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労働保険料計算ツール(無料)

業種と年間賃金総額を入力するだけで、令和8年度の料率による雇用保険料・労災保険料の事業主負担額を参考計算します。労災保険用と雇用保険用の賃金総額を分けて入力できます。

入力
雇用保険の事業種別

農林水産でも、園芸サービス、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖などの事業には一般の事業の率が適用されます。その場合は「一般事業」を選んでください。

労災保険料率は業種により異なります。建設は「建築事業」の率だけを選べます。道路新設・舗装・その他の建設事業などは率が別なので、労働保険料計算ツール(全54業種)で選んでください。

労災保険の対象になる全労働者の基本給・残業代・賞与・各種手当の合計額。退職金・出張旅費は含みません。

雇用保険の被保険者に支払う賃金の合計です。雇用保険に入っていない人がいなければ、労災保険用と同じ金額にしてください。

事業主負担の1人あたり月額平均を計算するために使用します(保険料計算自体には影響しません)。

合計保険料(事業主負担)
¥345,000
事業主負担の1人あたり月額平均 —
雇用保険料(事業主負担)
¥255,000
雇用保険料(労働者負担)
¥150,000
労災保険料(全額事業主負担)
¥90,000

※ 労使の負担配分を見るための参考値です。年度更新の申告額は、賃金総額の千円未満を切り捨て、合計料率を掛けて円未満を切り捨てて計算します。納付額には給与から預かる労働者負担分も含まれます。 概算計算(年度更新)ページもあります。

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労務管理・年度更新の手続きが不安な方へ

雇用保険・労災保険の申告手続き、就業規則の整備、給与計算代行は社会保険労務士に相談できます。相談料金や対応範囲は各事務所の案内を確認してください。

社労士を探す(全国社会保険労務士会連合会)→

このツールで扱わないこと

労働保険料の計算式と仕組み

労働保険料は「雇用保険料」と「労災保険料」の合計です。事業主は毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」期間に申告・納付します。賃金総額は千円未満を切り捨て、雇用保険は労使の合計料率を掛けて円未満を切り捨てます。

雇用保険料(令和8年度・一般の事業)

※ 労働者負担分は給与から天引きして事業主が代わりに納付。雇用保険の被保険者分の賃金総額で計算

労働者負担 = 30,000,000円 × 0.50% = 150,000円 / 事業主負担 = 30,000,000円 × 0.85% = 255,000円

労災保険料(その他の各種事業の場合)

※ 全額事業主負担。労働者の負担なし。労災保険の対象となる全労働者の賃金総額で計算

事業主負担 = 30,000,000円 × 0.30% = 90,000円

合計保険料(事業主負担)

= 雇用保険料(事業主分)+ 労災保険料。納付額には労働者負担分も含まれます

255,000円 + 90,000円 = 345,000円(別に労働者負担の雇用保険料 150,000円)

雇用保険料率一覧(令和8年度・2026年度)

事業種別 事業主負担 労働者負担 合計
一般の事業 0.85% 0.50% 1.35%
農林水産・清酒製造の事業 0.95% 0.60% 1.55%
建設の事業 1.05% 0.60% 1.65%

主要業種の労災保険料率

業種 労災保険率表の事業の種類 労災保険料率
事務所・情報サービス・その他の各種事業 94 その他の各種事業 0.30%(3/1,000)
金融業・保険業・不動産業 99 金融業、保険業又は不動産業 0.25%(2.5/1,000)
卸売業 98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 0.30%(3/1,000)
その他の製造業 61 その他の製造業 0.60%(6/1,000)
食料品製造業 41 食料品製造業 0.55%(5.5/1,000)
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 0.95%(9.5/1,000)
運輸業・旅客運送(バス・タクシー等) 71 交通運輸事業 0.40%(4/1,000)
運輸業・貨物運送(トラック等) 72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 0.85%(8.5/1,000)
医療・社会福祉・介護・教育 94 その他の各種事業 0.30%(3/1,000)

※ 上記は主要業種の代表値です。建設の「建築事業」は0.95%ですが、建設は工種により6/1,000〜34/1,000(0.60%〜3.40%)まで幅があります。運輸業は港湾荷役業(74)で12/1,000(1.20%)です。全54業種の一覧は労働保険料計算ツールに掲載しています。

使い方(3ステップ)

  1. 事業種別を選択:一般事業・農林水産業・清酒製造業・建設事業から自社に該当するものを選びます。
  2. 業種・年間賃金総額・従業員数を入力:労災保険の業種を選択し、労災保険用(全労働者分)と雇用保険用(被保険者分)の年間賃金総額(万円)、従業員数(人)を入力します。
  3. 計算結果を確認:雇用保険料(事業主・労働者別)、労災保険料、合計、事業主負担の1人あたり月額平均が表示されます。

よくある質問

労働保険料とは?雇用保険と労災保険の違いは?

結論:労働保険は雇用保険(事業主・労働者双方が負担)と労災保険(全額事業主負担)の総称です。雇用保険は失業給付・育児休業給付などを賄う保険で、労働者負担分は給与から天引きして事業主が納付します。労災保険は業務上・通勤中のケガや病気に対応する保険です。毎年6月1日〜7月10日の「年度更新」で、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。

雇用保険料率2026年度(令和8年度)は?

結論:一般の事業は事業主負担0.85%・労働者負担0.50%(合計1.35%)です。令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の料率は、農林水産・清酒製造の事業が事業主負担0.95%・労働者負担0.60%(合計1.55%)、建設の事業が事業主負担1.05%・労働者負担0.60%(合計1.65%)です。料率は年度ごとに決まるため、厚生労働省の最新の案内でご確認ください。

労災保険料率は業種によって異なる?

結論:業種により0.25%〜8.80%と大きく異なります。事務所などの各種事業(94)は0.30%、卸売業・小売業・飲食店・宿泊業(98)は0.30%、建築事業(既設建築物設備工事業を除く)は0.95%などです。建設の他の工種(道路新設、舗装、その他の建設事業など)は率が別で、危険度が高い業種ほど高く設定されています。

年度更新の概算保険料と確定保険料の違いは?

結論:概算保険料は当年度の先払い、確定保険料は前年度の実績で確定する保険料です。概算保険料は当年度の見込み賃金総額をもとに計算する先払い分、確定保険料は前年度の実際の賃金総額で計算する分です。このページは令和8年度の料率による年間負担の参考計算で、前年度の確定保険料・申告済みの概算保険料との差額、一般拠出金、年度更新の納付額は計算しません。

労働保険料の計算対象となる賃金総額に含まれるものは?

結論:基本給・残業代・通勤手当・賞与などが含まれ、出張旅費・退職金は対象外です。基本給・残業代・通勤手当・住宅手当・賞与など、労働の対価として支払うものが含まれます。出張旅費・弔慰金・退職金(一時金)などは含まれません。労災保険は全労働者分、雇用保険は雇用保険の被保険者分の賃金総額で計算します。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月17日| 公式ソース: 厚生労働省「労災保険料率表」・ 厚生労働省「雇用保険料率について」
免責事項
本ツールの計算結果は概算値です。実際の労働保険料は賃金の増減・雇用保険の加入・除外者の有無・メリット制の適用等により異なります。年度更新の申告・納付は所轄の労働局または社会保険労務士にご相談ください。