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出産手当金計算ツール(予定日より早く生まれた場合)

予定日の41日前(多胎は97日前。予定日を含めて42日・98日)から無給で休業し、産後も出産翌日から56日間休業した仮定で、予定日より早く生まれたときの産前・産後の支給日数と出産手当金の目安を計算します。実際の休業日や給与の有無で金額は変わります。

このツールでわかること
入力
妊娠の種類
5.8万 72.4万 139万

いまの1か月分ではなく、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額です(給与明細や標準報酬月額決定通知書で確認できます)。

支給開始日以前の加入期間

12か月未満のときは、入力した額(直近の加入月の平均)と協会けんぽ全被保険者の平均額(2025年4月1日以降の支給開始は32万円)の低い方を使います。健康保険組合の場合は組合の定めを確認してください。

0日(予定通り) 15日 30日

スライダーは0〜30日です。数字の欄には単胎で0〜41日、多胎で0〜97日まで入れられます(それより早いと、想定する休業開始日より前の出産になり、計算の前提から外れます)。0日の場合は予定日通りに出産した場合と同じ計算です。

例 標準報酬月額300,000円(12か月平均)・加入12か月以上・単胎で、予定日より5日早く生まれた場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

出産手当金の計算結果(仮定のもとでの参考額)
出産手当金 合計(参考額)
¥620,031
1日あたり ¥6,667
産前の休業日数(仮定)
37日
▼5日減
産後の休業日数(仮定)
56日
出産翌日から56日間、全日休業・無給の仮定
合計日数(仮定)
93日
(この仮定での通常日数 98日)

予定日の41日前(予定日を含めて42日)から無給で休業し、産後は出産翌日から56日間すべて休業・無給という仮定の参考額です。

予定通りに生まれた場合との比較(同じ仮定)
予定通りの場合の出産手当金 ¥653,366
この仮定での減少額 −33,335

このツールで扱わないこと

関連ツール

よくある質問

予定日より早く生まれると出産手当金はどうなる? +
結論:「予定日の41日前(多胎は97日前)から無給で休業し、それより前に支給対象の休業がない」という仮定を置くと、予定日まで(予定日を含む)の42日(多胎98日)のうち、早く生まれた日数分だけ産前の休業日が減ります。例えば5日早く生まれた場合は、産前42日−5日=37日です。産後は出産の翌日から56日目までが対象期間で、会社を休み給与の支払いがなかった日が支給の対象です。実際の支給日数は、出産の日以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲のうち、実際に休業した日で決まります。このツールは休業開始日を入力しないため、仮定のもとでの参考額です。
早産で産前の日数が減った分は取り戻せる? +
結論:協会けんぽの案内では、出産手当金は「出産の日以前42日(多胎98日)から出産の翌日以後56日目まで」の範囲で、会社を休み給与の支払いがなかった期間が対象です。予定日より早く生まれて産前に休業した日数そのものが減る場合に、その分を補う定めは、確認できた案内にはありません。休業の取り方や日数の数え方は、加入している協会けんぽの支部または健康保険組合にご確認ください。
多胎(双子)の場合の産前日数は? +
結論:多胎妊娠の場合、産前の対象期間は出産の日以前98日です(単胎は42日)。予定日の97日前(予定日を含めて98日)から無給で休業した仮定なら、早産では98日から早く生まれた日数を引いた日数が産前の日数になります。例えば10日早く生まれた場合は98日−10日=88日です。産後は単胎・多胎とも出産の翌日から56日目までです。予定日通りに出産した場合の合計は、単胎98日・多胎154日です。
予定日通りに生まれた場合の計算方法は? +
結論:支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、3分の2を掛けた額(1円未満四捨五入)が1日あたりの支給額です。これに支給日数を掛けます。例えば12か月の平均が30万円なら、1日あたり6,667円で、単胎で産前42日+産後56日=98日全部が支給対象なら653,366円です。このツールで「早く生まれた日数」を0日にすると、同じ仮定の通常計算になります。
標準報酬月額は、いまの金額を入れればいい? +
結論:協会けんぽでは、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額を使います。いまの標準報酬月額1か月分ではありません。支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、本人の直近の継続した各月の平均と、協会けんぽ全被保険者の平均額のいずれか低い額を使います。その平均額は、支給開始日が2025年4月1日以降の方は32万円です。健康保険組合に加入している場合は、組合の定めを確認してください。
産後56日は必ず支給される? +
結論:必ず支給されるわけではありません。出産手当金は、会社を休み給与の支払いを受けなかった期間が対象です。休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。給付は被保険者が会社を休んだ場合のものです。退職後も受けられる場合がありますが、被保険者期間が継続して1年以上あることなどの要件があります。
出産手当金の申請はいつ行う?申請期限は? +
結論:申請書は、協会けんぽの場合は加入している支部に提出します。提出時期の目安は勤務先の担当者や加入先に確認してください。申請の期限(時効)は、支給の対象となる休業日ごとに、その翌日から2年とされています。産前分・産後分をまとめた1つの起算日ではなく、日ごとに時効が進むため、早めの申請をおすすめします。
免責事項
本ツールは、上の仮定を置いた概算です。実際の支給額と日数は、健康保険組合・協会けんぽの審査により確定します。早産の日数の数え方や支給日数については、加入している健康保険組合または協会けんぽに必ずご確認ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-10-16 / 2026年対応版