事業税 計算ツール(個人/法人・290万円控除対応)
個人事業税(290万円控除・業種別税率)と法人事業税(段階別税率・外形標準課税)を無料で自動計算します。特別法人事業税(37%)も含めた合計額をすぐに確認できます。
空欄または1月なら通年(290万円控除)。2月以降の開業は月割控除になります。
※ 繰越控除・損失控除は含みません。非課税業種は別途ご確認ください。概算値です。
個人事業税(290万円控除・業種別税率3〜5%)
個人事業税は都道府県が課す地方税です。事業所得から290万円(事業主控除)を差し引いた後の金額に、業種に応じた税率(3〜5%)を掛けて計算します。
計算式
個人事業税 = (事業所得 − 290万円) × 税率 【例: 事業所得500万円・第1種事業(5%)の場合】 課税標準 = 500万円 − 290万円 = 210万円 個人事業税 = 210万円 × 5% = 10.5万円
業種別税率一覧
| 業種区分 | 税率 | 主な業種例 |
|---|---|---|
| 第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業・飲食業・製造業・デザイン業・ライター・ITエンジニア・コンサルタント(経営)・翻訳業 等 |
| 第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 第3種事業(28業種) | 5% | 医業・薬剤師業・弁護士・税理士・公認会計士・コンサルタント(指定)等 |
| 第3種特例(2業種) | 3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復 等 |
※ 法定業種(70業種)に該当しない事業(農業・林業・漁業など)は非課税です。ライターやITエンジニアはほとんどの場合「第1種事業」に該当します。
東京都主税局「個人事業税」290万円控除(事業主控除)の詳細
- 通年事業: 一律290万円を事業所得から控除
- 年の途中開業: 290万円 × 開業後月数 ÷ 12(月割控除)
- 例: 7月開業の場合 → 290万円 × 6か月 ÷ 12 = 145万円
- 事業所得が290万円以下(通年)なら個人事業税はかかりません
- その他控除: 損失の繰越控除・事業専従者給与控除も利用可能
納付時期・申告方法
- 納付時期: 8月(第1期)・11月(第2期)の年2回
- 申告: 確定申告の内容が都道府県に通知されるため、原則として個別の申告は不要
- 納付書: 都道府県税事務所から8月頃に送付されます
- 経費計上: 個人事業税は事業所得の必要経費に計上できます(翌年の確定申告で)
法人事業税(資本金別・所得別税率)
法人事業税は都道府県が法人に課す地方税です。資本金1億円以下の中小法人は所得割のみ、資本金1億円超の法人は外形標準課税(所得割+付加価値割+資本割)が適用されます。
所得割(中小法人・標準税率)
| 課税所得 | 標準税率 | 東京都(超過税率) |
|---|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% | 3.75% |
| 年400万円超〜800万円以下 | 5.3% | 5.665% |
| 年800万円超 | 7.0% | 7.48% |
※ 特別法人(協同組合等)は別途税率が異なります。都道府県によって超過税率が適用される場合があります。
総務省「法人事業税」計算例(中小法人・標準税率)
【例: 課税所得1,000万円の場合(標準税率)】 400万円 × 3.5% = 14万円 400万円 × 5.3% = 21.2万円 200万円 × 7.0% = 14万円 所得割合計 = 49.2万円 特別法人事業税 = 49.2万円 × 37% = 18.2万円 法人事業税等合計 = 49.2 + 18.2 = 67.4万円
外形標準課税(資本金1億円超の法人)
資本金1億円超の法人は、所得に加えて付加価値割と資本割も課されます。赤字でも税負担が生じる点が所得割のみの中小法人と大きく異なります。
- 所得割: 課税所得 × 1.0%(外形標準対象法人の場合・標準税率)
- 付加価値割: 付加価値額 × 1.2%(標準税率)
- 資本割: 資本金等の額 × 0.5%(標準税率)
- 特別法人事業税: 外形標準課税対象法人は対象外(加算なし)
- 2026年4月以降: 完全支配関係のある法人で払込資本2億円超の場合も対象が拡大
特別法人事業税(事業税額×37%)
特別法人事業税は、令和元年度に創設された国税です。法人事業税(所得割)の37%相当額が課されます。
- 対象: 外形標準課税法人以外の法人(中小法人が主な対象)
- 税率: 法人事業税(基準法人所得割額) × 37%
- 目的: 地方法人課税における税源偏在の是正
- 申告・納付: 法人事業税と合わせて都道府県に申告・納付
事業税の申告方法と確定申告の関係
事業税の申告・納付方法は個人と法人で異なります。誤ると延滞税が発生するため、正確に把握してください。
個人事業税の申告手続き
- 申告方法: 所得税の確定申告書を提出すれば自動通知。原則として別途申告は不要
- 納付書: 都道府県税事務所から8月頃に届く。紛失時は税事務所に再発行依頼
- 納付時期: 8月(第1期)・11月(第2期)の年2回
- 経費計上: 翌年の確定申告で必要経費に算入可(租税公課として記帳)
- 事業所得が290万円以下: 税額ゼロのため申告も納付も不要
法人事業税の申告期限
- 申告期限: 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内(3月決算法人は5月末)
- 法人税と同時申告: 法人事業税は法人税申告書と合わせてeLTAXで提出
