労働保険料概算計算ツール(年度更新対応)
前年の申告済概算保険料と今年の確定保険料を比較し、追加納付額または還付額を計算します。毎年6〜7月の年度更新申告書の作成にご活用ください。
昨年の年度更新申告書に記載した概算保険料の金額を入力してください。
前年度の確定保険料は令和7年度の雇用保険料率(労働者+事業主の合計)で計算します:一般の事業14.5/1,000・農林水産・清酒製造の事業16.5/1,000・建設の事業17.5/1,000。農林水産業でも、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖と、特定の船員を雇用する事業は「一般の事業」の率になります。
前年4月〜当年3月の実際の賃金総額(確定額)を入力します。
当年度の概算保険料は令和8年度の雇用保険料率で計算します:一般の事業13.5/1,000・農林水産・清酒製造の事業15.5/1,000・建設の事業16.5/1,000。農林水産業でも、園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖と、特定の船員を雇用する事業は「一般の事業」の率になります。
当年4月〜翌年3月の見込み賃金総額。1,000円未満を切り捨てた見込額が、同じく切り捨てた前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下なら、概算保険料は前年度の賃金総額で計算します(使った額は結果に表示)。
※ 賃金総額の1,000円未満を切り捨て、労災と雇用保険の合計の料率を乗じて1円未満を切り捨てています(厚生労働省「年度更新 よくある質問」Q1)。全労働者が雇用保険の被保険者である前提です。学生アルバイトなど被保険者でない人の賃金がある場合は、労災と雇用を別々に算定するエクセル版をお使いください。メリット制・二元適用事業・事務組合委託は反映していません。
年度更新の仕組みと計算式
年度更新(毎年6月1日〜7月10日)では、前年度の確定精算と当年度の概算納付を同時に行います。
ステップ1: 前年度の確定保険料を計算
確定保険料 = 前年度の実際の賃金総額(1,000円未満切り捨て)×(労災保険率 + 前年度=令和7年度の雇用保険料率の合計)。1円未満は切り捨て
賃金総額3,000万円・一般の事業・事務所(労災3/1,000)の場合 → 30,000,000 ×(3 + 14.5)/1,000 = 525,000円
ステップ2: 申告済概算保険料との差額を計算
差額 = 確定保険料 − 申告済概算保険料 / 正(プラス)→ 差額を追加納付
ステップ3: 当年度の概算保険料を計算
当年度概算 = 算定基礎額(1,000円未満切り捨て)×(労災保険率 + 当年度=令和8年度の雇用保険料率の合計)。算定基礎額は、1,000円未満を切り捨てた見込額が、同じく切り捨てた前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下なら前年度の賃金総額、それ以外は見込額
30,000,000 ×(3 + 13.5)/1,000 = 495,000円(見込が4,000万円でも2倍以下なので前年度の3,000万円で495,000円)
7月10日までの納付合計(延納しない場合)
追加納付分 + 当年度の概算保険料 + 一般拠出金(前年度の賃金総額 × 0.02/1,000)。差額がマイナスの場合は超過分を当年度の概算保険料に充当(上回る分は一般拠出金にも充当でき、残りは還付)
差額 = 525,000 − 300,000 = +225,000円(追加納付) → 一般拠出金 = 30,000,000 × 0.02/1,000 = 600円 → 7月納付合計 = 225,000 + 495,000 + 600 = 720,600円
年度更新のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 5月下旬〜6月上旬 | 労働局から申告書(6号様式)が事業所に届く(電子申請が義務の事業場には令和8年度から紙の申告書は届かない) |
| 6月1日〜7月10日 | 年度更新申告書の提出・保険料の納付(第1期) |
| 10月31日 (令和8年度は2026年11月2日) | 分割(延納)の場合: 第2期納付 |
| 翌年1月31日 (令和8年度は2027年2月1日) | 分割(延納)の場合: 第3期納付 |
※ 期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日が納付期限になります。令和8年度は法定日の10月31日が土曜日、翌年1月31日が日曜日にあたるため、第2期は2026年11月2日(月)、第3期は2027年2月1日(月)となります。
期限までに納付しないと政府から督促を受け、督促状で指定された期限までに納付しないと延滞金の対象になります(延滞金がかからない場合もあります)。申告書を出さない場合や記載に誤りがある場合は政府が保険料の額を決め、追徴金がかかることがあります。
分割納付(延納)の条件
- 延納できるのは、有期事業以外の事業で、概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険の一方だけが成立している事業は20万円以上)の場合か、労働保険事務組合に事務を委託している場合です。6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業は2回、10月1日以降に成立した事業は延納できません。
- 延納するときは、年度更新の申告書の延納の申請欄に回数を書きます
- 第1期(7月10日):概算保険料の1/3(割り切れない1円・2円を加える)+前年度の確定保険料の不足額+一般拠出金
- 第2期(10月31日)・第3期(翌年1月31日):概算保険料の1/3(1円未満切捨て)
- ※ 期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日。令和8年度は第2期2026年11月2日・第3期2027年2月1日
よくある質問
年度更新の概算保険料はいつまでに納付する?
