パートの社会保険 加入条件と手取り|年収の壁一覧と加入チェック【2026年10月〜】
週の労働時間・会社規模などを入力するだけで、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する見込みかを参考判定。2026年10月1日の月額賃金要件(106万円の壁)の撤廃を反映済み。給与から引かれる保険料の目安も自動計算。
月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。
勤務先が適用事業所で、厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・昼間の学生でないの3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します(任意特定適用事業所、国・地方公共団体、最低賃金の減額特例などは別に確認が必要です)。
(下のツールは「判定する日」で2026年9月までの旧ルールと比べられます) 厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A
このツールで扱わないこと
- 加入の判定は参考です。勤務先が適用事業所であること、国・地方公共団体の事業所(別の共済制度)、最低賃金の減額特例を受ける人の本人申出による加入などは、入力していない限り判定に入れていません。
- 保険料は、東京都の協会けんぽの料率で、報酬月額から標準報酬月額を決めて計算します。健康保険組合、他の都道府県、賞与にかかる保険料、等級の随時改定・定時決定は含めていません。
- 雇用保険料・所得税・住民税は計算しません。表示する額は、健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金(40〜64歳は介護保険)だけを引いた額です。
- 70歳以上(厚生年金の被保険者でなくなる)と75歳以上(後期高齢者医療)は、この計算の対象外です。
- 配偶者の扶養に入れるか、国民健康保険・国民年金の保険料、世帯全体の手取りは計算しません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な判定は、勤務先の担当者・年金事務所・加入先の保険者にご確認ください。
年収の壁 一覧(2026年版)
パートが意識すべき「年収の壁」をまとめました。社会保険加入との関係もあわせて確認できます。
| 年収の壁 | 影響 | 備考 |
|---|---|---|
| 103万円 | 所得税が発生する(令和6年分以前の基準) | 令和8年分(2026年分)は、給与収入のみでほかに所得がなければ、年収178万円以下で所得税はかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円。令和8年12月1日施行・令和8年分から適用) |
| 106万円 2026年10月1日に撤廃 | 社会保険の加入(2026年9月までの月額賃金8.8万円の要件) | 2026年10月1日に撤廃。いまは週20時間以上などの要件を満たせば年収に関係なく加入(被保険者51人以上の会社) |
| 130万円 | 配偶者で60歳未満かつ一定の障害がない場合は、年間収入130万円以上で社会保険の扶養(被扶養者)から外れる目安(19歳以上23歳未満の配偶者以外は150万円、60歳以上または一定の障害がある場合は180万円など別基準)。生計維持・国内居住などの要件も必要で、過去の給与年収だけでは判定しません | 一時的増収なら事業主の証明で原則連続2回まで扶養に残れる(2025年10月に恒久化) |
| 207万円 | 超えると配偶者特別控除がなくなる(令和8年分) | 配偶者の給与収入が136万円超169万円以下なら、本人の合計所得金額が900万円以下で38万円。169万円を超えると段階的に減少し、207万円ちょうどまで控除の対象(本人の所得が900万円超の場合は額が異なります) |
※ 所得税の年収の壁は、令和8年度税制改正により令和8年分(2026年分)から178万円になりました(国税庁 No.1800 2026-10-03確認)。詳しくは178万円の壁の解説をご覧ください。
※ 詳細は 年収の壁シミュレーター で手取り計算できます。 厚労省 年収の壁対応
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃:何が変わった?
