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130万円の壁シミュレーション【2026年版】

現在の年収を入力するだけで、扶養内・扶養外の手取りを比較。手取り逆転ゾーンと損益分岐点を自動計算。2026年4月の労働契約による認定方法・一時的増収特例・年収の壁支援強化パッケージも完全解説。

こんな方向け:配偶者の扶養内でパート勤務をしている方・130万円以上になると損になるか計算したい方・働き方を変えるか検討中の方

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パート・アルバイトの年収を入力してください。本人の手取りだけを比べます(配偶者側の配偶者控除・配偶者特別控除、家族手当の変化は含みません)

このツールで扱わないこと

厚労省「年収の壁への対応」 日本年金機構「被扶養者の範囲」

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年収別 手取り比較表(2026年版・概算)

社保料率(2026年度・東京・協会けんぽ・40歳未満の本人負担):健保9.85%÷2 + 厚年18.3%÷2 + 子ども・子育て支援金0.23%÷2 + 雇用保険0.5% ≈ 14.69%(概算。都道府県や40歳以上の介護保険で変わります)。所得税は令和8年分、住民税は同じ年の所得にかかる令和9年度分の基準(給与所得控除の最低保障74万円)で算出。年収130万円以上は、原則として被扶養者の認定基準を超えます(130万円の行の「扶養内」は比較のための試算です)。

年収 扶養内 手取り 扶養外 手取り 差額
100万円 約100万円 — —
125万円 約124万円 — —
130万円(壁) 約128万円
(扶養内だった場合)
約110万円 ▲18万円
135万円 扶養外 約115万円 —
150万円 扶養外 約127万円 —
153万円 扶養外 約129万円 損益分岐
160万円 扶養外 約134万円 損益分岐超
178万円 扶養外 約148万円 損益分岐超

※ あくまで概算です(上の計算ツールと同じ計算: 社会保険料=年収×14.69%〈2026年度・東京・協会けんぽ・40歳未満〉、所得税は令和8年分・住民税は同じ年の所得にかかる令和9年度分の基準)。勤務先の規模・所得控除・扶養控除・国保か社保かにより実際の金額は異なります。

※ 表中の178万円は、令和8・9年分(2026・2027年分)の所得税がかからない給与年収の目安と一致します。令和8年度税制改正により基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円が成立し、令和8・9年分の所得税に適用されます(令和7年分は95万+65万=160万円、令和10年分以後は99万+69万=168万円)。ただしこれは所得税の目安であり、このページで扱う社会保険の130万円の壁とは別制度です。社会保険の扶養から外れる基準(年収130万円以上。配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)は税制改正では変わっていません。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。

2026年4月から変わった130万円の壁の判定方法

結論:2026年4月から、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年間収入で被扶養者を認定する方法が使えるようになりました。使えるのは、契約から計算した年間賃金が基準未満で、給与以外の収入が見込まれず、生計維持要件を満たす場合です。

項目 改正前(〜2026年3月) 改正後(2026年4月〜)
判定の基準 実際の収入見込み額 契約内容から見込まれる年間収入(要件を満たす場合)
諸手当・賞与の扱い 実際の収入見込みで判定 契約上の諸手当・賞与は含める
繁忙期の臨時収入 超過で扶養外の可能性 契約上の年収が基準未満なら、認定できる可能性
昇給・正社員転換 都度確認 契約変更時に再判定
注意点:この方法は、契約内容から計算した年間賃金が基準未満で、給与以外の収入が見込まれず、生計維持要件を満たす場合に使えます。諸手当・賞与も契約上の賃金に含めます。契約期間が短い、シフトや手当の額が決まっていないなど、年間収入を算定できない場合は、この方法では認定できません。運用は健康保険組合によって異なる場合があるため、加入している健保に確認してください。
厚労省「年収の壁への対応(2026年4月改正)」

