生命保険料控除シミュレーション(無料)
一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料と年収を入力すると、令和8年分の生命保険料控除の額と、控除がある場合とない場合の税額の差(節税額)を計算します。新制度(2012年以降の契約)・旧制度(2011年以前の契約)のどちらか一方で計算します。
年末調整で生命保険料控除を申請したい方向け。払込保険料を入力するだけで一般・介護医療・個人年金の控除額と節税効果がわかります。
契約日が2012年1月1日以降なら新制度。新契約と旧契約の両方がある場合の合算計算には対応していないため、どちらか一方を選んでください。
16歳未満の子も含みます。チェックすると、新制度の一般生命保険料控除を上限6万円の特例の表で計算します(所得税だけ。住民税は変わりません)。節税額の計算では扶養控除は入れていません。
給与収入の年間総額(額面)。源泉徴収票の「支払金額」欄の金額。
死亡保険・養老保険・学資保険(2012年以降の契約)の保険料年額。受け取った剰余金・割戻金を差し引いた額(控除証明書の「申告額」)を入力。
医療費支払事由に基因して保険金が支払われる医療保険・がん保険・介護保険などの保険料年額(新制度のみ)。控除証明書の「介護医療」の区分の金額を入力。
個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険料の年額(控除証明書の「個人年金」の区分の金額)。
例 新制度・年収500万円・一般生命保険料120,000円・介護医療保険料60,000円・個人年金保険料84,000円(年額・23歳未満の扶養親族なし)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
※ 節税額は、令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む・100円未満切捨て)と令和9年度分の住民税(所得割10%・均等割は変わらない)を、生命保険料控除がある場合とない場合で計算した差です。前提: 給与収入だけ・扶養控除などほかの所得控除なし・社会保険料は協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算(年収130万円未満は加入なし)。控除額の1円未満は切り上げています。実際の税額は扶養・ほかの控除・副業収入などで変わります。
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このツールで扱わないこと
- 新契約と旧契約の両方がある場合の合算計算(どちらか一方の制度だけで計算します)
- 地震保険料控除・旧長期損害保険料、社会保険料控除・iDeCo などほかの所得控除との組み合わせ
- 扶養控除・配偶者控除・副業などの所得がある人の税額(節税額は給与収入だけ・ほかの控除なしの前提)
- 令和8年分以外の年分の計算、年の途中の入社・退職、確定申告での還付額そのもの
- 契約が控除の対象になるかの判定(受取人・保障の中身・保険期間5年未満の貯蓄保険など。控除証明書の区分で確認してください)
生命保険料控除の計算式(新制度・旧制度)
生命保険料控除額は、年間の支払保険料等(受け取った剰余金・割戻金を差し引いた額)の金額帯で計算式が変わります。計算した金額に1円未満の端数があるときは切り上げます(国税庁No.1140・令和8年分 保険料控除申告書)。
新制度(2012年以降の契約)所得税控除額の計算式(一般生命・介護医療・個人年金の各区分)
| 年間払込保険料 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 2万円以下 | 全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2万円 |
| 8万円超 | 一律4万円 |
新制度・一般生命保険料で23歳未満の扶養親族がいる場合(令和8年分・令和9年分の所得税)
| 年間の新生命保険料 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 3万円以下 | 全額 |
| 3万円超〜6万円以下 | 保険料 × 1/2 + 1.5万円 |
| 6万円超〜12万円以下 | 保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
旧制度(2011年以前の契約)所得税控除額の計算式(旧生命・旧個人年金の各区分)
| 年間払込保険料 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 2.5万円以下 | 全額 |
| 2.5万円超〜5万円以下 | 保険料 × 1/2 + 12,500円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 保険料 × 1/4 + 2.5万円 |
| 10万円超 | 一律5万円 |
新制度・旧制度の違いと3区分の上限まとめ
新制度と旧制度では区分数・控除上限額が異なります。以下の表で比較してください。
| 区分 | 新制度(2012年〜) | 旧制度(2011年以前) |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 | 所得税上限5万円・住民税上限3.5万円 |
| 介護医療保険料控除 | 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 | 対象外(一般に含む) |
| 個人年金保険料控除 | 所得税上限4万円・住民税上限2.8万円 | 所得税上限5万円・住民税上限3.5万円 |
| 合計上限 | 所得税12万円・住民税7万円 | 所得税10万円・住民税7万円 |
出典:国税庁No.1140・2026-05-27確認
2026年特例:23歳未満扶養で一般生命保険料控除が6万円に拡大
