横浜市 国民健康保険料 計算ツール(2026年度・子ども分対応)
横浜市の国保料を所得・世帯人数・年齢から即計算。令和8年度から新設された子ども・子育て支援納付金分を含む4区分計算・賦課限度額113万円・軽減判定・産前産後免除まで横浜市専用に対応。
※ 職場の健保・後期高齢者医療制度の加入者は含めません。加入者ごとに、年齢区分と前年の所得を入力します。所得割は「その人の所得−その人の基礎控除(43万円)」を人ごとに計算して足し、介護分の所得割は40〜64歳の人の所得だけで計算します。基礎控除は前年の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に減ります。本ツールは入力した所得を合計所得金額としても使うため、繰越控除(前年までの損失の繰越など)がある人は実際とずれることがあります
※ 所得は収入ではなく「所得」を入力します。給与なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(令和7年分の給与所得控除は最低65万円)、自営業なら事業所得(青色申告特別控除後)です。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金収入ではなく所得(公的年金等控除後の額)を「うち公的年金等の所得」にも入れてください(軽減判定でこの額から15万円を引きます。前年12月31日時点で65歳以上の人だけが対象で、令和8年1〜3月に65歳になった人は引けません)。国保に入っていない世帯主の所得は下の「軽減判定の追加項目」に入れます。65歳になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は国保料とは別に納めます(国保の介護分はかかりません)。未就学児は医療分・支援金分の均等割が、法定軽減後の額からさらに5割軽減されます(申請不要)。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)は子ども支援分の均等割が全額減額されます。所得は1万円未満も小数で入力できます(例: 43.1万円)
軽減判定の追加項目(7割・5割・2割軽減の判定に使います)
※ 給与収入が55万円を超える給与所得者と、一定額を超える公的年金の所得者(国保に入っていない世帯主を含む)の合計人数。2人以上のとき、基準額に(人数−1)×10万円が加わります
※ 軽減の判定にだけ加えます(保険料の所得割には含みません)。65歳以上で公的年金を受けている人は、年金所得から15万円(前年12月31日時点で65歳以上の人だけ引けます)を引いた後の額を入れてください
※ 国保から後期高齢者医療へ移った人で、同じ世帯にいる人。5割・2割の判定人数に加えます
※ 通年加入の試算です。年度途中の加入・脱退、40歳・65歳・75歳到達による月割は計算しません。
※ 横浜市独自の「子どもがいる世帯の世帯主の所得割額の減額」(19歳未満の被保険者がいる世帯の世帯主の基準総所得から、16歳未満1人につき33万円・16〜18歳1人につき12万円を引く)と、産前産後・減免などは反映していません。該当する世帯は、ここで出る金額より実際は下がります。
例 加入者1人(40〜64歳・前年の所得300万円)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
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※ 横浜市令和8年度(2026年度)の確定料率(医療8.33%・支援2.62%・介護2.84%・子ども0.34%)で計算。出典: 横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」(2026-08-26確認)。実際の保険料は個別状況により異なります。
横浜市の国保料率と仕組み(2026年度・4分構成)
横浜市の国民健康保険料は「医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども分」の4区分の合計です。平等割(世帯割)は設定なしで、「所得割+均等割」の2本立てです(横浜市公式・2026-05-23確認)。
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人あたり) | 賦課限度額 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.33% | 40,870円 | 670,000円 | 全加入者 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.62% | 13,380円 | 260,000円 | 全加入者 |
| 介護分 | 2.84% | 16,200円 | 170,000円 | 40〜64歳のみ |
| 子ども分(令和8年度新設) | 0.34% | 1,770円 (被保険者均等割1,690円+18歳以上80円。18歳未満は全額減額) | 30,000円 | 全加入者 |
| 合計上限(4区分合計) | 1,130,000円 | — | ||
