産休手当計算機(無料)
直近12か月の月給を健康保険の等級表で標準報酬月額に換算し、産前42日(多胎98日)・産後56日の出産手当金を計算します。
こんな方向け:産休前に受給額を確認したい方、月給が変動している方、多胎妊娠(双子等)で正確な日数を計算したい方
入力
税金・保険料を引く前の総支給額です。健康保険の等級表(50等級)で標準報酬月額に換算して計算します。支給開始日以前の被保険者期間が12か月未満の人は、下の「被保険者期間」で「12か月未満」を選んでください(協会けんぽの全被保険者平均32万円との低い方で計算します)。
月ごとに標準報酬月額へ換算してから平均します。被保険者期間が12か月以上のときは12か月分すべてを入力します。12か月未満のときは、加入していた月だけを入力してください(下の「被保険者期間」で「12か月未満」を選ぶと、協会けんぽの全被保険者平均32万円との低い方で計算します)。
単胎: 産前42日+産後56日=合計98日
12か月分の月給を入力して計算します。
計算結果
本計算は目安です。実際の標準報酬月額は「標準報酬月額決定通知書」でご確認ください。高額所得者は日額の上限(30,887円/日)が適用されます。
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産休手当(出産手当金)の計算方法
産休手当(出産手当金)は健康保険法第102条に基づき健康保険から支給されます。 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額から日額を算出し、支給日数に応じてその日額の2/3が支給されます(協会けんぽ)。 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、その期間の標準報酬月額の平均と、全被保険者の平均標準報酬月額(令和7年4月1日以降の支給開始は32万円)のうち、いずれか低い額を使います。
計算式
- 標準報酬月額の平均 = 支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均(12か月に満たないときは上記のいずれか低い額)。本ツールは入力した月給(交通費・残業代込み)を健康保険の等級表(50等級)で標準報酬月額に換算し、月ごとに入力したときは月ごとに換算してから平均します
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30
- 1日あたり支給額 = 標準報酬日額 × 2/3(健康保険法99条2項の端数処理。50銭未満切り捨て・50銭以上1円未満切り上げ)
- 産前手当 = 1日あたり支給額 × 42日(多胎は98日)
- 産後手当 = 1日あたり支給額 × 56日
- 合計 = 1日あたり支給額 × 98日(多胎154日)
例:標準報酬月額30万円・単胎の場合 → 1日あたり6,667円(健康保険法99条2項の端数処理)×98日=653,366円
産前・産後の支給日数(単胎・多胎)
| 区分 | 産前日数 | 産後日数 | 合計日数 |
|---|---|---|---|
| 単胎(通常) | 42日 | 56日 | 98日 |
| 多胎(双子・三つ子等) | 98日 | 56日 | 154日 |
※ 出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数が産前に加算されます(産後56日は固定)。
※ 産後8週間は労働基準法第65条2項により原則就業禁止です。産後6週(42日)経過後は、本人が請求し医師が支障がないと認めた業務に限り就業できます。
※ 出産のために休んだ期間に給与が支払われても、その給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、出産手当金と給与の差額が支給されます(健康保険法108条2項・協会けんぽ)。働いて報酬を受けた日(出産手当金の対象にならない日)とは別の扱いです。
【2025年4月改正】加入12ヶ月未満は「32万円」基準(旧30万円)
支給開始日以前の被保険者期間が 12ヶ月未満 の場合、「全被保険者の平均標準報酬月額」を平均算定に使う救済規定があります。 この基準額が 令和7年(2025年)4月1日以降の支給開始者 から、従来の 30万円から32万円 に引き上げられました。 12ヶ月以上加入している通常ケースには影響しませんが、転職直後や復職直後に産休に入る方は受給額が変わる可能性があります。
標準報酬月額の上限と支給上限額
健康保険の標準報酬月額には上限があり、第50等級の 139万円 が上限となります。 これを30で割り健康保険法99条2項の端数処理で丸めた標準報酬日額(46,330円)の2/3(30,887円)が日額上限となります。
- 予定日どおりに出産し全期間休んだ場合の単胎98日合計:3,026,926円
- 同じく多胎154日合計:4,756,598円
上の2つは日数が98日・154日のときの額で、総額の上限ではありません。予定日より遅れて生まれると、遅れた日数ぶん産前の日数が増えて、これを超えます。標準報酬月額が139万円を超える場合は、日額を30,887円として確認してください(2026-05-10 確認)。
対象者の条件
- 健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)の被保険者本人であること
- 産前産後休業中に労務に服さないこと(欠勤状態であること)
- 国民健康保険加入者(自営業・フリーランス):対象外
- 退職した人:任意継続に入ること自体は条件ではありません。資格喪失日の前日まで被保険者期間(任意継続の期間を除く)が継続して1年以上あり、その前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態なら、退職後も支給されます。退職日に出勤した場合は対象外です
- 被扶養者(配偶者・家族):対象外(出産育児一時金は対象)
- パート・派遣:社会保険(健保)加入要件(勤務先が51人以上で週20時間以上・2か月超の雇用見込みなど。月収の要件は2026年10月1日に撤廃)を満たせば対象
【2025年4月新設】出生後休業支援給付金との関係
産休後に育休を取得すると、2025年4月に新設された出生後休業支援給付金の対象になる可能性があります。 産休と育休はセットで活用することで受給額を最大化できます。
| 期間 | 給付名 | 給付率 | 支給元 |
|---|---|---|---|
| 産前42日(多胎98日)+産後56日 | 出産手当金(産休手当) | 2/3(≒66.7%) | 健康保険 |
| 育休開始〜180日目 | 育児休業給付金 | 67% | 雇用保険 |
| 産後8週以内・14日以上育休(最大28日) | 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) | 67%+13%=80% 社保免除込みで手取り10割相当 | 雇用保険 |
※ 母親が出生後休業支援給付金の対象になるには、出生後16週間以内(産後休業8週+その後8週)に14日以上の育休取得が必要です。
※ 産休中(出産手当金受給中)と育休中(育休給付金受給中)は重複しません。
詳しくは育児休業給付金計算機(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金も解説)をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産休手当(出産手当金)の計算式は?
