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社会保険料 計算ツール【2026年度・都道府県別】

報酬月額と都道府県を入力するだけ。健保・厚年・雇用・介護保険の従業員負担額を即時計算。月給別の早見表つき。

💡 会社員・パート・派遣社員の方が給与から引かれる社会保険料の内訳を把握できます。手取り計算・節税プランニングにご活用ください。

入力

協会けんぽの健保料率は都道府県ごとに異なります。勤務先の事業所所在地の都道府県を選択してください。

通勤手当・残業手当を含む、税金や保険料を引く前の毎月の支給額です。標準報酬月額は、この額を等級表(健康保険法40条)に当てはめて自動で求めます。標準報酬月額 30万円(第22等級)で計算しています。

40〜64歳は介護保険料(令和8年度:従業員負担0.81%)が自動加算されます。

社会保険料 月額合計
¥44,070
年額 ¥528,840
健康保険(協会けんぽ)
¥14,775
厚生年金(9.15%)
¥27,450
雇用保険(0.50%)
¥1,500
介護保険(0.81%)40〜64歳
¥0
子ども・子育て支援金(0.115%)令和8年4月分から
¥345
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協会けんぽ「令和8年度保険料率」

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社会保険料の計算式と仕組み

社会保険料(従業員負担分)は以下の式で計算されます。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県別料率(%) ÷ 100(給与から控除するときは50銭以下切捨て・50銭超切上げ)
           ※ 協会けんぽ令和8年度。新潟9.21%〜佐賀10.55%(40都道府県で引き下げ)

厚生年金   = 標準報酬月額 × 9.15%(同じ端数処理)
           ※ 厚生年金保険料率18.30%の労使折半(変更なし)

雇用保険   = その月の賃金の総額(総支給額) × 5/1,000(給与から控除するときは50銭以下切捨て・50銭超切上げ)
           ※ 令和8年度 一般の事業・労働者負担分(前年0.55%から引き下げ)。標準報酬月額には掛けない

介護保険   = 標準報酬月額 × 0.81%(同じ端数処理)
           ※ 40歳以上65歳未満のみ。令和8年度1.62%の労使折半

【例: 東京・月給(総支給額)30万円・標準報酬月額30万円・39歳(介護なし)※令和8年度料率】
 健保 = 300,000 × 都道府県別料率(東京は令和8年度の料率を使用)
 厚年 = 300,000 × 9.15%  = 27,450円
 雇用 = 300,000 × 5/1,000 = 1,500円
 ※健保は上のツールで都道府県を選択してご確認ください

月給別 社会保険料の早見表(標準報酬月額20万〜62万円・東京・協会けんぽ)

標準報酬月額ごとの、毎月の社会保険料(従業員負担)の早見表です。東京・協会けんぽ・令和8年度の料率で、上の計算機と同じ計算式から作っています。月給(報酬月額)から標準報酬月額を探すときは「報酬月額の範囲」の列を見てください。例えば月給30万円なら標準報酬月額30万円の行です。

標準報酬月額 報酬月額の範囲 健康保険 厚生年金 雇用保険(月給で変わる幅) 子育て支援金 健保+厚年+支援金の合計 介護保険(40〜64歳) +介護保険の合計
200,000円 19.5万〜21万円未満 9,850円 18,300円 975〜1,050円 230円 28,380円 1,620円 30,000円
220,000円 21万〜23万円未満 10,835円 20,130円 1,050〜1,150円 253円 31,218円 1,782円 33,000円
240,000円 23万〜25万円未満 11,820円 21,960円 1,150〜1,250円 276円 34,056円 1,944円 36,000円
260,000円 25万〜27万円未満 12,805円 23,790円 1,250〜1,350円 299円 36,894円 2,106円 39,000円
280,000円 27万〜29万円未満 13,790円 25,620円 1,350〜1,450円 322円 39,732円 2,268円 42,000円
300,000円 29万〜31万円未満 14,775円 27,450円 1,450〜1,550円 345円 42,570円 2,430円 45,000円
320,000円 31万〜33万円未満 15,760円 29,280円 1,550〜1,650円 368円 45,408円 2,592円 48,000円
340,000円 33万〜35万円未満 16,745円 31,110円 1,650〜1,750円 391円 48,246円 2,754円 51,000円
360,000円 35万〜37万円未満 17,730円 32,940円 1,750〜1,850円 414円 51,084円 2,916円 54,000円
380,000円 37万〜39.5万円未満 18,715円 34,770円 1,850〜1,975円 437円 53,922円 3,078円 57,000円
410,000円 39.5万〜42.5万円未満 20,192円 37,515円 1,975〜2,125円 471円 58,178円 3,321円 61,499円
440,000円 42.5万〜45.5万円未満 21,670円 40,260円 2,125〜2,275円 506円 62,436円 3,564円 66,000円
470,000円 45.5万〜48.5万円未満 23,147円 43,005円 2,275〜2,425円 540円 66,692円 3,807円 70,499円
500,000円 48.5万〜51.5万円未満 24,625円 45,750円 2,425〜2,575円 575円 70,950円 4,050円 75,000円
530,000円 51.5万〜54.5万円未満 26,102円 48,495円 2,575〜2,725円 609円 75,206円 4,293円 79,499円
560,000円 54.5万〜57.5万円未満 27,580円 51,240円 2,725〜2,875円 644円 79,464円 4,536円 84,000円
590,000円 57.5万〜60.5万円未満 29,057円 53,985円 2,875〜3,025円 678円 83,720円 4,779円 88,499円
620,000円 60.5万〜63.5万円未満 30,535円 56,730円 3,025〜3,175円 713円 87,978円 5,022円 93,000円

