出産手当金計算ツール(2人目・2回目の産休)
2人目の出産手当金の計算方法は1人目と同じです。使うのは支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均なので、育休復帰後に下がった額の月数と、その前の額を分けて入れると受給額を試算できます。
- ✅ 2人目の出産手当金の見込み額(予定日に出産し、対象期間をすべて給与なしで休んだ場合)
- ✅ 育休復帰後に標準報酬月額が下がった月を含めた12か月平均で計算
- ✅ 1人目の標準報酬月額の平均と、同じ支給日数で比べた差額を表示
※ 標準報酬月額が決まっている月を数えます(育休中で給与が出ない月も、被保険者のままなら含みます)。健康保険組合から協会けんぽへ移ったなど加入先(保険者)が変わった場合は、今の加入先に入ってからの月数です。12か月未満のときは、その平均と32万円(協会けんぽ・支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方で計算します。
※ 給与額ではなく、勤務先で確認できる標準報酬月額(58,000〜1,390,000円)を入れます。
※ 加入月数と同じなら、全月が直近の額です。少ない場合は、残りの月の額を下に入れます。
※ 12か月の間に3回以上変わった場合は、各月の額の合計を月数で割った平均を勤務先で確認してください。
※ 入力すると、2人目と同じ支給日数で計算した額と比べます(1人目の実際の支給日数や受給額ではありません)。0なら比較しません。
例 標準報酬月額280,000円が12か月・加入12か月以上・単胎で、予定日に出産し全期間を給与なしで休んだ場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
このツールで扱わないこと
- 予定日に出産し、産前42日(多胎98日)+産後56日をすべて給与なしで休んだ場合の額です。予定日より遅れた出産(遅れた日数分が増えます)、実際に休んだ日・出勤した日、休業中の給与との差額支給、傷病手当金との調整は計算しません。
- 12か月の間に標準報酬月額が3回以上変わった場合の平均。2つの額までしか入力できません。
- 加入12か月未満のときの比較額は、協会けんぽの32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)で計算します。健康保険組合・共済組合の方は加入先に確認してください。附加給付も反映しません。
- 受給できるかどうかの判定。出産手当金は健康保険の被保険者本人の給付です。家族の健康保険の被扶養者の方、国民健康保険の方、任意継続被保険者の方はこのツールの対象外です。退職後の継続給付の要件も判定しません。
- 1人目の実際の受給額(比較は2人目と同じ支給日数で計算します)、1人目の育児休業給付金の額、産前産後休業中に免除される社会保険料の額。
2人目の出産手当金で使う標準報酬月額
出産手当金の1日あたりの額は、支給開始日(最初に出産手当金が支給される日)の属する月以前、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割って10円単位に丸め、その3分の2を1円単位に丸めた額です。2人目のときは、育休中の月と、育休復帰後に標準報酬月額が改定された月が12か月の中に混ざることがあります。
例:標準報酬月額30万円の月が6か月、育休復帰後に28万円に下がって6か月なら、平均は290,000円です。1日あたり6,447円で、単胎・予定日出産で98日すべて休んだ場合の合計は631,806円です。直近の28万円だけで計算すると609,560円になり、22,246円少なく出ます。
今の加入先に入ってから12か月に満たない場合は、その期間の平均と、協会けんぽでは32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方を使います。加入先(保険者)が変わった場合、前の加入先の月は平均に入りません。
よくある質問
本ツールは概算です。実際の支給額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の審査で決まります。支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額は、勤務先や加入先で確認してください。
参考公式ソース
- e-Gov法令検索 健康保険法(第99条第2項・第102条)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)出産手当金について
- 協会けんぽ よくあるご質問 出産で会社を休んだとき(出産手当金)
- 日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
- 日本年金機構 産前産後休業を取得したときの手続き(保険料免除)
- 厚生労働省 Q&A~育児休業等給付~(Q30 第2子を妊娠した場合)
- 厚生労働省 産前産後休業について
最終更新: 2026-10-16 / 2026年対応版