事業税 計算ツール(個人/法人・290万円控除対応)
個人事業税(事業主控除290万円・業種別税率3〜5%)と、法人事業税の所得割・特別法人事業税(37%。外形標準課税法人は260%)を標準税率で計算します。
不動産貸付業の方は不動産所得も合わせた金額。医業・歯科医業・薬剤師業・あん摩などで社会保険診療の収入がある方は、その収入と経費を除いた所得を入れてください(本ツールは除外を計算しません)。
空欄または1月なら通年(290万円控除)。2月以降の開業は、開業月から12月までの月数で月割控除になります。年の途中の廃業は計算できません(下の「このツールで扱わないこと」)。
入力を確認してください(所得は0以上の整数の円、開業月は空欄か1〜12)。
※ 両眼の視力を喪失した方など政令で定める視力障害のある方が行うあん摩・はり等は課税されません(地方税法72条の2第10項第5号)。該当する方は計算の対象外です。
※ 標準税率で計算します。損失の繰越控除、事業専従者の控除額が所得税と違う場合の調整は含みません。100円未満は切り捨てです。
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このツールで扱わないこと
- 外形標準課税の付加価値割・資本割:付加価値額・資本金等の額が必要なため計算しません。外形標準課税法人の合計は所得割と特別法人事業税だけです。対象法人かどうかの判定、負担変動軽減措置も行いません。
- 12か月未満の事業年度:所得割の区分(400万円・800万円)を事業年度の月数で按分します(地方税法72条の24の7第6項)。本ツールは按分しないため、金額を出しません。
- 軽減税率不適用法人(資本金等1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等):段階税率を使わず所得全体に7%です(同第5項)。本ツールは金額を出しません。分割法人の按分もしません。
- 収入金額などで課税される事業(電気供給業・ガス供給業・保険業・貿易保険業)と特別法人(協同組合等):税率が違うため対象外です(同第1項・第2項)。
- 個人事業税の年途中の廃業・損失の繰越控除・社会保険診療の除外・法定業種の判定:業種区分は選んだ税率をそのまま使います。
- 都道府県の超過税率、繰越欠損金、そのほかの個別事情も対象外です。都道府県税事務所または税理士にご確認ください。
個人事業税(290万円控除・業種別税率3〜5%)
個人事業税は都道府県が課す税です。前年1〜12月の事業の所得(地方税法72条の49の11)から290万円(事業主控除)を差し引き、業種に応じた税率(3〜5%)を掛けて計算します。令和8年度(2026年度)の個人事業税は、令和7年(2025年)1〜12月の所得で計算します。
個人事業税には青色申告特別控除の適用がありません。確定申告書の事業所得から計算するときは、青色申告特別控除額を足し戻します(東京都主税局「個人事業税」)。たとえば申告書の事業所得が3,000,000円で青色申告特別控除65万円なら、個人事業税の所得は3,650,000円で、税額は37,500円です(第1種・通年)。
計算式
課税標準を求める
課税標準 = 5,000,000円 − 2,900,000円 = 2,100,000円
課税標準 = 2,100,000円
個人事業税を求める
個人事業税 = 2,100,000円 × 5% = 105,000円(100円未満切捨て)
個人事業税 = 105,000円
業種別税率一覧
| 業種区分 | 税率 | 主な業種例 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業・飲食店業・製造業・請負業・印刷業・出版業・写真業・広告業 等 |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業(農業に付随するものを除く)・水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)・薪炭製造業 |
| 第3種事業(30業種) | 5% | 医業・歯科医業・薬剤師業・弁護士業・税理士業・公認会計士業・デザイン業・コンサルタント業 等 |
| うち3%の事業 | 3% | あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業、装蹄師業 |
※ 法定業種に当たらない事業(農業・林業など)には課税されません。水産業は小規模な水産動植物の採捕の事業を除いて第2種事業です(地方税法72条の2第9項)。両眼の視力を喪失した方など政令で定める視力障害のある方が行うあん摩・はり等は第3種事業から除かれます(同第10項第5号)。医業・歯科医業・薬剤師業・あん摩などの社会保険診療の収入と経費は、個人事業税の所得に含めません(同72条の49の12第1項)。ライターやITエンジニアなどは、業務の内容が法定業種のどれに当たるかを都道府県税事務所で確認してください。
地方税法 72条の2・72条の49の12・72条の49の17290万円控除(事業主控除)と専従者の控除
- 通年事業: 290万円を個人事業税の所得から控除(地方税法72条の49の14)
