労働保険料計算ツール(無料)
業種と年間賃金総額を入力するだけで、令和8年度の料率による雇用保険料・労災保険料の事業主負担額を参考計算します。労災保険用と雇用保険用の賃金総額を分けて入力できます。
農林水産でも、園芸サービス、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖などの事業には一般の事業の率が適用されます。その場合は「一般事業」を選んでください。
労災保険料率は業種により異なります。建設は「建築事業」の率だけを選べます。道路新設・舗装・その他の建設事業などは率が別なので、労働保険料計算ツール(全54業種)で選んでください。
労災保険の対象になる全労働者の基本給・残業代・賞与・各種手当の合計額。退職金・出張旅費は含みません。
雇用保険の被保険者に支払う賃金の合計です。雇用保険に入っていない人がいなければ、労災保険用と同じ金額にしてください。
事業主負担の1人あたり月額平均を計算するために使用します(保険料計算自体には影響しません)。
※ 労使の負担配分を見るための参考値です。年度更新の申告額は、賃金総額の千円未満を切り捨て、合計料率を掛けて円未満を切り捨てて計算します。納付額には給与から預かる労働者負担分も含まれます。 概算計算(年度更新)ページもあります。
労務管理・年度更新の手続きが不安な方へ
雇用保険・労災保険の申告手続き、就業規則の整備、給与計算代行は社会保険労務士に相談できます。相談料金や対応範囲は各事務所の案内を確認してください。
社労士を探す(全国社会保険労務士会連合会)→このツールで扱わないこと
- 令和7年度の確定保険料、申告済みの概算保険料との差額、一般拠出金、年度更新の納付額は計算しません。
- メリット制、特別加入、有期事業の請負金額と労務費率による計算は含めていません。
- 労災保険率は、建設では「建築事業(既設建築物設備工事業を除く)」の率だけ選べます。他の建設の工種は、全54業種を載せた別ページで選んでください。
- 雇用保険の事業種別は選んだとおりに計算します。農林水産でも一般の事業の率が適用される事業かどうかは判定しません。
- 個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、管轄の労働基準監督署・ハローワーク・社会保険労務士にご確認ください。
労働保険料の計算式と仕組み
労働保険料は「雇用保険料」と「労災保険料」の合計です。事業主は毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」期間に申告・納付します。賃金総額は千円未満を切り捨て、雇用保険は労使の合計料率を掛けて円未満を切り捨てます。
雇用保険料(令和8年度・一般の事業)
※ 労働者負担分は給与から天引きして事業主が代わりに納付。雇用保険の被保険者分の賃金総額で計算
労働者負担 = 30,000,000円 × 0.50% = 150,000円 / 事業主負担 = 30,000,000円 × 0.85% = 255,000円
労災保険料(その他の各種事業の場合)
※ 全額事業主負担。労働者の負担なし。労災保険の対象となる全労働者の賃金総額で計算
事業主負担 = 30,000,000円 × 0.30% = 90,000円
合計保険料(事業主負担)
= 雇用保険料(事業主分)+ 労災保険料。納付額には労働者負担分も含まれます
255,000円 + 90,000円 = 345,000円(別に労働者負担の雇用保険料 150,000円)
雇用保険料率一覧(令和8年度・2026年度)
| 事業種別 | 事業主負担 | 労働者負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 0.85% | 0.50% | 1.35% |
| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.95% | 0.60% | 1.55% |
| 建設の事業 | 1.05% | 0.60% | 1.65% |
主要業種の労災保険料率
| 業種 | 労災保険率表の事業の種類 | 労災保険料率 |
|---|---|---|
| 事務所・情報サービス・その他の各種事業 | 94 その他の各種事業 | 0.30%(3/1,000) |
| 金融業・保険業・不動産業 | 99 金融業、保険業又は不動産業 | 0.25%(2.5/1,000) |
| 卸売業 | 98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 0.30%(3/1,000) |
| その他の製造業 | 61 その他の製造業 | 0.60%(6/1,000) |
| 食料品製造業 | 41 食料品製造業 | 0.55%(5.5/1,000) |
| 建築事業(既設建築物設備工事業を除く) | 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 0.95%(9.5/1,000) |
| 運輸業・旅客運送(バス・タクシー等) | 71 交通運輸事業 | 0.40%(4/1,000) |
| 運輸業・貨物運送(トラック等) | 72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 0.85%(8.5/1,000) |
| 医療・社会福祉・介護・教育 | 94 その他の各種事業 | 0.30%(3/1,000) |
※ 上記は主要業種の代表値です。建設の「建築事業」は0.95%ですが、建設は工種により6/1,000〜34/1,000(0.60%〜3.40%)まで幅があります。運輸業は港湾荷役業(74)で12/1,000(1.20%)です。全54業種の一覧は労働保険料計算ツールに掲載しています。
使い方(3ステップ)
- 事業種別を選択:一般事業・農林水産業・清酒製造業・建設事業から自社に該当するものを選びます。
- 業種・年間賃金総額・従業員数を入力:労災保険の業種を選択し、労災保険用(全労働者分)と雇用保険用(被保険者分)の年間賃金総額(万円)、従業員数(人)を入力します。
- 計算結果を確認:雇用保険料(事業主・労働者別)、労災保険料、合計、事業主負担の1人あたり月額平均が表示されます。
よくある質問
労働保険料とは?雇用保険と労災保険の違いは?
結論:労働保険は雇用保険(事業主・労働者双方が負担)と労災保険(全額事業主負担)の総称です。雇用保険は失業給付・育児休業給付などを賄う保険で、労働者負担分は給与から天引きして事業主が納付します。労災保険は業務上・通勤中のケガや病気に対応する保険です。毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」で、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。
雇用保険料率2026年度(令和8年度)は?
結論:一般の事業は事業主負担0.85%・労働者負担0.50%(合計1.35%)です。令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の料率は、農林水産・清酒製造の事業が事業主負担0.95%・労働者負担0.60%(合計1.55%)、建設の事業が事業主負担1.05%・労働者負担0.60%(合計1.65%)です。料率は年度ごとに決まるため、厚生労働省の最新の案内でご確認ください。
労災保険料率は業種によって異なる?
結論:業種により0.25%〜8.80%と大きく異なります。事務所などの各種事業(94)は0.30%、卸売業・小売業・飲食店・宿泊業(98)は0.30%、建築事業(既設建築物設備工事業を除く)は0.95%などです。建設の他の工種(道路新設、舗装、その他の建設事業など)は率が別で、危険度が高い業種ほど高く設定されています。
年度更新の概算保険料と確定保険料の違いは?
結論:概算保険料は当年度の先払い、確定保険料は前年度の実績で確定する保険料です。概算保険料は当年度の見込み賃金総額をもとに計算する先払い分、確定保険料は前年度の実際の賃金総額で計算する分です。このページは令和8年度の料率による年間負担の参考計算で、前年度の確定保険料・申告済みの概算保険料との差額、一般拠出金、年度更新の納付額は計算しません。
労働保険料の計算対象となる賃金総額に含まれるものは?
結論:基本給・残業代・通勤手当・賞与などが含まれ、出張旅費・退職金は対象外です。基本給・残業代・通勤手当・住宅手当・賞与など、労働の対価として支払うものが含まれます。出張旅費・弔慰金・退職金(一時金)などは含まれません。労災保険は全労働者分、雇用保険は雇用保険の被保険者分の賃金総額で計算します。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の労働保険料は賃金の増減・雇用保険の加入・除外者の有無・メリット制の適用等により異なります。年度更新の申告・納付は所轄の労働局または社会保険労務士にご相談ください。