副業 経費・節税 計算ツール
副業収入と経費を入力するだけで節税額・損益通算還付額を自動計算
※ 経費例: 通信費・書籍代・PC/機材費・交通費・サーバー代・外注費・広告費・家賃の家事按分
事業所得に変更すると損益通算が可能になります。
経費による節税の仕組み
節税額 = 経費合計 × 実効税率(所得税率 + 住民税10%)
例: 年収500万円(限界税率20%)の方が副業経費30万円を計上した場合
節税額 = 300,000 × (20% + 10%) = 90,000円
副業の種類別・計上できる経費一覧(ブログ・転売・フリーランス別)
副業の種類によって認められる経費の範囲が異なります。自分の副業タイプに合わせて確認してください。(2026-05-26確認・国税庁「No.2210 必要経費」準拠)
| 経費の種類 | ブログ・アフィリ | 転売・物販 | フリーランス(IT・デザイン等) | 備考・按分ルール |
|---|---|---|---|---|
| PC・タブレット | ✅ | ✅ | ✅ | 10万円未満は全額即時。10〜30万円未満は青色一括償却可。業務兼用は使用割合で按分 |
| スマホ・通信費(Wi-Fi) | ✅ 按分 | ✅ 按分 | ✅ 按分 | 業務使用割合で按分。目安:スマホ20〜50%・Wi-Fi30〜50%。根拠記録を保存 |
| 家賃(自宅事務所) | ✅ 按分 | ✅ 按分 | ✅ 按分 | 使用面積比で按分。目安:作業部屋÷自宅全体の面積比(10〜20%が目安) |
| 仕入原価(商品代) | — | ✅ 全額 | — | 販売した商品のみ計上(在庫は売れた分が原価) |
| サーバー・ドメイン代 | ✅ 全額 | — | ✅ 全額 | 業務専用なら全額経費。クラウドストレージも対象 |
| 外注費・委託費 | ✅ | ✅ | ✅ | ライター・デザイナー・エンジニア等への支払い。源泉徴収の要否に注意 |
| 書籍・情報収集費 | ✅ | ✅ | ✅ | 業務関連の書籍・有料記事・教材。雑誌も副業関連なら可 |
| 交通費 | ✅(取材等) | ✅(仕入・発送) | ✅(打合せ等) | 電車・バス・タクシー。自家用車は走行距離比で按分 |
| 広告費(SNS広告等) | ✅ | ✅ | ✅ | Google広告・Meta広告等。業務目的なら全額 |
| 梱包・発送費 | — | ✅ 全額 | — | 送料・梱包資材(封筒・段ボール等) |
| プラットフォーム手数料 | ✅(ASP等) | ✅(メルカリ等) | ✅(クラウドソーシング等) | 販売手数料・振込手数料・クラウドソーシング利用料 |
| セミナー・講習費 | ✅(業務関連) | ✅(業務関連) | ✅(スキルアップ) | 副業に直接関連するスキルアップ費用。一般教養は不可 |
※ 上記はあくまで目安です。実際の経費認定は個別の事実関係によります。判断に迷う場合は税理士または税務署に相談してください。
事業所得 vs 雑所得 の選択ポイント
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 損益通算 | 可能 | 不可 |
| 青色申告控除 | 最大65万円 | 不可 |
| 赤字繰越 | 3年間 | 不可 |
| 家事按分 | 可能 | 可能(要根拠) |
| 開業届 | 必要 | 不要 |
| 帳簿義務 | あり | なし(推奨) |
本ツールの計算結果は概算値です。実際の節税額・還付額は個別事情(他の控除・住所地・社会保険等)により異なります。確定申告・節税対策は税理士にご相談ください。
参考公的ソース
よくある質問
副業の経費にできるものは何がある?
結論:副業に直接関連する支出が経費になります。通信費(スマホ・インターネット)、書籍・情報収集費、PC・機材費(業務割合分)、交通費、サーバー・ドメイン代、外注費、広告費、家賃の家事按分などが代表例です。
経費の方が副業収入より多い場合どうなる?
結論:副業所得が赤字(マイナス)になります。事業所得として申告している場合は損益通算で本業の税金を取り戻せる可能性があります。雑所得の場合は損益通算できません。
雑所得で損益通算できない理由は?
結論:所得税法上、損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4種類のみです。副業が雑所得に区分される場合、赤字が出ても他の所得と相殺できません。損益通算したい場合は開業届を出して事業所得として申告することを検討しましょう。
freeeで経費管理するメリットは?
結論:銀行口座・クレカと自動連携して取引を自動仕訳するため経費の漏れが減ります。確定申告書類の自動生成・e-Tax直接送信にも対応しており、申告作業の時間を大幅に削減できます。
副業経費を計上して節税するための開業届は必要?
結論:経費計上自体は雑所得でもできます。ただし青色申告控除(最大65万円)・損益通算・赤字繰越を活用したい場合は開業届が必要です。開業届は税務署に無料で提出でき、副業開始から1ヶ月以内が目安です。
Wi-Fi・スマホ代は家事按分で何%経費にできる?
法律上の上限はありません。業務使用実態に基づく合理的な割合が認められます。実務の目安として、スマホは業務使用中心なら20〜50%、Wi-Fiは副業作業に使う時間割合で30〜50%が一般的です。按分比率の根拠(使用時間の記録など)を保存しておきましょう(出典:国税庁「No.2210 必要経費」、2026-05-26確認)。
自宅家賃を経費にする按分の根拠書類は?
家賃の家事按分は主に使用面積比率か使用時間比率で計算します。根拠書類として、間取り図・作業部屋の面積計算メモ・副業作業時間の日報やカレンダー記録を保存しておくと安心です。作業部屋÷自宅全体の面積比(目安:10〜20%程度)が実態に即した按分として認められやすいです。
副業の経費に領収書がない場合はどうすれば?
領収書がない場合は、クレジットカード明細・銀行振込明細・電子メール明細でも代用できます。少額で領収書の受領が難しい場合は出金伝票(自作)に記録を残す方法も認められます。青色申告の帳簿・証拠書類の保存期間は7年間です。
副業でPCを購入した場合の経費計上方法は?
10万円未満のPCは全額をその年の消耗品費として計上できます。10万円以上30万円未満は青色申告の少額減価償却資産の特例で一括損金算入が可能です(年間合計300万円まで)。30万円以上は通常の減価償却(PCの耐用年数4年)で按分します。業務とプライベート兼用の場合は業務使用割合で按分してください。
転売(せどり)副業で計上できる主な経費は?
転売副業では、仕入原価(販売済み商品のみ)・送料・梱包資材・出品プラットフォーム手数料・交通費(仕入・発送)・PC・通信費(按分)が主な経費です。在庫として手元に残っている商品は経費になりません(売れた時点で原価計上)。仕入れに使ったポイント・キャッシュバックは収入として計上が必要な場合があります。