結論:毎年6月1日〜7月10日が申告・納付の期限です。この期間に前年度の確定保険料の精算と当年度の概算保険料をまとめて申告・納付します。期限までに納付しないと政府から督促を受け、督促状で指定された期限までに納付しないと延滞金の対象になります(延滞金がかからない場合もあります)。申告書を出さない場合や記載に誤りがある場合は政府が保険料の額を決め、追徴金がかかることがあります。
前年に納付した概算保険料より確定保険料が多い場合は?
結論:確定保険料が申告済の概算保険料より多ければ、差額を追加納付します。少なければ、超過額を当年度の概算保険料と一般拠出金に充当し、充当しきれない分は還付を請求できます。本ツールは差額と、超過額を当年度の概算保険料、次に一般拠出金に充当した後の納付額と、なお残る還付の対象額を表示します(申告書の「充当意思」欄を「3」にした場合)。
概算保険料の算定基礎となる賃金はどう見積もる?
結論:見込額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下なら、前年度の賃金総額をそのまま使います(労災・雇用それぞれ)。2分の1未満か2倍を超えるときだけ、見込額で計算します。例えば前年度3,000万円・見込4,000万円(一般の事業・事務所)なら2倍以下なので、概算保険料は前年度の3,000万円で495,000円です。本ツールも同じ判定をして、使った賃金総額を結果に表示します。
厚生労働省「労働保険の年度更新とは」概算保険料が40万円以上の場合は分割納付できる?
結論:延納できるのは、有期事業以外の事業で、概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険の一方だけが成立している事業は20万円以上)の場合か、労働保険事務組合に事務を委託している場合です。6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業は2回、10月1日以降に成立した事業は延納できません。前年度から続いている事業や5月31日までに成立した事業は3回に分けられ、期限は第1期7月10日、第2期10月31日、第3期翌年1月31日です(労働保険事務組合に委託している場合は第2期11月14日・第3期翌年2月14日。期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日で、令和8年度は第2期が2026年11月2日、第3期が2027年2月1日)。各期の額は概算保険料を期の数で割って出し(1円未満切捨て)、割り切れない余りは第1期に加えます。前年度の確定保険料の不足額と一般拠出金は延納できないので、第1期に全額納めます。
年度更新の申告書(6号様式)はどこで入手する?
結論:申告書(様式第6号)は、通常は5月下旬から6月上旬ごろに労働局から事業所に送られます。ただし電子申請が義務になっている事業場(資本金1億円を超える法人などの事業場)には、令和8年度の年度更新から紙の申告書が送られません。手元にない場合は所轄の労働局・労働基準監督署で入手できます。電子申請(e-Gov)でも申告できます。
このツールで扱わないこと
- 延納(3回分割)した場合の各期の額は計算しません。結果の合計は延納しない場合の額です。
- 超過額の充当は「充当意思」欄を「3」(労働保険料及び一般拠出金に充当)にした場合で計算します。「1」「2」を選んだ場合の額と、還付請求の手続きは扱いません。
- 雇用保険の被保険者でない人の賃金がある場合、メリット制、二元適用事業、労働保険事務組合への委託、年度の途中で成立・廃止した事業は計算しません。
- 農林水産・清酒製造の事業のうち一般の事業の率になる事業かどうかは判定しません。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の申告書ではメリット制・二元適用事業の区分・雇用保険の被保険者でない人の賃金の有無等が影響します。年度更新の申告・納付は所轄の労働局または社会保険労務士にご確認ください。