生命保険解約返戻金シミュレーション(無料)
契約書類に載っている解約返戻金の額と、実際に払い込んだ保険料の累計を入れるだけで、差額・返戻率・一時所得の総所得金額への算入額を計算します。税額そのものは計算しません。解約前の確認にお使いください。
生命保険の解約や見直しを検討中の方向け。手元の契約書類の金額を入れると、元本割れかどうかと、一時所得として総所得金額に入る額が分かります(税額は他の所得・控除で決まるため計算しません)。
保険種類ごとの返戻率には、業界平均として公表されている数値がありません。保険会社・商品・契約時の年齢・予定利率によって大きく変わるため、ご自身の契約書類の数字を使ってください。
設計書・ご契約のしおり・年1回届く「ご契約内容のお知らせ」のいずれかに、経過年数ごとの金額が載っています。分からなければ証券番号を用意して保険会社に聞くのが確実です。
加入から今までに実際に払い込んだ保険料の合計です。保険会社の「保険料払込証明書」や契約内容のお知らせで確認できます。払済・払込額の変更・年払や端数月があっても、実際の合計をそのまま入れてください。
満期保険金や懸賞・競馬の払戻金の利益など、同じ年にある他の一時所得です。特別控除50万円は全部を合わせて年に1回だけなので、ある場合は入れてください。なければ0円のままです。
例 解約返戻金1,200,000円・払込累計1,200,000円・他の一時所得0円の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
特別控除後の一時所得の金額は0円以下のため、算入額は0円です。
※ 返戻率は入力された2つの金額を割ったものです。解約返戻金の額そのものは契約ごとに決まるため、当サイトでは推計しません。
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解約返戻金とは
解約返戻金とは、生命保険を解約した際に契約者へ返金される積立金相当額です。払い込んだ保険料の一部が積み立てられたものであり、保険種類・加入年数によって金額が異なります。早期解約では払込累計を大きく下回る(元本割れ)ケースがほとんどです。
参考情報: 生命保険文化センター「解約」
返戻率の「平均値」は公表されていません
解約返戻金は「払込累計保険料 × 返戻率」で表せますが、返戻率に業界平均として公表されている数値はありません。 保険会社・商品・契約時の年齢・保険期間・契約時の予定利率で決まるため、同じ「終身保険10年目」でも契約ごとに大きく違います。 当サイトでは平均値を推計せず、ご自身の契約書類に載っている金額を使う形にしています。
公的な機関が示しているのは、次のような傾向だけです。
- 解約返戻金は、通常は払い込んだ保険料の総額より少なくなる
- 契約してから短期間で解約したときは、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずか
- 解約返戻金の額は保険の種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数によって異なる
- 払い込んだ保険料の一部は、毎年の死亡保険金の支払いと保険会社の事業費に充てられている
出典: 生命保険文化センター「解約」
自分の解約返戻金がいくらか調べる
| 見るもの | 載っている内容 |
|---|---|
| ご契約のしおり・約款 | 解約返戻金額の表(経過年数ごと)が載っている |
| 設計書(契約時に受け取った提案書) | 年ごとの解約返戻金額と返戻率 |
| ご契約内容のお知らせ(年1回の通知) | 現時点の解約返戻金額 |
| 保険会社のコールセンター・マイページ | 証券番号を伝えれば当日の額がわかる |
※ 契約書類の「解約返戻金額」は経過年数ごとの表になっています。今年の行の金額を上の計算機に入れてください。
参考情報: 生命保険文化センター「解約」
一時所得の課税計算式
保険料を負担した人が自分で解約返戻金を受け取り、返戻金が払込累計保険料を上回る場合、その利益は一時所得になります。一時所得の金額は「利益 − 特別控除(最高50万円)」で、そのうち1/2が総所得金額に算入されます。算入額があっても、実際の税額は他の所得・所得控除によって異なります。
例(同じ年に他の一時所得がない場合): 返戻金200万円・払込累計130万円 → 一時所得の金額は200万−130万−50万=20万円、その1/2の 10万円が総所得金額に算入
出典: 国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき 国税庁 No.1903 生命保険の満期返戻金などの一時所得
50万円の特別控除と、短期解約のときの扱い
一時所得には年間最高50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得(懸賞・競馬の払戻金等)がある年は、それらの利益を合算した合計額から1回だけ控除されます。このツールは「同じ年の他の一時所得」欄の入力を合算して計算します。また、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの、および保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、一時所得ではなく源泉分離課税(20.315%=所得税・復興特別所得税15.315%+地方税5%)になり、確定申告はできません。月払・年払の養老保険や学資保険を5年以内に解約した場合はこれに当たらず、一時所得として扱います。
出典: 国税庁 No.1490 一時所得
払済保険・契約者貸付という選択肢
保険料支払いが困難になった場合も、即座に解約する前に以下の代替手段を検討してください。
- 払済保険: 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間はそのままで保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法
- 延長保険: 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法
- 契約者貸付: 解約せずに、解約返戻金の範囲内で保険会社から借り入れる方法。借りられる割合と利率は保険会社・商品によって異なる
- 自動振替貸付: 保険料払込猶予期間内に払込不能の場合、解約返戻金を担保に保険料を自動で立替える制度(失効を防ぐ)。
参考情報: 生命保険文化センター「保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続」
使い方(3ステップ)
