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出産手当金計算機(産前産後)2026年版

標準報酬月額の平均と出産予定日を入れると、出産手当金の日額・支給日数・総額を計算します。多胎(双子等)・早産・遅産・産前休業を始めた日にも対応。

こんな方向け:産前休業を控えている方、出産手当金の受給額を事前に確認したい方、早産・遅産のシミュレーションをしたい方

入力

月給ではなく、健康保険の等級表の金額(58,000円〜1,390,000円)です。給与明細や会社からの決定通知で確認してください。この12か月の間に等級が変わった人は、平均を出せる計算ページを使ってください。

空欄なら予定日どおりとして計算します。予定日より遅れた日数(60日まで)は産前に加わります。

空欄なら、予定日の6週間前(多胎は14週間前)=予定日の41日前(97日前)から休んだとして計算します。

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このツールで扱わないこと

出産手当金の計算方法

出産手当金は、勤務先の健康保険の被保険者が出産のために仕事を休んだ間に支給される給付です(健康保険法102条)。1日あたりの額は傷病手当金と同じ計算(99条2項)です。

計算式

平均 = 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均
  (12か月に満たないとき〔協会けんぽ〕: その期間の平均と、全被保険者の平均額〔支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円〕の低い方)

平均の30分の1 = 平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)
1日あたり支給額 = 平均の30分の1 × 2/3(1円未満四捨五入)
合計 = 1日あたり支給額 × 休んだ日数(対象の期間のうち)

【例: 標準報酬月額30万円が12か月続いた・単胎・予定日どおり・全期間休業】
  平均の30分の1 = 300,000 ÷ 30 = 10,000円
  1日あたり支給額 = 10,000 × 2/3 → 6,667円
  日数 = 産前42日 + 産後56日 = 98日
  合計 = 6,667 × 98 = 653,366円

【協会けんぽの例: 平均17万円】 170,000 ÷ 30 → 5,670円、その2/3 → 3,780円
協会けんぽ「出産手当金」

休業日数の数え方

e-Gov法令検索「健康保険法」102条(出産手当金) 協会けんぽ FAQ「出産手当金について」

支給日数と金額の例(標準報酬月額30万円・全期間休業)

ケース 産前日数 産後日数 合計日数 総額
単胎・予定日どおり 42日 56日 98日 653,366円
単胎・7日遅れて出産 49日 56日 105日 700,035円
単胎・7日早く出産(予定日の41日前から休業) 35日 56日 91日 606,697円
多胎・予定日どおり 98日 56日 154日 1,026,718円

出産手当金と育児休業給付金の違い

項目 出産手当金 育児休業給付金
支給元 健康保険 雇用保険
額 標準報酬月額の平均÷30×2/3×休んだ日数 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から180日目まで)、181日目以降は50%
期間 産前42日(多胎98日)+産後56日のうち休んだ日 子が1歳になるまで(延長で最大2歳)
主な要件 勤務先の健康保険の被保険者本人(任意継続・国保・被扶養者は対象外) 雇用保険の被保険者で、育児休業を始めた日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(ない場合は就業80時間以上)の月が12か月以上など
上乗せ なし 出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額×支給日数〔28日が上限〕×13%)は別の要件で支給
課税 非課税 非課税
厚生労働省「育児休業等給付について」

出産育児一時金(50万円)とは?直接支払制度も解説

出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者が出産したときに、子ども1人につき原則50万円(産科医療補償制度の対象外の出産や妊娠22週未満の出産は48.8万円)が支給される制度です。 出産手当金とは別制度で、両方を受け取れます。

厚生労働省「出産育児一時金等について」

出産手当金と出産育児一時金の比較

項目 出産育児一時金 出産手当金
支給額 原則50万円(48.8万円の場合あり) 標準報酬月額の平均÷30×2/3×休んだ日数(例: 30万円で653,366円)
対象者 本人・被扶養者どちらの出産でも対象 勤務先の健康保険の被保険者本人の出産のみ
目的 出産費用の補填 産休中の所得補償
申請 直接支払制度(医療機関等が請求)が一般的 事業主・医師等の証明を受けて保険者に申請(産前分・産後分に分けても可)

直接支払制度とは

直接支払制度を利用すると、協会けんぽなどが出産育児一時金を医療機関等へ直接支払い、出産費用にあてます。 出産費用が一時金より少なければ差額を後から申請でき(協会けんぽは出産後おおむね3か月後に申請書を送付)、多ければ超えた分を医療機関等に支払います。 利用するには、退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意します。

協会けんぽ「出産育児一時金」(直接支払制度)

被保険者期間12か月未満は「32万円」と比べる(支給開始日が2025年4月1日以降)

協会けんぽでは、支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合、加入期間の平均と「全被保険者の標準報酬月額の平均額」の低い方で計算します。比べる額は、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円です。

協会けんぽ「出産手当金」(12か月に満たない場合)

産休中の保険料・退職したとき・申請

産休中の社会保険料は免除

事業主の申出(産前産後休業取得者申出書)により、産前産後休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末ならその月まで)の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

日本年金機構「産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」

退職・任意継続

任意継続被保険者には出産手当金は出ません。退職後も受け取れるのは、①退職日までに被保険者期間(任意継続の期間を除く)が継続して1年以上あり、②退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態の人です。退職日に出勤すると、退職後の出産手当金は受けられません。

申請と支払い

申請書(事業主の証明と医師・助産師の証明の欄があります)を加入先の保険者に提出します。産前分・産後分など複数回に分けて申請することもできます(事業主の証明は毎回必要)。協会けんぽは、審査の結果支払えるものであれば受付日から10営業日以内に支払うとしています。

協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」

よくある質問(FAQ)

出産手当金の計算式は何ですか?

