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副業 確定申告 計算ツール

副業収入を入力するだけで、確定申告の要否(所得税と住民税を分けて表示)・住民税の通知に関する注意点・青色申告の節税額を一括で試算

副業をしている方の「確定申告が必要か」を所得税と住民税に分けて試算します。20万円ルールの条件・住民税の納付方法・青色申告の節税効果まで自動計算します。

入力
本業の有無

※ 給与が1か所だけで、その全額に源泉徴収されている(年末調整済み)前提で計算します。2か所以上から給与をもらっている場合は対象外です。

※ 健康保険・厚生年金・雇用保険や国民健康保険・国民年金の合計。空欄のときは給与から推計します(給与なしの場合は0円)。

※ 経費の例: 通信費・書籍代・PC/機材費・交通費・サーバー代など。事業に関連する支出のみ計上可。

所得区分
青色申告・ほかの申告理由

※ 開業届は税額に影響しないため入力欄はありません。青色申告には別に「青色申告承認申請書」の提出が必要です(期限は原則その年の3月15日。1月16日以後の新規開業は開業から2か月以内)。雑所得には青色申告特別控除がありません。

計算年

国税庁「確定申告」

例 本業の年収500万円(給与所得あり)・副業の収入50万円・経費10万円・雑所得・2026年の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

申告要否
所得税の確定申告が必要

副業所得が20万円を超え、控除を引いたあとの所得税が出るため、確定申告が必要です。

副業所得(収入−経費)
¥400,000
予想追加税額(年間)
¥73,000
うち所得税
¥33,000
うち住民税
¥40,000
住民税の納付方法

確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選べます。ただし所得や控除の状況によっては給与と分けられず、勤務先に知られないとは保証できません。市区町村に確認してください。

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副業確定申告 要否の判定基準

立場申告必要ライン根拠
給与所得者(会社員・公務員)次をすべて満たすと、副業所得20万円以下で所得税の申告は不要:給与が1か所だけで、その全額に源泉徴収されている(年末調整済み)/給与の年収2,000万円以下/副業所得(給与・退職以外の所得。青色10万円控除を使うならその控除後)20万円以下/ほかに確定申告をする理由がない。
満たさない場合は、所得控除を引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に税額が出れば申告が必要(給与が2,000万円を超えるときは必須)
国税庁 No.1900・No.2020
専業(フリーランス・主婦・無職)基礎控除などを引いた課税標準に所得税が出るとき
基礎控除は令和7年分は最大95万円/令和8・9年分は最大104万円/令和10年分以後は最大99万円
国税庁 No.1199・No.2020
2か所以上から給与をもらっている(ダブルワーク)このツールの対象外。給与の全部が源泉徴収の対象のとき、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円を超えると申告が必要です。ただし、すべての給与収入の合計額から所得控除の合計額(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で、かつ給与・退職以外の所得の合計が20万円以下なら申告不要です。主たる給与は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先の給与です(国税庁 No.2520)国税庁 No.1900

国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」

住民税の納付方法:普通徴収を選ぶと勤務先への通知を減らせる場合があります

確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税の納付書が自宅に届く形にできる場合があります。ただし通知されないことは保証されません。所得や控除の状況によっては給与と分けられないことがあり、扱いは市区町村によっても異なります。分けられるかどうかは、お住まいの市区町村の住民税の窓口に確認してください。

注意: 申告書で「給与から差引き」を選ぶと副業分の住民税も勤務先の天引きに合算されます。副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べません。

総務省「個人住民税」

雑所得と事業所得:社会通念による総合判定

事業所得か雑所得かは、帳簿の有無・収入額・開業届の有無のどれか一つでは決まりません。営利を目的とし、継続的・反復的に、自己の計算と責任で行い、社会通念上事業といえるかどうかで総合的に判定されます(所得税基本通達35-2)。2022年10月の通達改正で、事業所得と業務に係る雑所得の区分の考え方が整理されました。

所得区分主な違い
事業所得青色申告の特別控除(10万・55万・65万円)・純損失の繰越控除などが使える。赤字は他の所得と損益通算できる
雑所得青色申告特別控除や赤字の損益通算はない(家事按分は事業の実態に応じて雑所得でも可能)

国税庁「所得税基本通達改正(令和4年10月)」

※ このツールは区分を判定しません。あなたが選んだ区分(雑所得/事業所得)でそのまま計算します。判定に迷う場合は税務署または税理士に確認してください。

開業届と青色申告承認申請書:何のために出すか

国税庁 No.2070「青色申告制度」

FAQ

副業いくらから確定申告必要?

結論:給与所得者(会社員・公務員)は、副業所得(収入−経費)が年間20万円以下で、給与が1か所だけで全額に源泉徴収され年末調整済み・給与の年収が2,000万円以下・ほかに確定申告をする理由がない場合、所得税の確定申告は不要です。それ以外は、基礎控除などを引いた課税標準(1,000円未満切捨て)に税額が出るなら申告が必要です。なお、給与の年収が2,000万円を超える場合や医療費控除などほかに申告する理由がある場合は副業の金額にかかわらず申告が必要で、青色の55万円・65万円控除を受けるには期限内の申告が必要です。専業の場合も、基礎控除(令和8年分=2026年分: 最大104万円・合計所得489万円以下)などを引いて税額が出るときに必要です。基礎控除は年分で3段階に動きます(令和7年分95万円 → 令和8・9年分104万円 → 令和10年分以後99万円)。出典: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(2026-08-31確認)。

副業確定申告バレない方法は?

