産休手当計算機(無料)
直近6ヶ月の月給を入力するだけ。標準報酬月額を自動算出し、産前42日(多胎98日)・産後56日の出産手当金を計算します。
こんな方向け:産休前に受給額を確認したい方、月給が変動している方、多胎妊娠(双子等)で正確な日数を計算したい方
入力
単胎: 産前42日+産後56日=合計98日
計算結果
本計算は目安です。実際の標準報酬月額は「標準報酬月額決定通知書」でご確認ください。高額所得者は上限(約30,889円/日)が適用されます。
産休手当(出産手当金)の計算方法
産休手当(出産手当金)は健康保険法第102条に基づき健康保険から支給されます。 直近6ヶ月の標準報酬月額の平均から日額を算出し、支給日数に応じて標準報酬日額の2/3が支給されます。
計算式
- 標準報酬月額 = 直近6ヶ月の月給の平均(1円未満切り捨て)
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
- 1日あたり支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満切り捨て)
- 産前手当 = 1日あたり支給額 × 42日(多胎は98日)
- 産後手当 = 1日あたり支給額 × 56日
- 合計 = 1日あたり支給額 × 98日(多胎154日)
例:標準報酬月額30万円・単胎の場合 → 300,000÷30×2/3×98日=653,268円
産前・産後の支給日数(単胎・多胎)
| 区分 | 産前日数 | 産後日数 | 合計日数 |
|---|---|---|---|
| 単胎(通常) | 42日 | 56日 | 98日 |
| 多胎(双子・三つ子等) | 98日 | 56日 | 154日 |
※ 出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数が産前に加算されます(産後56日は固定)。
※ 産後6週(42日)は労働基準法第65条2項により就業絶対禁止の強制休業期間です。
【2025年4月改正】加入12ヶ月未満は「32万円」基準(旧30万円)
支給開始日以前の被保険者期間が 12ヶ月未満 の場合、「全被保険者の平均標準報酬月額」を平均算定に使う救済規定があります。 この基準額が 令和7年(2025年)4月1日以降の支給開始者 から、従来の 30万円から32万円 に引き上げられました。 12ヶ月以上加入している通常ケースには影響しませんが、転職直後や復職直後に産休に入る方は受給額が変わる可能性があります。
標準報酬月額の上限と支給上限額
健康保険の標準報酬月額には上限があり、第50等級の 139万円 が上限となります。 これを30で割った標準報酬日額(約46,333円)の2/3(約30,889円)が日額上限となります。
- 単胎98日合計の支給上限:約 3,026,922円
- 多胎154日合計の支給上限:約 4,756,946円
高額所得者の場合、本ツールの計算値は上限額に置き換えてご確認ください(2026-05-10 確認)。
対象者の条件
- 健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の被保険者本人であること
- 産前産後休業中に労務に服さないこと(欠勤状態であること)
- 国民健康保険加入者(自営業・フリーランス):対象外
- 任意継続被保険者:原則対象外。ただし資格喪失前から継続して受給中の場合は例外的に対象
- 被扶養者(配偶者・家族):対象外(出産育児一時金は対象)
- パート・派遣:社会保険(健保)加入要件(週20時間以上・月8.8万円以上等)を満たせば対象
【2025年4月新設】出生後休業支援給付金との関係
産休後に育休を取得すると、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。 産休と育休はセットで活用することで受給額を最大化できます。
| 期間 | 給付名 | 給付率 | 支給元 |
|---|---|---|---|
| 産前42日(多胎98日)+産後56日 | 出産手当金(産休手当) | 2/3(≒66.7%) | 健康保険 |
| 育休開始〜180日目 | 育児休業給付金 | 67% | 雇用保険 |
| 産後8週以内・14日以上育休(最大28日) | 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) | 67%+13%=80% 社保免除込みで実質100% | 雇用保険 |
※ 母親が出生後休業支援給付金の対象になるには、産後休業後8週間以内に14日以上の育休取得が必要です。
※ 産休中(出産手当金受給中)と育休中(育休給付金受給中)は重複しません。
詳しくは育児休業給付金計算機(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金も解説)をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産休手当(出産手当金)の計算式は?
