産休中の手取り額計算(社保免除込み)
産休前の手取りと産休中の実質手取り(出産手当金+社保免除)を比較計算します。住民税の別途納付についても解説。
こんな方向け:産休中の生活費を計画したい方、産休前後の手取りがどう変わるか知りたい方
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協会けんぽの場合の概算保険料率です(2025年度)
計算結果
出産手当金は非課税。住民税は産休中も前年所得ベースで納付が続く点にご注意ください(本計算には含めていません)。
産休中の手取り計算方法
産休中(産前42日・産後56日)は、給与の代わりに出産手当金が健康保険から支給されます。 同時に健康保険料・厚生年金保険料が免除されるため、実質的な手取りを試算できます。
通常月の手取り計算(概算)
- 健康保険料(本人)≒ 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2
- 厚生年金(本人)≒ 標準報酬月額 × 9.15%
- 雇用保険 ≒ 月給 × 0.6%
- 所得税 ≒ (月給 - 社保合計 - 87,000円控除概算) × 税率(概算)
産休中の実質手取り
- 出産手当金(月換算)≒ 標準報酬月額 × 2/3
- 社保免除額 ≒ 健康保険料(本人分)+ 厚生年金(本人分)
- 実質手取り = 出産手当金 + 社保免除額(非課税のため税引きなし)
※ 住民税は前年所得ベースで産休中も別途納付が必要なため、実質手取りはさらに減る場合があります。
産休中の社会保険料免除の申請方法
産前産後休業中の社会保険料免除は、事業主が日本年金機構に届け出ることで自動的に適用されます。 従業員(本人)が個別に申請する必要はありません。産休に入る際に会社の人事・総務担当者に確認しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 産休中は社会保険料が免除されますか?
結論:産前産後休業中は健康保険料・厚生年金保険料が本人・事業主ともに免除されます。 雇用保険料は給与が支払われないため自動的に発生しません。 申請は事業主が行うため、産休に入る前に会社に確認しておきましょう。 協会けんぽ 出産手当金
Q2. 産休手当(出産手当金)は税金がかかりますか?
結論:かかりません。出産手当金は所得税・住民税ともに非課税です。 受け取った全額が手取りになります。 健康保険法に基づく法定給付のため確定申告も不要です。
Q3. 産休中の住民税はどうなりますか?
結論:前年所得に基づいて産休中も納付義務が続きます。 住民税は前年の所得に対して翌年6月から1年かけて納付します。産休中は給与からの天引きができないため、 普通徴収(自分で納付)への切替か、会社に立替納付してもらう形になります。 産休前に会社の人事担当者と確認しておきましょう。
Q4. 産休中の実質手取りは産前と比べてどれくらい変わりますか?
結論:社保免除分があるため産前の手取りとの差が縮まります。 標準報酬月額30万円の目安:産休前手取り約23万円に対し、産休中は出産手当金(月換算約20万円)+社保免除(約4万円)で実質約24万円程度になるケースがあります。 ただし住民税の別途納付が必要な点を考慮すると実質的にはやや少なくなります。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の支給額・税額は勤務先・ハローワーク・社会保険事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。