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出産手当金計算機【2026年】

標準報酬月額の平均と出産予定日を入力するだけ。産前産後の対象日数と手当金の参考額を即時計算します(全対象日を無給で休業した場合)。

💡 産休を控えた会社員・派遣・パートの方が出産手当金の参考額を事前に把握できます。実際の支給額は、休んだ日と給与の支払い状況で変わります。

入力

支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均(12か月未満の場合は加入期間中の平均)を、円の整数で入力します(58,000〜1,390,000円)。各月の標準報酬月額は勤務先に確認してください。給与の総支給額の平均をそのまま使うと、等級額や算定対象期間の違いにより給付額と一致しません。

支給開始日以前の被保険者期間

12か月以上の場合、計算式は保険者に関わらず同じです。12か月未満の場合、協会けんぽは32万円と比べて低い方を使います。組合健保・共済などの比較基準額は加入先に確認してください(このツールでは算定できません)。

予定日どおりの場合は空欄で構いません。予定日より遅れた日数は産前に加算します。予定日より早く生まれた場合も、産前は実際の出産日以前42日(多胎98日)で、短くはなりません(予定日の前後150日以内)。

多胎妊娠
出産手当金 参考額(全対象日を無給で休業した場合)
¥653,366
合計98日分
計算に使う標準報酬月額
¥300,000
1日あたり支給額
¥6,667
産前の対象日数
42日
産後の対象日数
56日

※ 実際に休んだ日が支給対象です。休業日・給与の支払い状況は入力していないため、実際の支給額とは異なる場合があります。申請は産前・産後などに分けてでき、振込時期は書類の完備状況と保険者によって異なります。

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このツールで扱わないこと

出産手当金の計算式と仕組み

出産手当金は健康保険法第102条に基づく給付です。支給額は以下の式で決まります。

計算に使う標準報酬月額を決める

支給開始日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均。被保険者期間が12か月未満の協会けんぽの加入者は、加入期間中の平均と32万円(令和7年4月1日以降の支給開始)の低い方

加入12か月未満・平均50万円 → 32万円を使う

1日あたり支給額を求める

標準報酬月額 ÷ 30(10円単位に四捨五入)× 2/3(1円単位に四捨五入)。健康保険法99条2項の端数処理

300,000 ÷ 30 = 10,000 → 10,000 × 2/3 = 6,666.67 → 6,667円

対象日数を求める

産前42日(多胎98日)+産後56日。出産が予定日より遅れた分は産前に加算(早まっても産前は減らない)

単胎・予定日どおり: 42 + 56 = 98日

出産手当金を求める

1日あたり支給額 × 対象日数(実際に休んだ日のみ。給与がある日は差額)

6,667円 × 98日 = 653,366円(全対象日を無給で休業した場合)

協会けんぽ 出産手当金 健康保険法(第99条・第102条)

標準報酬月額とは、給与等を一定の幅で区切った等級ごとの金額です。各月の標準報酬月額は勤務先に確認してください。標準報酬月額の等級は健保50等級まであり、上限は139万円です。

協会けんぽ 健康保険料額表

産前・産後の支給期間

産前は出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)を含めて42日間(多胎は98日間)です。産後は出産日の翌日から56日間です。出産が予定日より遅れた場合はその遅れた期間も産前に含まれます。早く生まれた場合も、実際の出産日以前42日(多胎98日)が対象期間で、その範囲内で会社を休んだ日が支給の対象です。

厚生労働省通知(産前41日前・多胎97日前)

支給額の目安(上限の例)

標準報酬月額の上限(健保50等級)は139万円です。標準報酬月額の平均が139万円の場合、1日あたり支給額は30,887円で、単胎98日分の参考額は3,026,926円、多胎154日分は4,756,598円です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数に応じて日額30,887円が加算されます。