令和8年度の主な変更点:①子ども分(所得割0.34%・均等割1,770円・上限3万円)が新設されました。②医療分の賦課限度額が66万円→67万円に1万円引き上げ。合計上限は109万→113万円になりました。
出典:横浜市「令和8年度保険料の料率等について」(2026-05-23確認)
計算式の詳細(横浜市の算出ロジック)
横浜市の国保料は以下のステップで算出します。
// 横浜市 国民健康保険料 計算ロジック(2026年度・4分対応)
// Step1: 給与所得控除(令和8年度・住民税準拠/国税庁 No.1410)
// ※ 最低保障65万円(令和8年度から55万→65万円に引き上げ・適用上限も190万円に拡大)
// ※ これは住民税ベースの額。所得税は令和8年分から最低保障額が74万円(適用上限220万円)に
// 引き上げられているが、国保・住民税とは別制度なのでここでは65万円を使う。
function calcKyuyoKojo(nenshu) {
if (nenshu <= 1900000) return 650000; // 190万円以下は一律65万円
if (nenshu <= 3600000) return nenshu * 0.3 + 80000;
if (nenshu <= 6600000) return nenshu * 0.2 + 440000;
if (nenshu <= 8500000) return nenshu * 0.1 + 1100000;
return 1950000; // 850万円超は上限195万円
}
// ※ 収入660万円未満の給与所得は、上の式ではなく所得税法 別表第五(4,000円刻みの表)の金額
// (住民税も同じ・地方税法313条2項)。本ツールの計算は表の金額を使う。
// Step2: 基準総所得金額(国保の所得割算定基礎)
// 加入者ごとに計算する: その人の総所得金額等 − その人の基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円)
// 給与の人の総所得金額等 = 給与収入 − 給与所得控除(上のStep1)
// ※ 令和8年度から非課税基準が110万円に引き上げ(給与収入のみの場合)
// Step3: 所得割(加入者ごとに計算して合計・基準総所得が0以下の場合は0)
// 医療分所得割 = Σ 基準総所得 × 8.33%
// 支援金分所得割 = Σ 基準総所得 × 2.62%
// 介護分所得割 = Σ 基準総所得 × 2.84%(40〜64歳の加入者の所得だけ)
// 子ども分所得割 = Σ 基準総所得 × 0.34%
// Step4: 均等割(横浜市は平等割なし)
// 医療分均等割 = 40,870円 × 加入者数
// 支援金分均等割 = 13,380円 × 加入者数
// 介護分均等割 = 16,200円 × 40〜64歳人数
// 子ども分均等割 = 1,770円 × 18歳以上の加入者数(18歳未満は全額減額)
// ※ 軽減世帯は均等割を7割・5割・2割軽減。未就学児は軽減後の額の5割をさらに軽減。
// Step5: 賦課限度額(各分の上限)
// 医療分上限 670,000円 / 支援金分上限 260,000円
// 介護分上限 170,000円 / 子ども分上限 30,000円
// Step6: 合計(各分の上限適用後)
// 年間国保料 = min(医療, 670000) + min(支援, 260000)
// + min(介護, 170000) + min(子ども, 30000)
// 合計上限 = 1,130,000円(113万円) 横浜市 vs 全国主要都市 国保料比較(令和8年度(2026年度))
同一条件(年収400万円・単身・40歳未満)での年間国保料の都市間比較です。国保の料率は自治体ごとに異なるため、都市によって同年収でも保険料が数万円単位で変わります。
| 都市 | 医療分所得割 | 医療分均等割(1人) | 医療分平等割(世帯) | 年収400万・単身概算 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 8.33% | 40,870円 | なし | 約31.9万円 |
| 大阪市 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 約39.2万円 |
| 名古屋市 | 8.83% | 50,591円 | なし | 約34.0万円 |
| 札幌市 | 8.61% | 20,550円 | 32,540円 | 約33.9万円 |
| 京都市 | 7.94% | 30,080円 | 17,930円 | 約32.0万円 |
※ 全都市とも各市公式(一次ソース)で確認した令和8年度確定料率。概算は医療分+支援金分+子ども分の合計(介護分なし)。各市の料率・計算ロジックは上の計算ツールと同じ単一データから生成しています。
横浜市 年収×世帯構成別 国保料早見表(2026年度)
令和8年度(2026年度)料率をもとに、代表的なパターンの年間国保料(概算)を一覧化しました。
