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社会保険料計算ツール【事業主向け2026年版】

月給と都道府県を入力するだけで健保・厚年・雇用保険の労使負担額と総人件費を即計算。2026年度(令和8年度)最新料率反映済み。

入力

総支給額(基本給+各種手当)を入力してください。

40歳以上で介護保険料(労使各0.81%)が加算されます。

事業所所在地の都道府県を選択してください。

労働者負担 合計/月
--
手取り概算: --
健康保険料(労働者)
-- 円/月
厚生年金(労働者)9.15%
-- 円/月
雇用保険(労働者)0.50%
-- 円/月
事業主負担 合計/月
--
内訳: 健保
--
内訳: 厚年
--
内訳: 雇用(0.85%)
--
内訳: 労災(参考0.25%)
--
総人件費/月(月給+事業主負担)
--

※ 手取り概算は月給から労働者負担分社会保険料を差し引いた値です。所得税・住民税は含みません。
※ 子ども・子育て支援金(事業主0.115%相当)は含まれていません。
※ 労災保険料率は業種によって0.25〜8.80%。本ツールは最低料率0.25%の参考値です。

協会けんぽ「令和8年度保険料率」 厚労省「令和8年度雇用保険料率」(1.35%)

2026年度(令和8年度)社会保険料率 一覧表

保険種別 労働者負担 事業主負担 合計 備考
健康保険(協会けんぽ・全国平均) 4.95% 4.95% 9.90% 都道府県別。34年ぶり引き下げ
介護保険(第2号・40〜64歳) 0.81% 0.81% 1.62% 全国一律。前年1.59%から引き上げ
厚生年金保険 9.15% 9.15% 18.30% 全国一律。変更なし
雇用保険(一般の事業) 0.50% 0.85% 1.35% 前年1.45%から引き下げ
雇用保険(農林水産・清酒製造) 0.60% 0.95% 1.55% 業種別
雇用保険(建設の事業) 0.60% 1.05% 1.65% 業種別
労災保険(事業主全額負担) なし 0.25〜8.80% 業種別 54業種で異なる
子ども・子育て支援金(2026年4月開始) 0.115% 0.115% 0.23% 健保と一体徴収。2028年度に引き上げ予定
協会けんぽ「介護保険料率」(1.62%) 厚労省「厚生年金保険料率」(18.3%) こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度」

都道府県別 健康保険料率(2026年度・協会けんぽ)

2026年度(令和8年度・3月分〜)の都道府県単位保険料率。全国平均は9.90%(前年10.00%から34年ぶりの引き下げ)。

都道府県 料率(労使合計) 事業主負担 労働者負担
東京 9.85% 4.925% 4.925%
神奈川 9.92% 4.96% 4.96%
大阪 10.13% 5.065% 5.065%
愛知 9.93% 4.965% 4.965%
埼玉 9.67% 4.835% 4.835%
千葉 9.73% 4.865% 4.865%
北海道 10.28% 5.14% 5.14%
京都 9.89% 4.945% 4.945%
佐賀(最高) 10.55% 5.275% 5.275%
新潟(最低) 9.21% 4.605% 4.605%

※ 全47都道府県の料率は本ツールの計算に反映済みです。全料率は協会けんぽ公式HPでご確認ください。

協会けんぽ「都道府県毎の保険料額表」

事業主の社会保険料 計算式

【健康保険料(協会けんぽ 2026年度・令和8年度)】
 事業主負担 = 標準報酬月額 × 都道府県料率 / 2(労使折半)
 ※ 東京: 9.85% → 事業主負担 4.925%

【厚生年金保険料】
 事業主負担 = 標準報酬月額 × 9.15%(労使折半)

【雇用保険料(一般の事業)】
 事業主負担 = 月給 × 0.85%(労働者負担0.50%より多い)
 ※ 事業主は「雇用保険二事業」分0.35%を追加負担

【介護保険料(40〜64歳従業員)】
 事業主負担 = 標準報酬月額 × 0.81%(労使折半)

【労災保険料(事業主全額負担)】
 事業主負担 = 賃金総額 × 業種別料率
 ※ 最低0.25%(金融・保険・小売等)〜最高8.80%(金属鉱業等)

【子ども・子育て支援金(2026年4月開始)】
 事業主負担 ≒ 標準報酬月額 × 0.115%(健保と一体徴収)

【計算例: 月給30万円・東京・35歳・一般事業】
 健保(事業主): 300,000 × 4.925% = 14,775円
 厚年(事業主): 300,000 × 9.15%  = 27,450円
 雇用(事業主): 300,000 × 0.85%  =  2,550円
 労災(参考)  : 300,000 × 0.25%  =    750円
 ─────────────────────────────
 事業主負担 合計: 45,525円/月
 総人件費      : 300,000 + 45,525 = 345,525円/月

算定基礎届・月額変更届・賞与支払届 解説

算定基礎届(定時決定)

結論:毎年4〜6月の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定する手続きです。

月額変更届(随時改定)

結論:固定的賃金(基本給・役職手当等)が変動し、3か月間の平均報酬が2等級以上変わった場合に届け出ます。

賞与支払届

結論:賞与を支払った場合、5日以内に年金事務所へ届け出が必要です。

日本年金機構「算定基礎届・月額変更届・賞与支払届」

よくある質問

事業主の社会保険料負担はいくら?