協会けんぽ 出産手当金

【2025年4月改正】協会けんぽは被保険者期間12か月未満の比較額が「32万円」に

協会けんぽでは、令和7年(2025年)4月1日以降に支給が始まる方から、被保険者期間が12か月に満たない場合の比較額が30万円から32万円に引き上げられました。

※ 被保険者期間が12か月以上ある方には本改正は影響しません。組合健保・共済などの比較基準額は加入先に確認してください。

協会けんぽ 出産手当金(12か月未満の比較額)

出産手当金の使い方(3ステップ)

  1. 標準報酬月額の平均を入力:勤務先で確認した、直近12か月(12か月未満なら加入期間中)の標準報酬月額の平均を円で入力します。被保険者期間と保険者も選びます。
  2. 出産予定日を選択:産科医から告知された出産予定日を入力します。実際の出産日がわかった場合は合わせて入力すると、予定日より遅れた日数が産前に加算されます。
  3. 多胎かどうかを選択:双子等の多胎妊娠は産前98日になります。

よくある質問

出産手当金の計算式は?

結論:標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円単位に四捨五入)× 2/3(1円単位に四捨五入)× 対象日数です。端数は健康保険法99条2項の定めによります。例:標準報酬月額の平均30万円・単胎・予定日どおり・全対象日を休業した場合、1日あたり6,667円 × 98日 = 653,366円が参考額です。

加入12か月未満の場合、出産手当金はどう計算しますか?

結論:協会けんぽでは、支給開始日以前の被保険者期間が12か月未満の場合、次のいずれか低い額を標準報酬月額として計算します。①支給開始日の属する月以前の加入期間中の標準報酬月額の平均、②協会けんぽの比較基準額(令和7年4月1日以降に支給が始まる方は32万円。以前は30万円)。組合健保・共済などの比較基準額は加入先に確認してください。加入期間が12か月以上ある方は、直近12か月の標準報酬月額の平均で計算します。

上限額はいくらですか?

結論:標準報酬月額の平均が上限の139万円の場合、単胎98日の参考額は3,026,926円です。1日あたり30,887円 × 98日。多胎154日では4,756,598円で、出産が予定日より遅れた場合は遅れた日数分が加算されるため、上限は一律ではありません。

産休手当と出産手当金の違いは?

結論:同じ制度の別名です。「産休手当」「産休手当金」はいずれも健康保険法第102条に基づく出産手当金を指します。制度の詳細は産休手当の解説ページも参照ください。

出産手当金はいくらもらえますか?

結論:標準報酬月額の平均が30万円なら、単胎・予定日どおり・全対象日を休業した場合の参考額は653,366円です。対象期間は産前42日+産後56日の合計98日で、実際に仕事を休んだ日が支給の対象です。給与が支払われる日は差額のみの支給になります。本ツールは休業日・給与の入力を持たないため、実際の支給額とは異なる場合があります。

出産手当金の支給期間は何日ですか?

結論:予定日どおりに出産した場合、単胎は産前42日+産後56日=98日、多胎は産前98日+産後56日=154日が対象期間です。産前の対象期間は、出産日(予定日より遅れた場合は出産予定日)を含めて単胎42日・多胎98日前からです。予定日より遅れた期間も対象です。実際の支給日数は、この範囲内で休業した日数によります。

出産手当金はパートでも受け取れますか?

結論:健康保険の被保険者本人が、対象期間に出産のため休業し、給与を受けないか日額を下回る場合に対象となります。パートや派遣でも、勤務先で健康保険に加入していれば対象です。短時間労働者の加入では、週所定20時間以上、企業規模、学生ではないことなどを確認してください。2026年10月1日に賃金要件(月額8.8万円)は撤廃されましたが、最低賃金の減額特例の対象で月額8.8万円未満の方は原則対象外で、申出による加入制度があります。被扶養者と任意継続の新規給付は対象外です。国民健康保険では法定給付ではなく、任意給付の有無は加入先に確認してください。

出産手当金の申請はどこにすればいいですか?

結論:産前・産後などに分けて申請できます。申請期間について必要な証明を受け、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・組合健保・共済など)へ提出してください。振込時期は書類の完備状況と保険者によって異なります。

産休中に給与が出る場合はどうなりますか?