※本表は東京・協会けんぽ・令和8年度の料率で、給与から控除する被保険者負担分の端数(50銭以下切捨て・50銭超切上げ。事業主との特約がある場合はそれに従う)を処理した額です。雇用保険は標準報酬月額ではなく、その月の総支給額に掛かるため、同じ等級でも月給によって変わります。表の雇用保険の列は、その等級の報酬月額の範囲の下限から上限までの月給で計算した幅で、合計の列には雇用保険を含めていません(雇用保険は上の計算機に月給を入れて確認してください)。標準報酬月額の等級は健康保険法の別表(20万〜62万円の範囲は厚生年金と区切りが同じ)。介護保険は40歳以上65歳未満のみ、子ども・子育て支援金は年齢を問わず全員にかかります。東京以外の都道府県は健康保険の列だけ変わります(上の計算機で都道府県を選んでください)。65万円以上は厚生年金が頭打ちになるため、この表には載せていません。

協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」 e-Gov法令検索「健康保険法」第40条(標準報酬月額の等級) e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第20条(標準報酬の等級) 日本年金機構「保険料の計算方法について」(被保険者負担分の端数処理)

2026年度(令和8年度)の社会保険料率改定ポイント

保険種別 令和7年度(旧) 令和8年度(新) 変動
健康保険(47都道府県の単純平均・医療分)
協会けんぽは平均を公表していないため単純平均
10.00% 9.87% ▼0.13%
介護保険(全国一律・合計) 1.59% 1.62% ▲0.03%
介護保険(従業員負担) 0.795% 0.81% ▲0.015%
雇用保険(一般・労働者負担) 0.55% 0.50% ▼0.05%
厚生年金(従業員負担) 9.15% 9.15% 変更なし

※健康保険の行は47都道府県を単純に平均した値です(協会けんぽは「全国平均」を公表していません)。本ツールの計算は選んだ都道府県の実際の料率で行います。

協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」 協会けんぽ「介護保険料率」(1.62%) ハローワーク立川「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01)

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃

短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。パートや派遣で勤務時間を調整してきた方は、雇用先に確認しておくことをおすすめします。

厚労省「社会保険適用拡大 Q&A」

使い方(3ステップ)

  1. 都道府県を選択:勤務先の事業所がある都道府県を選びます。健保料率はここで変わります。
  2. 月給(総支給額)と年齢を入力:毎月の総支給額(通勤手当・残業代込み)を入れると、標準報酬月額の等級を自動で求めます。標準報酬月額が分かっているときは「標準報酬月額を直接入力する」に切り替えられます。40歳以上は介護保険料が自動加算されます。
  3. 内訳を確認:健保・厚年・雇用・介護の月額内訳と年額合計が即時表示されます。

よくある質問

社会保険料はどうやって計算する?

結論:社会保険料(従業員負担)は、健康保険・厚生年金・介護保険・子ども・子育て支援金は標準報酬月額×各保険料率、雇用保険はその月の総支給額(通勤手当・残業代を含む)×料率で計算します。健康保険は都道府県別料率(協会けんぽ)、厚生年金は9.15%、雇用保険は0.50%(令和8年度)、介護保険は0.81%(40〜64歳のみ)、子ども・子育て支援金は0.115%(令和8年4月分から・年齢を問わず全員)です。給与から控除するときの1円未満は、50銭以下切捨て・50銭超切上げが原則です。例えば東京・月給(総支給額)30万円・標準報酬月額30万円・39歳の場合、月額合計は44,070円です(健保14,775円+厚年27,450円+雇用1,500円+支援金345円)。

都道府県によって保険料が違う理由は?

