失業手当(失業保険)計算ツール(無料)
離職時の年齢・離職前6か月の平均月収・雇用保険の加入期間・離職理由から、基本手当日額・所定給付日数・総支給見込み額を計算します。支給残日数を入れると再就職手当も試算できます。2025年4月改正(自己都合の給付制限は原則1か月)対応・厚生労働省とハローワークの資料に基づく概算です。
離職した日の年齢(雇用保険法17条4項)。基本手当日額の上限額が年齢区分(29歳以下/30〜44歳/45〜59歳/60〜64歳)で異なります。
税金・社会保険料を引く前の額で、基本給・残業手当・通勤手当・各種手当を含めた月平均です(6か月の合計ではなく1か月分)。賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金と、臨時に支払われる賃金(退職金など)は含めません(雇用保険法第17条第1項)。
所定給付日数の区分に使います。前の会社の加入期間も、基本手当などを受けずに1年以内に次の会社で加入していれば通算されます。
被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払の基礎となった日が11日以上(または80時間以上)ある月を1か月と数えます。原則は離職日以前2年間に通算12か月以上が必要で、会社都合・雇止め・正当な理由のある自己都合は離職日以前1年間に通算6か月以上でも受給できます。
会社都合(倒産・解雇・退職勧奨など)は「特定受給資格者」。「雇止め」は有期契約の更新を希望したのに更新されなかった人(特定理由離職者の範囲の1)で、離職日が2027年3月31日までなら会社都合と同じ日数です。病気・けが・家族の介護など正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)と定年退職は、日数は一般の離職者の表で、給付制限はありません。どれに当たるかはハローワークが離職票などで判断します。
「5年間に2回以上」は、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合です(退職回数ではありません)。「教育訓練を受けた」は、離職日前1年以内に、または離職後に、雇用保険法第33条第1項第2号の教育訓練(教育訓練給付の対象講座など)を受けた場合で、給付制限が解除されます。退職日が2025年4月1日以降の人が対象です。
就職日の前日までの失業の認定を受けた後に残っている基本手当の日数です。給付制限期間中に就職するなら所定給付日数と同じ日数です。空欄にすると再就職手当は計算しません。
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※ 概算値です。実際の金額は離職票の賃金・離職理由をもとにハローワークが決定します。再就職手当は支給要件(待期満了後の就職、1年を超えて勤務することが確実、受給資格決定前に内定していた会社でない、給付制限がある人は待期満了後1か月はハローワーク等の紹介による就職など)をすべて満たした場合の額です。
失業給付の手続きはハローワークへ
離職票(1・2)、マイナンバーの確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカードを提示すれば省略可)、本人名義の通帳かキャッシュカードを持って、住所地を管轄するハローワークで求職申込みをしてください。求職申込みの日以後、失業している日が通算7日になるまでは待期で、基本手当は支給されません。
ハローワーク公式サイトで手続きを確認 →失業手当(基本手当)の計算式と仕組み
失業手当(雇用保険の基本手当)は、「賃金日額」に「給付率」を乗じて計算します。給付率は賃金が低いほど高く設定されており、低賃金者の生活を手厚く保護する構造になっています。
賃金日額の上限・下限(2026年8月1日改定)
基本手当日額には年齢区分ごとに上限・下限が設けられており、毎年8月1日に厚生労働省が改定します。下記は2026年8月1日〜2027年7月31日適用の数値です。
| 年齢区分 | 基本手当日額 上限額 | 基本手当日額 下限額 | 賃金日額 上限額 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 7,450円 | 2,562円 | 14,900円 |
| 30〜44歳 | 8,270円 | 2,562円 | 16,540円 |
| 45〜59歳 | 9,110円 | 2,562円 | 18,220円 |
| 60〜64歳 | 7,830円 | 2,562円 | 17,400円 |
※ 基本手当日額の下限額は年齢に関係なく2,562円、賃金日額の下限額は3,203円です(全年齢共通)。
厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」給付率の計算方式(2026年8月1日改定)
給付率は「賃金日額が低い層ほど高く、高い層ほど低い」スライド式です。2026年8月1日以降に適用される区分は以下のとおりです。
| 賃金日額の範囲 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,203円以上 5,480円未満 (59歳以下・60〜64歳 共通) | 80% | 2,562円〜4,383円 |
| 59歳以下:5,480円以上 13,490円以下 | 80%→50%(スライド) | 4,384円〜6,745円 |
| 59歳以下:13,490円超〜年齢別の上限額まで | 50% | 6,745円〜9,110円 |
| 60〜64歳:5,480円以上 12,120円以下 | 80%→45%(スライド) | 4,384円〜5,454円 |
| 60〜64歳:12,120円超〜17,400円以下 | 45% | 5,454円〜7,830円 |
※ スライド区間は厚生労働省の算定式に準拠しています(w=賃金日額、y=基本手当日額)。
59歳以下:y = 0.8w − 0.3 ×(w − 5,480)÷ 8,010 × w
60〜64歳:y = 0.8w − 0.35 ×(w − 5,480)÷ 6,640 × w と y = 0.05w + 4,848 の低い方
月給別・年齢別の基本手当日額の早見表(失業保険はいくらもらえる?)
