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出産手当金計算ツール(2人目・2回目の産休)

2人目の出産手当金の計算方法は1人目と同じです。使うのは支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均なので、育休復帰後に下がった額の月数と、その前の額を分けて入れると受給額を試算できます。

このツールでわかること
入力
妊娠の種類

※ 標準報酬月額が決まっている月を数えます(育休中で給与が出ない月も、被保険者のままなら含みます)。健康保険組合から協会けんぽへ移ったなど加入先(保険者)が変わった場合は、今の加入先に入ってからの月数です。12か月未満のときは、その平均と32万円(協会けんぽ・支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方で計算します。

5.8万 72.4万 139万

※ 給与額ではなく、勤務先で確認できる標準報酬月額(58,000〜1,390,000円)を入れます。

※ 加入月数と同じなら、全月が直近の額です。少ない場合は、残りの月の額を下に入れます。

0(比較しない) 72.4万 139万

※ 入力すると、2人目と同じ支給日数で計算した額と比べます(1人目の実際の支給日数や受給額ではありません)。0なら比較しません。

例 標準報酬月額280,000円が12か月・加入12か月以上・単胎で、予定日に出産し全期間を給与なしで休んだ場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

2人目の出産手当金(見込み)
2人目 出産手当金 合計
¥609,560
1日あたり ¥6,220
12か月平均 ¥280,000 ÷ 30 → ¥9,330(10円単位)× 2/3
産前支給日数
42日
予定日に出産した場合
産後支給日数
56日
出産の翌日から
合計支給日数
98日
全期間休んだ場合

このツールで扱わないこと

関連ツール

2人目の出産手当金で使う標準報酬月額

出産手当金の1日あたりの額は、支給開始日(最初に出産手当金が支給される日)の属する月以前、直近の継続した12か月の標準報酬月額の平均を30で割って10円単位に丸め、その3分の2を1円単位に丸めた額です。2人目のときは、育休中の月と、育休復帰後に標準報酬月額が改定された月が12か月の中に混ざることがあります。

例:標準報酬月額30万円の月が6か月、育休復帰後に28万円に下がって6か月なら、平均は290,000円です。1日あたり6,447円で、単胎・予定日出産で98日すべて休んだ場合の合計は631,806円です。直近の28万円だけで計算すると609,560円になり、22,246円少なく出ます。

今の加入先に入ってから12か月に満たない場合は、その期間の平均と、協会けんぽでは32万円(支給開始日が令和7年4月1日以降)の低い方を使います。加入先(保険者)が変わった場合、前の加入先の月は平均に入りません。

よくある質問

2人目の出産手当金の計算方法は1人目と違う? +
結論:計算方法は1人目と同じです。「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円単位に丸める)× 2/3(1円単位に丸める)× 支給日数」で計算します。予定日に出産し、その期間をすべて休んで給与が出ない場合、支給日数は産前42日(多胎98日)+産後56日で98日(多胎154日)です。予定日より遅れて生まれると遅れた日数分が増え、出勤した日は対象になりません。休んだ日に給与が出た場合は、出産手当金との差額だけが支給されます。育休復帰後に標準報酬月額が変わっていれば平均も変わるため、受給額は1人目と違うことがあります。
育休から復帰して給与が下がった場合、出産手当金は減る? +
結論:下がった後の標準報酬月額が、12か月平均のうちその月数分だけ反映されます。1日あたりの額は、支給開始日の属する月以前12か月の各月の標準報酬月額の平均で決まるため、育休復帰後に改定された月と、その前の月が混ざります。例:30万円が6か月・28万円が6か月なら平均290,000円で、単胎・予定日出産の合計は631,806円です。28万円だけで計算した609,560円より22,246円多くなります。
育休前の標準報酬月額で出産手当金を計算できる特例はある? +
結論:よく混同される「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」は、3歳未満の子を育てる間に標準報酬月額が下がっても将来の年金額が下がらないようにする厚生年金の仕組みです。出産手当金の標準報酬月額を育休前の額に戻す制度ではありません。出産手当金は、健康保険で実際に決まった各月の標準報酬月額の平均で計算します。
1人目の育休中に2人目を妊娠した場合はどうなる? +
結論:1人目の育児休業は、2人目の産前休業を始める日の前日に終わります(産前休業を取らない場合は2人目の出産日まで)。1人目の育児休業給付金もその日までの支給です。2人目の産前産後休業は、被保険者本人として休み給与が出なければ出産手当金の対象で、1日あたりの額は2人目の支給開始日の属する月以前12か月の標準報酬月額の平均で計算します。
2回目の産休でも社会保険料は免除される? +
結論:はい。2回目でも、産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料は本人・会社の両方とも免除されます。勤務先が「産前産後休業取得者申出書」を休業中か休業終了後1か月以内に提出する必要があります。免除されるのは休業を始めた月から、休業終了日の翌日が属する月の前月まで(終了日が月末ならその月まで)で、休業中の給与が有給か無給かは問いません。1人目の育児休業の免除と重なる月は、産前産後休業の免除が優先されます。免除期間も、将来の年金額では保険料を納めた期間として扱われます。
免責事項
本ツールは概算です。実際の支給額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の審査で決まります。支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額は、勤務先や加入先で確認してください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-10-16 / 2026年対応版