Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 31本 法人・ビジネス 10本 法律・労働 28本 不動産 10本 投資・NISA 15本 育休・産休 10本 年金・老後 20本 健康・体型 10本 ライフイベント 15本 冠婚葬祭 13本 日付・年齢 10本 相続・贈与税 12本 ローン・金利 10本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 8本 フリーランス 13本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 5本 生活費・引越し 18本 投資・資産 3本 数学・統計 8本 パソコン・画像 7本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

賞与の所得税計算ツール(前月給与比較方式)

賞与額・前月の給与・扶養人数を入れると、国税庁の手順どおりに賞与の源泉徴収税額を計算します。率を算出率の表のどの行で読んだか、社会保険料をいくら引いたかまで表示します。令和8年分の表に対応しています。

入力

※ 非課税の通勤手当を除いた額(給与明細の「課税支給額」)。前月に給与がなかったときは0。

※ 前月の社会保険料の見積もりにだけ使います(社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかるため)。

※ 4月1日から今回の賞与の前までに支給された賞与を、1,000円未満を切り捨てて合計した額(初めてなら0円)。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金は、この合計と今回の賞与で年度の累計573万円までしか保険料がかからず、その分、社会保険料を引いた後の賞与(所得税の対象)が変わります(健康保険法第45条第1項ただし書)。

※ 空欄なら健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料を見積もります。給与から天引きされる小規模企業共済等掛金も「社会保険料等」に入るので、あれば合計額を入れてください。実際の保険料は標準報酬月額の等級で決まるので、明細の額を入れるほうが正確です。

※ 扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族(控除対象扶養親族のほか、令和8年からは合計所得100万円以下の特定親族を含む)の合計。本人が障害者(特別障害者を含む)・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるとき、また同一生計配偶者や扶養親族に障害者がいるときは、当てはまるごとに1人を足した数を選んでください(算出率の表の注)。同居特別障害者は「障害者として+1、同居特別障害者としてさらに+1」で合計+2、本人が特別障害者であるだけなら+1です。国外に住む親族は、親族関係書類・送金関係書類などの要件を満たして申告書に記載された人数だけを数えます。

賞与の源泉徴収税額(所得税・復興特別所得税)
¥17,420
賞与の金額に乗ずべき率
4.084%
前月の給与(社会保険料控除後)
¥255,930
賞与の社会保険料
¥73,450
手取り賞与額
¥409,130
計算の中身

前月の課税支給額 300,000円 − 前月の社会保険料(見積もり) 44,070円 = 255,930円。算出率の表(扶養0人)の「9.4〜26万円」の行で率 4.084%。賞与 500,000円 − 賞与の社会保険料 73,450円 = 426,550円 × 4.084% = 17,420円(1円未満切捨て)。

URLをコピーしました ✓

【訂正】2026年9月25日の更新まで、このツールは公式の表にない率を使い、所得税を「賞与の総額 × 率」にさらに2.1%を上乗せして出していました。社会保険料も一律の概算でした。賞与50万円・前月30万円・扶養0人では、所得税を52,122円と出していました(正しくは17,420円・東京都・39歳以下)。

前月の給与で賞与の所得税はこう変わる

賞与50万円・東京都・39歳以下で、前月の給与(課税支給額)だけを変えたときの所得税です。前月の社会保険料は見積もりです。

▼ 前月の給与別 賞与50万円の所得税(上のツールと同じ計算)
前月の課税支給額 社保控除後 扶養0人:率 扶養0人:所得税 扶養2人:率 扶養2人:所得税
15万円 127,966円 4.084% 17,420円 0.000% 0円
20万円 170,620円 4.084% 17,420円 2.042% 8,710円
25万円 213,276円 4.084% 17,420円 2.042% 8,710円
30万円 255,930円 4.084% 17,420円 2.042% 8,710円
35万円 298,586円 6.126% 26,130円 4.084% 17,420円
40万円 341,240円 8.168% 34,840円 6.126% 26,130円
50万円 426,550円 14.294% 60,971円 12.252% 52,260円
60万円 511,860円 16.336% 69,681円 16.336% 69,681円
80万円 682,480円 20.420% 87,101円 20.420% 87,101円