賃金日額(月給×6÷180)から上の算定式で求めた、令和8年8月1日以降の基本手当日額です。月給は残業手当・通勤手当などを含む直近6か月の月平均(賞与は除く)で、年齢は離職日の年齢(代表値:29歳以下=25歳・30〜44歳=35歳・45〜59歳=50歳・60〜64歳=62歳)。上の計算機と同じ関数で自動生成しています。
| 月給 | 29歳以下 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 20万円 | 5,036円 | 5,036円 | 5,036円 | 4,916円 |
| 25万円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,775円 | 5,264円 |
| 30万円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 |
| 35万円 | 6,629円 | 6,629円 | 6,629円 | 5,431円 |
| 40万円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 5,999円 |
| 50万円 | 7,450円 | 8,270円 | 8,333円 | 7,499円 |
※ 上限(年齢別)・下限に当たる場合はその額になります。実際の日額は離職票の賃金(離職前6か月・賞与など3か月を超える期間ごとの賃金は除く)でハローワークが決めます。
自己都合・会社都合の総支給額の目安(35歳・被保険者であった期間5年以上10年未満)
受給資格がある人について、日額に所定給付日数(自己都合・定年など90日・会社都合180日。日数は次の早見表と同じ値)を掛けた総額です。上の計算機と同じ関数で作っています。正当な理由のない自己都合は、待期(失業している日が通算7日)に加えて原則1か月の給付制限があり、実際の初回振込はその分遅れます。
| 月給 | 基本手当日額 | 自己都合(90日) | 会社都合(180日) |
|---|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
| 20万円 | 5,036円 | 453,240円 | 906,480円 |
| 25万円 | 5,775円 | 519,750円 | 1,039,500円 |
| 30万円 | 6,307円 | 567,630円 | 1,135,260円 |
| 35万円 | 6,629円 | 596,610円 | 1,193,220円 |
| 40万円 | 6,744円 | 606,960円 | 1,213,920円 |
| 50万円 | 8,270円 | 744,300円 | 1,488,600円 |
所定給付日数早見表
所定給付日数は「離職理由」「離職日の年齢」「被保険者であった期間」で決まります。表の数字はハローワーク「基本手当の所定給付日数」と同じです(雇用保険法第22条・第23条)。期間はちょうど10年なら「10年以上20年未満」、年齢はちょうど45歳なら「45歳以上60歳未満」の行を見ます。
一般の離職者(自己都合退職・定年退職など)
| 被保険者であった期間 | 全年齢 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日(※) |
| 1年以上5年未満 | 90日 |
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※ 特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。自己都合で受給資格を得るには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。
特定受給資格者・一部の特定理由離職者(会社都合など)
| 離職日の年齢 | 1年未満 | 1〜5年未満 | 5〜10年未満 | 10〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※ 有期契約の更新を希望したのに更新されなかった人(特定理由離職者の範囲の1)は、離職日が2027年3月31日までの場合に限り、この表の日数になります。病気・介護など正当な理由のある自己都合で離職した特定理由離職者は、日数は一般の離職者の表です(給付制限はありません)。
就職困難者(障害者など)
| 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
※ 会社都合の最大は330日、自己都合・定年などの最大は150日です。
ハローワーク公式「基本手当の所定給付日数」2025年改正の主なポイント
2024年5月成立の雇用保険法改正により、2025年4月から制度が大きく変わりました。
| 改正内容 | 改正前 | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 自己都合退職の給付制限(原則) | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
| 退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合 | 3ヶ月 | 3ヶ月(変更なし) |
| 自分で受けた教育訓練による給付制限の解除(正当な理由のない自己都合退職) | なし | 2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練給付の対象講座などを、離職日前1年以内に受けた(修了した)か、離職日以後に受けている場合は解除 |
※ 離職日以後に受ける場合は、受講を始めた日以後の期間について給付制限が解除されます(雇用保険法第33条第1項第3号)。重責解雇は対象外です。
厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」再就職手当・就業促進定着手当
再就職手当とは
就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある状態で安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合に受け取れる一時金です。早く就職するほど支給残日数と支給率が上がり、多くもらえます。
| 就職日の前日時点の支給残日数 | 支給率 |
|---|---|
| 所定給付日数の2/3以上残して就職 | 70% |