結論:出産手当金の日額より給与が少ない日は、その差額が支給されます。給与が出産手当金の日額以上の日は支給されません。傷病手当金とは重複して支給されず、必要な差額調整があります。

出産手当金に税金はかかりますか?

結論:出産手当金は非課税です。給付自体は、社会保険料の算定対象となる報酬には含まれません。産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険料の免除には、事業主による届出が必要です。

出産育児一時金(50万円)と出産手当金の違いは何ですか?

結論:別制度です。出産育児一時金は妊娠85日以上の出産が対象で、支給額は原則50万円です(産科医療補償制度の対象外となる出産などは48万8千円)。出産手当金は、被保険者本人が出産のため仕事を休んだ期間の所得補償です。

産休手当の解説は産休手当の解説ページ、出産育児一時金の金額は出産育児一時金の計算で確認できます。

協会けんぽ FAQ(出産手当金の申請) 日本年金機構「短時間労働者の適用拡大」 日本年金機構「産前産後休業保険料免除」

出産育児一時金との違い

項目出産育児一時金出産手当金
支給額原則50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産などは48万8千円)1日あたり支給額 × 対象日数(標準報酬月額・休んだ日・給与で変わる)
対象妊娠85日以上の出産健康保険の被保険者本人が出産のため休業した期間(被扶養者は対象外)
目的出産費用への充当産休中の所得補償(休業中の生活費)
申請直接支払制度(医療機関が健保へ直接請求)を使うことが多い産前・産後などに分けて保険者へ申請

※ 直接支払制度で医療機関に支払われる額は、一時金の支給額と実際の出産費用によります。

協会けんぽ「出産育児一時金」

育児休業給付金との違いと受取順番

出産手当金と育児休業給付金は、よく混同されますが別々の制度です。財源・支給元・対象期間がすべて異なります。

項目 出産手当金 育児休業給付金
財源 健康保険(健保) 雇用保険
支給元 健康保険組合 / 協会けんぽ ハローワーク(事業主経由)
対象期間 産前42日(多胎98日)+ 産後56日(予定日どおりの場合) 産後休業終了の翌日〜育休終了日
支給額 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 日数(端数処理あり) 原則、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(支給日数通算181日目以降は50%)。上限額と、休業中の賃金による減額があります
同時受給 — 産休中は育休給付金は不支給(期間は重複しない)

受取の順番

通常の流れは以下のとおりです。

  1. 産前休業開始(出産予定日の41日前)〜産後56日:出産手当金を受給
  2. 育児休業開始(産後57日目〜):育児休業給付金を受給

育児休業中に次の出産がある場合など、受け取れる給付は個別の休業・給付要件により異なります。加入先の保険者とハローワークに確認してください。

出典:協会けんぽ「出産手当金」・厚生労働省 埼玉労働局「育児休業給付金」(2026-10-11確認)

出産手当金が支給されない・減額されるケース(退職後の継続給付条件)

以下のケースでは、出産手当金が支給されないか、一部の日のみ不支給になります。正確な支給の可否は必ず加入している健康保険窓口にお問い合わせください。

支給されない・減額となる主なケース

退職後の継続給付:2つの要件

要件 内容
①被保険者期間 任意継続の期間を除き、資格喪失日の前日(退職日)まで継続して1年以上の被保険者期間があること
②退職時の状況 資格喪失日の前日に、出産手当金を受けているか、受けられる状態であること(産前産後の対象期間に該当し、出勤していないこと)

出典:協会けんぽ「出産手当金」・国民健康保険法(第58条)(2026-10-11確認)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月13日| 公式ソース: 全国健康保険協会「出産手当金」・ 健康保険法
⚠️ 免責事項
本ツールは全対象日を無給で休業した場合の参考額(概算)です。実際の支給額は、被保険者期間・実際に休んだ日・給与の支払い状況・傷病手当金との調整等により異なります。正確な金額・手続きは加入している健康保険組合または全国健康保険協会の各都道府県支部にお問い合わせください。