結論:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(1円未満切り捨て)× 支給日数です。 例えば標準報酬月額30万円・単胎・予定日通りの場合、300,000÷30×2/3×98日=653,268円が目安です。 出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数が産前に加算されます。
Q2. 産休手当と出産手当金は違うものですか?
結論:同じ制度の通称と正式名称の違いです。 健康保険法上の正式名称は「出産手当金」で、一般的に「産休手当」と呼ばれています。 給付額・支給期間・申請方法はすべて同一です。
Q3. 多胎(双子等)の場合、支給日数はどうなりますか?
結論:多胎は産前98日+産後56日=合計154日が対象です。 単胎の産前42日に対し、双子・三つ子等の多胎妊娠では産前が98日(14週)に延長されます。 産後56日は単胎・多胎ともに同じです。
Q4. 産休手当の上限額はいくらですか?
結論:単胎98日で約302万円、多胎154日で約476万円が上限の目安です。 健康保険の標準報酬月額は最高50等級139万円が上限で、これを30で割った日額(約46,333円)の3分の2(約30,889円)が日額上限となります。
Q5. 令和7年4月以降、平均算出時の標準報酬月額はどう変わりましたか?
結論:12ヶ月未満加入者の救済基準が30万円から32万円に引き上げられました。 被保険者期間が12ヶ月未満の場合に使われる「全被保険者の平均標準報酬月額」が、令和7年4月1日以降の支給開始者から32万円に変更されています。 12ヶ月以上加入している通常ケースには影響しません。
Q6. 産休と育休はどう違いますか?
結論:根拠法・給付元・対象期間がすべて異なります。 産休(産前産後休業)は労働基準法に基づき、健康保険から「出産手当金」(標準報酬日額×2/3)が98日分支給されます。 育休(育児休業)は育児・介護休業法に基づき、雇用保険から「育児休業給付金」(休業前賃金の67%/181日以降50%)が原則1歳まで支給されます。
Q7. 国民健康保険でも産休手当はもらえますか?
結論:原則もらえません。 出産手当金は健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)の被保険者本人のみが対象で、国民健康保険には制度自体が存在しません(自営業・フリーランス等は対象外)。 ただし出産育児一時金(50万円)は国民健康保険でも支給されます。 協会けんぽ FAQ 出産手当金
Q8. 任意継続被保険者でも産休手当はもらえますか?
結論:原則対象外ですが、資格喪失前から継続して受給中の場合は例外的に対象になります。 任意継続は退職後に健保を継続する制度ですが、出産手当金は原則として支給されません。 ただし退職前(被保険者期間中)に産休に入り既に支給が開始していた場合は、資格喪失後も継続して受給できます。
Q9. 出産手当金は非課税ですか?社会保険料はかかりますか?
結論:非課税で、産休中の社会保険料(健保・厚年)も免除されます。 出産手当金は所得税・住民税ともに非課税です。産前産後休業中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主ともに免除されます(申請不要で自動適用)。 なお住民税は前年所得に基づいて産休中も納付義務が続くため、会社と普通徴収への切替を相談してください。
Q10. 申請から振込までどれくらいかかりますか?
結論:申請から振込まで概ね2週間〜2ヶ月かかります。 協会けんぽの場合は申請受理から約2週間〜1ヶ月、健保組合は組合により異なります。 産後56日経過後にまとめて申請するのが一般的で、医師の証明欄を埋めてから勤務先経由で提出するため、出産直後すぐには支給されない点に注意してください。 協会けんぽ 申請書ダウンロード
参考ソース
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本ツールは目安計算です。実際の支給額は被保険者期間・給与支払い状況等により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。