賞与(ボーナス)社会保険料 計算ツール
ボーナスから天引きされる健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・子ども・子育て支援金を自動計算。都道府県別料率(2026年度版)・厚年上限150万円・支援金0.115%対応。賞与額を入力するだけで手取り額も即確認。
- ✅ 賞与から天引きされる健保・厚年・雇用・介護保険・子育て支援金の内訳と合計
- ✅ 都道府県別の協会けんぽ料率(2026年度・全47都道府県対応)を自動適用
- ✅ 厚生年金の標準賞与額上限(1か月150万円)・健保上限(年度累計573万円・今年度すでに支給された賞与を入力)を自動判定
- ✅ 2026年4月開始の子ども・子育て支援金(被保険者負担0.115%)を反映
- ✅ 社会保険料を引いた税引前手取り額がわかる
- ✅ 月給との社保率比較(前月給与を標準報酬月額の等級に当てはめて計算)
その年度(4月〜翌年3月)のうち、当月より前の月までに支給された賞与の標準賞与額(各月の賞与の1,000円未満を切り捨てた額)の累計です。当月分は含めません(当月に2回以上支給されたときは、合計を上の「当月の賞与合計」に入れます)。夏賞与があれば冬賞与の計算で入れます。初めてなら0円です。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、この合計と今回の賞与で年度の累計573万円までしか保険料がかかりません(健康保険法第45条第1項ただし書)。厚生年金の150万円は1か月(同じ月の賞与合計)の上限なので、この欄には関係しません。
※ このツールの対象は、年3回以下支給される賞与です。年4回以上支給される手当は賞与ではなく通常の報酬として扱われ、標準報酬月額に含まれるため、この計算の対象外です(日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」)。産休・育休中で免除を受ける場合の条件は下の「産休・育休中の賞与は社会保険料が免除される?」をご覧ください。
このツールで扱わないこと
- 産前産後休業・育児休業等で保険料の免除になる賞与は、計算に入れていません(免除の判定は休業の期間と賞与を支払った月で決まります)。
- 資格を失った月(退職月など)に支払われた賞与、結婚祝金など労働の対償でない祝金、70歳以上(厚生年金なし)・75歳以上(後期高齢者医療)の人は対象外です。
- 年齢は「40歳未満」と「40〜64歳」の2区分です(65歳以上は介護保険料が別の仕組みになります)。
- 健康保険料率は協会けんぽの都道府県支部の率です。健康保険組合の率、一般の事業以外(農林水産・清酒製造、建設)の雇用保険料率は選べません。
- 月給との比較は、前月給与を毎月の報酬として標準報酬月額の等級表に当てはめた概算です。実際の標準報酬月額は4〜6月の報酬の平均などで決まるので、前月の給与と違う等級のことがあります。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、勤務先の給与担当または年金事務所でご確認ください。
2026年度 賞与社会保険料率一覧
2026年度(令和8年度)の賞与にかかる社会保険料率は以下のとおりです。すべて労使折半後の本人負担分の料率です。
協会けんぽ 都道府県別保険料額表| 項目 | 料率(本人負担) | 計算対象 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 都道府県別÷2 | 標準賞与額(千円切捨) | 年度累計573万円 |
| 厚生年金保険料 | 9.15%(18.3÷2) | 標準賞与額(千円切捨) | 1か月150万円 |
| 雇用保険料 | 0.5% | 実際の賞与全額 | なし |
| 介護保険料(40〜64歳) | 0.81%(1.62÷2) | 標準賞与額(千円切捨) | 年度累計573万円 |
| 子育て支援金(2026年4月〜) | 0.115% | 標準賞与額(千円切捨) | 年度累計573万円 |
子ども・子育て支援金(2026年4月開始)とは?
2026年(令和8年)4月から、新たに子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。健康保険料と合算して給与・賞与から天引きされます。
- 料率:2026年度は被用者保険加入者一律0.23%(労使折半で被保険者負担は0.115%)
- 計算対象:標準報酬月額・標準賞与額(月給・賞与ともに適用)
- 給与明細の表示:健康保険料に含めて記載する場合と別項目で記載する場合あり
- 上限:賞与は健康保険・介護保険と同じく、年度の標準賞与額の累計573万円まで(協会けんぽ 令和8年度保険料額表の注記)
- 例:賞与50万円の場合、支援金 = 500,000円 × 0.115% = 575円
厚生年金と健保の標準賞与額上限の違い
賞与の社会保険料には2種類の上限があり、混同しやすい重要ポイントです。
| 種別 | 上限額 | 判定単位 |
|---|---|---|
| 厚生年金保険料 | 150万円 | 1か月(同一月内の賞与合計) |
| 健康保険料 | 573万円 | 年度累計(4月〜翌3月) |
例えば夏賞与200万円の場合:厚生年金は150万円で計算(上限適用)、健保は前月までの年度累計と今回の200万円の合計が573万円以下なら200万円全部で計算し、超える場合は残りの枠まで(例:前月まで500万円なら今回の健保対象は73万円)で計算します。
日本年金機構 標準賞与額よくある質問
本ツールは概算です。実際の保険料は標準賞与額・加入している健康保険組合・年齢などで異なります。正確な金額は給与明細・会社の給与担当・社会保険労務士にご確認ください。
厚生年金の標準賞与額の上限はいくら?健保と違う?
結論:厚生年金の標準賞与額の上限は1か月(同じ月に支払われた賞与の合計)につき150万円です。一方、健康保険の上限は年度(4月〜翌3月)の累計573万円です。上限が適用される条件が全く異なる点に注意が必要です。例えば夏賞与200万円の場合、厚生年金は150万円で計算(上限適用)、健保は前月までの年度累計と今回の200万円の合計が573万円以下なら200万円全部で計算し、超える場合は残りの枠まで(例:前月まで500万円なら今回の健保対象は73万円)で計算します。
参考公式ソース
- 日本年金機構 賞与支払届・標準賞与額
- 協会けんぽ 都道府県別保険料額表(2026年度)
- 厚生労働省 雇用保険料率(2026年度)
- こども家庭庁 子ども・子育て支援金
- 日本年金機構 標準報酬月額・標準賞与額
最終更新: 2026-10-12 / 令和8年度の協会けんぽ料率・介護1.62%・雇用0.50%・子ども・子育て支援金0.115%対応版(健保の年度累計573万円の上限に対応する入力欄を追加)
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