社会保険料計算ツール【事業主向け2026年版】
月給と都道府県を入力するだけで健保・厚年・雇用保険の労使負担額と総人件費を即計算。令和8年度の料率・子ども・子育て支援金まで反映済み。
総支給額(基本給+各種手当)を入力してください。
15〜99歳で入力してください。40歳以上65歳未満(40〜64歳)の方は、介護保険料(労使各0.81%)を加算します。
事業所所在地の都道府県を選択してください。
標準報酬月額: 健保・介護・支援金 300,000円/厚生年金・拠出金 300,000円
※ 手取り概算は月給から労働者負担分社会保険料を差し引いた値です。所得税・住民税は含みません。
※ 子ども・子育て支援金(令和8年4月分から・労使それぞれ0.115%相当)は労使の合計に含めています。子ども・子育て拠出金(0.36%)は事業主負担の合計だけに含めています(厚生年金に入っている人の分を事業主だけが払う)。
※ 表示額は従業員1人分の参考額です(事業所の実際の納付額は全員分の合計で端数処理するため数円ずれることがあります)。
※ 保険料は月給そのものでなく、等級表の標準報酬月額にかかります(健保・介護・支援金は5.8万〜139万円、厚生年金と拠出金は88,000円〜650,000円)。雇用保険だけは総支給額にかかります。事業主負担は「全額(1円未満切捨て)− 従業員の控除額(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)」で出しています。
※ 労災保険料率は業種によって0.25%〜8.80%。本ツールは最低料率0.25%の参考値で、事業主負担の合計・総人件費には含めていません。
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2026年度(令和8年度)社会保険料率 一覧表
| 保険種別 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・東京) | 4.925% | 4.925% | 9.85% | 都道府県別(新潟9.21%〜佐賀10.55%)。本ツールは選んだ県の率で計算 |
| 介護保険(第2号・40〜64歳) | 0.81% | 0.81% | 1.62% | 全国一律。前年1.59%から引き上げ |
| 厚生年金保険 | 9.15% | 9.15% | 18.30% | 全国一律。変更なし |
| 雇用保険(一般の事業) | 0.50% | 0.85% | 1.35% | 前年1.45%から引き下げ |
| 雇用保険(農林水産・清酒製造) | 0.60% | 0.95% | 1.55% | 業種別 |
| 雇用保険(建設の事業) | 0.60% | 1.05% | 1.65% | 業種別 |
| 労災保険(事業主全額負担) | なし | 0.25%〜8.80% | 業種別 | 54業種で異なる |
| 子ども・子育て支援金(2026年4月開始) | 0.115% | 0.115% | 0.23% | 健保と一体徴収。2028年度に引き上げ予定 |
| 子ども・子育て拠出金(事業主のみ) | なし | 0.36% | 0.36% | 厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額にかかる。全額事業主負担 |
都道府県別 健康保険料率(2026年度・協会けんぽ)
令和8年度(3月分〜)の都道府県単位保険料率。前年度から40都道府県で引き下げ・7県で据え置き・引き上げはゼロでした(最低 新潟9.21%/最高 佐賀10.55%)。協会けんぽ全体の令和8年度の平均保険料率は9.9%ですが、どの支部の料率でもないため、実際の保険料は加入支部(事業所のある都道府県)の料率で計算します。
| 都道府県 | 料率(労使合計) | 事業主負担 | 労働者負担 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 9.85% | 4.925% | 4.925% |
| 神奈川 | 9.92% | 4.96% | 4.96% |
| 大阪 | 10.13% | 5.065% | 5.065% |
| 愛知 | 9.93% | 4.965% | 4.965% |
| 埼玉 | 9.67% | 4.835% | 4.835% |
| 千葉 | 9.73% | 4.865% | 4.865% |
| 北海道 | 10.28% | 5.14% | 5.14% |
| 京都 | 9.89% | 4.945% | 4.945% |
| 佐賀(最高) | 10.55% | 5.275% | 5.275% |
| 新潟(最低) | 9.21% | 4.605% | 4.605% |
※ 全47都道府県の料率は本ツールの計算に反映済みです。全料率は協会けんぽ公式HPでご確認ください。
事業主の社会保険料 計算式
健康保険料(協会けんぽ 2026年度・令和8年度)
事業主負担 = 標準報酬月額 × 都道府県料率 − 従業員の控除額(労使折半。月給は等級表の標準報酬月額に直す。上限139万円) / ※ 東京: 9.85% → 約4.925%
事業主負担 = 標準報酬月額 × 都道府県料率 − 従業員の控除額(労使折半) → ※ 東京: 9.85% → 約4.925%
厚生年金保険料
事業主負担 = 厚生年金の標準報酬月額(88,000円〜650,000円) × 9.15%(労使折半)
事業主負担 = 厚生年金の標準報酬月額(88,000円〜650,000円) × 9.15%(労使折半)
雇用保険料(一般の事業)
※ 事業主は「雇用保険二事業」分0.35%を追加負担