| 所定給付日数の1/3以上2/3未満残して就職 | 60% |
| 1/3未満の場合 | 支給なし |
※ 再就職手当の算定に用いる基本手当日額には上限があり、2026年8月1日以降は離職時の年齢が60歳未満6,745円・60歳以上65歳未満5,454円です。基本手当日額がこれを超える場合でも、再就職手当はこの上限額で計算されます。延長給付の日数は支給残日数に含めません。
支給要件(再就職手当・すべて満たす必要があります)
- 待期の満了後に就職したこと(待期は、求職申込みの日以後に失業している日が通算7日になるまで。待期中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日は数えません)
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 離職理由による給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職したこと(教育訓練で給付制限が解除された人も同じ)
- 離職前の事業主(資本・資金・人事・取引で密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものでないこと
- 就職日前3年以内の就職で、再就職手当・常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申込み)より前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則として雇用保険の被保険者になる条件での雇用であること
就業促進定着手当
再就職手当を受け取った後、同じ再就職先に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低い場合に追加で支給されます。
- 支給額 = (離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
- 上限:基本手当日額 × 支給残日数 × 20%(2025年3月31日以前に再就職した人は、再就職手当の支給率70%なら30%・60%なら40%)
- 申請:再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間に、再就職手当を申請したハローワークへ
受給資格要件と手続きの流れ
受給資格要件
- 被保険者期間:離職日以前2年間に通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6か月以上でも可)
- 年齢:65歳未満(65歳以上は高年齢求職者給付金に移行)
- 就労意思・能力:就職しようとする意思があり働ける状態であること。病気・育児・介護中は原則受給不可(受給期間の延長申請で保留可能)
- ハローワークへの求職申込み:住所地の管轄ハローワークで求職申込みをしていること
手続きの流れ(標準的なスケジュール)
- 離職票を受け取る(退職後10日前後に会社から届く)
- ハローワークで求職申込み(離職票・マイナンバー・写真2枚等を持参)
- 待期(求職申込みの日以後、失業している日が通算7日になるまで・全員・この間は支給なし)
- 給付制限期間(正当な理由のない自己都合退職:原則1か月・退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3か月 / 会社都合・雇止め・正当な理由のある自己都合・定年など:なし)
- 失業認定日ごとに認定(原則4週間に1回、求職活動の実績を報告)
- 給付金が口座に振込(失業の認定日の約7日後)
給付制限がある人は、給付制限期間が過ぎた後の認定日から支給され、振込はその認定日の約7日後です。給付制限の月数の分だけ、初回の振込は遅くなります。
よくある質問
失業手当(基本手当)の計算式は?
基本手当日額 = 賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180)× 給付率(45〜80%)。賃金には残業手当・通勤手当なども含み、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金と臨時に支払われる賃金は含めません(雇用保険法第17条第1項)。給付率は賃金日額が低いほど高く(最大80%)、高いほど低く(最低45〜50%)なります。上限・下限は毎年8月1日に改定され、2026年8月1日改定後の上限は29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は年齢に関係なく2,562円です(厚生労働省)。
所定給付日数(失業手当をもらえる日数)はいつどれだけ?
自己都合退職・定年退職など(一般の離職者)の給付日数は年齢に関係なく被保険者期間だけで決まり、1年未満90日・1〜5年未満90日・5〜10年未満90日・10〜20年未満120日・20年以上150日です。会社都合退職(特定受給資格者)は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まり、1年未満はどの年齢も90日、最大は45歳以上60歳未満・20年以上の330日です。障害者など就職困難者は150〜360日です(ハローワーク「基本手当の所定給付日数」)。
2025年4月改正で給付制限はどう変わった?
自己都合退職の給付制限は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、2025年3月31日以前なら原則2か月です。ただし退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は、給付制限が3か月になります(3か月はこの改正の前後を通じた扱いで、変わったのは原則の期間です)。会社都合退職(特定受給資格者)・特定理由離職者は給付制限がありません(厚生労働省「雇用保険Q&A」)。
会社都合(特定受給資格者)と自己都合の違いは?
会社都合退職(倒産・解雇・退職勧奨など)は「特定受給資格者」に該当し、①給付制限なし②所定給付日数が年齢・被保険者期間に応じて最大330日(自己都合は最大150日)③被保険者期間は離職前1年間に6か月以上で受給資格を得られます。有期契約の更新を希望したのに更新されなかった人(特定理由離職者の範囲の1)は、離職日が2027年3月31日までなら特定受給資格者と同じ日数です。
受給するための条件(受給資格要件)は?