※ 賞与の社会保険料 73,450円を引いた 426,550円に率を掛けています。率は前月の給与の区切りで段階的に上がるので、前月の給与が少し違うだけで税額が大きく変わることがあります。前月の給与が高くなると、扶養0人と2人で同じ率になる行があります(下の算出率の表で、扶養人数ごとの区切りが重なっているため)。年末調整(対象外の人は確定申告)で1年分の税額に精算されます。

計算式と仕組み(所得税法第186条・別表第四)

前月の給与から社会保険料を引く

前月の課税支給額(非課税の通勤手当を除く)− 前月の社会保険料

300,000円 − 44,070円 = 255,930円

算出率の表で率を読む

①の金額と扶養親族等の数で「賞与の金額に乗ずべき率」を読む。区切りは扶養人数ごとに違う

扶養0人の「9.4〜26万円」の行 → 4.084%

賞与から社会保険料を引く

賞与 − 賞与の社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・介護保険・子ども・子育て支援金)

500,000円 − 73,450円 = 426,550円

③に②の率を掛ける

1円未満は切り捨て。率には復興特別所得税が含まれているので、2.1%を別に上乗せしない

426,550円 × 4.084% = 17,420円

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

算出率の表を使わない2つの場合

次の2つの場合は、算出率の表ではなく月額表(所得税法別表第二)で計算します。賞与の計算期間が6か月以下のときは6、6か月を超えるときは12を使います。このツールは計算期間6か月以下(6を使う)として計算し、算出率の表と月額表の切り替えだけを自動で行います。

前月の給与に通勤手当を含めない

所得税の率を決める前月の給与には、非課税の通勤手当を含めません(所得税法第9条第1項第5号)。一方、社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかります。課税支給額355,000円・通勤手当30,000円・賞与50万円・扶養0人で比べると、次のとおりです。

入れ方 社保控除後の前月の給与 率 所得税
正しい:課税支給額だけ(通勤手当は別欄) 298,444円 6.126% 26,130円
誤り:通勤手当込みの385,000円 328,444円 8.168% 34,840円

通勤手当が非課税の限度(交通機関だけで通う場合は月15万円)を超えた部分は課税されるので、課税支給額に含まれています。

国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」

賞与の算出率の表(令和8年分・甲欄)