40歳未満(介護分なし)・医療分+支援金分+子ども分
| 給与年収 | 単身(1人) | 夫婦(2人) | 夫婦+子1人(3人) | 夫婦+子2人(4人) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 約15.6万円 | 約19.0万円 | 約18.4万円 | 約21.1万円 |
| 300万円 | 約23.6万円 | 約29.2万円 | 約31.3万円 | 約35.6万円 |
| 400万円 | 約31.9万円 | 約37.5万円 | 約42.9万円 | 約48.4万円 |
| 500万円 | 約40.9万円 | 約46.5万円 | 約52.0万円 | 約57.4万円 |
| 700万円 | 約59.5万円 | 約65.1万円 | 約70.5万円 | 約75.9万円 |
40〜64歳(介護分含む)・4分合計
| 給与年収 | 単身(1人・介護1人) | 夫婦(2人・介護2人) | 夫婦+子1(3人・介護2人) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 約19.8万円 | 約24.1万円 | 約22.5万円 |
| 300万円 | 約29.7万円 | 約36.9万円 | 約38.4万円 |
| 400万円 | 約40.1万円 | 約47.4万円 | 約52.8万円 |
| 500万円 | 約51.4万円 | 約58.7万円 | 約64.1万円 |
| 700万円 | 約74.6万円 | 約81.8万円 | 約87.3万円 |
※ 所得のある人は本人1人で、配偶者・子は所得なし(本人の給与所得控除後の所得に基礎控除43万円を適用)。子は6〜17歳(子ども分の均等割は全額減額)。この表は上の計算ツールと同じ計算・同じ料率で自動生成しています。低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)は該当する年収の行に反映済みです。未就学児の均等割5割軽減、子どもがいる世帯の世帯主の所得割額の減額(横浜市独自)は反映していません。実際の保険料は上のツールで加入者ごとの所得を入力して計算してください。
令和8年度対応:給与所得控除65万円・国保への影響
令和8年度(2026年度)から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。国保の所得割算定基礎(基準総所得)にも影響します。なおこれは住民税ベースの額で、所得税側は令和8年分から最低保障額が74万円(適用上限220万円)に引き上げられています(別制度のため国保の計算では65万円を使います)。
| 改正項目 | 令和7年度まで | 令和8年度から | 国保への影響 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 最低保障 | 55万円 | 65万円 | 基準総所得が下がり、所得割が減少 |
| 非課税基準(給与収入のみ・独身) | 100万円以下 | 110万円以下 | 軽減判定の対象世帯が拡大 |
| 国保の基礎控除(住民税と同一) | 43万円 | 43万円(変更なし) | 変更なし |
具体例:年収150万円・独身の場合、令和7年度は基準総所得=150万-55万-43万=52万円で所得割が発生していました。令和8年度は150万-65万-43万=42万円となり、所得割が減少します(42万円×各割率で計算)。
軽減制度 詳細(7割・5割・2割)
世帯全体の所得が低い場合、均等割が申請不要で自動的に軽減されます。ただし横浜市は「収入状況が不明な方がいる世帯については、減額することができません」としています。収入がなかった人も、市民税・県民税申告書か国民健康保険の収入申立書が届いたら提出します(横浜市「保険料について」)。
| 軽減割合 | 世帯の総所得金額等(令和8年度(2026年度)・全国一律) | 軽減効果(均等割への適用) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 | 均等割の7割を減額。実質3割のみ徴収 |
| 5割軽減 | 上記+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割の5割を減額。実質5割のみ徴収 |
| 2割軽減 | 上記+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下 | 均等割の2割を減額。実質8割徴収 |
※ 判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた全国一律の法定額です(国保税方式の市町村は地方税法施行令 第56条の89・同額)。判定に使うのは基礎控除43万円を差し引く前の総所得金額等で、「10万円」を掛けるのは給与所得者等の数−1(被保険者数ではありません)。軽減されるのは均等割だけで、所得割は対象外です。
※ ただし次の場合は当ツールの簡易判定とズレます。適用可否は区役所 保険年金課にご確認ください。
