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産休スタート日計算ツール(無料)

出産予定日を入力するだけで産前・産後休業の日程と育休スケジュールを自動計算します。双子(多胎)にも対応しています。

このページでわかること

こんな方向け:産休の開始日を確認したい方、育休終了日(1歳・1歳半・2歳)を計算したい方、会社への申請タイミングを知りたい方

入力

産婦人科で確定した出産予定日を入力してください

産休・育休の基本スケジュール

産前休業(産前休暇)

通常の場合 出産予定日の42日前(6週間前)から
双子・多胎の場合 出産予定日の98日前(14週間前)から
法的根拠 労働基準法 第65条第1項
注意点 本人が請求した場合に取得できる(強制ではない)

産後休業(産後休暇)

期間 出産翌日から56日間(8週間)
強制休業期間 産後6週(42日)は就業絶対禁止(使用者が就業させることを禁止)
6週経過後の就業 本人が請求し、医師が認めた業務に限り就業可能
法的根拠 労働基準法 第65条第2項

育児休業

原則期間 産後休業終了翌日〜子が1歳の誕生日前日
延長(1歳半) 保育所未入所等の場合 → 1歳6ヶ月まで延長可
延長(2歳) さらに事情がある場合 → 最長2歳まで延長可
法的根拠 育児・介護休業法 第5条

産休・育休中の給付金

期間 給付金 給付率 支給元
産前産後休業中 出産手当金 日給の2/3(約66.7%) 健康保険(協会けんぽ等)
育休開始〜180日目 育児休業給付金 休業前賃金の67% 雇用保険
育休181日目〜 育児休業給付金 休業前賃金の50% 雇用保険
出生後28日以内(父母ともに14日以上育休) 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) 育休給付+10%上乗せ→社保免除含め実質100% 雇用保険

※出生後休業支援給付金は父母ともに子の出生後28日以内に14日以上育休取得が条件。詳細は育児休業給付金計算ページをご確認ください。

※出産手当金・育児休業給付金の詳細計算は各ツールをご利用ください。

よくある質問

産前休業はいつから取得できる?

結論:産前休業(産前休暇)は出産予定日の42日前(6週間前)から取得できます。双子など多胎妊娠の場合は出産予定日の98日前(14週間前)から取得可能です。労働基準法第65条第1項に基づきます。本人が請求した場合に取得できる権利で、強制ではありません。

産後休業はいつまで?強制休業の期間は?

結論:産後休業は出産翌日から56日間(8週間)です。このうち産後6週間(42日)は使用者が就業させることを禁じる強制休業期間です(労働基準法第65条第2項)。産後6週間を経過した後は、本人が請求し医師が認めた業務に限り就業可能になります。

育児休業はいつまで取れる?

結論:育児休業は原則として子が1歳になるまで取得できます。保育所に入れない等の事情がある場合は1歳6ヶ月、さらに最長2歳まで延長できます。育児・介護休業法第5条に基づきます。

産休の会社への申請はいつまで?

結論:法律上の明確な期限はありませんが、職場の引き継ぎや人員調整を考えると、出産予定日の3〜4ヶ月前(産前休業開始日の30日以上前)に申請するのが一般的です。会社の規則を事前に確認してください。

産休中の給付金はいくら?

結論:産前産後休業中は健康保険から出産手当金(日給の3分の2相当・約66.7%)が支給されます。育休中は雇用保険から育児休業給付金(最初180日は67%、以降50%)が支給されます。詳細は出産手当金計算ツール育児休業給付金計算ツールをご利用ください。

出生後休業支援給付金とは?いつから対象?

結論:2025年4月1日から新設された給付金です。子の出生後28日以内に父母ともに14日以上育休を取得した場合、育児休業給付金が10%上乗せ(最大28日間)されます。育休中の社会保険料免除と合わせると実質的に手取り収入の約100%に相当します。詳細は育児休業給付金計算ページをご確認ください。

双子(多胎)の場合の産前休業は何週前から?

結論:双子・三つ子などの多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日の14週前(98日前)から取得できます。通常の6週前(42日前)より8週間長く取得できます。赤ちゃんの人数(双子・三つ子)にかかわらず一律14週前が適用されます(労働基準法第65条第1項)。双子・多胎の産休計算ツールもご利用ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月10日| 参考: 厚生労働省「産前産後休業について」育児・介護休業法働く女性の心とからだの応援サイト(厚労省)
免責事項
本ツールは労働基準法・育児介護休業法に基づく目安計算です。実際の産休・育休の取得・申請は勤務先の規則・就業規則に従ってください。具体的な手続きは会社の人事部または社会保険労務士にご確認ください。