。
  • 東京23区は平等割(世帯あたりの定額)を採用していません。

手続き窓口

国保の加入・脱退・住所変更・軽減申請は、お住まいの区の区役所・区民事務所にある国民健康保険担当窓口で受け付けています。転居で区をまたぐ場合も、転入先の区の窓口で手続きが必要です。窓口の名称・受付時間・オンライン対応の可否は区によって異なるため、詳細はお住まいの区の公式サイトでご確認ください。

港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」

よくある質問(東京23区 国民健康保険・11問)

東京23区の国民健康保険料の計算方法は?
結論:東京23区の国保料=基礎分(医療分)+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳のみ)+子ども・子育て支援金分の合計。各分は「基準総所得×所得割率」+「均等割×加入者数」で計算します。東京23区は平等割(世帯割)がなく、所得割+均等割の2本立てです。令和8年度(2026年度)の所得割は基礎分7.51%・支援2.80%・介護2.43%・子ども0.27%です。(港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」 2026-08-26確認)
東京23区はどの区に住んでも保険料は同じ?
結論:はい。東京23区は特別区の統一保険料方式を採用しており、23区とも同一の料率です。港区・新宿区・世田谷区など、どの区にお住まいでも同じ所得・世帯構成なら国保料は同額になります(本サイトは港区公式ページを一次ソースとして確認・2026-08-26確認)。
東京23区の国保料の上限(賦課限度額)は?
結論:令和8年度(2026年度)の東京23区の国保料上限は年間113万円(基礎分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護分17万円+子ども分3万円)。国が政令で定める全国統一の上限額です。(港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」 2026-08-26確認)
東京23区の国保料の軽減制度は?
結論:世帯の総所得金額等(基礎控除を引く前)が基準以下の場合、均等割が自動で7割・5割・2割軽減されます。7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割軽減:その額+31万円×被保険者数以下、2割軽減:その額+57万円×被保険者数以下。この判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、東京23区が独自に決めているものではありません。申請不要で自動適用されますが、65歳以上の公的年金所得者は判定所得から15万円を控除するなどの特例があります。
東京23区の国保料に平等割(世帯割)はある?
結論:ありません。東京23区は「所得割+均等割」の2本立てで、世帯単位の定額負担である平等割は採用していません。福岡市・仙台市など平等割(3方式)を採用する自治体と比べると、単身世帯の負担が相対的に軽くなる構造です。
子どもの国保料はいくら?(東京23区)
結論:子どもは所得がないため所得割はかかりません。18歳以上の加入者は均等割のみで年間67,073円(基礎分47,600円+支援金分17,600円+子ども分1,873円・40歳未満世帯の1人あたり)が目安。未就学児は基礎分・後期高齢者支援金分の均等割が5割軽減され、子ども・子育て支援金分の均等割は高校生年代まで全額軽減されます。低所得軽減に該当する世帯はさらに減額。(港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」 2026-08-26確認)
東京23区の国保料の支払い方法・納期は?
結論:東京23区の国保料は年間10回払いです。支払い方法は①口座振替②納付書払い(コンビニ・金融機関)③スマホ決済(PayPay等)から選べます。口座振替はお住まいの区の国保担当窓口への申請が必要です。
東京23区の国保はいつ加入する?退職後の手続きは?
結論:会社の健康保険を喪失した日から14日以内に、お住まいの区の国保担当窓口に届け出てください。必要書類は健康保険喪失証明書・本人確認書類(マイナンバーカード等)です。手続きはオンライン・郵送でも可能な区があります。14日を過ぎると保険証の発行が遅れます。
東京23区の国保 vs 任意継続、どちらが安い?
結論:年収・扶養人数によって異なります。年収300万円以下・単身の場合は国保が有利なケースが多い。年収500万円超・扶養家族あり・任意継続上限(協会けんぽ月額32万円が上限)の場合は任意継続が有利になるケースがあります。退職後は両者の保険料を試算してから選択することをお勧めします。
東京23区の国保料が高いときの軽減申請はどうする?
結論:(1)低所得軽減(7割・5割・2割)は申請不要で自動適用。(2)倒産・解雇等による失業は「雇用保険受給資格者証」を持参してお住まいの区の国保担当窓口へ→給与所得を30/100とみなす特例が適用されます。(3)収入が確認できない場合は収入申立てで軽減対象になる可能性あり。詳細はお住まいの区の窓口にご確認ください。
東京23区の国保料はどこの窓口で手続きする?
結論:お住まいの区の区役所・区民事務所の国民健康保険担当窓口が手続き先です。転居で区をまたぐ場合も、転入先の区の窓口で手続きします。マイナポータルや各区の電子申請でオンライン手続きに対応している区もあります。

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参考公式ソース

厚生労働省「令和8年度 国民健康保険料の賦課限度額について」

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月12日| 公式ソース: 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(2026-08-26確認)
免責事項
本ツールは港区公式(23区共通の統一保険料方式)・厚生労働省・国民健康保険法の公式情報に基づく概算です。実際の保険料は所得申告の状況・軽減制度の適用・特例措置等により異なります。正確な保険料・減免申請はお住まいの区の国保担当窓口にてご確認ください。
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