結論:月給30万円の従業員1人あたり、事業主の社会保険料負担は月額約44,640円(健保14,775円+厚年27,450円+雇用2,550円+労災約375円)が目安です。年額換算で約53.6万円。2026年度・東京・一般事業・35歳・労災料率0.25%で試算。実際は都道府県・業種・年齢によって異なります。

健康保険料の事業主負担率は?労使折半とは?

結論:健康保険料(協会けんぽ)は労使折半で、事業主と労働者が同額を負担します。2026年度の全国平均料率9.90%のうち、事業主負担は4.95%(東京は9.85%のうち4.925%)。厚生年金保険料18.30%も労使折半で、事業主負担9.15%です。

雇用保険の事業主負担は?2026年度の料率は?

結論:2026年度(令和8年度・一般の事業)の雇用保険料率は合計1.35%。内訳は労働者負担0.50%・事業主負担0.85%。事業主は失業給付に加え「雇用保険二事業」(雇用安定・能力開発)分0.35%も追加で負担します。建設業は合計1.65%(事業主1.05%)、農林水産・清酒製造は合計1.55%(事業主0.95%)です。

労災保険料の計算方法は?業種別料率は?

結論:労災保険料は事業主が全額負担します。料率は業種によって異なり、2026年度は最低0.25%(金融・保険・不動産・小売業等)から最高8.80%(金属鉱業等)まで幅があります。主な例:卸売業・小売業・飲食店0.30%、製造業(その他)0.35%、建設事業3.5〜9.4%(請負金額ベース)。

子ども・子育て支援金の事業主負担は?

結論:2026年4月から健康保険料に加算されます。協会けんぽの場合、2026年度の料率は全国一律0.23%(労使折半で事業主0.115%)。月給30万円の場合、事業主負担は約345円/月。2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定です。

算定基礎届とは?いつ提出する?

結論:算定基礎届は毎年4〜6月の報酬月額を届け出る手続きで、7月1〜10日が提出期限です。4〜6月の平均報酬をもとに標準報酬月額が決定され、9月から翌年8月まで適用されます。

月額変更届(月変)が必要なのはいつ?

結論:固定的賃金(基本給・役職手当等)の変動があった月を起算として、3か月間の平均報酬月額が現在の標準報酬月額と2等級以上異なる場合に随時改定(月変)が必要です。提出は変動月から4か月目の月末までに年金事務所へ。

賞与から引かれる社会保険料の計算方法は?

結論:賞与の社会保険料は「標準賞与額×保険料率」で計算します。標準賞与額は1,000円未満切捨て。健保の上限は年度(4月〜翌年3月)累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限です。賞与支払後5日以内に「賞与支払届」を年金事務所に提出する必要があります。

社会保険料の事業主負担を節約する合法的な方法は?

結論:合法的な方法として①現物給与の活用(食事補助・社宅等は標準報酬月額に算入されない場合あり)、②決算賞与の活用(賞与は上限があるため高給与者の保険料を抑制)、③選択制確定拠出年金(選択制DC)の導入(労使ともに社保料・税が削減)などがあります。詳細は社会保険労務士への相談をおすすめします。

2026年10月の社会保険適用拡大で事業主への影響は?

結論:2026年10月から短時間労働者の社会保険加入要件の「月額賃金8.8万円以上」が廃止されます。週20時間以上・2か月超雇用見込み・学生以外の51人以上企業は、賃金額にかかわらず加入義務が生じます。新たに約200万人が加入対象となる見込みで、事業主の負担増加に注意が必要です。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日(2026年度社保料率・子育て支援金・雇用保険料率反映)| 参考: 協会けんぽ「令和8年度保険料率」厚労省「厚生年金保険法」厚労省「雇用保険料率」こども家庭庁「子ども・子育て支援金」
免責事項
本ツールは協会けんぽ(全国健康保険協会)加入の適用事業所を前提とした概算計算です。組合健保・共済・国民健康保険は料率が異なります。子ども・子育て支援金(事業主0.115%相当)および労災保険料(業種別)は本ツールの合計に含まれていません(参考表示のみ)。標準報酬月額の等級・随時改定・賞与の特例・事業所規模等により実際の保険料と異なる場合があります。正確な保険料は給与明細・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。