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失業手当(失業保険)計算ツール(無料)

月収・年齢・勤続年数・離職理由を入力するだけで基本手当日額・所定給付日数・総支給見込み・再就職手当を即時計算。2025年4月改正(給付制限1ヶ月)対応・厚生労働省公式データ準拠。

入力

ハローワークへ求職申込みをした時点の年齢。基本手当日額の上限額が年齢区分(29歳以下/30〜44歳/45〜59歳/60〜64歳)で異なります。

基本給+固定残業代+各種手当の月額合計。賞与・交通費(実費精算)・退職金は除きます。6ヶ月合計ではなく月平均を入力してください。

雇用保険の被保険者期間

複数の会社を通算できる場合があります(転職後に雇用保険に加入し続けた期間の合算)。

離職理由

会社都合(倒産・解雇・退職勧奨)は「特定受給資格者」。有期契約の雇い止め・正当な理由がある自己都合は「特定理由離職者」として手厚い給付が受けられます。

総支給見込み額(概算)
計算中...
給付日数 — 日
基本手当日額
所定給付日数
給付制限期間
再就職手当の試算
残2/3以上で就職(70%)
残1/3以上で就職(60%)

※ 概算値です。実際の金額はハローワークの賃金証明・離職票の審査で確定します。賞与・残業代の扱いにより差異が生じます。

失業給付の手続きはハローワークへ

離職票・雇用保険被保険者証・マイナンバー・写真つき身分証を持参し、住所地を管轄するハローワークで求職申込みをしてください。手続き後7日間の待機期間があります。

ハローワーク公式サイトで手続きを確認 →

失業手当(基本手当)の計算式と仕組み

失業手当(雇用保険の基本手当)は、「賃金日額」に「給付率」を乗じて計算します。給付率は賃金が低いほど高く設定されており、低賃金者の生活を手厚く保護する構造になっています。

STEP 1 賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
STEP 2 給付率 = 45〜80%(賃金日額・年齢で変動)
STEP 3 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

賃金日額の上限・下限(2025年8月1日改定)

基本手当日額には年齢区分ごとに上限・下限が設けられており、毎年8月1日に厚生労働省が改定します。下記は2025年8月1日〜2026年7月31日適用の数値です。

年齢区分 基本手当日額
上限額
基本手当日額
下限額
賃金日額
上限額
29歳以下 7,255円 2,411円 14,510円
30〜44歳 8,055円 2,411円 16,110円
45〜59歳 8,870円 2,411円 17,740円
60〜64歳 7,623円 2,411円 16,940円
厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」

給付率の計算方式

給付率は「賃金日額が低い層ほど高く、高い層ほど低い」スライド式です。おおまかな目安は以下のとおりです。

賃金日額の範囲(29〜59歳) 給付率
2,869円〜5,340円未満 80%
5,340円〜13,140円以下 80%→50%(スライド)
13,140円超〜上限まで 50%(上限キャップ)
60〜64歳:11,800円超〜 45%(上限キャップ)

※ 給付率の厳密な計算には厚生労働省の区分表が必要です。本ツールは区分表に準拠した近似計算を行っています。

所定給付日数早見表

所定給付日数は「離職理由」「年齢」「被保険者期間」の3要素で決まります。会社都合(特定受給資格者)は自己都合より大幅に手厚くなります。

一般離職者(自己都合退職・定年退職等)

被保険者期間 全年齢
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満120日
10年以上20年未満150日
20年以上150日

特定受給資格者・一部の特定理由離職者(会社都合等)

年齢 1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30〜34歳 120日 180日 210日 240日
35〜44歳 150日 240日 270日 270日
45〜59歳 180日 240日 270日 330日 330日
60〜64歳 150日 180日 210日 240日 240日
ハローワーク公式「基本手当の所定給付日数」

2025年改正の主なポイント

2024年5月成立の雇用保険法改正により、2025年4月から制度が大きく変わりました。

改正内容 改正前 改正後(2025年4月〜)
自己都合退職の給付制限 2ヶ月 1ヶ月
5年以内に3回以上の自己都合退職 2ヶ月 3ヶ月(厳格化)
教育訓練中の給付制限 あり(2ヶ月) なし(免除)
育児・介護による特定理由離職者 要件が限定的 要件が拡大
厚生労働省「雇用保険制度」

再就職手当・就業促進定着手当

再就職手当とは

基本手当の支給残日数を1/3以上残して再就職した場合に受け取れる一時金です。早期に就職するほど多くもらえる仕組みです。

計算式 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60%または70%)
就職時点の支給残日数 給付率
所定給付日数の2/3以上残して就職 70%
所定給付日数の1/3以上2/3未満残して就職 60%
1/3未満の場合 支給なし

