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固定資産税シミュレーター【2026年版】

土地・建物の評価額と面積を入力するだけ。小規模住宅用地の1/6特例・新築軽減・都市計画税を自動反映して年間税額を即時計算。

💡 マイホーム購入・不動産投資を検討中の方が固定資産税の目安を事前把握できます。毎年届く納税通知書の確認・見直しにもご活用ください。

入力
土地

固定資産税納税通知書(課税明細書)の「価格(評価額)」欄に記載の金額。

200㎡以下は小規模住宅用地(1/6特例)、201㎡以上は一般住宅用地(1/3特例)が適用されます。

土地種別
建物

納税通知書の家屋(建物)欄の評価額。購入価格とは異なります。

建物種別

新築は0〜1年と入力。新築軽減の対象期間(戸建て3年、マンション5年)を自動判定します。

長期優良住宅
都市計画税対象(市街化区域)
年間合計税額(固定資産税+都市計画税)
¥0
固定資産税(土地)
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固定資産税(建物)
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固定資産税 合計
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都市計画税(土地)
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都市計画税(建物)
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都市計画税 合計
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総務省「固定資産税の概要」

固定資産税の計算式と仕組み

固定資産税は地方税法に基づき、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している方に課される市区町村税です。標準税率は1.4%で、市町村の条例により異なる税率を設定できます(夕張市1.45%等の超過税率の事例あり)。

東京都主税局「固定資産税・都市計画税」

土地の課税標準額

小規模住宅用地(200㎡以下): 評価額 × 1/6 / 一般住宅用地(200㎡超の部分): 評価額 × 1/3

小規模住宅用地(200㎡以下): 評価額 × 1/6 → 一般住宅用地(200㎡超の部分): 評価額 × 1/3 → 非住宅用地: 評価額 × 1(特例なし)

建物の固定資産税

評価額 × 1.4%(新築軽減中は50%OFF)

評価額 × 1.4%(新築軽減中は50%OFF)

都市計画税(市街化区域のみ)

土地(小規模): 評価額 × 1/3 × 0.3% / 土地(一般) : 評価額 × 2/3 × 0.3%

土地(小規模): 評価額 × 1/3 × 0.3% → 土地(一般) : 評価額 × 2/3 × 0.3% → 建物 : 評価額 × 0.3%

計算例: 土地2,000万円・100㎡・住宅、建物1,500万円・築10年

年間合計: 約25.7万円(都市計画税なしの場合)

土地課税標準額: 2,000 × 1/6 ≒ 333万円 → 固定資産税(土地): 333 × 1.4% ≒ 4.7万円 → 固定資産税(建物): 1,500 × 1.4% = 21万円

小規模住宅用地の特例(200㎡以下は1/6)

住宅の敷地(住宅用地)には地方税法第349条の3の2に基づく特例が適用されます。200㎡以下の部分は課税標準額が評価額の1/6に軽減されるため、実質的な固定資産税率は約0.233%(1.4%÷6)になります。これが「固定資産税が安い」と感じる主な理由です。

200㎡を超える一般住宅用地は評価額の1/3が課税標準額となります。土地を更地にしてしまうと住宅用地の特例が外れ、税額が最大6倍になることがあります。

総務省「住宅用地特例」

新築住宅の軽減措置

新築住宅の建物にかかる固定資産税は一定期間50%軽減されます(地方税法附則第15条の6)。令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅が対象です。令和8年度税制改正で適用期限が5年延長されました。

令和8年度税制改正では期限の延長とあわせて要件も見直されています。

軽減が終わると翌年度から建物分の固定資産税が2倍になります。購入後の税負担計画に必ず織り込んでください。

e-Gov法令検索「地方税法」附則第15条の6 国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

都市計画税の仕組み(固定資産税との違い)

都市計画税は、市街化区域内に土地・建物を所有する方に固定資産税と合わせて課される地方税です。税率の上限(制限税率)は0.3%と地方税法第702条の4で定められており、市町村ごとに条例で実際の税率を設定します。東京都23区・横浜市・大阪市など主要都市は0.3%上限を採用、地方都市では0.2%・0.25%等を採用するケースもあります。

市街化調整区域・市街化区域外(農村部等)の土地・建物には都市計画税は課税されません。納税通知書で「都市計画税」欄が0円なら市街化区域外の物件です。

総務省「都市計画税」

固定資産税評価額の調べ方(評価証明書・課税明細書・縦覧制度の使い方)