令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)で決まり、2026年10月1日に施行された内容をまとめます。
- 廃止された要件:月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)
- 施行日:2026年10月1日に撤廃済み
- いまの加入条件(被保険者51人以上の会社):週20時間以上 + 2か月を超える雇用見込み + 昼間の学生でない(休学中、夜間・定時制・通信制、卒業後も継続雇用される見込みがある場合などを除く)の3つ。年収は関係ありません。契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続く見込みがあれば、他の要件を満たす限り3か月目の初日に資格を取得します
- 会社の規模の要件:残っています。次の引下げは2027年10月の36人以上です。日程の全体は社会保険の加入条件(早見表と日程)にあります
- 最低賃金の減額特例を受けている人:月額賃金8.8万円未満なら当分の間は加入しません(本人が申し出れば加入できます)
- 保険料調整制度:2026年10月から、新しく対象になった短時間労働者の本人負担を、事業主が3年間軽くできる制度が始まりました。使えるのは対象の会社だけです。条件は社会保険の加入条件を見てください
130万円の壁:一時的増収の特例(2023年10月〜・2025年10月に恒久化)
繁忙期の残業など一時的な収入増加で年収130万円以上になった場合に、扶養から外れずに済む特例があります。
- 対象:一時的・非継続的な収入増加(残業増・繁忙期の労働増加等)
- 手続き:事業主から「一時的増収である旨の証明書」を受け、被保険者を通じて加入先の保険者(協会けんぽ・健保組合など)に提出し、被扶養者の認定を受ける
- 適用上限:原則として連続2回まで(令和5年10月20日 保保発第1020003号のQ&A)
- 対象外:昇給・正社員転換・契約更新による恒常的な収入増加
社会保険加入のメリット・デメリット
- 老後の厚生年金が増える
- 傷病手当金(条件を満たせば支給開始日から通算1年6か月まで)
- 出産手当金(本人の加入・休業などの条件あり)
- 扶養に頼らず自分の保障が充実
- 標準報酬月額の約14.19%が給与から引かれる
- 配偶者の扶養から外れる場合あり
- 世帯全体の手取りが一時的に減る可能性
パートの社会保険料はいくら?給与からいくら引かれるか(報酬月額10万円の例)
社会保険料は、報酬月額(通勤手当・残業手当なども原則として含む)から決まる標準報酬月額に各料率を掛けて算出します。報酬月額10万円なら標準報酬月額は98,000円です。通常の給与控除の端数処理(50銭以下切り捨て・50銭超切り上げ)を前提とし、労使の特約がある場合は異なります。
| 保険種別 | 従業員負担率 | 報酬月額10万円の場合 |
|---|---|---|
| 健康保険料(東京・2026年度) | 4.925% | 約4,826円 |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 約8,967円 |
| 子ども・子育て支援金(2026年4月分〜) | 0.115% | 約113円 |
| 介護保険料(40〜64歳) | 0.81% | 約794円 |
| 合計(40歳未満) | 14.19% | 約13,906円 |
| 健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金だけを引いた後の額(雇用保険・所得税・住民税は未控除) | 約86,094円 | |
※ 健康保険料率は都道府県・健保組合によって異なります。 協会けんぽ 2026年度料率表
関連ツール
よくある質問
パートは週何時間から社会保険に入りますか?
結論:年収の金額ではなく、雇用契約書の「週の所定労働時間」で決まります。週20時間が分かれ目です。シフトで一時的に20時間を超えた週があっても、契約上の所定労働時間が20時間未満なら、その時点では対象外です。ただし、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続く見込みがある場合は、他の要件を満たせば3か月目の初日に資格を取得します(厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A)。同じ事業所の通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が4分の3以上(通常の労働者が週40時間なら週30時間以上)の人は、会社の規模に関係なく加入します。企業規模や学生などの例外の一覧は「社会保険の加入条件」のページにまとめています。
106万円の壁はいつ廃止された?
結論:2026年10月1日に撤廃されました(施行期日は政令で2026年10月1日と定められました)。なくなったのは月額賃金8.8万円(年106万円相当)以上という要件だけです。週20時間・2か月を超える雇用見込み・学生でない・会社の規模の要件は残っています(厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A・e-Gov 厚生年金保険法12条 2026-10-03確認)。
一時的に年収130万円以上になっても扶養に残れる特例とは?
結論:あります。繁忙期の残業など一時的な収入の増加で年収130万円以上になっても、勤務先の事業主から一時的増収の証明を受け、被保険者を通じて加入先の保険者(協会けんぽ・健保組合など)に提出して被扶養者の認定を受ければ、原則として連続2回まで扶養に残れます(厚生労働省保険局 令和5年10月20日 保保発第1020003号のQ&A)。2023年10月に始まった扱いで、厚生労働省保険局の2025年10月1日付の通知(保保発1001第1号)で、当面の対応ではなく恒久的な取扱いになりました(2026-10-07確認)。昇給や正社員への転換のような恒常的な増加は対象外です。なお130万円は、配偶者で60歳未満かつ一定の障害がない場合の基準です。
社会保険に入ると給与からいくら引かれる?