- 年の途中の開業・廃業: 290万円 × 事業を行った月数 ÷ 12(月割。東京都の表では1か月242,000円〜6か月1,450,000円)
- 例: 7月開業(7〜12月の6か月)→ 控除は1,450,000円
- 通年営業で個人事業税の所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません
- 家族の専従者: 青色申告は事業専従者給与の額、白色申告は事業専従者控除(配偶者86万円・その他の方1人50万円が限度)を必要経費として差し引けます(地方税法72条の49の12第2項・第3項)
- 損失の繰越控除: 青色申告の方は翌年以降3年間繰り越せます(同第6項)
納付時期・申告方法
- 納付時期: 原則8月(第1期)・11月(第2期)の年2回(東京都は8月31日・11月30日。休日なら翌日)
- 申告: 所得税の確定申告をしていれば、原則として別の申告は不要
- 納税通知書: 都道府県税事務所から8月に送付されます
- 廃業したとき: 廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に個人事業税の申告が必要(地方税法72条の55)
- 経費計上: 納めた個人事業税は、納めた年の事業所得の必要経費(租税公課)になります
法人事業税(所得割・特別法人事業税)
法人事業税は都道府県が法人に課す税です。外形標準課税の対象でない普通法人は所得割、資本金1億円超などの外形標準課税法人は所得割+付加価値割+資本割で課税されます(地方税法72条の24の7第1項)。電気供給業・ガス供給業・保険業・貿易保険業は収入金額などで課税されるため、本ツールの対象外です。
所得割(外形標準課税の対象でない普通法人・標準税率)
| 所得 | 標準税率 | 東京都の超過税率 |
|---|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% | 3.75% |
| 年400万円超〜800万円以下 | 5.3% | 5.665% |
| 年800万円超 | 7% | 7.48% |
※ 事業年度が12か月未満なら、400万円・800万円の区分を事業年度の月数で按分します(地方税法72条の24の7第6項)。資本金等1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等を設ける法人は段階税率を使わず7%です(同第5項)。東京都は資本金の額と所得の大きさによって税率を変える不均一課税をしており、規模の小さい法人には標準税率が適用されます(東京都主税局「法人事業税・法人都民税」)。特別法人(協同組合等)は税率が違います。
東京都主税局「法人事業税・法人都民税」計算例(所得10,000,000円・12か月・標準税率)
400万円以下の部分
4,000,000円 × 3.5% = 140,000円
140,000円
400万円超800万円以下の部分
4,000,000円 × 5.3% = 212,000円
212,000円
800万円超の部分
2,000,000円 × 7% = 140,000円
140,000円
所得割の合計
所得割 = 492,000円
492,000円
特別法人事業税
492,000円 × 37% = 182,000円(100円未満切捨て)
合計 674,000円
外形標準課税(資本金1億円超などの法人)
外形標準課税法人は、所得割に加えて付加価値割と資本割も課されます。赤字でも付加価値割・資本割の負担が生じます。
- 所得割: 所得 × 1%(標準税率)
- 付加価値割: 付加価値額 × 1.2%(標準税率)
- 資本割: 資本金等の額 × 0.5%(標準税率)(以上、地方税法72条の24の7第1項第1号)
- 特別法人事業税: 基準法人所得割額 × 260%
- 資本金1億円以下でも対象になる法人: 前事業年度が外形標準課税の対象で、事業年度末日の払込資本の額が10億円超(令和7年4月1日以後開始事業年度から)/払込資本の額が50億円超の法人(特定法人)との間に完全支配関係があり、事業年度末日の払込資本の額が2億円超(令和8年4月1日以後開始事業年度から)(東京都主税局)
計算例(外形標準課税法人・所得10,000,000円): 所得割 = 100,000円。特別法人事業税 = 100,000円 × 260% = 260,000円。付加価値割・資本割は含みません。
東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」特別法人事業税(基準法人所得割額×37%/外形標準課税法人は260%)
特別法人事業税は国税です。基準法人所得割額(標準税率で計算した所得割額)に、外形標準課税法人は260%、特別法人は34.5%、それ以外の所得割で課税される法人は37%の税率を掛けます(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律7条)。
- 超過税率が適用されている場合も、標準税率で計算した所得割額が基準です
- 申告・納付: 法人事業税とあわせて都道府県に申告・納付します
事業税の申告方法
個人事業税の申告手続き
