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パート 社会保険 加入判定ツール

週の労働時間・月収・会社規模を入力するだけで、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務を即判定。2026年10月の月額賃金要件(106万円の壁)廃止に完全対応。保険料の目安も自動計算。

このページでわかること
⚡ 2026年10月改正(確定情報)
月額賃金8.8万円以上(106万円の壁)の要件が廃止されます。
2026年10月以降は 週20時間以上+2ヶ月超見込み+学生でない の3条件で加入対象となります。
(現在は2026年9月末まで旧4条件で判定。下のツールは切替スイッチで確認できます) 厚生労働省 社会保険適用拡大
入力
判定基準の選択
現行:週20h+月8.8万+51人以上+2ヶ月超+学生NG の5条件
0時間 20時間 40時間
0万 8.8万(壁) 30万〜
会社の従業員数
学生かどうか
年齢区分
加入判定結果
✓ 加入義務なし(現時点)
週20時間以上 --
月収8.8万円以上 --
51人以上の会社 --
学生でない --
現在の条件では社会保険への加入義務はありません。国民健康保険・国民年金の加入が必要です。

年収の壁 一覧(2026年版)

パートが意識すべき「年収の壁」をまとめました。社会保険加入との関係もあわせて確認できます。

年収の壁 影響 備考
103万円 所得税が発生する 給与所得控除55万+基礎控除48万(2026年度)
106万円
⚡2026年10月廃止
社会保険加入(51人以上・週20h以上) 月額賃金8.8万の壁。2026年10月に廃止確定
130万円 配偶者の社保扶養から外れる 一時的増収は連続2年まで特例あり(2023年10月〜)
160万円 配偶者特別控除がゼロになる 160万円超から控除額が段階的に減少→201万円でゼロ
178万円 住民税・所得税が大きく増える 2026年基礎控除引上げ後に新設される壁(検討中)

※ 詳細は 年収の壁シミュレーター で手取り計算できます。 厚労省 年収の壁対応

2026年10月改正:106万円の壁 廃止の詳細

厚生労働省が確定した改正内容をまとめます。

社会保険加入拡大スケジュール(解説) 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

130万円の壁:一時的増収の特例(2023年10月〜)

繁忙期の残業など一時的な収入増加で130万円を超えた場合に、扶養から外れずに済む特例があります。

特例の概要(厚労省 年収の壁・支援強化パッケージ)
  • 対象:一時的・非継続的な収入増加(残業増・繁忙期の労働増加等)
  • 手続き:事業主が「一時的増収である旨の証明書」を被扶養者の健保組合に提出
  • 適用上限:原則として連続2回(2年間)まで
  • 対象外:昇給・正社員転換・契約更新による恒常的な収入増加
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

社会保険加入のメリット・デメリット

メリット
  • 老後の厚生年金が増える
  • 傷病手当金(最長18ヶ月・日額2/3)
  • 出産手当金・出産育児一時金
  • 扶養に頼らず自分の保障が充実
デメリット
  • 月収の約14%が天引きされる
  • 配偶者の扶養から外れる場合あり
  • 世帯全体の手取りが一時的に減る可能性

社会保険料の計算方法(詳細)

社会保険料は月収(標準報酬月額)に各料率を掛けて算出します。

保険種別 従業員負担率 月収10万の場合
健康保険料(東京・2026年度) 4.99% 約4,990円
厚生年金保険料 9.15% 約9,150円
介護保険料(40歳以上) 0.81% 約810円
合計(40歳未満) 14.14% 約14,140円

※ 健康保険料率は都道府県・健保組合によって異なります。 協会けんぽ 2026年度料率表

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よくある質問

パートの社会保険加入条件は?(2026年現在)
結論:2026年9月末まで(現行)は従業員51人以上の会社で①週の所定労働時間20時間以上、②月額賃金8.8万円以上(交通費・残業代除く)、③2ヶ月超の雇用見込み、④学生でないこと、⑤51人以上の会社、の5条件をすべて満たすと加入義務があります。
2026年10月以降は②の月額賃金要件が廃止され、週20時間以上+2ヶ月超見込み+学生でない の3条件に変わります。
従業員50人以下でも「3/4ルール」(通常の労働者の3/4以上の勤務)に該当すれば加入義務があります。
106万円の壁はいつ廃止?廃止後はどうなる?
結論:2026年10月1日に廃止が確定しています。月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃され、収入金額にかかわらず週20時間以上働けば社会保険加入対象になります。厚生労働省の試算では新たに約200万人が加入対象になります。
廃止後も51人以上という会社規模要件は残ります。その後2027〜2035年にかけて規模要件も段階的に縮小される予定です。
130万円の壁を超えても扶養に残れる特例とは?
結論:2023年10月から「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」制度が始まりました。繁忙期の残業増加など一時的な収入増加の場合、事業主が証明書を提出することで原則連続2回(2年間)まで130万円を超えても扶養に留まれます。
ただし昇給・正社員転換・契約更新による恒常的な収入増加は「一時的」とみなされず対象外です。
社会保険に入ると手取りはどのくらい減る?
結論:社会保険(健康保険+厚生年金)の保険料は月収の約14.14%程度(東京都・40歳未満)です。月収8.8万円なら約1.2万円、10万円なら約1.4万円、15万円なら約2.1万円が天引きされます。
ただし将来の厚生年金受給額が増えたり、傷病手当金・出産手当金の給付が受けられるなどのメリットもあります。
会社が51人未満でも社保に入れる?
結論:3/4ルールに該当すれば従業員50人以下の会社でも加入義務があります。会社の通常の労働者の所定労働時間・日数の3/4以上働く場合が該当します。
例えば正社員が週40時間の会社でパートが週30時間以上働く場合は3/4ルールに該当し、加入義務が発生します。
週20時間ギリギリで働いている場合は?
結論:週20時間は契約上の所定労働時間が基準です。残業で実際の勤務時間が超えても、契約上20時間未満なら加入対象外です。
ただし実態として継続的に20時間以上働いている場合は、会社が適切に手続きをしていない可能性があります。不明な点は会社の担当者や年金事務所に相談しましょう。
配偶者特別控除の上限年収は160万円?
結論:配偶者特別控除は配偶者の年収103万円超〜201万円未満の場合に適用されます。160万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円超でゼロになります。社会保険加入後(130万円超)でも160万円未満なら控除は受けられます。
なお夫(配偶者)の所得が900万円超になると控除額が逓減し、1,000万円超ではゼロになります。
社会保険加入のメリットは?
結論:主に4つです。①老後の年金(厚生年金)が増える、②病気・けがで休業時に傷病手当金(最長18ヶ月・日額の2/3)が受けられる、③出産時に出産手当金・出産育児一時金が受けられる、④扶養から外れるが自分の保障が充実する、です。
2026年10月以降の会社規模要件はどうなる?
結論:2026年10月時点では51人以上の規模要件は残ります。ただし2027年〜2035年にかけて段階的に縮小・撤廃される予定です。将来的にはすべての会社で週20時間以上のパートが加入対象になります。
介護保険料が追加されるのはいつから?いくら?
結論:40歳になった月から介護保険料(第2号被保険者)が加算されます。2026年度の料率は全国一律1.62%(従業員負担0.81%)です。月収10万円の場合、月810円が追加されます。健康保険料・厚生年金保険料に上乗せして天引きされます。
免責事項
本ツールは概算判定です。実際の加入要否は雇用契約・会社規模・個別事情によって異なります。正確な判定は会社の給与担当者・社会保険労務士・年金事務所にご確認ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-05-10 / 2026年10月106万円壁廃止・130万円特例・配偶者特別控除160万円 対応版