事業主負担 = 月給 × 0.85%(労働者負担0.50%より多い)
介護保険料(40〜64歳従業員)
事業主負担 = 標準報酬月額 × 0.81%(労使折半)
事業主負担 = 標準報酬月額 × 0.81%(労使折半)
労災保険料(事業主全額負担)
事業主負担 = 賃金総額 × 業種別料率 / ※ 最低0.25%(金融業・保険業・不動産業、通信業等)〜最高8.80%(金属鉱業等)
子ども・子育て拠出金(事業主全額負担)
事業主負担 = 厚生年金の標準報酬月額(上限650,000円) × 0.36% / ※ 厚生年金の被保険者の分を事業主だけが払う。従業員の負担はない
標準報酬月額30万円 → 1,080円
算定基礎届・月額変更届・賞与支払届 解説
算定基礎届(定時決定)
結論:毎年4〜6月の報酬月額をもとに標準報酬月額を決定する手続きです。
- 提出期限: 毎年7月10日まで(10日が土日なら翌営業日)。提出先は日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合への手続きも確認)
- 対象期間: 4月・5月・6月の報酬月額の平均
- 適用期間: 9月分〜翌年8月分の保険料に反映
- 注意点: 4〜6月に残業が多いと標準報酬月額が上がり、社会保険料が増える。この期間の残業時間管理が節約につながる
月額変更届(随時改定)
結論:固定的賃金(基本給・役職手当・通勤手当など)が変わり、次の3つすべてに当てはまると届け出ます。
- 要件: ①昇給・降給などで固定的賃金が変動した ②変動月からの3か月に受けた報酬の平均から出した標準報酬月額が、従前と2等級以上違う ③その3か月すべての支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)
- 1等級差でも対象: 標準報酬月額の上限・下限にわたる等級変更
- 対象外: 残業代など非固定的賃金の増減だけの場合。固定的賃金は上がったのに残業代などが減って平均が下がった場合のように、変動の向きが逆のときも対象外
- 提出: 要件に当てはまったら速やかに提出(事務センターまたは管轄の年金事務所)
- 改定の時期: 変更後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から(例: 4月に支払う給与が変わった場合は7月)
賞与支払届
結論:賞与を支払った場合、5日以内に年金事務所へ届け出が必要です。
- 提出期限: 賞与支払日から5日以内
- 計算方法: 標準賞与額(1,000円未満切捨て)×保険料率
- 上限額: 健保は年度累計573万円・厚生年金は1か月あたり150万円
- 注意: 日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、どの被保険者(70歳以上被用者を含む)にも賞与を支給しなかった場合は「賞与不支給報告書」を提出します
このツールで扱わないこと
- 協会けんぽの料率だけで計算します。組合健保・共済組合は計算できません。
- 70歳以上の従業員は、厚生年金の被保険者でなくなる(70歳)ことと、75歳の誕生日の当日に健康保険の資格を失う(75歳)ことだけを反映します。70歳以上は厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金を0円、75歳以上は健保・介護・子ども・子育て支援金も0円にし、雇用保険だけ計算します。高齢任意加入、70歳以上被用者の標準報酬月額相当額の届出、後期高齢者医療の保険料は扱いません。
- 雇用保険は「一般の事業」の料率に固定しています。建設業・農林水産業などの高い料率には切り替えられません。
- 入力するのは月給・年齢・都道府県です(年齢は、介護保険(40〜64歳)、厚生年金・拠出金(70歳未満)、健康保険・支援金(75歳未満)の判定に使います。都道府県は健保料率の選択に使います)。賞与にかかる保険料、随時改定(月変)や算定基礎届による等級の見直しは計算に入れていません。
- 労災保険料は最低料率による参考表示のみで、事業主負担の合計には含めていません。業種別の正式な料率による計算はしていません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。
よくある質問
事業主の社会保険料負担はいくら?
結論:月給30万円の従業員1人あたり、事業主の社会保険料負担は月額46,200円(健保14,775円+厚年27,450円+雇用2,550円+子ども・子育て支援金345円+子ども・子育て拠出金1,080円)が目安です。この月額が12か月続いた場合の年換算で約55.4万円(賞与は含みません)。これに業種別の労災保険料(最低料率0.25%なら月750円)が加わります。前提は2026年度(令和8年度)・東京の協会けんぽ・一般の事業・35歳(介護保険なし)・標準報酬月額30万円・労災保険を除くです。実際は都道府県・業種・年齢・賞与の有無によって異なります。
健康保険料の事業主負担率は?労使折半とは?
結論:健康保険料(協会けんぽ)は労使折半で、事業主と労働者が同額を負担します。令和8年度の料率は都道府県ごとに違い(新潟9.21%〜佐賀10.55%)、東京の9.85%なら事業主負担は4.925%です。協会けんぽの令和8年度の平均保険料率は9.9%ですが、これは協会全体の平均でどの支部の料率でもなく、実際の保険料は加入支部(事業所のある都道府県)の料率で計算します。厚生年金保険料18.30%も労使折半で、事業主負担9.15%です。
雇用保険の事業主負担は?2026年度の料率は?
