転職 年収シミュレーター
手取り差・生涯収入差・許容できる年収ダウン目安を即計算
転職での年収変化は税金・社会保険料の変動で手取りが想像と異なることがあります。東京・賞与なし・令和8年分の制度を固定した概算の手取り差を出して、転職を考える材料にしてください。
※ 源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)を入力
※ 内定通知書または求人票の年収(額面)を入力
※ 配偶者控除・16歳未満の子・特定扶養・老人扶養は計算に入れていません。
例 現在年収500万円 → 転職後600万円(30歳・65歳まで・扶養なし)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。
※ 協会けんぽ東京・令和8年度の保険料率、令和8年分の給与所得控除・基礎控除、一般の扶養控除を反映した概算値です。賞与なし。社会保険料は入力した現在年齢(40〜64歳は介護保険料あり・70歳以上は厚生年金保険料なし)のまま、累積の年数分も同じ金額・同じ制度で続くと仮定します。将来の制度改正や昇給は反映していません。
| 現在 | 転職後 | |
|---|---|---|
| 年収(額面) | 500万円 | 600万円 |
| 年間手取り | 394万円 | 466万円 |
| 社会保険料(年) | 72万円 | 88万円 |
このツールで扱わないこと
- 賞与(ボーナス)は含めていません。賞与の社会保険料(標準賞与額)と税は別に計算されます。
- 勤務先は協会けんぽ(東京都)に加入している前提です。健康保険組合や他の都道府県の料率は反映しません。年収130万円未満の入力では、社会保険料を引かない前提で計算します。
- 扶養は16歳以上の一般の控除対象扶養親族だけです。配偶者控除・配偶者特別控除、16歳未満の子(扶養控除はありませんが、住民税の非課税限度額の人数には入ります)、特定扶養・老人扶養、障害者控除は入れていません。
- 生命保険料・医療費・iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除などの追加の控除は入力できません。住民税は標準税率による概算で、自治体ごとの違いは反映しません。
- 転職した年の実額(前職と転職先の給与の合算、年末調整、転職月による社会保険料や住民税のずれ)は計算しません。転職後の年収を丸1年得た場合の「平年」の比較です。
- 昇給、制度改正、年齢が上がることによる保険料の変化は反映していません。令和10年分以後に予定されている所得税の基礎控除などの見直し後の額も入れていません。
転職で年収が変わると手取りはどう変わる?
転職での年収変化は「額面の差 ≠ 手取りの差」です。年収が上がるときは税金・社会保険料も増えるので、手取りの増え方は額面の増え方より小さくなります。
例えば年収450万円から550万円への転職(差100万円)を、東京・40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算すると、年間の手取りは737,656円の増加(月平均で約61,471円)です。所得税・住民税・社会保険料の増加は262,344円で、額面差の約74%が手取りに残ります。
社会保険料の変動タイミング
転職先では、入社時に労働契約などをもとにした報酬月額で標準報酬月額が決まります(資格取得時の決定)。入社しただけでは随時改定の対象にはなりません。
2026年度(令和8年度)の協会けんぽ(東京都)保険料率は健康保険9.85%・介護保険1.62%(40〜64歳)・子ども・子育て支援金0.23%(2026年4月分から)・厚生年金18.3%(いずれも労使折半)です。年収が上がると標準報酬月額の等級が上がり、保険料が増えます。年収500万円→600万円なら、標準報酬月額が41万円→50万円になり、健康保険+厚生年金の本人負担は月12,668円の増加です(子ども・子育て支援金・雇用保険は別)。
- 入社時: 労働契約などをもとにした報酬月額で標準報酬月額を決定(資格取得時の決定)
- 昇給・降給などで固定的賃金が変わったあと: 変動月以後3か月の報酬の平均で2等級以上の差が出るなどの要件を満たすと、変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目に改定(随時改定)
- 毎年9月: 4月から6月の報酬月額をもとに標準報酬月額を見直し(定時決定)
※ 出典: 日本年金機構「資格取得時の決定」(確認: 2026-10-12)・「随時改定」(確認: 2026-10-12)・「厚生年金保険の保険料」(確認: 2026-10-12)
転職後の住民税に要注意:転職した年の所得が翌年度の基準になる