- 申告方法: 所得税の確定申告をしていれば、原則として別の申告は不要
- 納税通知書: 都道府県税事務所から8月に届く
- 納付時期: 原則8月(第1期)・11月(第2期)の年2回
- 納付が遅れたとき: 納期限の翌日から納付日まで延滞金がかかります(2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%)。期ごとの計算は延滞金の計算ツールで確かめられます。
- 通年営業で個人事業税の所得が290万円以下: 税額は0円。年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に申告が必要
法人事業税の申告期限
- 申告期限: 事業年度終了の日から2か月以内(3月決算法人は5月末)
- 申告手段: 法人税の申告書はe-Tax、法人事業税・特別法人事業税の申告書はeLTAX(申告書は別々)
- 中間申告(外形標準課税法人): 令和7年4月1日以後開始事業年度では、前事業年度が外形標準課税の対象で、事業年度が6か月を超える場合、法人税の中間申告義務がなくても法人事業税・特別法人事業税の中間申告が必要(東京都主税局)
- 延滞金(国税の「延滞税」とは別): 期限内に申告した分は納期限の翌日から1か月を経過する日まで、期限後申告・修正申告の分は申告書を提出した日の翌日から1か月を経過する日まで(それまでの期間を含む)が低い割合、その後が高い割合です(2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%。地方税法72条の45第1項・附則3条の2)。申告から1年を過ぎた修正申告は、その間が計算から除かれる場合があります(同条2項)。このサイトの延滞金の計算機は法人事業税に対応していません。
事業税を確認するときの注意点
個人事業税
- 青色申告特別控除(10万・55万・65万円)は個人事業税には使えません: 所得税・住民税の所得を求めるときの控除で、個人事業税では足し戻します
- 専従者: 青色申告は事業専従者給与、白色申告は事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円が限度)
- 損失の繰越控除: 青色申告の方は翌年以降3年間
- 業種区分: 業種で税率(3〜5%)と課税の有無が変わります。迷ったら都道府県税事務所で確認
法人事業税
- 役員報酬: 役員報酬は所得を減らしますが、損金に算入できるのは定期同額給与など一定の要件を満たすものです
- 修繕費・設備投資: 修繕費として損金にできるかは支出の内容で決まり、設備の購入額は原則として減価償却で複数年に分けて費用にします。購入額がそのまま当期の損金になるとは限りません
- 欠損金の繰越控除: 青色申告法人は一定期間繰り越して控除できます(期間・控除限度は法人の区分と欠損金の発生年度で異なります)
- 資本金の水準: 資本金1億円以下でも、減資をした場合や払込資本50億円超の法人の100%子法人等(払込資本2億円超)では外形標準課税の対象になることがあります
防衛特別法人税(令和7年度税制改正で創設)と法人事業税の違い
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から課される防衛特別法人税は国税です。法人事業税(都道府県の税)とは課税する主体も計算方法も違います。
| 項目 | 法人事業税 | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|
| 税の種類 | 法人事業税は都道府県の税、特別法人事業税は国税 | 国税 |
| 計算のもと | 法人の所得(外形標準課税法人は付加価値額・資本金等の額も) | 基準法人税額 − 基礎控除額(年500万円) |
| 税率 | 所得割3.5〜7%(外形標準課税法人は1%)+特別法人事業税37%(同260%) | 4% |
| 申告先 | 都道府県(eLTAX) | 税務署(防衛特別法人税の確定申告書。税額0でも提出が必要) |
詳細は法人税計算ツール(防衛特別法人税の解説)をご参照ください(課税所得が約2,437.9万円以下の中小法人は、12か月の事業年度・通算制度なし・軽減税率15%適用などの前提で追加負担なし)。
国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」 e-Tax「防衛特別法人税の創設に関するご案内・留意事項について」よくある質問
個人事業税の290万円控除とは何ですか?
結論:個人事業税では「事業主控除」として年290万円を差し引きます(地方税法72条の49の14)。差し引く元は、確定申告書の事業所得に青色申告特別控除額を足し戻した個人事業税の所得です(個人事業税には青色申告特別控除の適用がありません)。通年営業でこの所得が290万円以下なら個人事業税はかかりません。年の途中で開業・廃業した場合は、事業を行った月数で月割にします。廃業したときは廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に個人事業税の申告が必要です(地方税法72条の55)。
東京都主税局「個人事業税」個人事業税の業種別税率はどのくらいですか?
