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住宅ローン控除(減税)計算ツール【2026年最新版】(無料)

2026年税制改正に対応。子育て世帯の借入限度額上乗せ・省エネ区分別・中古住宅13年控除に対応した無料シミュレーターです。年末残高・入居年・住宅種別・年収を入力するだけで所得税還付額・住民税控除額・13年累計節税額を自動計算します。

2026年5月23日 2026年税制改正対応
入力

金融機関から届く住宅ローンの年末残高証明書に記載の金額を入力してください。

実際に入居した年(住民票の異動日が属する年)を選択してください。2026年入居は改正制度が適用されます。

売買契約書・建築確認申請書等で住宅性能区分を確認できます。不明な場合は販売会社または施工会社にお問い合わせください。

2026年改正で子育て・若者夫婦世帯の借入限度額が上乗せされます。入居年12月31日時点で要件を満たすか確認してください。

源泉徴収票の「支払金額」欄の数字を入力してください。所得税推計に使用します。この計算は合計所得2,000万円以下の条件を判定しないため、給与の合計所得が2,000万円になる年収2,195万円まで入力できます。

例 年末残高4,000万円・2026年入居・省エネ基準適合住宅・一般世帯・年収600万円の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

年間控除額(節税額)
¥140,000
13年累計:182万円
適用控除率
0.7%
借入限度額(世帯種別適用後)
2,000万円
年末残高×0.7%(計算額)
¥280,000
借入限度額の上限控除額
¥140,000
所得税還付額(推計)
¥140,000
住民税控除額(上限97,500円)
¥0
控除期間
13年
累計節税額
182万円

※ 所得税推計は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除(会社員の概算)のみ考慮した概算です。配偶者控除・扶養控除等は含みません。実際の還付額は確定申告・年末調整後に確定します。合計所得2,000万円超(給与なら年収約2,195万円超。所得金額調整控除があれば約2,210万円超)は対象外で、このツールは所得制限を判定しません。

住宅ローン控除の節税効果を最大化するために

住宅ローン金利の相場を計算ツールで確認

控除額が確定したら、金利見直しで月々の返済額をさらに下げられないか本サイトの計算ツールで試算できます。

住宅ローン金利計算ツールを見る →

※「PR」表記のあるリンクのみ提携サービスです。

30秒まとめ:2026年住宅ローン控除のポイント

  • 控除率:0.7%(2022年〜継続・変更なし)
  • 控除期間:新築13年 / 中古も2026年から省エネ基準以上で13年に延長
  • 所得制限:合計所得2,000万円以下
  • 子育て・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せ(認定住宅は最大5,000万円)
  • 2028年以降の新築:省エネ基準適合住宅は、令和9年末までに建築確認を受けたもの(または令和10年6月末までに建築されたもの)だけが対象(2,000万円・10年)
  • 適用期限:2030年12月31日入居分まで5年延長

出典: 国土交通省「住宅ローン減税」 国税庁「住宅ローン控除のあらまし」

2026年改正の住宅ローン控除(控除率0.7%・期間・所得制限)

2026年(令和8年)に入居する場合の住宅ローン控除は、2022年改正の制度が継続されます。控除率は年末残高の0.7%で、2030年12月31日入居分まで5年間延長されました。 国土交通省

年間控除額 = MIN(年末残高×0.7%、借入限度額×0.7%)
控除の順序: 所得税 → 住民税(上限:課税総所得金額等の5% or 97,500円の低い方)
2026年の主要変更:
  認定住宅: 一般4,500万円 / 子育て5,000万円
  ZEH:     一般3,500万円 / 子育て4,500万円
  省エネ基準適合(2026〜2027): 一般2,000万円 / 子育て3,000万円
  中古住宅: 省エネ基準以上で控除期間10年→13年に延長

一般新築住宅(省エネ基準非適合)について

2022〜2023年(令和4・5年)入居では、一般の新築住宅も借入限度額3,000万円・13年で対象でした。令和6年(2024年)以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則対象外です。ただし、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円・10年で控除を受けられます(国税庁 No.1211-1 の表の注6)。購入前に住宅性能区分と建築確認日を必ず確認してください。 国土交通省「住宅ローン減税」

住宅区分別の借入限度額と年間上限控除額(2026〜2027年入居)

住宅種別と世帯属性によって借入限度額が異なります。下表で自分の条件を確認してください。

新築住宅の借入限度額と控除上限(2026〜2027年入居)
住宅種別 一般世帯
借入限度額
年間上限 子育て・若者夫婦
借入限度額
年間上限 控除期間
認定長期優良・低炭素 4,500万円 31.5万円 5,000万円 35万円 13年
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 24.5万円 4,500万円 31.5万円 13年
省エネ基準適合住宅 2,000万円 14万円 3,000万円 21万円 13年
省エネ基準非適合 2024年以降は原則対象外(令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの等は2,000万円・10年) —
中古住宅の借入限度額と控除期間(2026〜2027年入居)
住宅種別(中古) 一般世帯 子育て・若者夫婦 控除期間
認定住宅(長期優良・低炭素) 3,000万円 4,500万円 13年(延長)
ZEH水準省エネ住宅 3,000万円 4,500万円 13年(延長)
省エネ基準適合住宅 2,000万円 3,000万円 13年(延長)