住民税は前年の所得をもとに計算され、毎年6月ごろから納めます。転職した年の翌年度の住民税は、転職した年の1月〜12月の所得(前職の給与・転職先の給与・その他)が基準です。年収が上がった場合は、その翌年度の6月以降に住民税が増えて、手取りが減ったように感じることがあります。
| 納める期間(目安) | 住民税の基準 | 注意点 |
|---|---|---|
| 転職した年の6月〜翌年5月 | 転職前の年(前年)の所得 | 転職後に給与が上がっても、まだ反映されません |
| 転職した翌年の6月〜翌々年5月 | 転職した年の1〜12月の所得(前職分+転職先分) | 転職月によっては、新しい年収を丸1年得た場合の額と一致しません |
※ 出典: 総務省「個人住民税」(2026-05-26確認)
生涯収入差・生涯手取り差の見方
このツールの生涯収入差(額面)と生涯手取り差は、「転職後の年収・今の制度・入力した年齢での保険料」が退職予定年齢まで変わらないと仮定して、1年あたりの差に残り年数をかけた概算です(手取り差の累積 = 年間手取り差 × 残り年数)。昇給や制度改正、転職先でのキャリアアップによる将来の年収の変化は入っていません。
令和10年分以後の所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額は、物価の変化に応じて見直す方針が示されています(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」)。見直し後の額はこの計算に入れていないため、実際の将来の税額を予測するものではありません。
許容できる年収ダウンの計算
許容できる年収ダウン後の最低年収 = 転職後の手取りが現在の手取り以上になる、いちばん低い額面年収
現在の手取りを求め、同じ手取り計算(税・社会保険料)を転職後の年収に当てはめ、1,000円刻みで低い方から調べて最初に現在の手取りに届く額を出しています。手取りは年収が増えるほど必ず増えるわけではありません。社会保険料の等級の境目や、社会保険料を引かない前提の年収130万円未満では、年収が低い方が手取りが多くなる所があります。そのため目安が現在の年収より大きく低く出ることがあり、目安より高い年収でも手取りが現在を下回る場合があります。転職先の年収で手取りがいくらになるかは、転職後の年収欄に入れて確かめてください。
本ツールは協会けんぽ2026年度の保険料率・国税庁の税率表に基づく概算です。実際の手取りは勤務先の健保組合・地域・各種控除状況により異なります。具体的な税額・保険料は税理士・社会保険労務士にご確認ください。
参考公的ソース
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
- 協会けんぽ「2026年度 保険料額表」
- 日本年金機構「随時改定」
- 国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「職業安定法」
よくある質問
転職で年収が上がりすぎると税金はどう変わる?
年収が上がると、所得税・住民税・社会保険料はいずれも増えます。所得税の税率は額面年収ではなく、収入から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などを引いた「課税される所得金額」で決まり、その金額が大きいほど段階的に高くなります。このページの前提(東京・40歳未満・扶養なし・賞与なし)では、年収400万円の限界税率は5%、600万円は10%です。そのため手取りの増え方は額面の増え方より小さくなります。例えば年収500万円→600万円では、額面は100万円増えますが、年間の手取りは719,832円の増加です。(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)
転職で年収が下がる場合、手取りはどのくらい変わる?
年収が下がると税金・社会保険料も下がるため、手取りの減少額は額面の減少額より小さくなります。このページの前提(東京・40歳未満・扶養なし・賞与なし)では、年収800万円→700万円で年間の手取りは638,884円、400万円→300万円で768,272円減ります。年収帯・扶養・年齢によって変わるので、自分の条件はこのツールで確認してください。
転職エージェントを使うと年収交渉できる?
転職エージェントは求人企業との間で年収などの条件を調整することがありますが、結果は求人の内容と本人の経歴しだいで、必ず上がるわけではありません。求職者から手数料を取ることは、職業安定法で原則として禁止されています(32条の3第2項)。ただし、芸能家・モデル・経営管理者など、厚生労働省令で定める職種には例外があります。利用する事業者の手数料表を確認してください。(出典:厚生労働省「職業安定法」)
年収ダウンの許容範囲はどうやって計算する?
