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出産手当金計算ツール(予定日より早く生まれた場合)

早産だと産前の支給日数が減ります。実際に何日早く生まれたかを入力するだけで、産前・産後の支給日数と出産手当金の合計額を自動計算します。

このツールでわかること
入力
妊娠の種類
5.8万 72.4万 139万〜
0日(予定通り) 15日 30日

※ 0日の場合は通常の出産(予定日通り)と同じ計算になります。

出産手当金の計算結果
出産手当金 合計
¥0
1日あたり ¥0
産前支給日数
37日
産後支給日数
56日
常に固定
合計支給日数
93日
(通常98日)
予定通りに生まれた場合との比較
通常の出産手当金 ¥0
早産による減少額 ¥0
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よくある質問

予定日より早く生まれると出産手当金はどうなる?
結論:予定日より早く生まれた(早産)場合、産前の支給日数が減ります。通常は産前42日(多胎は98日)ですが、早産の日数分だけ産前日数が短くなります。例えば5日早く生まれた場合は産前42日−5日=37日になります。
ただし産後56日は変わりません。合計支給日数は通常より少なくなります。
早産で産前支給日数が減った分は取り戻せる?
結論:残念ながら早産で減った産前日数を取り戻すことはできません。出産手当金は実際の産前・産後の休業期間に対して支給されるものであるため、予定より早く生まれた場合の減少分は補填されません。
産後56日は確実に支給されますが、産前日数は実際の期間のみとなります。
多胎(双子)の場合の産前日数は?
結論:双子など多胎妊娠の場合、産前支給日数は98日となります(単胎は42日)。早産の場合は多胎でも同様に、98日から早く生まれた日数を引いた日数が産前支給日数になります。
例えば多胎で10日早く生まれた場合は98日−10日=88日となります。産後56日は多胎・単胎ともに同じです。
予定日通りに生まれた場合の計算方法は?
結論:予定日通りに生まれた場合は「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3 × 98日(単胎)」で計算します。産前42日+産後56日=合計98日が支給対象です。
例えば標準報酬月額30万円なら、1日あたり6,666円 × 98日 ≒ 65万3,000円が目安です。このツールで「早く生まれた日数を0日」に設定すると通常計算と同じ結果になります。
出産手当金の申請はいつ行う?
結論:出産手当金の申請は産後56日経過後に行うのが一般的です。申請書類は健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出します。
申請期限は支給を受ける権利が生じた日から2年以内です。勤務先の担当者や健康保険組合に早めに相談することをおすすめします。
免責事項
本ツールは概算です。実際の支給額は健康保険組合・協会けんぽの審査により確定します。早産の日数の数え方や支給日数については、加入している健康保険組合または協会けんぽに必ずご確認ください。

参考公式ソース

最終更新: 2026-05-11 / 2026年対応版