結論:健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人負担は、標準報酬月額の約14.19%です(東京都・協会けんぽ・40歳未満)。報酬月額10万円なら標準報酬月額は98,000円となり、月¥13,906、年間では166,872円が引かれます(通常の給与控除の端数処理を前提とし、労使の特約がある場合は異なります)。報酬月額には、通勤手当や残業手当も原則として含めます。雇用保険料・所得税・住民税は別にかかります。その代わり、将来の厚生年金が増えます。
パート先が小さい会社でも社会保険に入ることはありますか?
結論:あります。①同じ事業所の通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が4分の3以上(通常の労働者が週40時間なら週30時間以上)の人は、会社の規模に関係なく加入します。②労使合意で任意に適用している会社(任意特定適用事業所)では、規模に関係なく週20時間以上で対象です。③企業規模の人数の要件は段階的に下がります(次の引下げは2027年10月の36人以上です)。全体の日程は「社会保険の加入条件」のページにあります。
パート先の人数が基準に届いているかは、どう調べますか?
結論:会社の給与・総務の担当者か、年金事務所に確認するのが確実です。基準は在籍人数ではなく、勤務先の厚生年金の被保険者の数で、法人の場合は同じ法人番号の事業所をまとめて数えます(日本年金機構 2026-10-07確認)。数え方の詳細は「社会保険の加入条件」のページに書いています。
社会保険加入のメリットは?
結論:主に3つです。①老後の厚生年金が増える、②自分名義の健康保険の被保険者になり、条件を満たせば傷病手当金や出産手当金を受けられる、③扶養に頼らず自分の保障が充実する、です。傷病手当金は、業務外の病気・けがで働けず、待期3日を過ぎ、給与が支払われないなどの条件を満たす場合に、支給開始日から通算1年6か月が上限です(日額は原則、支給開始前12か月の平均標準報酬月額÷30×2/3)。出産手当金にも、本人の加入・休業・給与の状況などの条件があります。出産育児一時金は被扶養者の出産でも受けられるので、本人が加入するメリットとは限りません(協会けんぽの案内)。
配偶者特別控除の上限年収は160万円?
結論:いいえ。令和8年分(2026年分)は、配偶者の収入がパート収入(給与)だけなら、136万円以下で配偶者控除、136万円を超え207万円以下で配偶者特別控除が受けられます(207万円を超えるとゼロ)。控除を受ける本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者の給与収入が169万円以下の範囲で配偶者(特別)控除は38万円で、169万円を超えると段階的に少なくなります。本人の合計所得金額が900万円を超え1,000万円以下の場合は控除額が異なり、1,000万円を超えると受けられません(所得税法83条の2・租税特別措置法29条の4・国税庁「暮らしの税情報」令和8年度版 2026-10-11確認)。判定は給与の収入金額で行うので、社会保険に加入するかどうかは関係しません。
介護保険料が追加されるのはいつから?
結論:40歳の誕生日の前日の属する月(1日生まれは前月)から、65歳の誕生日の前日の属する月の前月まで(1日生まれは誕生月の前々月まで)、介護保険料(第2号被保険者)が加算されます。料率は2026年度1.62%(本人負担0.81%)。報酬月額10万円(標準報酬月額98,000円)の場合、月794円が追加されます。健康保険料・厚生年金保険料に上乗せして引かれます。65歳以上は介護保険料が給与から引かれる扱いではなくなり、70歳以上の厚生年金・75歳以上の医療保険は扱いが異なるため、このページの計算の対象外です。
本ツールは参考判定です。実際の加入要否は、雇用契約・会社規模・雇用期間・適用事業所の区分・個別事情によって異なります。保険料は標準報酬月額の等級で決まり、実際の天引き額は事業所の端数処理や特約で変わることがあります。正確な判定は会社の給与担当者・社会保険労務士・年金事務所にご確認ください。
参考公式ソース
- 厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A(賃金要件の撤廃・2026-10-03確認)
- e-Gov 厚生年金保険法(12条・2026-10-03確認)
- 日本年金機構 短時間労働者への適用拡大
- 厚生労働省 社会保険適用拡大
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
- 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
- 協会けんぽ 2026年度(令和8年度)保険料率
最終更新: 2026年10月12日 / 2026年10月1日の賃金要件撤廃 反映版(130万円の特例の出典・FAQ の分担を整理)