前月の社会保険料等控除後の給与の金額が、扶養親族等の数の列でどの行に入るかで率が決まります。

▼ 賞与の金額に乗ずべき率(所得税法別表第四・令和8年分)
率 扶養0人扶養1人扶養2人扶養3人扶養4人扶養5人扶養6人扶養7人以上
0.000% 8.2万円未満10.7万円未満14.3万円未満18.1万円未満21.8万円未満25.1万円未満28.4万円未満31.7万円未満
2.042% 8.2〜9.4万円10.7〜25万円14.3〜27.6万円18.1〜30万円21.8〜30万円25.1〜30.4万円28.4〜34.3万円31.7〜38.3万円
4.084% 9.4〜26万円25〜28.9万円27.6〜32.1万円30〜35.4万円30〜38.7万円30.4〜41.2万円34.3〜43.8万円38.3〜46.3万円
6.126% 26〜30.9万円28.9〜34.6万円32.1〜37.7万円35.4〜40.5万円38.7〜43.1万円41.2〜45.7万円43.8〜48.3万円46.3〜50.8万円
8.168% 30.9〜34.2万円34.6〜37.3万円37.7〜40万円40.5〜42.4万円43.1〜45.2万円45.7〜47.9万円48.3〜50.5万円50.8〜52.9万円
10.210% 34.2〜37.2万円37.3〜40.1万円40〜42.6万円42.4〜45.2万円45.2〜47.7万円47.9〜50.3万円50.5〜52.7万円52.9〜55.2万円
12.252% 37.2〜40.2万円40.1〜43万円42.6〜45.7万円45.2〜48.4万円47.7〜50.9万円50.3〜53.1万円52.7〜55.3万円55.2〜57.8万円
14.294% 40.2〜43.3万円43〜46.3万円45.7〜49.2万円48.4〜51.7万円50.9〜54万円53.1〜56.4万円55.3〜58.9万円57.8〜61.4万円
16.336% 43.3〜52万円46.3〜52万円49.2〜52.5万円51.7〜55万円54〜57.7万円56.4〜60.4万円58.9〜63万円61.4〜65.7万円
18.378% 52〜60.5万円52〜62.1万円52.5〜63.6万円55〜65.1万円57.7〜66.6万円60.4〜68.1万円63〜69.7万円65.7〜70.8万円
20.420% 60.5〜68.4万円62.1〜70.5万円63.6〜72.8万円65.1〜75.1万円66.6〜77.4万円68.1〜79.8万円69.7〜82.1万円70.8〜84.5万円
22.462% 68.4〜71.5万円70.5〜73.9万円72.8〜76.4万円75.1〜78.8万円77.4〜81.3万円79.8〜83.8万円82.1〜86.2万円84.5〜88.7万円
24.504% 71.5〜75.2万円73.9〜77.8万円76.4〜80.4万円78.8〜83万円81.3〜85.6万円83.8〜88.1万円86.2〜90.7万円88.7〜93.3万円
26.546% 75.2〜79.5万円77.8〜82.1万円80.4〜84.8万円83〜87.6万円85.6〜90.3万円88.1〜93万円90.7〜95.7万円93.3〜98.5万円
28.588% 79.5〜85.4万円82.1〜88.2万円84.8〜91万円87.6〜93.8万円90.3〜96.6万円93〜99.4万円95.7〜102.2万円98.5〜105.1万円
30.630% 85.4〜92.2万円88.2〜95.2万円91〜98.3万円93.8〜101.3万円96.6〜104.4万円99.4〜107.4万円102.2〜110.4万円105.1〜113.5万円
32.672% 92.2〜131.8万円95.2〜134.2万円98.3〜136.7万円101.3〜139.1万円104.4〜141.6万円107.4〜144万円110.4〜146.4万円113.5〜148.9万円
35.735% 131.8〜152.1万円134.2〜152.6万円136.7〜152.6万円139.1〜153.8万円141.6〜155.5万円144〜155.5万円146.4〜155.5万円148.9〜158.3万円
38.798% 152.1〜262.1万円152.6〜264.5万円152.6〜266.9万円153.8〜269.3万円155.5〜271.6万円155.5〜274万円155.5〜276.4万円158.3〜278.8万円
41.861% 262.1〜349.5万円264.5〜352.7万円266.9〜355.9万円269.3〜359万円271.6〜362.2万円274〜365.4万円276.4〜368.5万円278.8〜371.7万円
45.945% 349.5万円以上352.7万円以上355.9万円以上359万円以上362.2万円以上365.4万円以上368.5万円以上371.7万円以上
国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」

復興特別所得税は率に含まれている

所得税額の2.1%が復興特別所得税として加わります(令和8年分まで)。令和9年(2027年)以後は復興特別所得税1.1%と新設の防衛特別所得税1%を合わせた2.1%となり、復興特別所得税の課税期間は令和29年(2047年)12月31日まで10年延長されました。賞与の算出率の表の率は、この付加税を含めた数値です。表で読んだ率を社会保険料控除後の賞与に掛けた額が、そのまま所得税と復興特別所得税の合計になります。2.1%を別に上乗せすると二重に計算することになります。