結論:2026年度(令和8年度・一般の事業)の雇用保険料率は合計1.35%。内訳は労働者負担0.50%・事業主負担0.85%。事業主は失業給付に加え「雇用保険二事業」(雇用安定・能力開発)分0.35%も追加で負担します。建設業は合計1.65%(事業主1.05%)、農林水産・清酒製造は合計1.55%(事業主0.95%)です。
労災保険料の計算方法は?業種別料率は?
結論:労災保険料は事業主が全額負担します。料率は業種によって異なり、2026年度は最低0.25%(金融業、保険業又は不動産業・通信業等)から最高8.80%(金属鉱業等)まで幅があります。主な例:卸売業・小売業・飲食店0.30%、その他の製造業0.60%、建築事業0.95%。建設事業は工事の種類により0.60%〜3.40%の幅があります。
子ども・子育て支援金の事業主負担は?
結論:2026年4月から健康保険料に加算されます。協会けんぽの場合、2026年度の料率は全国一律0.23%(労使折半で事業主0.115%)。月給30万円の場合、事業主負担は約345円/月。2028年度にかけて段階的に引き上げられる予定です。事業主だけが納める「子ども・子育て拠出金」(0.36%)とは別のものです。
子ども・子育て拠出金とは?事業主はいくら払う?
結論:子ども・子育て拠出金は、厚生年金の被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に一定の率を掛けて、事業主だけが納めるお金です。令和8年度(2026年度)の率は0.36%(1,000分の3.6)で、従業員の負担はありません。標準報酬月額30万円なら月1,080円です。基礎は厚生年金の標準報酬月額(88,000円〜650,000円)なので、月給が650,000円を超えても月2,340円が上限です(子ども・子育て支援法70条1項)。
算定基礎届とは?いつ提出する?
結論:算定基礎届は、7月1日現在で使用している全被保険者の4〜6月の報酬月額を届け出る手続きで、毎年7月10日まで(10日が土日なら翌営業日)に提出します。協会けんぽに加入している事業所の提出先は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です(健康保険組合に加入している場合は、組合への手続きも確認してください)。4〜6月の平均報酬をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで適用されます。
月額変更届(月変)が必要なのはいつ?
結論:昇給・降給などで固定的賃金(基本給・役職手当・通勤手当など)が変わり、①変動月以後引き続く3か月すべての支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)、②その3か月の報酬の平均から出した標準報酬月額が従前と2等級以上違う、の両方に当てはまると随時改定(月変)になります。標準報酬月額の上限・下限にわたる等級変更は1等級差でも対象です。固定的賃金は上がったのに残業代などが減って平均が下がった場合のように、変動の向きが逆なら対象外です。月額変更届は速やかに提出し、変更後の報酬を初めて受けた月から数えて4か月目の標準報酬月額から改定されます(例: 4月に支払う給与が変わった場合は7月)。
賞与から引かれる社会保険料の計算方法は?
結論:賞与の社会保険料は「標準賞与額×保険料率」で計算します。標準賞与額は1,000円未満切捨て。健保の上限は年度(4月〜翌年3月)累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限です。賞与支払後5日以内に「賞与支払届」を年金事務所に提出します。日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、どの被保険者にも賞与を支給しなかった場合は「賞与不支給報告書」を提出します。
社会保険料の事業主負担を節約する合法的な方法は?
結論:合法的な方法として①現物給与の活用(食事補助・社宅等は標準報酬月額に算入されない場合あり)、②決算賞与の活用(賞与は上限があるため高給与者の保険料を抑制)、③選択制確定拠出年金(選択制DC)の導入(労使ともに社保料・税が削減)などがあります。詳細は社会保険労務士への相談をおすすめします。
2026年10月の社会保険適用拡大で事業主への影響は?
結論:短時間労働者の社会保険加入要件のうち、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすパートは賃金額にかかわらず加入します。健康保険・厚生年金の保険料は原則として労使折半なので、加入する人が増えるとその半分が事業主の負担になります。
関連ツール
本ツールは協会けんぽ(全国健康保険協会)加入の適用事業所を前提とした概算計算です。組合健保・共済・国民健康保険は料率が異なります。子ども・子育て支援金(令和8年4月分から・労使それぞれ0.115%相当)と、事業主だけが負担する子ども・子育て拠出金(0.36%)は合計に含めています。労災保険料(業種別0.25%〜8.80%)は参考表示のみで合計には含めていません。70歳以上は厚生年金・拠出金を0円、75歳以上は健保・介護・支援金も0円として計算し、高齢任意加入や後期高齢者医療の保険料は扱いません。随時改定・賞与の特例・事業所全員の合計での端数処理等により実際の保険料と異なる場合があります(月給は等級表の標準報酬月額に直して計算しています)。正確な保険料は給与明細・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。