※ 表の数値は令和7年12月19日公表の「令和8年度税制改正大綱」に基づきます。 国土交通省「住宅ローン減税」

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額上乗せ計算

19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は、借入限度額の上乗せを受けられます。認定住宅では最大45.5万円の追加控除が13年間で得られます。

比較項目 一般世帯(認定住宅) 子育て世帯(認定住宅)
借入限度額 4,500万円 5,000万円
年間上限控除額 31.5万円 35万円
13年累計最大控除額 409.5万円 455万円
子育て世帯の上乗せ額(最大) — +45.5万円

省エネ基準適合住宅でも子育て世帯は2,000万円→3,000万円(+1,000万円)の上乗せで、13年累計で一般世帯比+91万円の差が生まれます。

国土交通省「住宅ローン減税」

年収・借入額別 控除額シミュレーション例(3パターン)

2026年入居・認定住宅(子育て世帯5,000万円上限、一般世帯4,500万円上限)の場合の試算です。年末残高は借入額と同額と仮定した最大値です。

年収・借入額別 年間控除額・13年累計試算(認定住宅・2026年入居・概算)
年収 借入額 3,000万円 借入額 4,500万円 借入額 5,000万円(子育て)
400万円 年21万円
13年累計≒226万円
年28万円
13年累計≒279万円
年30万円
13年累計≒299万円
700万円 年21万円
13年累計≒273万円
年31.5万円
13年累計≒409万円
年35万円
13年累計≒455万円
1,000万円 年21万円
13年累計≒273万円
年31.5万円
13年累計≒409万円
年35万円
13年累計≒455万円

※ 年末残高が借入額と同額の仮定による概算。実際は年ごとに残高が減少するため累計は低くなります。本ツールで正確な試算を行ってください。

13年間の控除額推移イメージ(認定住宅・借入5,000万円・子育て世帯)

年末残高が徐々に減少するため、後半の控除額は減少します。フラット35(2026年10月資金受取分の最も多い金利3.83%・元利均等・35年返済)の場合の概算です。

確定申告と年末調整の手続き(初年度は確定申告が必須)

住宅ローン控除を受けるためには、入居した年の翌年に確定申告が必要です。会社員であっても初年度は自分で確定申告を行う必要があります。

初年度(確定申告・必須)

  1. 住宅ローンを組んで入居(例:2026年内)
  2. 翌年2月16日〜3月15日に確定申告(2026年入居なら2027年2〜3月)
  3. 必要書類を税務署またはe-Taxで提出
  4. 所得税還付(1〜2ヶ月後に振込)
  5. 税務署から「年末調整のための(住宅)借入金等特別控除証明書」が送付される

2年目以降(年末調整・会社員は自動化)

  1. 金融機関から「住宅ローン残高証明書」を受け取る(10〜11月頃)
  2. 会社の年末調整で「住宅借入金等特別控除申告書」とともに提出
  3. 所得税・住民税が自動的に控除される

必要書類一覧

国税庁「住宅ローン控除の手続き(No.1210)」

ふるさと納税・iDeCoとの併用最適化

住宅ローン控除とふるさと納税・iDeCoを同時に活用する際は、どの税から何が引かれるかを押さえておく必要があります。正しく設計すれば節税効果を最大化できます。

住宅ローン控除 × ふるさと納税の注意点

使えなくなる額は 住宅ローン控除とふるさと納税の計算 で確認できます。

住宅ローン控除 × iDeCoの注意点

iDeCoの節税シミュレーションは iDeCo節税計算ツール をご利用ください。

よくある質問(12問)

Q. 2026年の住宅ローン控除率は1.0%に戻りましたか?

戻っていません。2022年の改正以降、控除率は0.7%に固定されており2026年以降も継続します。

Q. 認定住宅の場合、子育て世帯の最大控除額はいくらですか?

借入限度額5,000万円×0.7%×13年=最大455万円が上限です。一般世帯は4,500万円×0.7%×13年=最大409.5万円です。

Q. 省エネ基準適合住宅かどうかはどこで確認しますか?

新築の場合は建築確認申請書類(建設住宅性能評価書・省エネ計算書等)で確認できます。不明な場合は不動産会社・施工会社に問い合わせてください。

Q. 夫婦ペアローンの場合、控除は2人分受けられますか?

はい。ペアローンでは夫婦それぞれがローン契約者となり、それぞれの残高に対して0.7%の控除を受けられます。ただし各自の所得税・住民税額を上回る控除は消滅します。

Q. 中古マンションでも2026年から13年間控除を受けられますか?

省エネ基準適合以上の中古住宅は2026年改正で控除期間が10年→13年に延長されました。2022年以降は築年数要件が廃止され、現行耐震基準に適合する住宅が対象です。 マネイロ「2026年住宅ローン控除解説」