一時的増収の特例:原則として連続2回まで扶養継続が可能

結論:一時的な増収で年収の見込みが130万円以上になっても、事業主の証明を添えて保険者の確認・認定を受けることで、扶養認定が続けられる場合がある特例があります(証明だけで必ず認定されるわけではありません)。2023年10月に始まり、2025年10月から恒久的な取扱いになりました。

特例の適用条件
  • 対象となる増収:繁忙期の残業増加・非継続的な賞与・派遣労働者の繁忙期増時
  • 対象外の増収:昇給・正社員への転換・契約更新による恒常的な収入増加
  • 回数制限:原則として連続2回まで。収入確認を年1回行う場合は、連続する2年間の各年で事業主の証明を使うと「連続2回」です(保保発第1020003号のQ&A Q1-6)
  • 手続き:雇用主が「一時的な収入変動である旨の証明書」を作成 → 被保険者が健康保険組合・協会けんぽへ提出
厚生労働省保険局 通知(令和5年10月20日 保保発第1020003号)事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 Q&A
特例を使える具体例・使えない例
ケース 特例 理由
繁忙期で残業が増えた 使える 一時的・非継続的な増収
1回限りの特別賞与が出た 使える 継続的でない収入
基本給が昇給した 使えない 恒常的な収入増加
パートから正社員に転換 使えない 契約条件の根本的変化
すでに連続2回使用済み 使えない 連続2回が上限
厚労省「130万円の壁でお困りの皆さまへ」(PDF) 協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」

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年収の壁・支援強化パッケージ(2023年10月〜最新)

結論:厚生労働省は2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。2025年の年金制度改正法でさらに拡充されました。

施策 内容 対象の壁
一時的増収特例 事業主の証明で原則連続2回まで被扶養者継続(2025年10月に恒久化) 130万円
キャリアアップ助成金
(社会保険適用時処遇改善コース)
短時間労働者の社会保険加入にあわせて処遇改善をした企業への助成(2026年3月31日までの取組が対象。2026年4月以降は短時間労働者労働時間延長支援コース) 社会保険の加入
2026年4月:判定方法改正 労働契約の内容から見込まれる年間収入で認定(要件を満たす場合) 130万円
2026年10月1日:賃金要件の撤廃
(年金制度改正法)
「月収8.8万円」要件を撤廃。週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・原則学生でない、などの要件を満たせば年収に関係なく加入(51人以上の会社) 106万円(2026年10月1日に撤廃)
厚労省「年収の壁・支援強化パッケージ」

130万円以上で扶養を外れた場合の社会保険料負担シミュレーション

結論:130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)になると「国保+国民年金」または「勤務先の社会保険(会社折半)」のどちらかに加入します。負担額の目安は以下のとおりです。

パターン①:国民健康保険+国民年金(自営・小規模企業パート)
保険料 金額の決まり方(令和8年度)
国民年金 年収に関係なく定額。月額17,920円 × 12か月 = 年215,040円(約21.5万円)
国民健康保険 住んでいる市区町村・前年の所得・世帯の加入者数で決まり、一律の金額はありません。国民健康保険料 計算ツールで自治体別に試算できます

※ 国民年金保険料は日本年金機構「国民年金保険料」の令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の額。国民健康保険料の正確な金額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

パターン②:勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合
月収 健保(自己負担) 厚年(自己負担) 子ども・子育て支援金 月計
11万円
(標準報酬月額 11万円)
5,417円 10,065円 126円 15,608円
13万円
(標準報酬月額 13.4万円)
6,599円 12,261円 154円 19,014円
15万円
(標準報酬月額 15万円)
7,387円 13,725円 172円 21,284円

※ 東京都・協会けんぽ(健保9.85%)・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%の本人負担(半分)・40歳未満(協会けんぽの令和8年度保険料額表)。月収を標準報酬月額の等級に当てはめ、給与控除の端数処理(50銭以下切捨て・50銭超切上げ)で計算しています。雇用保険0.5%は別です。会社が折半するため国保より有利な場合が多いです。