2026年時点の情報です。固定資産税評価額を確認できる主な方法は3つあります。「評価額 調べ方」で検索する方は、まず自分がどの目的で確認したいかを整理してから適切な書類を取得してください。

確認方法 取得場所 費用・時期 主な用途
課税明細書 毎年4〜5月頃に自治体から郵送(納税通知書に同封) 無料・自動送付 毎年の税額確認・ローン控除の確認
固定資産評価証明書 市区町村の税務窓口・コンビニ(一部自治体)・郵送申請 1筆300円前後(自治体による)・年間通して取得可 不動産売買・相続・登記手続き・ローン申請
縦覧制度 市区町村の税務窓口(毎年4月1日〜最初の納期限まで) 無料・縦覧期間のみ 同一自治体内の他の土地・家屋との評価額比較
名寄帳(固定資産課税台帳の縦覧) 市区町村の税務窓口・郵送申請 1枚300円前後(自治体による) 相続・所有物件の一覧把握

課税明細書の見方

納税通知書に同封される「課税明細書」には「価格(評価額)」と「課税標準額」の2つが記載されています。

土地については「価格」より「課税標準額」が大幅に低い場合が多く、これが住宅用地の特例が効いている証拠です。

固定資産評価証明書の取得方法

不動産売買・相続手続き・登記申請では「固定資産評価証明書」の提出が必要になります。取得の流れは以下のとおりです。

令和8年度(2026年度)分の証明書は2026年4月1日以降に取得できます。前年度分(令和7年度)が必要な相続手続き等では「基準年度を指定」して申請してください。

縦覧制度の使い方

縦覧制度は、固定資産税の納税者が自分の不動産評価額が適正かを他の物件と比較できる制度です(地方税法第415条)。

評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(固定資産税の納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内)。

よくある質問

固定資産税の評価額はどこで確認できますか?

毎年4〜5月頃に市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」に添付の「課税明細書」に記載されています。初めて購入する物件の場合は不動産会社や銀行に目安額を確認するか、固定資産税評価証明書(市区町村窓口で取得可)を参照してください。

固定資産税の評価替えはいつですか?

固定資産税評価額は3年ごとに見直されます(基準年度=評価替え年度・地方税法第341条第6号)。直近は2024年度(令和6年度)に評価替えが実施されました。次回は2027年度(令和9年度)が見直し年度となる予定です。地価の上昇が続く地域では税額が増加する場合があります。

マンションの場合、土地の持ち分はどう計算しますか?

マンション(区分所有)の場合、土地評価額は「敷地全体の評価額 × 持ち分割合(所有権の共有持ち分)」で算出されます。通常は登記簿に記載の持ち分割合を使います。マンション全体の評価額が5億円で持ち分が1/100なら土地評価額は500万円です。

賃貸用アパートの土地は住宅用地特例が使えますか?

賃貸用のアパートや貸家の敷地も住宅用地として特例が適用されます。ただし、アパートの場合は1戸あたり200㎡が小規模住宅用地の上限となります(例:4戸なら800㎡まで小規模住宅用地として1/6特例)。

土地を駐車場にすると固定資産税が高くなる?

はい。月極駐車場などの更地・駐車場は住宅用地特例が適用されないため、課税標準額は評価額の100%(特例なし)になります。住宅が建っている場合と比べると最大6倍の固定資産税になることがあります。

固定資産税の計算方法は?評価額×1.4%?

結論:固定資産税は「課税標準額 × 1.4%」で計算されます。ただし土地の場合は評価額をそのまま使うのではなく、住宅用地の特例が適用されます。200㎡以下の小規模住宅用地は評価額の1/6が課税標準額となるため、実質的な税率は評価額の約0.233%(1.4÷6)になります。

小規模住宅用地の特例とは?200㎡以下で1/6になる?

結論:住宅の敷地(住宅用地)のうち200㎡以下の部分は「小規模住宅用地」として、課税標準額が評価額の1/6に軽減されます。200㎡を超える部分は「一般住宅用地」として評価額の1/3になります。この特例は地方税法第349条の3の2に基づくものです。

新築一戸建ての軽減はいつまで?戸建て3年・マンション5年?

