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産休スタート日計算ツール(無料)

出産予定日を入力するだけで産前・産後休業の日程と育休スケジュールを自動計算します。双子(多胎)にも対応しています。

このページでわかること

こんな方向け:産休の開始日を確認したい方、育休終了日(1歳・1歳半・2歳)を計算したい方、会社への申請タイミングを知りたい方

入力

産婦人科で確定した出産予定日を入力してください

産休・育休の基本スケジュール

産前休業(産前休暇)

通常の場合 出産予定日の41日前から(予定日を含む6週間)
双子・多胎の場合 出産予定日の97日前から(予定日を含む14週間)
法的根拠 労働基準法 第65条第1項
注意点 本人が請求した場合に取得できる(強制ではない)

産後休業(産後休暇)

期間 出産翌日から56日間(8週間)
就業できない期間 産後8週間は原則就業禁止(本人が希望しても、産後6週(42日)までは例外なし)
6週経過後の就業 本人が請求し、医師が認めた業務に限り就業可能
法的根拠 労働基準法 第65条第2項

育児休業

原則期間 産後休業終了翌日〜子が1歳の誕生日前日
延長(1歳半) 保育所未入所等の場合 → 1歳6ヶ月まで延長可
延長(2歳) さらに事情がある場合 → 最長2歳まで延長可
法的根拠 育児・介護休業法 第5条

産休・育休中の給付金

期間 給付金 給付率 支給元
産前産後休業中 出産手当金 日給の2/3(約66.7%) 健康保険(協会けんぽ等)
育休開始〜180日目 育児休業給付金 休業前賃金の67% 雇用保険
育休181日目〜 育児休業給付金 休業前賃金の50% 雇用保険
父は出生後8週・産後休業をした母は16週以内に、夫婦とも14日以上育休(配偶者の育休が要らない場合あり) 出生後休業支援給付金(2025年4月〜) 育休給付+13%上乗せ→社保免除込みで手取り10割相当(上限あり) 雇用保険

※出生後休業支援給付金は、父は子の出生後8週間以内、産後休業をした母は16週間以内に、本人が14日以上育休を取ることが条件です(配偶者も取得。母が産後休業中の父など、配偶者の育休が要らない場合あり)。上乗せの対象は最大28日分です。詳細は育児休業給付金計算ページをご確認ください。

※出産手当金・育児休業給付金の詳細計算は各ツールをご利用ください。

よくある質問

産前休業はいつから取得できる?

結論:産前休業(産前休暇)は出産予定日を含む6週間(42日間)で、予定日の41日前から取得できます。双子など多胎妊娠の場合は出産予定日を含む14週間(98日間)で、予定日の97日前から取得できます。労働基準法第65条第1項に基づきます。本人が請求した場合に取得できる権利で、強制ではありません。

産後休業はいつまで?強制休業の期間は?

結論:産後休業は出産翌日から56日間(8週間)です。産後8週間は原則として就業禁止で、本人が希望しても産後6週間(42日)までは就業できません(労働基準法第65条第2項)。産後6週間を経過した後は、本人が請求し医師が支障がないと認めた業務に限り就業できます。出産手当金は、就業して報酬を受けた期間も、その報酬が出産手当金の日額より少なければ差額が支給されます(健康保険法108条2項)。

育児休業はいつまで取れる?

結論:育児休業は原則として子が1歳になるまで取得できます。保育所に入れない等の事情がある場合は1歳6ヶ月、さらに最長2歳まで延長できます。育児・介護休業法第5条に基づきます。

産休の会社への申請はいつまで?

結論:法律上の明確な期限はありませんが、職場の引き継ぎや人員調整を考えると、出産予定日の3〜4ヶ月前(産前休業開始日の30日以上前)に申請するのが一般的です。会社の規則を事前に確認してください。

産休中の給付金はいくら?

結論:産前産後休業中は健康保険から出産手当金(日給の3分の2相当・約66.7%)が支給されます。育休中は雇用保険から育児休業給付金(最初180日は67%、以降50%)が支給されます。詳細は出産手当金計算ツール・育児休業給付金計算ツールをご利用ください。

出生後休業支援給付金とは?いつから対象?

結論:2025年4月1日から新設された給付金です。父は子の出生後8週間以内、産後休業をした母は16週間以内に、夫婦ともに14日以上育休を取得した場合、育児休業給付金に13%が上乗せされます(上乗せの対象は最大28日分)。育休中の社会保険料免除と合わせると手取りでは休業前の10割相当(賃金日額に上限あり)になります。詳細は育児休業給付金計算ページをご確認ください。

双子(多胎)の場合の産前休業は何週前から?

結論:双子・三つ子などの多胎妊娠の場合、産前休業は出産予定日を含む14週間(98日間)で、予定日の97日前から取得できます。単胎の6週間(42日間)より8週間長く取得できます。赤ちゃんの人数(双子・三つ子)にかかわらず一律14週間が適用されます(労働基準法第65条第1項)。双子・多胎の産休計算ツールもご利用ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月9日| 参考: 厚生労働省「産前産後休業について」・ 育児・介護休業法・ 働く女性の心とからだの応援サイト(厚労省)
免責事項
本ツールは労働基準法・育児介護休業法に基づく目安計算です。実際の産休・育休の取得・申請は勤務先の規則・就業規則に従ってください。具体的な手続きは会社の人事部または社会保険労務士にご確認ください。