該当するツールが見つかりませんでした。
別のキーワードや、上のカテゴリから探してみてください。
年齢・所得・自治体を入力するだけで介護保険料の月額・年額を自動計算。40〜64歳(第2号)と65歳以上(第1号)で計算方法が異なります。
こんな方向け:40歳を迎えた方、65歳以上で介護保険料を確認したい方、自治体別の保険料を比較したい方
40歳以上を入力してください(39歳以下は介護保険料なし)
給与明細や年収÷12の概算で入力(健保の標準報酬月額)
お住まいの自治体のHPで「第9期 介護保険料 基準額」を検索してください
住民税の課税状況と、年金収入等または合計所得金額で段階が決まります。「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)で、令和8年度(2026年度)の判定額は826,500円です
結果が出たあなたへ。介護の負担額は所得区分と施設種別で変わります。関連する計算もあわせてどうぞ。
わかったあなたへ。今後の家計や資産形成について、FPに無料相談できます
FP(ファイナンシャルプランナー)に無料相談
カフェのような気軽な雰囲気でお金の悩みを相談
FPカフェ(FP相談) →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
第5段階(基準額)での月額。第9期 全国平均は月額6,225円(厚労省公表値)。最低は東京都小笠原村3,374円、最高は大阪府大阪市9,249円で約3倍の地域差。出典: 各自治体公表の第9期介護保険事業計画。
※ 各自治体の最新値は各市区町村HP・厚生労働省公表資料でご確認ください。
令和6年度の全国見込額は月額6,276円(厚労省公表)。健康保険と一緒に徴収され、計算式は以下のとおりです。
自営業・フリーランスの方は国民健康保険に加入し、介護分として別途計算されます。
第9期(2024〜2026年度)の全国平均基準額は月額6,225円。自治体ごとに基準額が決まり、所得段階(第1〜13段階)に応じた保険料を納めます。
介護保険法施行令第38条は、市町村が保険料を賦課するときに通常よるべき割合として13段階の乗率を定めています。第1〜3段階は公費(税財源)を投入してさらに引き下げられており、実際に負担する「最終乗率」は標準割合より低くなります。
※ 「年金収入等」は公的年金等の収入金額+(合計所得金額−公的年金等に係る雑所得)。この判定額は毎年度の政令改正で変わります(令和6年度 800,000円 → 令和7年度 809,000円 → 令和8年度 826,500円)。合計所得金額の区切り(120万・210万・320万円)は第9期を通じて同じで、第9〜12段階は第8段階の320万円に100万円ずつ足した額です(施行令第38条第9項)。
結論: 40歳の誕生日の前日が属する月から納付開始です。給与所得者は健康保険料と合わせて天引きされ、生涯にわたり納付義務が続きます。65歳以降は年金からの特別徴収(天引き)が原則で、年金月額が1万5千円未満の場合は普通徴収(口座振替・納付書)となります。
結論: 65歳以上が第1号、40〜64歳が第2号です。第1号被保険者は自治体の基準額×所得段階の保険料を納め、原因を問わず要介護認定を受ければ介護サービスを利用できます。第2号被保険者は加入する健康保険と合わせて徴収され、介護サービスは特定疾病(がん末期・関節リウマチ等16疾病)に限り利用できます。
結論: はい、継続して納付します。75歳以降は後期高齢者医療制度に移行しますが、介護保険は引き続き第1号被保険者として保険料を納めます。後期高齢者医療保険料と介護保険料の両方が年金から天引きされる併存方式です。納付義務は生涯続きます。
結論: 世帯全員が住民税非課税なら第1〜3段階に該当し、基準額の0.285〜0.685倍に軽減されます。国の標準は13段階で、第1〜3段階は公費(税財源)を投入して標準割合(0.455/0.685/0.69)からさらに引き下げられています。最も低い第1段階は基準額の0.285倍で、約71.5%の軽減です。ただし段階数と乗率は保険者(市区町村)の条例で決まります。
結論: はい、最低3,374円〜最高9,249円と約3倍の差があります。第9期(2024〜2026年度)の全国平均は月額6,225円。最も安いのは東京都小笠原村3,374円、最も高いのは大阪府大阪市9,249円です。高齢化率・要介護認定率・介護サービス供給量により変動します。
結論: 大阪市・神戸市・名古屋市が高水準、東京23区・地方の小規模自治体が低水準です。大都市圏は施設整備費・利用率が高く保険料も高くなる傾向。東京23区は財政力指数が高く相対的に低水準(約6,400円)。最終的な金額は転居時に市区町村窓口で確認できます。
結論: 所得段階を下げる・配偶者控除や扶養控除を活用するのが基本です。第1号被保険者の保険料は前年の所得と課税状況で決まるため、所得控除を最大化すると段階が下がります。世帯全員が住民税非課税になれば第1〜3段階に該当し、最も低い第1段階なら基準額の0.285倍(約71.5%の軽減)です。具体的判断は介護FPへの相談が確実です。
結論: 40歳の誕生日の前日が属する月から給与天引きが始まります。例えば5月15日に40歳になる方は、誕生日前日(5月14日)が属する5月分の給与から天引きされます。65歳以降は給与天引きが終了し、年金からの特別徴収に切り替わります。
このツールの派生バリエーション 4本。条件に合わせてご利用ください。