社会保険料計算機【2026年版・都道府県別】
報酬月額と都道府県を入力するだけ。健保・厚年・雇用・介護保険の従業員負担額を即時計算。
💡 会社員・パート・派遣社員の方が給与から引かれる社会保険料の内訳を把握できます。手取り計算・節税プランニングにご活用ください。
協会けんぽの健保料率は都道府県ごとに異なります。勤務先の事業所所在地の都道府県を選択してください。
給与明細の社会保険料計算基礎欄、または健康保険証で確認できます。不明な場合は月収の総支給額で代用可。
40〜64歳は介護保険料(令和8年度:従業員負担0.81%)が自動加算されます。
社会保険料の計算式と仕組み
社会保険料(従業員負担分)は以下の式で計算されます。
健康保険料 = 標準報酬月額 × 都道府県別料率(%) ÷ 100(端数切捨て)
※ 協会けんぽ令和8年度。全国平均9.90%(34年ぶり引き下げ)
厚生年金 = 標準報酬月額 × 9.15%(端数切捨て)
※ 厚生年金保険料率18.30%の労使折半(変更なし)
雇用保険 = 標準報酬月額 × 0.50%(端数切捨て)
※ 令和8年度 一般の事業・労働者負担分(前年0.55%から引き下げ)
介護保険 = 標準報酬月額 × 0.81%(端数切捨て)
※ 40歳以上65歳未満のみ。令和8年度1.62%の労使折半
【例: 東京・標準報酬月額30万円・39歳(介護なし)※令和8年度料率】
健保 = 300,000 × 都道府県別料率(東京は令和8年度の料率を使用)
厚年 = 300,000 × 9.15% = 27,450円
雇用 = 300,000 × 0.50% = 1,500円
※健保は上のツールで都道府県を選択してご確認ください 2026年度(令和8年度)の社会保険料率改定ポイント
| 保険種別 | 令和7年度(旧) | 令和8年度(新) | 変動 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(全国平均・医療分) | 10.00% | 9.90% | ▼0.10% |
| 介護保険(全国一律・合計) | 1.59% | 1.62% | ▲0.03% |
| 介護保険(従業員負担) | 0.795% | 0.81% | ▲0.015% |
| 雇用保険(一般・労働者負担) | 0.55% | 0.50% | ▼0.05% |
| 厚生年金(従業員負担) | 9.15% | 9.15% | 変更なし |
※健康保険の都道府県別料率は協会けんぽ公式HPでご確認ください。上記は全国平均(医療分のみ)です。
2026年10月:106万円の壁 撤廃に注意
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上」の条件が廃止されます。週20時間以上・2か月超の雇用見込みで51人以上の企業に勤めていれば、賃金額にかかわらず社会保険の加入義務が生じます。新たに約200万人が対象になる見込みです。パートや派遣で勤務時間を調整してきた方は、雇用先に確認しておくことをおすすめします。
使い方(3ステップ)
- 都道府県を選択:勤務先の事業所がある都道府県を選びます。健保料率はここで変わります。
- 標準報酬月額と年齢を入力:給与明細や健康保険証に記載の月額(万円)を入力します。40歳以上は介護保険料が自動加算されます。
- 内訳を確認:健保・厚年・雇用・介護の月額内訳と年額合計が即時表示されます。
よくある質問
社会保険料はどうやって計算する?
結論:標準報酬月額×各保険料率で計算します。健康保険は都道府県別料率(協会けんぽ)、厚生年金は9.15%、雇用保険は0.50%(令和8年度)、介護保険は0.81%(40〜64歳のみ・令和8年度)です。例えば東京・標準報酬月額30万円・39歳の場合、月額合計は約42,420円です(令和8年度料率)。
都道府県によって保険料が違う理由は?
結論:健康保険料率は都道府県ごとに異なります。これは各都道府県の医療費水準の違いを反映しているためです。令和8年度(2026年度)は全国平均9.90%(医療分)で、34年ぶりの引き下げとなりました。厚生年金・雇用保険・介護保険の料率は全国一律です。
40歳から介護保険料が追加される?いくら?
結論:40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、健保・厚年・雇用に加えて介護保険料(令和8年度:全国一律1.62%、従業員負担0.81%)が徴収されます。標準報酬月額30万円の場合、月額約2,430円の追加です(前年度の0.91%から0.81%に変更)。65歳になると給与からの天引きが終わり、市区町村が徴収する第1号被保険者に移行します。
標準報酬月額とは?実際の給与とどう違う?
結論:標準報酬月額は、毎月の報酬(基本給+各種手当)を一定の等級に当てはめた金額です。4〜6月の平均報酬月額をもとに9月から翌年8月まで適用されます。実際の給与と多少異なりますが、給与明細の「健康保険料・厚生年金保険料の計算基礎」として記載があります。
社会保険料を節約する方法は?
結論:4〜6月の残業を減らして標準報酬月額の算定基礎を下げる方法があります(月額変更届の要件:3か月間の平均報酬が2等級以上の差が生じた場合に随時改定)。ただし年金受給額にも影響するため、節税と将来の年金とのバランスを考慮して判断することが重要です。
2026年度(令和8年度)の社会保険料率は変わった?
結論:令和8年度(2026年度)は3点変更されました。①健康保険料率(全国平均)が10.00%→9.90%に引き下げ(34年ぶりの引き下げ)。②介護保険料率が1.59%→1.62%に引き上げ(従業員負担:0.795%→0.81%)。③雇用保険料率が0.55%→0.50%(一般の事業・労働者負担)に引き下げ。厚生年金は18.3%(従業員9.15%)で変更なし。
106万円の壁はどうなる?2026年10月の変更内容は?
結論:2026年10月から「106万円の壁」を構成する月額賃金要件(月8.8万円以上)が廃止されます。週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・51人以上の企業、の4条件を満たせば社会保険に加入義務が生じます。新たに約200万人が厚生年金の加入対象となる見込みです。130万円の壁(被扶養者認定基準)は別の制度であり、引き続き存在します。
子ども・子育て支援金とは?給与から引かれる?
結論:2026年4月から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます(協会けんぽの場合、令和8年度は全国一律0.23%)。事業主と折半のため従業員負担は0.115%相当です。ただし本ツールの計算には含まれていません。詳細は給与明細または勤務先にご確認ください。
雇用保険は2026年4月から変わった?
結論:はい。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は一般の事業で合計1.35%(前年1.45%から0.1%引き下げ)、労働者負担は0.50%(前年0.55%から0.05%引き下げ)です。月給30万円の場合、月1,500円の負担です。
パート・アルバイトも社会保険に加入する?
結論:週20時間以上・2か月超の雇用見込みで51人以上企業(2026年10月時点)に勤める場合は加入対象です。2026年10月からは月額賃金8.8万円の要件が廃止されるため、週20時間以上であれば賃金額にかかわらず加入義務が生じます。具体的な手続きは勤務先または年金事務所にご確認ください。
関連ツール
本ツールは協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者を前提とした概算計算です。組合健保・共済・国民健康保険は料率が異なります。2026年4月から徴収開始の子ども・子育て支援金は本ツールに含まれていません。標準報酬月額の等級・随時改定・特例などにより実際の保険料と異なる場合があります。正確な金額は給与明細または加入保険者にご確認ください。