結論:確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、給与以外の所得にかかる住民税を普通徴収にできる場合があります。ただし所得や控除の状況によっては給与と分けられないことがあり、勤務先に知られないとは保証できません。分けられるかどうかは市区町村に確認してください。確定申告を怠ると無申告加算税(5〜30%)と延滞税がかかることがあります。なお、副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べません。

雑所得と事業所得の違いは?

結論:事業所得か雑所得かは、帳簿の有無・収入額・開業届の有無だけでは決まらず、営利性・継続性・反復性があり社会通念上事業といえるかで総合的に判定します(所得税基本通達35-2)。事業所得には青色申告の特別控除や損益通算などがあり、雑所得にはありません。

20万円以下でも住民税の申告は必要?

結論:所得税の確定申告(20万円ルール)とは別に、住民税は副業所得があれば、原則として市区町村への申告が必要です。ただし所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に連携されるため、住民税の申告は不要です。所得が少ない場合など、申告を免除する自治体もあるので、お住まいの市区町村に確認してください。

青色申告で節税するには?

結論:青色申告承認申請書を原則その年の3月15日まで(1月16日以後に新しく事業を始めた場合は業務を始めた日から2か月以内)に税務署へ提出します。開業届は別の手続きです(事業を開始したときに出す届出です。2026年1月1日以後の開業等については、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までに提出します(2026年開業なら原則2027年3月15日)。2025年12月31日以前の開業等は、従来どおり事実があった日から1か月以内です。)。特別控除は最高10万円・55万円・65万円の3段階で(黒字の事業所得が限度)、55万円は複式簿記による記帳と貸借対照表・損益計算書等の添付、期限内の申告が必要です(10万円控除に期限内申告の要件はありません)。65万円はそれに加えて、期限内のe-Tax申告、または仕訳帳・総勘定元帳の優良な電子帳簿保存(所定の届出が必要)が要ります。対象は事業所得などで、雑所得には青色申告特別控除がありません。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトで帳簿付けを自動化できます。

国税庁 No.2072「青色申告特別控除」

副業で確定申告必要になるのはいくらから?

結論:給与所得者は、副業所得が20万円超で、控除後に所得税が出る場合。副業所得が年間20万円以下でも、給与の年収が2,000万円を超える・年末調整されていない・医療費控除などほかの理由で確定申告をする場合は、副業所得も合わせて申告します。副業所得が20万円を超えても、所得控除を引いた課税標準に税額が出ないなら、副業による所得税の申告義務はありません(給与の年収2,000万円超などの独立した申告理由や、青色の55万円・65万円控除を受けるための期限内申告は別に判定します)。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は原則として別途必要です(申告を免除する自治体もあるので市区町村に確認してください)。

雑所得と事業所得の違いは?(2022通達改正)

結論:帳簿・収入額・開業届だけでは決まらず、社会通念による総合判定です。2022年10月の所得税基本通達の改正で、事業所得と業務に係る雑所得の区分の考え方が整理されました。事業所得は青色申告の特別控除や損益通算などが使え、雑所得にはそれらがありません。ただし帳簿を付けているから、開業届を出したからといって自動的に事業所得になるわけではありません。

青色申告のメリットは?

結論:特別控除(10万・55万・65万円)+純損失の3年繰越+青色事業専従者給与。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得が対象で、雑所得には使えません。特別控除は、55万円なら複式簿記による記帳と貸借対照表等の添付・期限内申告、65万円ならそれに加えて期限内のe-Tax申告または優良な電子帳簿保存(届出が必要)が要ります。ほかに、純損失の3年間繰越控除、家族への給与(青色事業専従者給与。別途届出が必要)、少額減価償却資産の特例(2026年4月1日以後の取得分は40万円未満・それより前は30万円未満を、その年にまとめて経費に)があります。青色申告承認申請書の期限は原則その年の3月15日(新規開業は2か月以内)です。家事按分(家賃・通信費)は青色申告の特典ではなく、雑所得でも事業の実態に応じて使えます。

副業バレ防止方法は?

結論:確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」で「自分で納付」を選びます。給与以外の所得にかかる住民税は普通徴収を選べますが、所得や控除の状況によっては給与と分けられない場合があります。扱いは市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの自治体に確認してください。副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べません。確定申告自体を怠ると無申告加算税(5〜30%)や延滞税がかかることがあります。

副業の経費はどこまで?

結論:PC・通信費・書籍などを按分計算。副業に関連する支出のみが経費計上可能。代表例はPC・スマホ等の機材費、通信費(インターネット・携帯)、書籍・教材費、サーバー・ソフトウェア利用料、交通費、打合せ飲食費、サブスク(業務用)、家賃・電気代の按分などです。プライベート兼用品は事業利用割合で按分(例:通信費50%)。帳簿・領収書の保存期間は申告区分や書類により異なります(白色申告の法定帳簿は7年、領収書等は5年)。記帳が義務になるのは事業所得・不動産所得・山林所得で、業務に係る雑所得は記帳義務の対象ではありませんが、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類を5年間保存します(国税庁 No.2080)。いずれの場合も経費の根拠となる領収書は残してください。freeeやマネーフォワードでの自動仕訳が効率的です。

このツールで扱わないこと

免責事項
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除・他の所得・住所地)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日| 公式ソース: 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」