結論:新築住宅の建物に係る固定資産税は、一般の戸建て住宅が新築後3年間、マンションなどの中高層耐火住宅が5年間、建物分の固定資産税が50%軽減されます。長期優良住宅の場合はさらに延長され、戸建てが5年間、中高層耐火住宅が7年間の軽減となります。令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅が対象です(令和8年度税制改正で適用期限を5年延長・地方税法附則第15条の6)。

都市計画税とは?固定資産税との違いは?

結論:都市計画税は、市街化区域内に土地・建物を持つ方にかかる税金で、固定資産税と合わせて納付します。税率は最高0.3%です。固定資産税は全国一律ですが、都市計画税は市街化区域のみが対象です。市街化調整区域や農村部の土地・建物には課税されません。

固定資産税が高くなるのはどんなケース?

結論:固定資産税が高くなるケースは主に3つです。①土地が非住宅用地の場合(住宅用地の特例が使えず課税標準額が最大6倍になる)、②新築軽減期間が終了した直後(建物分が2倍になる)、③市街化区域内で都市計画税も課される場合です。また固定資産税評価額の見直しは3年ごと(評価替え年度)に行われ、地価上昇時は税額が増加することがあります。

固定資産税の標準税率は?市町村で違う?

結論:標準税率は1.4%で、市町村ごとに変動可能です。地方税法では1.4%が標準税率と定められていますが、財政上の必要があれば市町村は条例で異なる税率を設定できます(制限税率の上限は廃止済)。実際には大多数の自治体が1.4%を採用していますが、夕張市など一部自治体では1.45%・1.65%等の超過税率を採用しているケースもあります。納税通知書または所在自治体の税務課で確認してください。

小規模住宅用地特例とは?評価額×1/6で大幅減額?

結論:200㎡以下の住宅敷地は評価額×1/6で課税標準額となり、固定資産税が大幅減額されます。地方税法第349条の3の2に基づく軽減特例で、戸建て・マンション・賃貸アパートいずれの住宅敷地にも適用されます(賃貸の場合は1戸あたり200㎡まで)。200㎡を超える一般住宅用地部分は評価額×1/3で課税標準額となります。住宅を取り壊して更地にすると特例が外れ、固定資産税は最大6倍に跳ね上がるため注意が必要です。

新築住宅軽減はいつまで延長された?2031年3月31日?

結論:令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅が対象です。令和8年度税制改正(地方税法附則第15条の6)により、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(一般戸建て3年・中高層耐火建築住宅5年・長期優良住宅はさらに2年)の適用期限が令和13年3月31日まで5年延長されました。あわせて床面積要件が40㎡以上240㎡以下(改正前は50㎡以上280㎡以下。東京都特別区の特定都市再生緊急整備地域は50㎡以上のまま)に見直され、令和11年4月1日以後に新築される住宅からは災害危険区域・土砂災害特別警戒区域等の一定の災害ハザードエリアが適用対象から除外されます。

都市計画税の上限は?0.3%?

結論:都市計画税の上限は0.3%(制限税率)で、市町村により設定されます。地方税法第702条の4により0.3%が制限税率として定められていますが、市町村は条例でこれ以下の税率を自由に設定できます。東京都23区は0.3%(上限)を採用、横浜市は0.3%、大阪市は0.3%など主要都市では上限税率が一般的ですが、地方都市では0.2%・0.25%等を採用するケースもあります。市街化調整区域・市街化区域外には課税されません。

固定資産税の評価替えはいつ?2024年度・次回2027年度?

結論:3年に1度・直近2024年度に実施・次回2027年度です。固定資産税評価額は地方税法第409条に基づき3年に1度の「評価替え」で見直され、直近は2024年度(令和6年度)に実施されました。次回の基準年度は2027年度(令和9年度)です。基準年度(2024年度)の評価額が原則3年間据え置かれますが、地目変更・新築・大規模改修等があった場合は次年度から評価額が更新されます。地価上昇地域では評価替え年度に税額が増加するケースが多いため、納税通知書の確認が重要です。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月13日(2024評価替え反映)| 公式ソース: 総務省「固定資産税制度」・ 国税庁
⚠️ 免責事項
本ツールは概算値です。実際の税額は固定資産税評価額・課税明細・自治体の独自減免・経年減価補正等により異なります。正確な税額・手続きは所有物件の所在する市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。