- 解約返戻金の額を入力:設計書・ご契約のしおり・「ご契約内容のお知らせ」に載っている、今年の解約返戻金額を入力します。
- 払込保険料の累計を入力:これまでに実際に払い込んだ保険料の合計を入力します。同じ年に他の一時所得があれば、その欄にも入れます。
- 結果を確認する:差額・返戻率・総所得金額への算入額が表示されます。
よくある質問
Q. 解約返戻金とは?
結論:解約時に契約者へ返金される積立金・払込保険料の一部です。保険種類と加入年数によって異なり、早期解約では元本割れが大半です。
Q. 一時所得の税金はどう計算する?
結論:一時所得の金額は「返戻金 − 払込累計 − 特別控除(最高50万円)」で、その1/2((返戻金 − 払込累計 − 50万円)÷ 2)が総所得金額に算入されます。差額が50万円以下で、同じ年に他の一時所得がなければ算入額は0円です。税額は他の所得・所得控除で決まります。
出典: 国税庁 No.1903 生命保険の満期返戻金などの一時所得
Q. 払済保険と解約どっちが得?
結論:保障が必要なら払済保険、現金が必要なら解約が候補です。払済にすると保険契約を維持したまま将来の返戻金権利を保持できます。
Q. 契約者貸付のメリットは?
結論:解約せずに解約返戻金の範囲内で借りられます。借りられる割合と利率は保険会社・商品によって異なるので、契約先に確認してください。利息は発生します。
参考情報: 生命保険文化センター「保険料の負担軽減・払込の中止と契約の継続」
Q. 解約返戻金に税金はかかりますか?
結論:払込累計との差額(同じ年の他の一時所得を含む)が50万円を超えると、超えた分の1/2が一時所得として総所得金額に算入されます。一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの、および保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは源泉分離課税(20.315%)になります。
Q. 解約返戻金が少ない時期はいつですか?
結論:契約してから短期間で解約すると、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。何年目にいくらになるかは契約ごとに違い、公表された平均値はありません。設計書や「ご契約内容のお知らせ」で確認してください。
Q. 払済保険とは何ですか?
結論:保険料払込をやめ保障を減額して継続する方法です。解約と異なり将来の保険金・返戻金の権利を保持できます。
Q. 保険を解約すべき基準はありますか?
結論:①保障が生活実態と合わない、②解約返戻金が払込累計を上回っている、③払済・貸付で代替できない場合が解約候補です。
Q. 解約前に確認すべきことは何ですか?
結論:正確な返戻金額・一時所得の有無・代替手段・新規加入リスク・控除への影響の5点を確認してください。
解約返戻金とは何ですか?
解約返戻金とは、生命保険を解約した際に契約者へ返金される積立金相当額です。払い込んだ保険料の一部が積み立てられたものであり、保険種類・加入年数によって金額が異なります。早期解約では払込累計を大きく下回る(元本割れ)ケースがほとんどです。
払済保険と解約ではどちらが得ですか?
保障が引き続き必要な場合は払済保険、今すぐ現金が必要な場合は解約が候補になります。払済保険は保険料払込をやめて保障額を減額したまま契約を継続する方法で、将来の保険金・解約返戻金の権利を保持できます。解約して現金を受け取るより、長期的に見ると払済保険の方が受取総額が多くなるケースがあります。資金ニーズと保障ニーズを両面で比較してください。
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保険料の負担者と受取人が異なる契約(贈与税などの判定が必要)、一時払養老保険等の5年以内解約など源泉分離課税になる契約、満期・死亡保険金の受け取り、所得税・住民税の税額そのもの(他の所得・所得控除の入力が必要なため)は計算しません。
免責事項
本ツールは、入力された解約返戻金の額と払込保険料の累計から差額・返戻率・一時所得の総所得金額への算入額を計算するものです。解約返戻金そのものは推計していません(保険会社・商品・契約時の年齢・予定利率で決まり、業界平均の公表値が無いため)。入力する金額は必ずご自身の契約書類または保険会社への問い合わせで確認してください。税額は他の所得と合算して決まるため、具体的な判断は税務署・税理士・ファイナンシャルプランナーにご相談ください。