令和8年分(2026年分)と令和9年分の所得税では、一般生命保険料控除(新契約)に特例があります(令和8年度の税制改正で期限が令和9年分まで延長。国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。
- 適用条件:年齢23歳未満(その年12月31日時点)で合計所得金額62万円以下の扶養親族がいて、新契約の一般生命保険料を払っている(16歳未満の子も含む)
- 変更内容:一般生命保険料控除(新契約)の所得税の上限が4万円から6万円に(計算式は上の表)
- 合計上限は変わらない:3区分の合計は所得税12万円のまま
- 住民税は変更なし:区分ごと2.8万円・合計最大7万円
このツールでは入力欄の「23歳未満の扶養親族がいる」にチェックすると、特例の表で計算します。
使い方(3ステップ)
- 制度と年収を選択・入力:保険契約の締結年に応じて新制度・旧制度を選択し、年収(万円)を入力します。
- 各区分の保険料年額を入力:生命保険会社から届く「生命保険料控除証明書」の金額を各区分に入力します。
- 控除額と節税額を確認:年末調整申告書の「控除額」欄に転記する金額と節税効果が即時表示されます。
年末調整での生命保険料控除の申告方法
会社員の場合、年末調整で生命保険料控除を申告します。手順は以下のとおりです。
- 控除証明書を確認:10〜11月頃に保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。紛失した場合は保険会社に再発行を申請してください。
- 保険料控除申告書に記入:勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書の「申告額」を記入します。区分(一般・介護医療・個人年金)を間違えないように確認してください。
- 年末調整担当者に提出:申告書と控除証明書(または電子データ)を提出します。期限は勤務先によって異なりますが、通常11月中旬〜12月上旬です。
個人事業主・フリーランスの方は翌年2〜3月の確定申告で申告します。e-Tax(電子申告)を利用すると手続きがスムーズです。
住民税の生命保険料控除計算式
住民税の控除額は所得税とは別の計算式が適用されます。
住民税・新制度の計算式(1区分あたり・上限2.8万円)
| 年間払込保険料 | 控除額(住民税) |
|---|---|
| 1.2万円以下 | 全額 |
| 1.2万円超〜3.2万円以下 | 保険料 × 1/2 + 6,000円 |
| 3.2万円超〜5.6万円以下 | 保険料 × 1/4 + 1.4万円 |
| 5.6万円超 | 一律2.8万円 |
住民税・旧制度の計算式(1区分あたり・上限3.5万円)
| 年間払込保険料 | 控除額(住民税) |
|---|---|
| 1.5万円以下 | 全額 |
| 1.5万円超〜4万円以下 | 保険料 × 1/2 + 7,500円 |
| 4万円超〜7万円以下 | 保険料 × 1/4 + 17,500円 |
| 7万円超 | 一律3.5万円 |
住民税の生命保険料控除の合計は最大7万円です(地方税法314条の2)。このツールの住民税の節税額は、控除がある場合とない場合の住民税(所得割)の差で、所得割がもともと0円の人は0円になります。
年収別の節税額シミュレーション(新制度・3区分フル活用時)
新契約の3区分に各8万円ずつ払い、所得税の控除が各4万円・合計12万円、住民税の控除が合計7万円になる場合の節税額です(令和8年分・給与収入だけ・扶養なし)。節税額は、控除がある場合とない場合の所得税(復興特別所得税を含む・100円未満切捨て)と令和9年度分の住民税をそれぞれ計算した差で、上のツールと同じ計算から作っています。
| 年収 | 所得税の節税額 | 住民税の節税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 6,100円 | 7,000円 | 13,100円 |
| 500万円 | 6,100円 | 7,000円 | 13,100円 |
| 700万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
| 1,000万円 | 24,500円 | 7,000円 | 31,500円 |
| 1,500万円 | 40,400円 | 7,000円 | 47,400円 |
※ 社会保険料は協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算。所得税の節税額は、控除を引く前と引いた後で税率の区分(国税庁 No.2260)をまたぐかどうかでも変わるため、年収に比例しません。実際の数値は、ほかの所得・控除・扶養の状況によって異なります。
各区分の対象保険の種類
どの保険がどの控除区分に該当するかを確認しましょう。
| 区分 | 対象保険の種類(新制度) |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡保険(定期・終身)・養老保険・学資保険・収入保障保険(死亡保障部分)など |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険・介護保険・医療特約など、入院して医療費を支払ったことなど(医療費支払事由)に基因して保険金が支払われる契約。傷害保険契約は対象外 |
| 個人年金保険料控除 | 税制適格特約付き個人年金保険(要件:年金の受取人が本人または配偶者・年金を受け取るまで10年以上定期に払う・原則60歳から受け取る10年以上の定期または終身の年金) |
どの区分も、保険金の受取人のすべてが保険料を払う本人またはその配偶者その他の親族である契約が対象です。保険期間5年未満の貯蓄保険、外国の保険会社と国外で結んだ契約なども対象外です(国税庁No.1141)。1つの契約に複数の保障がある場合(死亡+医療の総合保険など)は、保険会社が控除証明書に区分ごとの金額を記載します。控除証明書の区分欄を確認してください。
よくある質問
生命保険料控除の新制度と旧制度の違いは何ですか?