①離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合などの特定受給資格者と、雇止め・正当な理由のある自己都合などの特定理由離職者は、離職日以前1年間に通算6か月以上でも可)②65歳未満で離職③ハローワークで求職申込みをしていること④就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があること(病気・けが・妊娠・出産・育児などですぐに働けない状態では受給できません)。被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払の基礎となった日が11日以上(または80時間以上)ある月を1か月と数えます。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当は、就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、ほかの支給要件もすべて満たして就職した場合に支給される一時金です。計算式は「基本手当日額(上限あり)×支給残日数×支給率」で、支給率は支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%、1円未満は切り捨てです。例:基本手当日額(上限適用後)6,307円・所定給付日数90日の人が支給残日数60日で就職すると、6,307円×60日×70%=264,894円です。算定に使う基本手当日額の上限は離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です(厚生労働省リーフレット「再就職手当」)。
失業手当の手続きの流れは?
①住所地のハローワークで離職票などを出して求職申込み(受給手続き)→②待期:求職申込みの日以後、失業している日が通算7日になるまでは支給されません(全員)→③正当な理由のない自己都合退職は給付制限(原則1か月。退職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3か月)→④原則4週間に1回の失業認定日に求職活動の実績を報告→⑤認定された日数分が、認定日の約7日後に口座へ振り込まれます。
就業促進定着手当とは?
再就職手当を受け取った人が再就職先に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回る場合に支給されます。支給額は(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数で、上限は基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です(2025年3月31日以前に再就職した人は最大40%)。出典: 厚生労働省リーフレット・雇用保険法第56条の3。
アルバイト・副業をしながら受給できる?
受給資格決定の時点で、雇用保険の被保険者になる働き方(原則、週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み)をしている場合などは「就職」している扱いで、基本手当は受給できません。就職の状態でなければ受給手続きはできますが、仕事をした日は基本手当の支給対象にならなかったり、収入額によって減額されたりすることがあります。働いた時間の長短や収入の有無にかかわらず、仕事をした日は失業認定申告書に必ず書いてください。受給中や給付制限期間中に週20時間以上・31日以上の見込みで働き始めるときは就職の手続きが必要です。申告漏れは不正受給となり、以後の支給停止(雇用保険法第34条)に加えて、受け取った額の返還と最大2倍の納付(同法第10条の4・いわゆる3倍返し)を命じられることがあります(厚生労働省「雇用保険Q&A」Q24・Q35・Q36)。
失業手当に税金・社会保険料はかかる?
失業手当(基本手当)は非課税で、所得税・住民税はかかりません(確定申告も不要です)。健康保険と年金の保険料は、離職後にどの制度に入るか(勤め先の健康保険の任意継続、家族の扶養、国民健康保険・国民年金など)で負担が変わります。会社都合(特定受給資格者)や雇止めなど(特定理由離職者)で離職し国民健康保険に入る65歳未満の人は、申請すると本人の前年の「給与所得」を100分の30として国保料(税)を計算する軽減があります。給与以外の所得や、世帯のほかの加入者の所得は通常どおり計算されます(各市町村の国保担当で確認してください)。
受給期間(1年)を延長できる?
病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで引き続き30日以上働けない場合、申し出れば働けない日数だけ受給期間を延ばせます(本来の1年と合わせて最長4年)。申請は、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までなら受け付けられます(雇用保険法施行規則第31条第3項)。住所地のハローワークへ。代理人・郵送でも申請できます。
65歳以上でも失業手当はもらえる?
65歳以上で離職した人(高年齢被保険者)は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象です。離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態であることなどの要件を満たすと、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分が支給されます(ハローワーク「基本手当について」)。このツールは65歳以上の計算には対応していません。65歳以上の人の額は、高年齢求職者給付金の計算ツールで計算できます。
定年退職でも失業手当は受け取れる?
定年退職は自己都合ではなく一般の離職者として受給できます。給付制限はありません(2025年4月の改正の前後とも同じです)。ただし再雇用を希望している場合、求職活動の意思・能力の証明が必要です。
関連ツール
本ツールの計算結果は概算値です。実際の基本手当日額・給付日数はハローワークの離職票審査・賃金台帳の確認で確定します。賃金の範囲(賞与など3か月を超える期間ごとの賃金・臨時の賃金は除く)や離職理由の判定など個別要因で変わります。給付制限の適用は離職日・離職理由により異なります。最終的な受給額はハローワークにご確認ください。