結論:第1種事業(物品販売業・飲食店業・製造業など)5%、第2種事業(畜産業・水産業・薪炭製造業など)4%、第3種事業(医業・税理士業・デザイン業・コンサルタント業など)5%、第3種事業のうち、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復などの医業に類する事業と装蹄師業は3%です(地方税法72条の49の17)。水産業でも小規模な水産動植物の採捕の事業は第2種事業から除かれ、農業に付随する畜産業も除かれます(同72条の2第9項)。法定業種に当たらない事業(農業・林業など)には課税されません。
地方税法(e-Gov法令検索)法人事業税の税率はどのくらいですか?
結論:外形標準課税の対象でない普通法人の所得割は、年400万円以下3.5%・400万円超800万円以下5.3%・800万円超7%(標準税率)です。ただし、資本金等が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所等を設ける法人はこの段階税率を使わず、所得全体に7%です(地方税法72条の24の7第5項)。これに特別法人事業税(基準法人所得割額×37%)が加わります。外形標準課税法人は所得割が1%で、付加価値割・資本割も課され、特別法人事業税は基準法人所得割額×260%です。
地方税法(e-Gov法令検索)外形標準課税とは何ですか?
結論:事業年度末日の資本金が1億円を超える法人などに適用される法人事業税の課税方式で、所得割(1%)に加えて付加価値割(付加価値額×1.2%)と資本割(資本金等の額×0.5%)が課されます(地方税法72条の24の7第1項第1号)。資本金1億円以下でも、前事業年度が外形標準課税の対象で払込資本の額が10億円を超える法人(令和7年4月1日以後開始事業年度から)や、払込資本の額が50億円を超える法人(特定法人)との間に完全支配関係があり払込資本の額が2億円を超える法人(令和8年4月1日以後開始事業年度から)は対象になります(東京都主税局)。
東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」特別法人事業税とは何ですか?
結論:国税で、基準法人所得割額(標準税率で計算した所得割額)に、外形標準課税法人は260%、特別法人(協同組合等)は34.5%、それ以外の所得割で課税される法人は37%の税率を掛けた額です(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律7条)。法人事業税とあわせて都道府県に申告・納付します。
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(e-Gov法令検索)個人事業税の申告方法は?確定申告と別に提出が必要ですか?
結論:所得税の確定申告書を提出していれば、個人事業税の申告をしたものとみなされるため、原則として別の申告は要りません。都道府県税事務所から8月に納税通知書が届き、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます(東京都は第1期8月31日・第2期11月30日)。年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止は4か月以内)に個人事業税の申告が別に必要です。
東京都主税局「個人事業税」法人事業税の申告期限はいつですか?
結論:原則として事業年度終了の日から2か月以内に申告・納付します(3月決算法人は5月末)。法人事業税・特別法人事業税の申告書は、法人税の申告書とは別に都道府県へ提出します(eLTAX)。外形標準課税の対象法人は、前事業年度が外形標準課税の対象で事業年度が6か月を超える場合、法人税の中間申告義務がなくても法人事業税・特別法人事業税の中間申告が必要です(令和7年4月1日以後開始事業年度。東京都主税局)。
東京都主税局「外形標準課税の対象法人の見直し及び中間申告義務判定に関する改正について」法人事業税と防衛特別法人税は別物ですか?
結論:はい、別の税です。法人事業税は都道府県の税です。防衛特別法人税は令和7年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和7年法律第13号)で創設された国税で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、基準法人税額(一定の税額控除などを適用しないで計算した法人税額)から年500万円の基礎控除額を引いた額に4%を掛けて計算します。税額が0でも防衛特別法人税の確定申告書の提出が必要です(e-Tax のお知らせ)。
e-Tax「防衛特別法人税の創設に関するご案内・留意事項について」個人事業税は必要経費に計上できますか?
結論:はい。納めた個人事業税は、納めた年の事業所得の必要経費(租税公課)になります。2026年8月・11月に納めた個人事業税は2026年分の必要経費です(その確定申告は2027年です)。
フリーランス・副業の個人事業税はどう計算しますか?
結論:「(個人事業税の所得 − 事業主控除290万円)× 税率」です(差がマイナスなら0円。年の途中の開業・廃業は控除が月割)。デザイナー・コンサルタントは第3種事業(5%)です。エンジニア・ライターなどは、業務の内容が法定業種のどれに当たるかを都道府県税事務所で確認してください。東京都は、確定申告書の所得金額欄の金額が個人事業税の所得になるとしたうえで「雑所得が課税の対象となる場合もあります」としています。
東京都主税局「個人事業税」関連ツール・関連ページ
本ツールは標準税率での概算です。都道府県の超過税率・繰越控除・社会保険診療の除外などは含みません。正確な税額は都道府県税事務所または税理士にご確認ください。