フリーランス独立タイミング計算機
独立可能スコアを100点満点で判定・社保の増減も反映
- 副業所得・生活費・貯金から「独立可能スコア(100点満点・当サイト独自の目安)」を算出
- 独立後の年間手取り(所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を引いた後)と、会社員時代との社会保険料の増減
- 国保は東京23区・横浜市・大阪市・名古屋市・札幌市・京都市・福岡市・仙台市の令和8年度の料率で、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分を分けて計算
- 独立1年目に前年の所得で決まる国保・住民税の目安
- 令和8年分の基礎控除(合計所得489万円以下は104万円)を反映
- 関連ツール:フリーランス手取り計算・手取り早見表
💡 会社員から独立を検討中の方向け。副業をそのまま本業にした場合の手取りを、在職中(給与+副業)と同じ1年分で比べます。
この8市区以外にお住まいの場合、国保は市区町村の料率で計算し直してください(近い市を選んでも同じ額にはなりません)。会社の健康保険は、同じ都道府県の協会けんぽの料率で計算します。
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| 年額 | 在職中(給与+副業) | 独立後 |
|---|---|---|
| 収入(給与+副業所得/事業所得) | — | — |
| 社会保険料 | — | — |
| うち国保(医療/後期支援/介護/子ども) | — | — |
| うち国民年金 | — | — |
| 所得税(復興特別所得税を含む) | — | — |
| 住民税 | — | — |
| 手取り | — | — |
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上の表と同じ計算の内訳です。緑: 手取り/オレンジ: 所得税+住民税/青: 社会保険料(棒の高さ=在職中は給与+副業所得、独立後は事業所得)
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※ 生活費カバー率の満点(独立後の月手取りが生活費の1.2倍)と、生活防衛資金の満点(生活費の12か月分+残したい貯金)までの差です。どちらも当サイト独自の目安です。
独立を判断する4つの基準
スコアの基準はすべて当サイト独自の目安です。法律や公的機関が決めた「独立できるライン」はありません。
1. 生活費カバー率(30点)
独立後の手取り(所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を引いた後の月平均)を、月の生活費と比べます。税引前の売上や所得ではなく、手元に残る額で比べます。
- 1.2倍以上: 30点
- 1.1倍以上: 25点
- 1.0倍以上: 20点
- 0.8倍以上: 10点/0.6倍以上: 5点/それ未満: 0点
手取りが生活費に届かない場合は、ほかの項目の点数が高くても「準備期」以下と判定します。
2. 生活防衛資金(30点)
(貯金 − 独立後も残したい貯金)が生活費の何か月分あるか。
- 12か月以上: 30点
- 9か月以上: 25点/6か月以上: 20点/3か月以上: 10点/1か月以上: 5点
3. 事業規模(20点)
副業の年商の目安です。事業所得か雑所得かは売上高では決まりません。国税庁の通達では「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」とされています(所得税基本通達35−2)。
- 500万円以上: 20点
- 300万円以上: 17点/150万円以上: 12点/50万円以上: 6点/50万円未満: 0点
4. 社保負担吸収力(20点)
独立後の国民健康保険料+国民年金と、会社員の社会保険料(本人負担)の差を、事業所得と比べます。社会保険料が減る場合は20点です。
令和7年度税制改正:基礎控除が最大95万円に拡大
2025年分(令和7年分)の所得から、基礎控除が所得に応じて段階的に引き上げられました。令和8年分(2026年分)は令和8年度税制改正でさらに上がっています。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8・9年分 | 旧控除額(令和6年分まで) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 48万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 104万円 | 48万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | 104万円 | 48万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円 | 48万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | 48万円 |
| 2,350万円超 | 2,500万円以下は段階的に減り、2,500万円超は0円 | 2,400万円超から段階的に減り、2,500万円超は0円 | |
※ 令和10年分以後は、合計所得132万円以下が99万円、132万円超2,350万円以下が62万円になります(所得税法86条・租税特別措置法41条の16の2。2026年10月3日にe-Govで確認)。本ツールの計算は令和8年分の額です(租税特別措置法・国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月))。
在職中に副業の所得を足すと合計所得が上がり、基礎控除が下がることがあります。例の条件(給与所得3,560,000円+副業所得2,500,000円=合計所得6,060,000円)では基礎控除は67万円です。本ツールは給与と副業を合算してから基礎控除を決めています。
独立後の社会保険料は増える?減る?