Q. 年末残高が借入限度額を超えた場合の計算は?

年末残高×0.7%と借入限度額×0.7%のうち低い方が年間控除額です。借入限度額を超えた部分には控除が適用されません。

Q. 適用期間中に所得が2,000万円を超えたら?

その年だけ控除を受けられません。翌年に2,000万円以下に戻れば再び控除を受けられます。超過の年の控除は消滅し繰り越しできません。

Q. 繰上返済をした場合、住宅ローン控除への影響はありますか?

繰上返済で年末残高が下がると控除額が減ります。返済期間短縮型で残期間が10年を下回ると控除を受けられなくなる場合があります。繰上返済シミュレーターで確認する→

Q. 2028年以降に入居する場合の制度変更は?

2028年(令和10年)以降に入居する新築は、省エネ基準に適合する住宅でも、令和9年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和10年6月30日までに建築されたものだけが対象です(控除限度額14万円として10年間。国税庁 No.1211-1 の表の注5)。それ以外の省エネ基準適合住宅の新築は対象外になります。認定住宅とZEH水準省エネ住宅は令和12年入居まで13年の控除が続きます。また災害レッドゾーンでの建替えを除く新築も原則対象外となります。2028年以降の購入検討者はZEH水準以上を選ぶことで控除継続が期待できます。

Q. 認定住宅・ZEH・省エネ基準適合の違いは何ですか?

性能順に「認定長期優良住宅・低炭素住宅 > ZEH水準省エネ住宅 > 省エネ基準適合住宅」です。認定住宅は耐震性・省エネ・維持管理の複数要件を満たす最上位。ZEHは太陽光発電等でエネルギー収支をゼロにする高断熱高効率住宅。省エネ基準適合は断熱性や設備効率の最低基準を満たす住宅です。

Q. 住宅ローン控除は賃貸併用住宅でも受けられますか?

居住用部分の床面積が全体の50%以上であることが要件の一つです。居住用部分のローン残高に対してのみ控除が適用されます。

Q. 転勤で住宅を離れた場合、控除はどうなりますか?

自己の居住用でなくなった年以降は原則として控除を受けられません。ただし転勤終了後に再入居した場合は、残りの控除期間で再び適用を受けられる場合があります(再居住の届出が必要)。

2026年の住宅ローン控除率は何%ですか?

2026年の控除率は年末残高の0.7%です。2022年改正で1.0%から引き下げられた制度が継続されます。控除期間は新築(認定・ZEH・省エネ)が13年、中古は2026年改正で省エネ基準以上なら10年→13年に延長されました。

2026年の住宅ローン控除の借入限度額はいくらですか?

新築認定住宅:一般4,500万円・子育て5,000万円。ZEH:一般3,500万円・子育て4,500万円。省エネ基準適合(2026〜2027年):一般2,000万円・子育て3,000万円。2028年以降に入居する新築の省エネ基準適合住宅は、令和9年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和10年6月30日までに建築されたものだけが対象(2,000万円・10年)。省エネ基準に適合しない新築は2024年以降、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの等を除き原則対象外。

子育て世帯・若者夫婦世帯の定義は何ですか?

19歳未満の扶養親族がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(若者夫婦世帯)が対象です。入居年の12月31日時点で判定されます。

住宅ローン控除で所得税が還付されない場合はどうなりますか?

年間控除額が所得税額を超える場合、超過分は翌年の住民税から控除されます。住民税控除の上限は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です(平成26年〜令和3年入居で特定取得の場合は7%・最高136,500円)。超過分は翌年以降に繰り越せず消滅します。

初年度の確定申告は必須ですか?

はい。会社員でも入居年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告が必要です(2026年入居なら2027年2〜3月)。2年目以降は年末調整で対応可能です。

住宅ローン控除の所得制限はありますか?

合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。2026年以降、床面積要件は合計所得1,000万円以下で40平方メートル以上に緩和(子育て・若者夫婦上乗せ不使用の場合)。原則は50平方メートル以上。

ふるさと納税と住宅ローン控除は同時に使えますか?

同時に使えます。ふるさと納税の上限額は住宅ローン控除を引く前の住民税所得割で決まるので、住宅ローン控除では下がりません(地方税法37条の2第11項・314条の7第11項)。ワンストップ特例なら住宅ローン控除の使える額も変わりません。確定申告をすると寄附金控除で所得税が下がり、住民税で引ける上限を超えた住宅ローン控除が使えなくなることがあります。

繰上返済をすると住宅ローン控除に影響しますか?

繰上返済で年末残高が下がると控除額(年末残高×0.7%)が減ります。返済期間短縮型の繰上返済で残期間が10年を下回ると控除を受けられなくなる場合があります。繰上返済前に残り控除期間と金利負担を比較してください。

出典・参考公式情報源

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月17日(令和8年度税制改正大綱に基づく2026年制度対応)| 主要確認先: 国土交通省「住宅ローン減税」・ 国税庁「No.1210」
免責事項
本ツールは概算値です。2026年の税制改正内容は令和7年12月19日公表の「令和8年度税制改正大綱」に基づき作成しており、法令成立後に変更される可能性があります。実際の控除額は住宅の性能区分・ローン契約内容・個人の税務状況等により異なります。正確な控除額は税務署・税理士にご相談の上、確定申告または年末調整でご確認ください。
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