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残業代 30分単位切り捨ては違法|根拠と請求方法

1日単位の30分切り捨ては労働基準法違反です。「1日単位の違法な切り捨て」と「1ヶ月合計で認められる端数処理」の違いを解説し、年間損失額と請求方法をわかりやすくまとめます。

こんな方向け:残業代が30分単位でカットされている方、1ヶ月合計の30分端数処理との違いを確認したい方、未払い残業代を請求したい方

30分切り捨て損失計算

円/時間

月給制の場合:月給 ÷(所定労働日数 × 所定労働時間)で計算

例:29分残業した場合、30分単位だと「0分」として全額カットされます

日/月

「1日30分切り捨て(違法)」と「1ヶ月合計30分端数処理(適法)」の違い

30分単位の扱いは「1日単位」か「1ヶ月合計」かで、適法・違法が正反対になります。この違いを理解することが重要です。

端数処理の単位 方法 適法・違法
1日単位 30分未満を切り捨て 違法
週単位 30分未満を切り捨て 違法
1ヶ月合計 30分未満切捨・30分以上切上 適法(行政解釈)

根拠:厚生労働省通達 昭和63年3月14日基発150号

30分切り捨ての法的根拠

労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)

「賃金は、その全額を支払わなければならない」という原則から、1日あたりの残業代を30分単位で切り捨てると0〜29分の労働が無報酬となり、法律違反になります。

労働基準法第92条(就業規則の限界)

就業規則の規定が労働基準法の最低基準を下回る場合は無効です。「30分単位で切り捨てる」という就業規則の記載があっても、法律が優先されます。

30分切り捨て:具体的な損失シミュレーション

実際の残業 30分切捨後 カット分 月損失(時給1,500円×20日)
1〜29分 0分 全額カット 最大約18,125円
30〜59分 30分 最大29分カット 最大約18,125円
60〜89分 60分 最大29分カット 最大約18,125円
30分・60分・90分 カットなし 0分 0円

15分切り捨てとの比較

実際の残業 15分切捨後 30分切捨後 30分切捨の方が損失大
10分 0分(10分損) 0分(10分損) 同等
20分 15分(5分損) 0分(20分損) 30分切捨が大
29分 15分(14分損) 0分(29分損) 30分切捨が大
45分 45分(損なし) 30分(15分損) 30分切捨が大

未払い残業代の請求方法

  1. 証拠の収集:タイムカード・入退館記録・PCログイン履歴・業務日誌
  2. 未払い額の算出:本ツールで月間・年間・3年分の損失額を計算
  3. 会社への請求:内容証明郵便で給与担当部署宛に送付すると証拠として有効
  4. 労働基準監督署への申告:違反事実を申告すると行政指導が入る
  5. 労働審判・訴訟:弁護士を通じた法的手続き

付加金制度(労働基準法第114条)
故意・重過失による不払いの場合、裁判所が同額の付加金支払いを命じることができます。未払い残業代の最大2倍の請求が可能です。

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30分切り捨てによる未払い残業代の請求を専門とする弁護士事務所があります。初回無料相談・成功報酬型で対応するところも多いです。

よくある質問

残業代を30分単位で切り捨てるのは違法か?

1日単位・週単位での30分切り捨ては違法です(労働基準法第24条)。一方、1ヶ月の合計残業時間を集計する際に30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる処理は、行政解釈上認められています(昭和63年3月14日基発150号)。

1ヶ月合計の30分未満切り捨てが認められる条件は?

厚生労働省の通達により、1ヶ月の合計残業時間で「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」の処理に限り認められています。切り上げがセットであることが条件です。

30分単位切り捨てによる年間損失の目安は?

1日29分の残業・時給1,500円・月20日勤務の例で、月約18,125円・年間約217,500円の損失が生じます。本ページの計算ツールでご自身の損失額を確認できます。

30分単位切り捨てによる未払い残業代の時効は?

2020年4月1日以降の賃金については時効3年(改正労働基準法第115条)です。最大3年分を遡って請求できます。

30分単位切り捨てと15分単位切り捨て、どちらが損失が大きいか?

一般的に30分単位切り捨ての方が損失が大きいです。29分残業した場合、15分単位では15分(14分損失)に対し、30分単位では0分(29分全額損失)になります。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 参考: 労働基準法第24条・第92条・第114条、 厚生労働省通達 昭和63年3月14日基発150号
免責事項
本ページの解説は一般的な情報提供を目的としています。個別の未払い残業代の請求については、労働基準監督署または弁護士・社会保険労務士にご相談ください。