- 判定に使う所得は「総所得金額等」で、基礎控除を差し引く前の金額です。専従者給与や譲渡所得の特別控除については確定申告と異なる扱いをします(国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第2号)。
- 65歳以上で公的年金等の所得がある方は、判定所得から公的年金等に係る所得のうち15万円(所得がそれ未満ならその額)を差し引いて判定します(同令 附則第5条。前年12月31日時点で65歳以上の方が対象)。加入者ごとに入力する計算ツールでは、「うち公的年金等の所得」欄の額から自動で差し引きます。国保に入っていない世帯主等の所得は、15万円を引いた後の額を入力してください。
- 後期高齢者医療制度へ移行した方が同じ世帯に残っている場合(特定同一世帯所属者)は、その人数も5割・2割軽減の判定人数に加算されます。
- 減額を行うことが困難と認める市町村では、7割・5割に代えて6割・4割の減額を行う場合があります(同令 第29条の7第6項第4号・第5号)。
- 産前産後期間の保険料免除など、法定軽減とは別枠の減免制度があります。自治体独自の上乗せ軽減・減免(申請制)が設けられている場合もあります。
国民健康保険法施行令 第29条の7第6項(保険料の減額賦課の基準)/ e-Gov法令検索・令和8年政令第2号による改正後の現行条文
未就学児(0〜5歳)の追加軽減
未就学児(0〜5歳)は、さらに均等割が5割軽減されます。7割軽減世帯の未就学児は合計8.5割軽減(実質1.5割)、5割軽減世帯は7.5割軽減(実質2.5割)となります。
失業・倒産時の軽減特例(非自発的離職)
会社都合(倒産・解雇等)で離職した場合、給与所得を30/100とみなして国保料を計算する特例があります。対象者は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として雇用保険を受給できる方です。
- 対象期間:離職日の翌日から翌年度末まで(最長2年間)
- 申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証・本人確認書類
- 申請窓口:お住まいの区役所 保険年金課
産前産後 保険料免除(2024年1月開始)
妊娠85日以上(死産・流産含む)で出産した場合、保険料が免除されます。
- 単胎妊娠:出産予定日(または出産日)の前月〜翌々月の4ヶ月分が免除
- 多胎妊娠:出産予定日(または出産日)の3ヶ月前〜翌々月の6ヶ月分が免除
- 申請方法:お住まいの区役所 保険年金課に届出書を提出(郵送・オンライン可・出産予定日の6ヶ月前から申請可)
国保 vs 任意継続 どちらが得?(横浜市・2026年度)
退職後の健康保険は「国保に加入」か「任意継続」の2択です。保険料は年収・扶養人数によって大きく変わります。
| 比較項目 | 横浜市 国民健康保険 | 任意継続(協会けんぽ等) |
|---|---|---|
| 保険料の決まり方 | 前年の所得+均等割(人数比例) | 退職時の標準報酬月額×在職時料率(全額自己負担) |
| 扶養家族の保険料 | 加入者数分の均等割が追加 | 扶養人数に関係なく一定(扶養制度あり) |
| 上限額 | 113万円/年 | 協会けんぽは月額32万円が上限(年約38.4万円) |
| 有利になるケース | 低所得・軽減制度対象・倒産解雇等 | 高所得・扶養家族が多い・退職前収入が標準報酬上限付近 |
| 加入期間 | 国保喪失まで無制限 | 最長2年間 |
判断の目安:年収300万円以下・単身の場合は国保が有利なケースが多い。扶養家族2人以上・年収500万円超の場合は任意継続が有利になる可能性が高い。退職前に両方の試算を行ってから選択してください。
横浜市の国保独自制度と18区窓口情報
横浜市独自の特徴
- 平等割(世帯割)なし:横浜市は均等割のみで世帯割は設定していません。1人世帯と多人数世帯で所得割の算定基礎は同じです。
- 年10回払い:6〜3月の10回。4月・5月は納付なし。年間保険料÷10が月額です。
- オンライン手続き対応:加入・脱退・住所変更の届出がマイナポータル経由で可能。
- 限度額適用認定証:高額療養費の窓口負担を抑えるために事前に申請。各区役所または横浜市コールセンターへ。
横浜市 18区の区役所 保険年金課(国保手続き窓口)
| 区 | 区役所所在地 | 主な手続き |
|---|---|---|
| 鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区 | 各区役所 2〜3F 保険年金課 | 加入・脱退・住所変更・軽減申請・産前産後免除・限度額認定証 |
| 港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区 | 各区役所 保険年金課 | |
| 金沢区・港北区・緑区・青葉区 | 各区役所 保険年金課 | |
| 都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区 | 各区役所 保険年金課 |
横浜市コールセンター(一般問い合わせ):045-664-2525(平日8:45〜17:00)
よくある質問(横浜市 国民健康保険・11問)
横浜市の国民健康保険料の計算方法は?