106万円の壁は2026年10月1日に撤廃

勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。130万円未満で扶養のままでいられる人でも、この条件に当たれば勤務先の社会保険に入ります。

2026年9月までの要件:

2026年10月の変更点:年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、月額賃金8.8万円以上という賃金要件は2026年10月1日に廃止されました。企業規模の要件は法律で日程が決まっています。2027年9月までは51人以上、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上で、2035年10月に人数の要件はなくなります(人数は厚生年金の被保険者の数)。

よくある質問(FAQ)

130万円の壁とは何ですか?

結論:被扶養者の認定は、原則として年間収入130万円未満であることに加え、国内居住・生計維持などの要件と、本人が勤務先の社会保険に加入する要件を満たさないことで判定します。130万円は原則の基準で、60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満です(19〜22歳の年齢はその年の12月31日時点で判定)。基準を超えると健康保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険(または勤務先の社会保険)に加入します。国民年金の第3号被保険者になれるのは、厚生年金加入者に扶養される20〜59歳の配偶者で、子・親などは健康保険の被扶養者でも第3号にはなりません。扶養を外れると保険料の負担が発生し、手取りが大きく減ることがあります。

130万円を少し超えただけでも損になりますか?

結論:130万円以上になると、社会保険料を自分で負担するようになり手取りが減ります。勤務先の社会保険に入る場合(2026年度・東京・協会けんぽ・40歳未満)は保険料が年収の約14.69%で、年収130万円なら扶養内だった場合より手取りが約18万円少なくなり、年収約153万円で扶養内の手取りを上回ります。国民健康保険・国民年金に入る場合は、自治体・前年所得・年齢・軽減や免除の有無で負担が異なるため、ここでは計算していません(この分岐点は勤務先の社会保険に入る近似モデルの値です)。なお社会保険(厚生年金)に加入できる場合は会社折半で負担が軽く、将来の年金受給額も増えるメリットがあります。

一時的な増収で130万円以上になった場合はどうなりますか?

結論:繁忙期の残業増加などによる一時的な増収で年収の見込みが130万円以上になっても、事業主の証明書を添えて保険者の確認・認定を受けることで、原則として連続2回まで被扶養者認定が続けられる場合があります(証明書だけで必ず認定されるわけではありません。収入確認が年1回なら連続2年。厚生労働省 令和5年10月20日 保保発第1020003号のQ&A Q1-6)。2023年10月に始まった取扱いで、2025年10月から恒久的な仕組みになりました。ただし昇給・正社員転換などによる恒常的な収入増加は対象外です。

2026年4月から130万円の壁の判定方法はどう変わりましたか?

結論:2026年4月から、労働条件通知書などの労働契約の内容から見込まれる年間収入で被扶養者を認定する方法が使えるようになりました。契約から計算した年間賃金(諸手当・賞与も含む)が130万円未満で、給与以外の収入が見込まれず、生計維持要件を満たす場合に使える方法です。契約期間やシフト、手当の額が不明で年間収入を算定できない場合は、この方法では認定できません。加入している健保組合・協会けんぽに確認してください。

130万円以上になった場合、国保と国民年金の保険料はいくらかかりますか?

結論:国民年金保険料は年収に関係なく定額で、令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円、12か月で215,040円です。国民健康保険料は住んでいる市区町村・前年の所得・世帯の加入者数で決まるため、一律の金額は言えません(当サイトの「国民健康保険料 計算ツール」で自治体別に試算できます)。勤務先の社会保険に加入できる場合は保険料を会社と折半するため、国保・国民年金より有利なケースが多いです。

年収の壁・支援強化パッケージとは何ですか?