結論:標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3(健康保険法99条2項の端数処理)× 支給日数です。 例えば標準報酬月額30万円・単胎・予定日通りの場合、1日あたり6,667円×98日=653,366円が目安です。 出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数が産前に加算されます。
Q2. 産休手当と出産手当金は違うものですか?
結論:同じ制度の通称と正式名称の違いです。 健康保険法上の正式名称は「出産手当金」で、一般的に「産休手当」と呼ばれています。 給付額・支給期間・申請方法はすべて同一です。
Q3. 多胎(双子等)の場合、支給日数はどうなりますか?
結論:多胎は産前98日+産後56日=合計154日が対象です。 単胎の産前42日に対し、双子・三つ子等の多胎妊娠では産前が98日(14週)に延長されます。 産後56日は単胎・多胎ともに同じです。
Q4. 産休手当の上限額はいくらですか?
結論:標準報酬月額が上限の人が予定日どおりに出産し全期間休んだ場合、単胎98日で約303万円、多胎154日で約476万円です。遅れて生まれると日数が増えるので超えることがあります。 健康保険の標準報酬月額は最高50等級139万円が上限で、これを30で割り健康保険法99条2項の端数処理で丸めた日額(46,330円)の3分の2(30,887円)が日額上限となります。
Q5. 令和7年4月以降、平均算出時の標準報酬月額はどう変わりましたか?
結論:12ヶ月未満加入者の救済基準が30万円から32万円に引き上げられました。 被保険者期間が12ヶ月未満の場合に使われる「全被保険者の平均標準報酬月額」が、令和7年4月1日以降の支給開始者から32万円に変更されています。 12ヶ月以上加入している通常ケースには影響しません。
Q6. 産休と育休はどう違いますか?
結論:根拠法・給付元・対象期間がすべて異なります。 産休(産前産後休業)は労働基準法に基づき、健康保険から「出産手当金」(標準報酬日額×2/3)が98日分支給されます。 育休(育児休業)は育児・介護休業法に基づき、雇用保険から「育児休業給付金」(休業前賃金の67%/181日以降50%)が原則1歳まで支給されます。
Q7. 国民健康保険でも産休手当はもらえますか?
結論:原則もらえません。 出産手当金は健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済)の被保険者本人のみが対象で、国民健康保険には制度自体が存在しません(自営業・フリーランス等は対象外)。 ただし出産育児一時金(50万円)は国民健康保険でも支給されます。 協会けんぽ FAQ 出産手当金
Q8. 退職後・任意継続でも産休手当はもらえますか?
結論:資格喪失日の前日まで継続して1年以上加入し、その前日に出産手当金を受けている、または受けられる状態なら、退職後も支給されます。 この1年には任意継続被保険者の期間を含みません。任意継続に入ること自体は条件ではなく、任意継続被保険者になってから出産しても、この条件を満たさなければ支給されません。 退職日に出勤した場合は、資格喪失後の出産手当金を受けられません(協会けんぽ)。 協会けんぽ 出産手当金(資格喪失後の支給)
Q9. 出産手当金は非課税ですか?社会保険料はかかりますか?
結論:非課税です。産休中の社会保険料(健保・厚年)も、申出をすれば免除されます。 出産手当金は所得税・住民税ともに非課税です。産前産後休業中は、本人が事業主へ申し出て、事業主が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出すると、健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主ともに免除されます(自動では免除されません。提出は休業中または終了日から1か月以内)。免除は産前産後休業を開始した月から、終了日の翌日の属する月の前月までの月単位です(日本年金機構)。 なお住民税は前年所得に基づいて産休中も納付義務が続くため、会社と普通徴収への切替を相談してください。
Q10. 申請から振込までどれくらいかかりますか?
結論:申請から振込まで概ね2週間〜2ヶ月かかります。 協会けんぽの場合は申請受理から約2週間〜1ヶ月、健保組合は組合により異なります。 産後56日経過後にまとめて申請するのが一般的で、医師の証明欄を埋めてから勤務先経由で提出するため、出産直後すぐには支給されない点に注意してください。 協会けんぽ 申請書ダウンロード
産前・産後の支給日数は何日ですか?多胎の場合は?
結論:単胎は産前42日+産後56日=合計98日、多胎(双子・三つ子等)は産前98日+産後56日=合計154日です。出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数分だけ産前期間が延長されます(産後56日は固定)。産後8週間は労働基準法65条2項により原則就業禁止で、産後6週(42日)経過後は本人が請求し医師が支障がないと認めた業務に限り就業できます。出産のために休んだ期間に給与が支払われても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます(健康保険法108条2項)。
出生後休業支援給付金と産休手当はどう関係しますか?
結論:制度の支給元が異なるため直接の重複はありませんが、産休→育休の流れでセットで活用できます。産休中(産前42日+産後56日)は健康保険から出産手当金(2/3)を受給します。産休後に育休を取得すると雇用保険から育児休業給付金(67%)が支給され、さらに2025年4月新設の出生後休業支援給付金(13%上乗せ=合計80%・社保免除込みで手取り10割相当)の対象となる場合があります。産後休業をした母親は出生後16週間以内に14日以上育休を取得することが条件です(配偶者も育休を取ること。ただし母が産後休業中の父など、配偶者の育休が要らない場合もあります)。
参考ソース
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本ツールは目安計算です。実際の支給額は被保険者期間・給与支払い状況等により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。