結論:横浜市の国保料=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40〜64歳のみ)+子ども・子育て支援納付金分(令和8年度新設)の合計。各分は「加入者ごとの基準総所得×所得割率」+「均等割×加入者数」で計算し、所得割は加入者ごとの総所得金額等から基礎控除(合計所得2,400万円以下は43万円)を引いた額に料率を掛けて合計します(介護分の所得割は40〜64歳の所得だけ)。横浜市は世帯割(平等割)なし。令和8年度(2026年度)の所得割は医療8.33%・支援2.62%・介護2.84%・子ども0.34%です。(横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」 2026-08-26確認)
横浜市の国保料の軽減制度は?
結論:世帯の総所得金額等(基礎控除を引く前)が基準以下の場合、均等割が自動で7割・5割・2割軽減されます。判定には、国保に入っていない世帯主と、国保から後期高齢者医療へ移った人(特定同一世帯所属者)の所得も含めます。7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、5割軽減:43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、2割軽減:43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下。この判定基準額は国民健康保険法施行令 第29条の7第6項第3号で定められた令和8年度(2026年度)の全国一律の法定額で、横浜市が独自に決めているものではありません。申請不要で自動適用されますが、収入状況が不明な人がいる世帯は減額されません(所得の申告が必要です)。前年12月31日時点で65歳以上の公的年金所得者は、公的年金等の所得から15万円を引いて判定します。
横浜市の国保 18区どこに行けばよい?
結論:お住まいの区の区役所 保険年金課 保険係が窓口です。横浜市内で引越した場合も転入先の区役所で手続きします。マイナポータル・横浜市電子申請でオンライン手続きも可能。郵送での届出にも対応しています。(横浜市公式 2026-05-23確認)
令和8年度(2026年度)の横浜市国保料の改正点は?
結論:主な改正は2点。①子ども・子育て支援納付金分(子ども分)の新設:所得割0.34%・均等割1,770円(=被保険者均等割1,690円+18歳以上被保険者均等割80円)・賦課限度額3万円が新たに追加されました。②医療分賦課限度額が66万円→67万円に1万円引き上げ。これにより国保料の合計上限は109万円→113万円となります。(横浜市「令和8年度の国民健康保険料率」 2026-08-26確認)
関連ツール・横浜市の税・保険情報
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横浜市の保育料(利用者負担額)を計算 社会保険料 計算ツール
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横浜市との保険料比較に活用 名古屋市の国保計算
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退職後の保険選び・国保節税は専門家に相談するのが確実
任意継続 vs 国保・軽減制度の活用・確定申告による所得最適化はFP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談が最短解決策です。
参考公式ソース
- 横浜市「令和8年度保険料の料率等について」(料率・均等割・賦課限度額)
- 横浜市「保険料について」(支払い方法・軽減制度の概要)
- 横浜市「保険料に関する制度改正について」(令和8年度改正・子ども分新設)
- 横浜市「保険料の試算について」(公式試算ツール)
- 横浜市「手続きに必要なもの」(加入・脱退・変更の手続き)
- 厚生労働省「令和8年度国民健康保険料賦課限度額」
- 国民健康保険法(e-Gov法令検索)
厚生労働省「令和8年度 国民健康保険料の賦課限度額について」
本ツールは横浜市・厚生労働省・国民健康保険法の公式情報に基づく概算です。実際の保険料は所得申告の状況・軽減制度の適用・特例措置等により異なります。正確な保険料・減免申請はお住まいの区役所 保険年金課または横浜市公式の試算ツールにてご確認ください。