結論:2023年10月に厚生労働省が開始した政策パッケージです。①130万円の壁:事業主の証明を添えた保険者の認定で一時的な増収なら原則連続2回まで扶養が続く場合がある(2025年10月に恒久化)、②社会保険の加入:キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コースは2026年3月31日までの取組が対象。2026年4月以降は短時間労働者労働時間延長支援コース)、③企業の処遇改善支援が主な内容です。また年金制度改正法(令和7年法律第74号)により、月額賃金8.8万円以上という要件(106万円の壁)は2026年10月1日に撤廃され、週20時間以上・2か月超・学生でない・企業規模の要件で加入するようになりました。

106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

結論:106万円の壁は、2026年9月まで、厚生年金の被保険者51人以上の会社で月額賃金8.8万円以上の人が勤務先の社会保険に加入する基準でした。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、いまは勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社では、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない(原則。休学中・定時制・通信制などの例外あり)、の3つを満たすと、年収に関係なく本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。対象は適用事業所で働く原則70歳未満の人で、通常の労働者の4分の3以上働く人は別に判定します。130万円の壁は配偶者などの健康保険の被扶養者でいられる収入の基準で、130万円以上(配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円以上)で外れます。勤務先の社会保険は保険料を会社と折半しますが、扶養を外れて国保・国民年金に入ると保険料は全額自己負担になります。

損益分岐点(元の手取りを取り戻せる年収)はいくらですか?

結論:年収130万円で扶養内だった場合の手取り(約128.4万円)を上回るには、勤務先の社会保険に入る場合(2026年度・東京・協会けんぽ・40歳未満)で年収約153万円が必要です。国民健康保険・国民年金に入る場合は自治体・前年所得・年齢・軽減や免除で負担が異なるため、この分岐点は勤務先の社会保険に入る近似モデルの値です。都道府県・年齢(40歳以上は介護保険)・扶養控除の有無でも変わるので、上のシミュレーターで実際の年収を入力してご確認ください。

配偶者控除・配偶者特別控除に影響はありますか?

結論:配偶者控除(最大38万円)は、配偶者の給与年収が令和8年分(2026年分)で136万円以下の場合に適用されます(令和8年度税制改正で同一生計配偶者の合計所得要件が58万円→62万円になり、給与年収換算で123万円→136万円に上がりました)。130万円前後なら配偶者控除が適用でき、136万円を超えても207万円以下なら配偶者特別控除が段階的に使えます(控除額は減少し、207万円を超えるとゼロ)。控除を受ける本人の合計所得が1,000万円超の場合は対象外です。

2026年現在も130万円の壁は存在しますか?なくなりましたか?

結論:2026年現在も130万円の壁(扶養の基準)はあります。ただし①2026年4月から労働契約の内容から見込まれる年間収入で認定できる方法が使えるように、②一時的な増収なら事業主の証明を添えた保険者の認定で原則連続2回まで扶養が続く場合がある(2025年10月に恒久化)、という緩和措置があります。なお106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたので、短時間労働者は、勤務先の厚生年金の被保険者が51人以上の会社で、週の所定労働時間20時間以上・2か月を超える雇用見込み・原則学生でない、の要件を満たす場合に、年収に関係なく勤務先の社会保険に加入します。学生の例外や通常労働者の4分の3基準は別途確認してください。

日本年金機構「被扶養者の範囲と判定基準」 厚生労働省 社会保険適用拡大 Q&A(月額賃金要件の撤廃)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日(2026年4月新ルール・一時的増収特例・年収の壁支援強化パッケージ・2026年10月1日の賃金要件撤廃を反映)| 参考: 厚労省「年収の壁への対応」・ 日本年金機構「被扶養者の範囲」・ 協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」
免責事項
本ツールは目安計算です。実際の被扶養者認定・保険料・手取りは、加入する健康保険組合・市区町村・雇用条件・所得控除等によって異なります。法改正・制度変更により計算式が変更される場合があります。正確な判定は年金事務所・協会けんぽ・社会保険労務士・税理士にご確認ください。