産休中の手取り額計算(出産手当金と産休前の手取りを比較)
産休前の手取りと、産休中に受け取る出産手当金(30日分)を並べて差額を出します。協会けんぽに加入している会社員向けです。
こんな方向け:産休中の生活費を計画したい方、産休前と比べて毎月いくら減るか知りたい方
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通勤手当・残業代を含む、産休前のふだんの月の総支給額。社会保険料と源泉所得税はこの額から計算します。
出産手当金はこの平均で決まります。給与明細の保険料や会社からの通知で各月の標準報酬月額を確かめ、合計を12で割った額(1円未満は切り捨て)を入れてください。空欄のときは、上の給与の標準報酬月額が12か月続いたとして計算します。
チェックすると、平均と320,000円(協会けんぽ・支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方で計算します。
住んでいる所ではなく、勤務先の事業所がある都道府県の支部です。令和8年度(2026年3月分から)の健康保険料率です。
勤務先に「扶養控除等申告書」を出している人の数え方です(源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の合計)。
計算結果
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このツールで扱わないこと
- 住民税は通常月・産休中のどちらにも含めていません。
- 健康保険組合・共済組合の加入者の料率、付加給付、12か月未満のときに比べる額は扱いません(協会けんぽの場合だけ計算します)。
- 産休中に会社から給与が出る場合の差額支給は計算しません(給与の日額が出産手当金の日額より少なければ差額が出ます)。その場合は給与に雇用保険料もかかります。
- 出産手当金は30日分で並べています。実際は休んだ日数分で、月の途中からの休業や31日の月の日数は反映しません。
- 源泉所得税は額面の全額を課税される給与として計算します。通勤手当の非課税分、乙欄・丙欄、障害者などの加算、8人以上の扶養、年末調整・確定申告での精算は扱いません。
- 賞与、月ごとの残業代の変動、令和9年度以降の料率改定、出産育児一時金、育児休業給付金は含みません。
- 受給の条件(被保険者本人であること、退職後に受ける場合の条件)は判定しません。
産休中の手取りの計算方法
産休中(出産の日以前42日・多胎は98日、出産の日後56日のうち仕事を休んだ期間)に給与が出ないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。 このページでは、産休前のふだんの月の手取りと、産休中の出産手当金を30日分に直した額を並べます。 産休中に免除される保険料は、受取額に足さずに別に表示します。
通常月の手取り(住民税を引く前)
- 健康保険料(本人)= 健保の標準報酬月額 × 都道府県の料率 ÷ 2(東京都は9.85%)
- 子ども・子育て支援金(本人)= 健保の標準報酬月額 × 0.23% ÷ 2(令和8年4月分から)
- 介護保険料(本人・40〜64歳)= 健保の標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2
- 厚生年金保険料(本人)= 厚生年金の標準報酬月額 × 18.3% ÷ 2
- 雇用保険料(本人)= その月の総支給額 × 料率(令和8年度の本人負担:一般の事業 5/1,000、農林水産・清酒製造の事業 6/1,000、建設の事業 6/1,000)
- 源泉所得税 = 総支給額から上の保険料を引いた額を、令和8年分の源泉徴収税額表(月額表・甲欄)に当てはめた額
- 手取り = 総支給額 − 保険料の合計 − 源泉所得税
標準報酬月額は、健康保険が58,000〜1,390,000円の50等級、厚生年金が88,000〜650,000円の32等級で、それぞれの表で別に決まります(月給1,000,000円なら健康保険は980,000円、厚生年金は650,000円)。 給与から差し引く本人負担分に1円未満の端数が出たときは、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら1円に切り上げます。
協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」 厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」(LL080312保01) 国税庁 令和8年分 源泉徴収税額表
産休中の受取額(出産手当金)
- 標準報酬日額 = 支給開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満を四捨五入)
- 出産手当金の日額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満を四捨五入)
- 受取額(このページの表示)= 日額 × 30日
例えば平均300,000円なら、÷30で標準報酬日額10,000円、×2/3=6,666.66…円を四捨五入して日額6,667円、30日分で200,010円です。 加入期間が12か月に満たないときは、加入している月の平均と320,000円(協会けんぽ・支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方を使います。
出産手当金を受け取れるのは、勤務先の健康保険に加入している本人(被保険者)です。家族の扶養に入っている人(被扶養者)は対象になりません。
産休中に給与が出る場合、給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、その差額が出産手当金として支給されます(健康保険法108条2項)。このツールは給与が出ない場合の額です。
免除される保険料は受取額に足さない
額面30万円・東京都・40歳未満・扶養0人・一般の事業で、12か月の標準報酬月額の平均も30万円の場合、通常月の手取りは249,610円(住民税を引く前)、出産手当金は日額6,667円で30日分200,010円、差は−49,600円です。
産休中は本人分の保険料42,570円(健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料)を払わなくなりますが、通常月の手取りはこの保険料を引いた後の額なので、出産手当金に足して比べると二重に数えることになります。
産休中の社会保険料免除の手続き
本人が勤務先に産前産後休業を取ることを申し出て、勤務先(事業主)が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を出します。 出す時期は、産休中か、産休が終わった日から1か月以内です。免除されるのは、産休を始めた月から、終わった日の翌日が属する月の前月までです。 休業中の給与が有給か無給かは問いません。免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産休中は社会保険料が免除されますか?
事業主が日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を出すと、産前産後休業を始めた月から、終わった日の翌日が属する月の前月まで、健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料が本人分・会社分とも免除されます。休業中の給与が有給か無給かは問いません。産前産後休業は、出産の日(予定日より遅れたときは予定日)以前42日(多胎は98日)から出産の日後56日までのうち、仕事を休んだ期間です。雇用保険料は支払われた給与にかかるので、産休中に給与が出なければかかりません。給与が出る場合はその額にかかります。
Q2. 出産手当金に税金はかかりますか?
出産手当金に所得税・住民税はかかりません。健康保険法62条で「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定められています。
Q3. 産休中の住民税はどうなりますか?
住民税は前年の所得をもとに決まるので、産休中も納めます。給与が出ない月は給与から差し引けないため、自分で納める方法(普通徴収)に切り替えるかなど、納め方は勤務先と市区町村の扱いによります。産休前に勤務先に確認してください。このツールは通常月・産休中のどちらも住民税を引いていません。
Q4. 産休中の受取額は産休前の手取りと比べてどれくらい変わりますか?
額面30万円・東京都・40歳未満・扶養0人・一般の事業で、12か月の標準報酬月額の平均も30万円の場合、通常月の手取りは249,610円(住民税を引く前)、出産手当金は日額6,667円で30日分200,010円、差は−49,600円です。産休中は本人分の保険料42,570円(健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料)を払わなくなりますが、通常月の手取りはこの保険料を引いた後の額なので、出産手当金に足して比べると二重に数えることになります。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の保険料・税額は勤務先、出産手当金の額は加入している協会けんぽの支部が決めます。料率や税額表が改定されると結果が変わります。