主な受給条件(再就職手当)

厚生労働省「就業促進給付について」

就業促進定着手当

再就職手当を受け取った後、再就職先に6ヶ月以上勤務し、かつ再就職後の賃金日額が離職前の賃金日額より低い場合に追加で支給されます。

受給資格要件と手続きの流れ

受給資格要件

手続きの流れ(標準的なスケジュール)

  1. 離職票を受け取る(退職後10日前後に会社から届く)
  2. ハローワークで求職申込み(離職票・マイナンバー・写真2枚等を持参)
  3. 7日間の待機期間(全員・この間は給付なし)
  4. 給付制限期間(自己都合:1ヶ月 / 会社都合・特定理由:なし)
  5. 失業認定日ごとに認定(4週ごとに求職活動実績を報告)
  6. 給付金が口座に振込(認定後5〜7営業日)

初回振込まで最短1〜2ヶ月程度かかります。給付制限がある場合は2〜3ヶ月かかります。

よくある質問

失業手当(基本手当)の計算式は?

結論:賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(45〜80%)= 基本手当日額。2025年8月改定後の上限は年齢別で7,255〜8,870円、下限は2,411円です(厚生労働省)。

2025年4月改正で給付制限はどう変わった?

結論:自己都合退職の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮。ただし5年以内に3回以上の自己都合退職は3ヶ月に厳格化。離職日が2025年4月1日以降であることが適用条件です(雇用保険法改正)。

会社都合退職と自己都合退職の違いは?

結論:会社都合(特定受給資格者)は①給付制限なし②給付日数が最大330日と大幅増③被保険者期間6ヶ月以上で受給可能。自己都合は①給付制限1ヶ月②最大150日③被保険者期間12ヶ月以上が必要です。

受給資格要件(被保険者期間)とは?

結論:離職日前2年間に通算12ヶ月以上(会社都合・特定理由は1年間に6ヶ月以上)の雇用保険被保険者期間が必要です。週20時間以上働いた月を1ヶ月として通算します。

再就職手当はいくらもらえる?

結論:基本手当日額×支給残日数×給付率(2/3以上残して就職なら70%、1/3以上なら60%)。例:日額6,000円×残100日×70%=42万円。早期就職ほど有利です(ハローワーク公式)。

失業手当に税金・社会保険料はかかる?

結論:基本手当は非課税(所得税・住民税なし)。ただし国民健康保険・国民年金の保険料は給付中も支払い義務があります。会社都合離職は国保減額申請(前年所得の30%に圧縮)が可能な場合があります。

アルバイト・副業をしながら受給できる?

結論:週20時間未満・1日4時間以上の就労は「就業」として申告が必要で、その日は基本手当が不支給(繰り越し)になります。申告漏れは不正受給(3倍返し)になるため必ず申告してください(雇用保険法第34条)。

就業促進定着手当とは?

結論:再就職手当受給後に6ヶ月以上勤務し、かつ再就職後の賃金日額が離職前より低い場合に追加支給される手当。上限は基本手当日額×支給残日数×40%(厚生労働省)。

受給期間(1年)を延長できる?

結論:病気・妊娠・出産・育児(3歳未満)・介護などで働けない場合、申請すれば受給期間を最長4年まで延長できます。申請期限は離職翌日から4ヶ月以内(一定の例外あり)です(ハローワーク)。

65歳以上でも失業手当はもらえる?

結論:65歳以上は基本手当の対象外ですが、「高年齢求職者給付金」として被保険者期間1年以上なら50日分、6ヶ月以上1年未満なら30日分の一時金が受け取れます(ハローワーク)。

定年退職でも失業手当は受け取れる?

結論:定年退職は一般の離職者(自己都合扱い)として受給可能です。給付制限はありません(2025年4月改正後)。ただし再雇用を希望している場合、求職活動の意思・能力の証明が必要です。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年5月| 公式ソース: ハローワーク「所定給付日数」厚生労働省「基本手当日額の変更」厚生労働省「雇用保険制度」
免責事項
本ツールの計算結果は概算値です。実際の基本手当日額・給付日数はハローワークの離職票審査・賃金台帳の確認で確定します。賞与・残業代の扱い・特定理由の認定など個別要因で変わります。給付制限の適用は離職日・離職理由により異なります。最終的な受給額はハローワークにご確認ください。