このツールの「許容できる年収ダウン目安」は、転職後の手取りが現在の手取り以上になる、いちばん低い額面年収です。現在の手取りを求め、同じ手取り計算(税・社会保険料)を転職後の年収に当てはめ、1,000円刻みで低い方から調べて最初に現在の手取りに届く額を出しています。同じ条件なら、この目安は現在の年収以下になります。手取りは年収が増えるほど必ず増えるわけではなく、社会保険料の等級の境目や、社会保険料を引かない前提の年収130万円未満では、年収が低い方が手取りが多くなる所があります。そのため目安が現在の年収より大きく低く出ることがあり、目安と現在の年収の間にも手取りが現在を下回る年収があります。家賃・ローンなどの固定費は別に確認してください。
転職後の社会保険料はいつから変わる?
転職先では、入社時に労働契約などをもとにした報酬月額で標準報酬月額が決まります(資格取得時の決定)。入社しただけでは随時改定の対象にはなりません。その後、昇給・降給などで固定的賃金が変わり、変動月以後3か月の報酬の平均で標準報酬月額に2等級以上の差が出るなどの要件を満たすと、変更後の報酬を初めて受けた月から4か月目に改定されます(随時改定)。また毎年9月に、4月から6月の報酬月額をもとにした定時決定で見直されます。(出典:日本年金機構「随時改定」)
転職後の住民税が翌年高くなる理由は?
住民税は前年の所得をもとに計算され、毎年6月ごろから納めます。転職した年の翌年度の住民税は、転職した年の1月〜12月の所得(前職の給与・転職先の給与・その他)が基準です。そのため、このツールが出す「転職後の年収を丸1年得た場合の住民税」と、転職翌年度に実際に請求される額は一致しないことがあります。年収が上がると、翌年6月以降に住民税が増えて手取りが減ったように感じることがあります。このツールは転職月を入力しないため、転職1年目・2年目の実額は計算しません。(出典:総務省「個人住民税」)
転職1年目の賞与(ボーナス)は前職基準で少なくなる?
初年度の賞与は、転職先の賞与規程・算定期間・在籍要件によって決まります。入社時期によっては満額にならない、または支給されないこともあります。算定期間と初回の支給条件は、労働条件通知書や就業規則で内定時に確認してください。このツールは賞与なしの試算です。
年収が上がったとき社会保険料はどのくらい増える?
このページの前提(東京・40歳未満・扶養なし・賞与なし)で年収500万円→600万円になると、毎月の給与は約41.7万円→50万円となり、協会けんぽ東京(令和8年度)の表では標準報酬月額が41万円→50万円に上がります。健康保険+厚生年金の本人負担は月12,668円の増加です。子ども・子育て支援金と雇用保険は別に増え、40歳以上は介護保険料も加わります。賞与は標準賞与額として別に計算されます。(出典:協会けんぽ「令和8年度 保険料額表」)
転職1年目に確定申告は必要?
同じ年のうちに転職した場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与も含めて年末調整を受けます(前職の源泉徴収票を転職先に出します)。これで納め過ぎは解消し、多くの人は確定申告がいりません。退職したまま年末調整を受けなかった場合は、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっていることが多く、翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば還付を受けられます。ただし、2か所以上から給与を受けていて年末調整されなかった給与の収入と給与以外の所得の合計が20万円を超える場合などは、確定申告をしなければなりません(還付になる人を除く)。自分がどちらに当たるかは国税庁の案内で確かめてください。(出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)
年収400万円台から500万円台への転職で手取りはどれくらい増える?
このページの前提(東京・40歳未満・扶養なし・賞与なし)では、年収450万円→550万円で年間の手取りは737,656円の増加(月平均で約61,471円)です。額面の差100万円のうち、税金・社会保険料の増加が262,344円で、手取りに残るのは約74%です。