2012年1月1日以降に締結した保険契約は新制度が適用されます。新制度では3区分(一般・介護医療・個人年金)に分かれ、各区分の所得税控除上限は4万円・合計最大12万円です。2011年以前は旧制度が適用され、2区分(一般・個人年金)で各上限5万円・合計最大10万円です(国税庁No.1140)。
2026年の生命保険料控除に特例はありますか?
令和8年分・令和9年分の所得税では、年齢23歳未満の扶養親族(合計所得金額62万円以下)がいる場合、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。3区分の合計上限12万円は変わらず、住民税にも特例はありません(区分ごと2.8万円・合計最大7万円)。このツールでは「23歳未満の扶養親族がいる」にチェックすると特例で計算します。
年末調整と確定申告のどちらで申告しますか?
給与所得者(会社員)は年末調整で申告します。毎年10〜11月頃に勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に控除証明書の金額を転記します。個人事業主・フリーランスは確定申告(翌年2〜3月)で申告します。
生命保険料控除の上限額はいくらですか?
新制度の所得税控除上限は一般・介護医療・個人年金それぞれ4万円で合計最大12万円です。住民税は各2.8万円で合計最大7万円です。旧制度は所得税で各5万円・合計最大10万円、住民税は各3.5万円・合計最大7万円です。
実際にいくら節税できますか?
年収500万円(給与のみ・扶養なし・社会保険料は協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)で、新契約の3区分に各8万円ずつ払い、所得税の控除が各4万円・合計12万円、住民税の控除が合計7万円になる場合、令和8年分の所得税(復興特別所得税を含む)は約6,100円、令和9年度分の住民税は約7,000円減り、合計は約13,100円です。控除がある場合とない場合の税額をそれぞれ計算した差で、所得税や住民税がもともと0円の人は節税額も0円です。
医療保険・がん保険は控除の対象になりますか?
新契約の医療保険・がん保険・介護保険のうち、入院して医療費を支払ったことなど(医療費支払事由)に基因して保険金が支払われる契約は「介護医療保険料控除」の対象です。保険金の受取人のすべてが本人またはその配偶者その他の親族であることも条件です。傷害保険契約は対象外で、所得補償保険なども名前ではなく契約の中身で決まるため、控除証明書の区分で確認してください。旧契約の医療保険・介護保険の保険料は旧生命保険料になります(国税庁No.1140・No.1141)。
個人年金保険料控除の適用条件は何ですか?
個人年金保険料控除の対象は、①年金の受取人が保険料を払う本人またはその配偶者 ②年金を受け取るまでに10年以上の期間にわたって定期に保険料を払う ③年金受取人が原則として満60歳になってから受け取る10年以上の定期または終身の年金、という定めがある契約です。保険会社は「個人年金保険料税制適格特約」が付いているかで案内しています。条件を満たさない個人年金保険の保険料は一般生命保険料控除の対象になります(国税庁No.1141)。
新旧両方の保険契約がある場合はどうなりますか?
一般生命保険料と個人年金保険料は、新契約と旧契約の両方がある場合、区分ごとに、旧契約の年間保険料が6万円を超えるときは旧契約だけで計算した額(最高5万円)、6万円以下のときは新契約と旧契約でそれぞれ計算した額の合計(最高4万円)が控除額になります。令和8年分以降に23歳未満の扶養親族がいて新契約の一般生命保険料を払った場合は、一般生命の区分はどちらも最高6万円です。住民税で新旧を合わせる場合の上限は区分ごと2.8万円です。このツールは新旧どちらか一方だけで計算します(国税庁No.1140)。
控除証明書をなくした場合はどうすればよいですか?
保険会社に「生命保険料控除証明書(再発行)」を申請してください。多くの保険会社はWebや電話で再発行に対応しています。年末調整期限に間に合わない場合は、翌年の確定申告で控除を申告することも可能です。
生命保険料控除とiDeCoは同時に使えますか?
はい。iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除されます。生命保険料控除とは別の控除区分のため、同時に利用可能です。組み合わせることで節税効果を高められます。詳細はFPや税理士にご相談ください。
学資保険の保険料は生命保険料控除の対象ですか?
はい。学資保険の保険料は一般生命保険料控除区分の対象です(2012年以降の契約は新制度・2011年以前は旧制度が適用)。詳細は学資保険シミュレーションもあわせてご確認ください。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。節税額は、給与所得控除(国税庁 No.1410)・基礎控除(No.1199)・社会保険料控除(所得税法74条・協会けんぽ・東京都・令和8年度・40歳未満・賞与なしの等級表で計算)を差し引いた課税所得で、生命保険料控除がある場合とない場合の令和8年分の所得税(No.2260 の速算表・復興特別所得税を含む)と令和9年度分の住民税を計算した差です。実際の税額は個人の事情(その他の控除・扶養・副業収入等)により異なります。正確な控除額は税務署・税理士または勤務先の給与担当にご確認ください。本ページはFP・保険会社・税理士の監修なし(一般情報)です。