このページでわかること
- ✅ 1分単位計算が原則(15分・30分の日次切り捨ては労基法違反・基発150号)
- ✅ 合法な端数処理:月合計の30分未満切り捨てのみ(1日単位は不可)
- ✅ 月60時間超は50%割増(2023年4月〜中小企業も適用・労基法37条)
- ✅ 時効3年(2020年4月以降発生分・労基法115条)の遡及請求額を自動算出
- ✅ 切り捨て損失の月額・年額・3年分を一覧表示
- ✅ 付加金制度(故意の未払いは最大2倍回収・労基法114条)の解説あり
残業代 1分単位 計算ツール(無料)
出退勤時刻と時給を入力するだけで、1分単位の正確な残業代を計算。15分・30分単位の違法切り捨てとの差額(請求可能額)・3年分遡及額も自動表示します。
こんな方向け:残業代が15分・30分単位で切り捨てられている方・1分単位の正確な残業代を確認したい方・未払い残業代の請求可能額を知りたい方
基本情報の入力
月給制の場合:月給 ÷(所定労働日数 × 所定労働時間)で計算。例:月給24万円・月160時間=時給1,500円
契約・就業規則に定められた退社時刻(定時)
実際に職場を出た時刻(または業務終了時刻)
1ヶ月あたりの残業した日数
計算結果(月額)
15分・30分切り捨ては違法?1分単位計算が正しい理由
労働基準法第24条は「賃金は、その全額を支払わなければならない」と定めています(賃金全額払いの原則)。この原則から、残業代は1分単位で計算するのが法律上の原則です。
厚生労働省の端数処理ルール(昭和63年3月14日基発150号)
| 端数処理の種類 | 適法・違法 | 条件 |
|---|---|---|
| 1ヶ月の合計で30分未満切捨・30分以上切上 | 適法 | 1ヶ月の合計時間のみ |
| 1日ごとに15分・30分単位で切り捨て | 違法 | 常時不利益になるため |
| 1週ごとに切り捨て | 違法 | 日次同様に不可 |
| 1ヶ月合計で30分以上を切り捨て | 違法 | 1時間以上の切り捨ても不可 |
残業代の計算方法(割増賃金の基本)
② 深夜割増単価 = 時給 × 1.50(22時〜翌5時)
③ 月60時間超割増単価 = 時給 × 1.50(2023年4月〜中小企業も適用)
④ 休日割増単価 = 時給 × 1.35(法定休日)
⑤ 1分単位残業代 = 割増単価 ÷ 60(1分あたり)× 残業分数
月60時間超の割増率(2023年4月〜中小企業も50%)
| 残業時間の区分 | 割増率 | 時給1,500円の場合 |
|---|---|---|
| 月60時間以内の時間外 | × 1.25 | 1,875円/時間 |
| 月60時間超の時間外(2023年4月〜) | × 1.50 | 2,250円/時間 |
| 深夜(22時〜翌5時) | × 1.50 | 2,250円/時間 |
| 法定休日 | × 1.35 | 2,025円/時間 |
切り捨て別の年間損失シミュレーション
時給1,500円・毎日17分残業・月20日勤務の場合:
| 計算方式 | 月額残業代 | 年間損失 | 3年遡及額 |
|---|---|---|---|
| 1分単位(正確) | 約10,625円 | — | — |
| 15分単位切り捨て | 約6,250円 | ▲約52,500円 | ▲約157,500円 |
| 30分単位切り捨て | 0円 | ▲約127,500円 | ▲約382,500円 |
※ 上記は概算値です。実際の残業代は勤務先・雇用形態・割増率等により異なります。
未払い残業代の時効3年と請求方法
- 時効:3年(2020年4月1日以降の賃金分。改正労働基準法第115条)
- 証拠:タイムカード・PCログイン記録・メールのタイムスタンプ・業務日誌
- 請求先:会社の給与担当部署 → 解決しない場合は労働基準監督署
- 法的手続き:弁護士または社会保険労務士への相談
- 時効の中断:内容証明郵便の送付・労働審判の申立てで時効を止められる
付加金制度(労働基準法第114条)
使用者が故意・重過失で残業代を支払わなかった場合、裁判所は未払い額と同額の「付加金」の支払いを命じることができます。未払い残業代本体+付加金で最大2倍の回収が可能です。付加金の請求権も時効3年です。
よくある質問
残業代は1分単位で計算しなければならないか?
結論:労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)により、1分単位で計算するのが原則です。15分・30分単位の日次切り捨ては違法です。ただし1ヶ月の合計時間に限り、30分未満切り捨て・30分以上切り上げの処理は行政解釈上認められています(昭和63年3月14日基発150号)。
15分単位・30分単位の切り捨ては違法か?
結論:1日ごとや週ごとに切り捨てるのは労働基準法違反です。厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発150号)で認められているのは「1ヶ月の合計に限り、30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」のみとされています。
月60時間超の割増率はいつから中小企業にも適用されますか?
結論:2023年4月1日から中小企業にも月60時間超の残業は50%割増(×1.50)が義務化されました(労働基準法第37条第1項)。それ以前は大企業のみの適用でした。月60時間超の部分がある場合、割増率の差額も請求可能です。
違法に切り捨てられた残業代はいつまで請求できるか?
結論:2020年4月以降の賃金分については時効3年です(改正労働基準法第115条)。3年分を遡及して請求できます。時効が近い場合は内容証明郵便で時効を中断させることが重要です。
付加金制度とは何か?残業代の2倍を請求できるか?
結論:付加金とは使用者が故意・重過失で残業代を支払わなかった場合に、裁判所が未払い額と同額の支払いを命じることができる制度です(労働基準法第114条)。本体+付加金で最大2倍の回収が可能です。
残業代の1分単位計算と実際の支給の差はどうすれば確認できるか?
結論:給与明細の「時間外手当」欄と勤怠システムの記録を照合し、本ツールで1分単位の正確な残業代を計算して比較します。差額がある場合は給与担当部署への問い合わせか、労働基準監督署・弁護士への相談をご検討ください。
月給制の場合、時給はどう計算するか?
結論:基礎賃金(時給換算)=月給÷月の所定労働時間数で計算します。月給25万円・所定労働時間160時間の場合は250,000÷160=1,562.5円が時給換算額です。
端数処理のルール(30分未満切り捨て)は認められているのか?
結論:1ヶ月の合計超過勤務時間を集計する際に限り、30分未満切り捨て・30分以上切り上げは行政解釈上認められています(昭和63年3月14日基発150号)。1日単位の切り捨ては対象外です。
タイムカードが無くても未払い残業代を請求できるか?
結論:業務メールのタイムスタンプ・PCログイン記録・業務日誌・同僚の証言などで労働時間を証明できます。証拠の収集・評価は弁護士へ早めにご相談ください。
残業代は在職中でも請求できるか?
結論:在職中でも請求できます。会社との関係悪化リスクを考慮し、弁護士を通じた交渉が現実的です。退職後も時効3年以内であれば請求可能です。
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本ツールの計算結果は概算値です。実際の残業代は雇用形態・就業規則・割増率等により異なります。未払い残業代の請求については、労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士にご相談ください。