副業 確定申告 計算ツール
副業収入を入力するだけで確定申告の要否・会社バレリスク・節税額を一括判定
副業をしている方の「確定申告必要 or 不要」を一発判定。20万円ルール・住民税バレリスク・青色申告の節税効果まで自動計算します。
※ 経費の例: 通信費・書籍代・PC/機材費・交通費・サーバー代など。事業に関連する支出のみ計上可。
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※ 限界税率 10% 帯域。本業の課税所得に副業所得を上乗せして累進境界をまたぐ場合も正確に計算しています。
事業所得として申告し、複式簿記で帳簿付けすれば最大65万円の控除が受けられます。 詳しい確定申告ガイドを読む
副業収入が一定規模になっており、開業届を提出して事業所得として申告できる可能性があります。 開業届は無料・郵送可能で、提出すると以下のメリットがあります:
- 青色申告(最大65万円控除)が可能に
- 赤字の損益通算ができる
- 家族への給与(青色事業専従者給与)が経費に
- 家事按分(家賃・通信費の一部)が経費に
副業確定申告 要否の判定基準
| 立場 | 申告必要ライン | 根拠 |
|---|---|---|
| 給与所得者(会社員・公務員) | 副業所得 20万円超 | 所得税法121条1項1号 |
| 専業(フリーランス・主婦・無職) | 所得 48万円超(令和7年分: 最大95万円) | 基礎控除額 |
| 2か所以上の給与 | 合算後の所得から判定 | 所得税法121条1項2号 |
会社バレ防止:住民税の普通徴収を選ぶ
確定申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、副業分の住民税が勤務先に通知されません。これが「会社バレ防止」の正しい対処法です。
注意: 特別徴収(会社が給与天引き)のまま確定申告すると、副業分の住民税も勤務先に通知されてバレる可能性があります。申告書の「給与から差引き」欄ではなく「自分で納付」に必ずチェックを。なお、副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べないため、注意が必要です。
雑所得 vs 事業所得:2022年国税庁通達改正のポイント
2022年10月の国税庁通達改正により、事業所得と雑所得の判定基準が明確化されました。
| 判定基準 | 所得区分 |
|---|---|
| 帳簿書類を保存している(収入300万円以下でも可) | 事業所得として認定されやすい |
| 帳簿書類を保存していない | 雑所得と判定される可能性が高い |
※ 改正前は「収入300万円超」が事業所得の目安でしたが、改正後は帳簿の有無が主要な判定基準になりました。freee・マネーフォワード等で記帳しておくことが節税の第一歩です。
FAQ
副業いくらから確定申告必要?
結論:給与所得者(会社員・公務員)の場合、副業所得(収入−経費)が年間20万円超で確定申告が必要です。専業の場合は基礎控除(令和7年分以降: 最大95万円)超で必要です。
副業確定申告バレない方法は?
結論:確定申告時に住民税の「自分で納付(普通徴収)」を選択するとバレにくくなります。ただし確定申告を怠ると無申告加算税(15〜20%)と延滞税が発生します。正しく申告した上で普通徴収を選ぶことが正解です。なお、副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選べません。
雑所得と事業所得の違いは?
結論:事業所得は青色申告で最大65万円控除・赤字の損益通算・家族への給与経費化が可能です。2022年10月の国税庁通達改正により、収入が300万円以下でも帳簿書類を保存していれば事業所得として認定されやすくなりました。帳簿がない場合は雑所得と判定されます。
20万円以下でも住民税の申告は必要?
結論:所得税の確定申告(20万円ルール)とは別に、住民税は副業所得が1円でもあれば市区町村への申告が必要です。ただし所得税の確定申告をした場合はその情報が市町村に連携されるため、住民税申告は不要です。
青色申告で節税するには?
結論:青色申告するには開業届の提出→青色申告承認申請書の提出(3月15日まで)が必要です。複式簿記+e-Tax提出で最大65万円の特別控除を受けられます。freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用することで帳簿付けを自動化できます。
副業で確定申告必要になるのはいくらから?
結論:副業所得20万円超・給与所得者の場合。会社員・公務員は副業所得(収入−経費)が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。所得が20万円以下でも住民税申告は別途必要なため、市区町村窓口での住民税申告書提出を忘れないでください。なお、医療費控除・ふるさと納税ワンストップ対象外などで確定申告する場合、副業所得は20万円以下でも合算申告必要です。
雑所得と事業所得の違いは?(2022通達改正)
結論:2022年通達で帳簿の有無が判定基準・帳簿あり=事業所得。2022年10月の国税庁通達改正以降、収入300万円以下でも帳簿書類を保存していれば事業所得として認定されやすくなりました。帳簿がなければ原則として雑所得扱いになります。事業所得は青色申告で最大65万円控除・赤字の損益通算・家族給与の経費化が可能、雑所得はこれらの節税優遇が一切ありません。
青色申告のメリットは?
結論:65万円控除+赤字3年繰越+家族給与経費化。青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得が対象。最大65万円の特別控除(複式簿記+e-Tax提出時)に加え、純損失の3年間繰越控除、家族への給与(青色事業専従者給与)の経費算入、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却、家事按分(家賃・通信費)など節税メリットが多数あります。事前に開業届と青色申告承認申請書(3月15日まで)の提出が必要です。
副業バレ防止方法は?
結論:住民税普通徴収切替・確定申告書第二表で「自分で納付」選択。確定申告書B第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックを入れると、副業分の住民税が勤務先に通知されません。ただし副業がアルバイト等の給与所得の場合は普通徴収を選択できず、合算で特別徴収されてしまうため注意が必要です。確定申告自体を怠ると無申告加算税15〜20%+延滞税が発生し、最終的に税務署経由で会社に判明するリスクが高まります。
副業の経費はどこまで?
結論:PC・通信費・書籍などを按分計算。副業に関連する支出のみが経費計上可能。代表例はPC・スマホ等の機材費、通信費(インターネット・携帯)、書籍・教材費、サーバー・ソフトウェア利用料、交通費、打合せ飲食費、サブスク(業務用)、家賃・電気代の按分などです。プライベート兼用品は事業利用割合で按分(例:通信費50%)。領収書・レシートは原則7年間保存。経費計上には記帳が必須なため、freeeやマネーフォワードでの自動仕訳が効率的です。
本ツールは概算判定です。実際の申告要否・税額は個別事情(控除・他の所得・住所地)により異なります。具体的な手続きは税務署または税理士にご相談ください。