国税庁は、令和9年分以後は防衛特別所得税も加わり、算出率の表や月額表が改正されると案内しています。このツールは令和8年分の表で計算しています。

令和8年の算出率の表と令和8年度税制改正の関係

① 令和8年分の算出率の表に反映済みの改正(令和7年度税制改正)。2026年1月以後支払分から算出率の表が改訂されました。

② 令和8年分の源泉徴収には反映されない改正(令和8年度税制改正・令和8年3月成立)。令和8年分の所得税に適用されますが、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。ただし12月1日以後に支払う給与・賞与では、扶養親族等の所得要件が58万円→62万円に上がることで扶養親族等の数が変わり、源泉額が変わる場合があります。

出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)

賞与の社会保険料

賞与の社会保険料は、賞与の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けます(雇用保険は総支給額に掛けます)。2026年4月以後に支払われる賞与(令和8年度の料率)で東京都・39歳以下なら、健康保険9.85%・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%の半分と、雇用保険0.5%(一般の事業)で、賞与50万円なら73,450円です。標準賞与額の上限は、厚生年金が1か月あたり150万円、健康保険(介護保険・子ども・子育て支援金を含む)が年度(4月〜翌3月)の累計573万円です(健康保険法第45条第1項ただし書・厚生年金保険法第24条の4)。ツールの「今年度すでに支給された賞与の標準賞与額の合計」に夏賞与などを入れると、健康保険の年度累計の上限を反映します。

よくある質問

賞与の所得税はどうやって計算する?

結論:①前月の給与(課税支給額)から前月の社会保険料等を引く、②その金額と扶養人数で算出率の表から率を読む、③賞与から賞与の社会保険料を引いた金額にその率を掛ける、の3段階です(所得税法第186条)。前月の給与30万円(社会保険料を引いて255,930円)・扶養0人なら率は4.084%、賞与50万円(社会保険料を引いて426,550円)の所得税は17,420円です(東京都・39歳以下)。

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

賞与の源泉徴収税率はどこで決まる?

結論:所得税法の別表第四「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決まります。国税庁が年分ごとに公表しています。前月の社会保険料等控除後の給与の金額と扶養親族等の数(0人〜7人以上)の組み合わせで率が決まり、金額の区切りは扶養人数ごとに違います。扶養控除等申告書を出していない人は乙欄の率になります(このツールは甲欄で計算します)。

国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」

前月給与が多いと賞与の税率が高くなる?

結論:前月の社会保険料等を引いた後の給与が算出率の表の次の行の下限以上になると、率が上がります(同じ行の中なら変わりません)。賞与50万円・扶養0人・東京都・39歳以下で比べると、前月の給与20万円なら率4.084%で所得税17,420円、40万円なら率8.168%で34,840円です。扶養人数を増やしても、表で同じ率の行なら率は変わりません。年末調整(対象外の人は確定申告)で1年分の税額に精算されます。

前月の給与に通勤手当は含める?

結論:非課税の通勤手当は含めません(所得税法第9条第1項第5号)。給与明細の「課税支給額」を使います。ただし社会保険料は通勤手当を含めた報酬にかかるので、前月の社会保険料は通勤手当込みで決まります。課税支給額355,000円・通勤手当30,000円・扶養0人・賞与50万円の場合、通勤手当を含めて計算すると率が8.168%になり、正しい6.126%より8,710円多く出ます。

国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」

前月に給与がないときや、賞与がとても大きいときは?

結論:算出率の表は使わず、月額表で計算します。前月に給与の支払がないときは「(社会保険料を引いた賞与)÷6 を月額表に当てはめた税額 × 6」、賞与(社会保険料控除後)が前月の給与(同)の10倍を超えるときは「{(賞与÷6 + 前月の給与)の税額 − 前月の給与の税額}× 6」です。賞与の計算期間が6か月を超えるときは6が12になります。このツールは計算期間6か月以下(6を使う)として計算し、算出率の表と月額表の切り替えだけを自動で行います。

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

復興特別所得税は賞与にも関係する?