結論:健康保険料率は都道府県ごとに異なります。これは各都道府県の医療費水準の違いを反映しているためです。令和8年度(2026年度)は40都道府県で引き下げ・7県で据え置き・引き上げはゼロで、最も低いのが新潟県9.21%、最も高いのが佐賀県10.55%です(協会けんぽは全国平均を公表していないため、料率は都道府県ごとに見てください)。厚生年金・雇用保険・介護保険の料率は全国一律です。

40歳から介護保険料が追加される?いくら?

結論:40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、健保・厚年・雇用に加えて介護保険料(令和8年度:全国一律1.62%、従業員負担0.81%)が徴収されます。標準報酬月額30万円の場合、月額約2,430円の追加です(令和7年度は1.59%・従業員負担0.795%)。65歳になると給与からの天引きが終わり、市区町村が徴収する第1号被保険者に移行します。

標準報酬月額とは?実際の給与とどう違う?

結論:標準報酬月額は、毎月の報酬(基本給+各種手当)を一定の等級に当てはめた金額です。4〜6月の平均報酬月額をもとに9月から翌年8月まで適用されます。実際の給与と多少異なりますが、給与明細の「健康保険料・厚生年金保険料の計算基礎」として記載があります。

社会保険料を節約する方法は?

結論:4〜6月の残業を減らして標準報酬月額の算定基礎を下げる方法があります(月額変更届の要件:3か月間の平均報酬が2等級以上の差が生じた場合に随時改定)。ただし年金受給額にも影響するため、節税と将来の年金とのバランスを考慮して判断することが重要です。

2026年度(令和8年度)の社会保険料率は変わった?

結論:令和8年度(2026年度)は4点変わりました。①健康保険料率が40都道府県で引き下げ・7県で据え置き・引き上げはゼロ(47都道府県の単純平均で10.00%→9.87%。協会けんぽは「全国平均」を公表していないため単純平均で示しています)。②介護保険料率が1.59%→1.62%に引き上げ(従業員負担:0.795%→0.81%)。③雇用保険料率が0.55%→0.50%(一般の事業・労働者負担)に引き下げ。④子ども・子育て支援金(全国一律0.23%・従業員負担0.115%相当)が令和8年4月分から新設。厚生年金は18.3%(従業員9.15%)で変更なしです。

106万円の壁は2026年10月にどう変わった?

結論:「106万円の壁」を構成する月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。130万円の壁(被扶養者認定基準)は別の制度で、変わっていません。

子ども・子育て支援金とは?給与から引かれる?

結論:2026年4月から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます(協会けんぽの場合、令和8年度は全国一律0.23%)。事業主と折半のため従業員負担は0.115%相当です。本ツールは令和8年4月分からの支援金を計算に含めており、結果の内訳に「子ども・子育て支援金(0.115%)」として表示します。組合健保・共済は率が異なるため、実額は給与明細または加入保険者でご確認ください。

雇用保険は2026年4月から変わった?

結論:はい。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は一般の事業で合計1.35%(前年1.45%から0.1%引き下げ)、労働者負担は0.50%(前年0.55%から0.05%引き下げ)です。月給(総支給額)30万円の場合、月1,500円の負担です(給与から控除するときの1円未満は50銭以下切捨て・50銭超切上げ)。

パート・アルバイトも社会保険に加入する?

結論:勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。月額賃金8.8万円の要件は2026年10月1日に撤廃されました。正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く人は、会社の規模に関係なく加入します。具体的な手続きは勤務先または年金事務所にご確認ください。

標準報酬月額の求め方(報酬月額→等級)

保険料の元になる標準報酬月額は、4月・5月・6月の報酬から等級を決めて求めます。支払基礎日数が足りない月の除外も含めて、標準報酬月額 計算ツールで判定できます。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月6日(2026年度社保料率反映)| 公式ソース: 全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせ・ 日本年金機構「厚生年金保険料額表等」・ ハローワーク 令和8年度雇用保険料率
⚠️ 免責事項
本ツールは協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者を前提とした概算計算です。組合健保・共済・国民健康保険は料率が異なります。2026年4月から徴収開始の子ども・子育て支援金(本人負担0.115%相当)は計算に含めていますが、これも協会けんぽの率です。標準報酬月額の等級・随時改定・特例などにより実際の保険料と異なる場合があります。正確な金額は給与明細または加入保険者にご確認ください。