- 中間申告: 前事業年度の法人事業税年税額が20万円超の場合、事業年度開始から6ヶ月後2ヶ月以内
- 延滞税: 申告期限翌日から年14.6%(当初2ヶ月は年7.3%)が加算
事業税の節税ポイントと注意事項
事業税は利益連動型の地方税です。合法的な節税手段を正しく活用しましょう。
個人事業税の節税策
- 青色申告特別控除(65万円): 事業所得を圧縮し290万円控除後の課税標準を下げる
- 事業専従者給与: 家族従業員への給与を経費算入(青色申告者のみ)
- 損失の繰越控除: 赤字年度の損失を翌年以降3年間繰り越せる(青色申告者のみ)
- 業種区分の正確な判定: 誤った業種区分は過大申告につながる点に注意
法人事業税の節税策
- 役員報酬の適正設定: 法人所得を圧縮することで法人事業税も連動して減少
- 修繕費・設備投資の前倒し: 当期損金算入を増やし課税所得を圧縮
- 欠損金の繰越控除: 青色申告法人は最長10年(中小法人は制限なし)
- 資本金1億円以下を維持: 外形標準課税(付加価値割・資本割)を回避できる
令和8年度税制改正:防衛特別法人税と法人事業税の違い
2026年4月開始事業年度から適用される防衛特別法人税は国税です。法人事業税(地方税)とは課税主体・計算方法が全く異なります。
| 項目 | 法人事業税 | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|
| 税目の種別 | 地方税(都道府県税) | 国税 |
| 課税ベース | 法人の課税所得 | 法人税額(500万円控除後) |
| 税率 | 3.5%〜7.0%(+37%加算) | 4% |
| 申告先 | 都道府県(eLTAX) | 税務署(法人税と同時) |
詳細は法人税計算ツール(防衛特別法人税完全解説)をご参照ください(課税所得約2,438万円以下の中小法人は追加負担ゼロ)。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」(防衛特別法人税)よくある質問
個人事業税の290万円控除とは何ですか?
結論:個人事業税には「事業主控除」として年間290万円が事業所得から差し引かれます。事業所得が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。年の途中で開業した場合は月割(290万円×開業後の月数÷12)になります。
総務省「個人事業税の概要」個人事業税の業種別税率はどのくらいですか?
結論:第1種事業(物販・サービス等)5%、第2種事業(畜産・水産等)4%、第3種事業(医業・コンサル等)5%、第3種特例(あんま・はり等)3%です。法定業種70種類に該当しない農業・林業などは非課税です。
法人事業税の税率はどのくらいですか?
結論:中小法人(資本金1億円以下)の所得割は年400万円以下3.5%・400〜800万円5.3%・800万円超7.0%(標準税率)です。これに特別法人事業税(所得割×37%)が加わります。
外形標準課税とは何ですか?
結論:資本金1億円超の法人に適用される課税方式です。所得の有無にかかわらず付加価値額(付加価値割1.2%)と資本金等の額(資本割0.5%)にも課税されます。2026年4月以降は完全支配関係のある法人で払込資本2億円超の場合も対象が拡大されました。
総務省「法人事業税における外形標準課税」特別法人事業税とは何ですか?
結論:令和元年度に創設された国税で、法人事業税(所得割)の37%相当額が課されます。外形標準課税法人は対象外です。地方法人課税の税源偏在を是正する目的で設けられました。
個人事業税の申告方法は?確定申告と別に提出が必要ですか?
結論:所得税の確定申告書を税務署に提出すれば自動的に都道府県へ通知されるため、原則として別途申告は不要です。都道府県税事務所から8月頃に納付書が届き、8月と11月の年2回に分けて納付します。事業所得が290万円以下なら税額ゼロのため手続き不要です。
東京都主税局「個人事業税」法人事業税の申告期限はいつですか?
結論:事業年度終了日の翌日から原則2ヶ月以内が申告・納付期限です。3月決算法人なら5月末です。法人事業税は法人税と同時にeLTAXで申告します。前事業年度の年税額が20万円超の場合は中間申告も必要です。
法人事業税と防衛特別法人税は別物ですか?
結論:はい、全く別の税目です。法人事業税は都道府県に納める地方税(所得割3.5〜7.0%)です。防衛特別法人税は2026年4月以後開始事業年度から適用される国税で、法人税額から500万円を控除した残額の4%が課されます。法人事業税には影響しません。詳細は法人税計算ツールをご参照ください。
財務省「令和7年度税制改正の大綱」個人事業税は必要経費に計上できますか?
結論:はい、個人事業税は翌年の確定申告で必要経費として計上できます(所得税法第37条)。2026年8月・11月に納付した個人事業税は、2027年分の確定申告で必要経費(租税公課)に算入します。会計ソフトでは「租税公課」科目で記帳します。
フリーランス・副業の個人事業税はどう計算しますか?【編集部独自解説】
結論:フリーランスや副業の個人事業税は「事業所得 − 290万円 = 課税標準 × 税率(第1種5%が多い)」で計算します。デザイナー・エンジニア・ライター・コンサルタントは多くの場合第1種事業(5%)です。年途中開業の場合は290万円が月割で減ります。副業所得が「雑所得」扱いの場合は個人事業税の対象外となるため、まず所得区分の確認が先決です。
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本ツールは概算値です。自治体の超過税率・繰越控除・事業専従者控除・損失控除は含みません。正確な税額は都道府県税事務所または税理士にご確認ください。