結論:関係しますが、算出率の表の率にすでに含まれています。表で読んだ率を社会保険料控除後の賞与に掛けた額が、所得税と復興特別所得税の合計です。2.1%を別に上乗せすると二重になります。なお国税庁は、令和9年分以後は防衛特別所得税も加わり、算出率の表も改正されると案内しています。

国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

令和8年の税制改正で賞与の源泉徴収額は変わる?

結論:令和8年分(2026年1月以後支払分)の算出率の表は令和7年度税制改正(所得税法の基礎控除48万円→58万円・給与所得控除の最低保障額55万円→65万円・特定親族の新設。租税特別措置法による基礎控除の加算分は税額表に入らず年末調整で精算)を反映して改訂されており、毎回の源泉徴収はこの表で計算します。一方、令和8年3月に成立した令和8年度税制改正(基礎控除104万円〈合計所得489万円以下〉・給与所得控除の最低保障額74万円・所得税の壁178万円〈いずれも令和8・9年分〉)は令和8年11月までの源泉徴収事務に反映されず、令和8年12月の年末調整または確定申告で精算されます。賞与の算出率の表(税額表)自体は据え置きです。ただし、扶養親族等の所得要件が58万円→62万円に変わるため、令和8年12月1日以後に支払う給与・賞与では、新たに源泉控除対象親族に当たる人がいると扶養親族等の数が増え、源泉額が変わる場合があります(扶養控除等(異動)申告書の提出が必要)。基礎控除などの拡大分は年末調整で精算されます。

賞与の住民税はいつ引かれる?

結論:給与天引き(特別徴収)の場合、賞与から住民税は差し引かれません。住民税は前年の所得をもとに6月〜翌5月の毎月の給与から差し引かれます(自分で納める普通徴収の人は納付書で納めます)。賞与を含めた年収は翌年度の住民税の計算に入るため、賞与が多い年の翌年度は毎月の住民税が増えます。

賞与の手取りはどのくらい?

結論:東京都・39歳以下・扶養0人・前月の給与30万円なら、賞与50万円から社会保険料73,450円と所得税17,420円が引かれ、手取りは409,130円(81.8%)です。社会保険料は賞与の約14.7%(40〜64歳は介護保険が加わります)。所得税は前月の給与と扶養人数で変わります。

関連ツール

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月12日| 公式ソース: 国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」
このツールで扱わないこと
  • 賞与から天引きされる小規模企業共済等掛金(賞与の「社会保険料等」への加算)。賞与側の控除は健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料だけで計算します。
  • 扶養親族等の数が8人以上の場合(7人までを選べます)。
  • 雇用保険は一般の事業の料率で計算します(農林水産・清酒製造、建設の事業は料率が違います)。
  • 70歳以上の人(厚生年金保険料の扱いが変わります)。年齢は39歳以下・40〜64歳・65〜69歳の区分で計算します。
  • 同じ月に複数回支給される賞与、年4回以上支給される賞与(給与扱い)、育児休業等による保険料の免除、資格喪失月の取扱い。
  • 健康保険組合・共済組合の料率、乙欄、計算期間が6か月を超える賞与。
  • ここに書いていない個別の事情(会社の給与規程、自治体や通達上の特例など)は計算に含めていません。実際の額は給与明細や勤務先の給与担当で確認してください。
免責事項
本ツールは協会けんぽ加入・扶養控除等申告書を提出している人(甲欄)の計算です。健康保険組合・共済組合の料率、乙欄、計算期間が6か月を超える賞与は反映していません。健康保険の年度累計573万円の上限は、「今年度すでに支給された賞与」を入れた場合に反映します(初期表示は年度の最初の賞与として計算しています)。正確な額は給与明細や勤務先の給与担当にご確認ください。
PR

あわせてチェック

マネフォ確定申告

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。

PR

あわせてチェック

マネフォ確定申告

※当サイトは A8.net を通じたアフィリエイト広告を掲載しています。 サービスの詳細・料金は各社公式サイトでご確認ください。