結論:支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)が1日あたりの額です。これに休んだ日数をかけます。例:標準報酬月額30万円・単胎・予定日どおりに出産し、対象の期間をすべて休んだ場合は6,667円×98日=653,366円です。

産前・産後の支給日数は何日ですか?

結論:出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎98日)から、出産の翌日以後56日目までのうち、仕事を休んだ日が対象です。予定日どおりに生まれ、全期間休めば単胎98日・多胎154日です。遅れて生まれた日数は産前に加わります(7日遅れなら105日)。早く生まれた場合も対象は出産日以前42日ですが、予定日の41日前から休み始めた人はその前の日は働いているため、支給される日数は早まった日数分少なくなります(7日早ければ91日)。

出産手当金の上限額はいくらですか?

結論:標準報酬月額の上限(健康保険の第50級・1,390,000円)の人が予定日どおりに出産し全期間休んだ場合、1日30,887円で単胎98日なら3,026,926円、多胎154日なら4,756,598円です。予定日より遅れて生まれると日数が増えるので、これを超えることがあります。

被保険者期間12か月未満の場合、出産手当金はどう計算しますか?

結論:協会けんぽでは、支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合、「加入期間の各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円、それ以前は30万円)」の低い方で計算します。例:平均が41万円なら32万円で計算し、1日7,113円です。健康保険組合・共済は比べる額が加入先によって違います。

出産育児一時金(50万円)と出産手当金は重複してもらえますか?

結論:別の制度なので両方受け取れます。出産育児一時金は出産費用にあてる給付で、子ども1人につき原則50万円(産科医療補償制度の対象外の出産や妊娠22週未満の出産は48.8万円)です。出産手当金は会社を休んだ間の給付で、勤務先の健康保険の被保険者本人だけが対象です。

直接支払制度とは何ですか?

結論:協会けんぽなどが出産育児一時金を医療機関等へ直接支払い、出産費用にあてる仕組みです。出産費用が一時金より少なければ差額を後から申請でき(協会けんぽは出産後おおむね3か月後に申請書を送付)、多ければ超えた分を医療機関等に支払います。利用するには退院までに「直接支払制度の利用に合意する文書」に同意します。出産手当金には関係しません。

国民健康保険(自営業・フリーランス)でも出産手当金はもらえますか?

結論:市区町村の国民健康保険では、原則として出産手当金はありません。国民健康保険法58条2項は、傷病手当金の支給その他の保険給付を「行うことができる」としているだけなので、国民健康保険組合などで独自に設けているかは加入先の規約を確認してください。出産育児一時金は国民健康保険でも支給されます。

産休中に給与が出る場合はどうなりますか?

結論:休んだ日に給与が出て、その日額が出産手当金の日額より少なければ差額が支給され、同じか多ければその日は支給されません。産後6週間を過ぎて医師の許可を得て働いた日など、出勤した日は出産手当金の対象外です。

出産手当金の申請から振込までどのくらいかかりますか?

結論:協会けんぽは、審査の結果支払えるものであれば受付日から10営業日以内に支払うとしています(書類に不備があると遅れます。健康保険組合・共済は加入先に確認してください)。申請書には事業主の証明と医師・助産師の証明が要り、産前分・産後分など複数回に分けて申請することもできます(事業主の証明は毎回必要)。

出産手当金に税金はかかりますか?

結論:かかりません。健康保険法62条で、保険給付として受けた金品には税金その他の公課をかけられないとされています。

パート・派遣社員でも出産手当金を受け取れますか?

結論:勤務先の健康保険に被保険者として加入していれば、パートや派遣社員も対象です。家族の扶養に入っている人(被扶養者)や国民健康保険の人は対象外です。

産休中も社会保険料はかかりますか?

結論:事業主の申出(産前産後休業取得者申出書)により、産前産後休業を始めた月から、終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末ならその月まで)の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。

退職したり任意継続にしたりしても出産手当金はもらえますか?

結論:任意継続被保険者には出産手当金は出ません(健康保険法99条1項・102条1項)。退職後も受け取れるのは、退職日までに被保険者期間(任意継続の期間を除く)が継続して1年以上あり、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態の人です。退職日に出勤すると、退職後の出産手当金は受けられません。

産前42日より早く休業を開始したら出産手当金は増えますか?

増えません。健康保険法102条1項で、出産手当金の対象は「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間」です。それより前に休んだ日は対象外です。ただし予定日より早く生まれた場合は、早めに休んでいた日のうち「出産の日以前42日(多胎98日)」に入る日が対象になります。病気で働けずに休んだ日は、条件を満たせば傷病手当金の対象になることがあります。

参考ソース

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月15日| 公式ソース: 全国健康保険協会「出産手当金」・ e-Gov法令検索「健康保険法」
免責事項
本ツールは概算値を算出するものです。実際の支給額は標準報酬月額の推移・休業中の給与・出勤の有無などにより異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。