会社員の健康保険・厚生年金は会社と折半ですが、国民健康保険料は前年の所得と加入者数で決まり、国民年金は定額です。そのため、独立すると必ず増えるわけではありません。
| 東京23区の国保(令和8年度(2026年度)) | 所得割 | 均等割(1人) | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 基礎分(医療分) | 7.51% | 47,600円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 26万円 |
| 介護分(40〜64歳のみ) | 2.43% | 17,800円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円(18歳以上) | 3万円 |
所得割は「前年の総所得金額等 − 43万円」(青色申告特別控除の後)に掛けます。上限は40歳未満なら96万円、40〜64歳は介護分を足して113万円です(出典:新宿区「保険料の計算方法について」)。国民年金は令和8年度 月17,920円(年215,040円)です。
例:給与500万円(協会けんぽ東京・40歳未満・賞与なし)、副業の売上300万円・経費50万円、生活費月20万円、東京23区・30歳・青色申告特別控除65万円の場合、会社員の本人負担は年723,132円、独立後(2年目以降)は国保217,309円+国民年金215,040円=432,349円で、年290,783円減ります。副業の売上が600万円(事業所得550万円)なら749,749円で、年26,617円増えます。
独立前にやっておくこと
- 開業届の提出: 事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに税務署へ(国税庁 A1-5)。副業確定申告ツールも参照
- 青色申告承認申請: 開業届とは期限が別です。1月16日以後に開業したなら開業日から2か月以内、それ以外は青色申告をしたい年の3月15日まで(国税庁 No.2070)
- 健康保険の切り替え: 国保は資格を得てから14日以内に届け出ます。任意継続は退職日の翌日から20日以内です(下の比較を参照)
- クレジットカード・住宅ローン: 申し込むときの職業・収入で審査されます。必要なものは独立前に検討しておきます
- 取引先を複数持つ: 1社に頼ると、その1社の契約が切れたときに収入が止まります
独立後1年目の健康保険(任意継続と国保の比較)
会社の健康保険をやめた日から、国保に入るか、任意継続にするか、家族の健康保険の被扶養者になるかを選びます。国保は資格を得た日から14日以内に届け出が必要です(国民健康保険法施行規則3条)。任意継続は退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)に申し出ます。どちらが安いかは、任意継続の保険料と、軽減を当てはめた後の国保の保険料を比べて決めます。
| 項目 | 任意継続(協会けんぽの場合) | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 加入の条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上 | 会社の健康保険などに入っていない人 |
| 保険料の計算 | 退職時の標準報酬月額×都道府県の料率。原則として退職時の健康保険料の2倍(上限あり) | 前年の所得と加入者数。4月〜翌3月の年度ごとに計算(年度途中の加入は月割り) |
| 家族 | 被扶養者の保険料はかからない | 家族も加入者として数え、均等割などがかかる |
| 期間 | 最長2年間。本人が申し出れば申出日の翌月1日に資格を失う | 会社の健康保険などに入るまで |
| 保険料が変わる時 | 原則2年間変わらない(料率の改定などを除く) | 年度ごと(前年の所得が変われば変わる) |
出典:協会けんぽ「任意継続」・協会けんぽ「任意継続被保険者資格喪失申出書」・港区「国民健康保険の保険料」
注意1:任意継続の保険料は独立後の収入では下がらない
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額で決まり、原則2年間変わりません。国保に移りたくなったら、資格喪失の申出をすると申出日の翌月1日に任意継続の資格を失います(申出は喪失したい月の前月中)。
注意2:国保と住民税の1年目は在職中の所得で計算される
国保は4月〜翌3月を1年として前年の所得で計算し、住民税も前年の所得にかかります。2027年に独立するなら、1年目(令和9年度)は2026年の在職中の所得で決まります(国保の料率は令和8年度で代用)。例の条件では、独立1年目の国保は年662,727円(加入12か月分)、住民税は年493,000円で、2年目以降の国保217,309円より高くなります。
注意3:国民年金保険料は令和8年度に上がった
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円(年215,040円)です(令和7年度は月17,510円)。20歳以上60歳未満の第1号被保険者の固定費として見込んでください(出典:日本年金機構、2026年10月13日確認)。
任意継続と国保の選び方
- 扶養している家族がいる → 任意継続は被扶養者の保険料がかからないので有利になりやすい(両方の保険料を比べて決める)
- 独立1年目 → 国保は在職中の所得で計算されるので、任意継続のほうが安いことがある
- 独立後の所得が大きく下がる → 2年目以降は国保が下がる。任意継続は申し出ればやめられる
- 職種によっては国民健康保険組合に入れる場合がある(加入資格と保険料は組合ごとに違う)
よくある質問(FAQ)
副業月収いくらで独立できる?
決まった基準はありません。当サイトのスコアでは、独立後の手取り(所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金を引いた後)が月の生活費の1.2倍以上で満点にしています(当サイト独自の目安)。生活費が月20万円、東京23区・30歳・青色申告特別控除65万円なら、手取り月240,000円に届く事業所得(売上−経費)は月約31.1万円(年約373.6万円)です。個人事業税・消費税と売上の波はこの数字に入っていません。
独立後の社会保険料はいくら増える?
増えるとは限りません。給与500万円(協会けんぽ東京・40歳未満・賞与なし)、副業の売上300万円・経費50万円、生活費月20万円、東京23区・30歳・青色申告特別控除65万円の例では、会社員の本人負担は年723,132円、独立後は国保217,309円+国民年金215,040円=432,349円で、年290,783円減ります。事業所得が550万円なら国保+国民年金は749,749円で、年26,617円増えます。国保は前年の所得で決まるため、独立1年目は在職中の給与+副業の所得で計算されます。
貯金はいくら必要?
決まった基準はありません。当サイトのスコアは生活費12か月分で満点にしています(当サイト独自の目安)。生活費20万円なら2,400,000円です。独立1年目は、前年の所得で決まる国保と住民税も払います(例の条件では国保662,727円・住民税493,000円)。
令和7年度の税制改正でフリーランスの税負担はどう変わった?
令和7年分(2025年分)から基礎控除が最大95万円に引き上げられました。合計所得132万円以下で95万円、132〜336万円で88万円、336〜489万円で68万円、489〜655万円で63万円、655万円超で58万円(旧48万円)です。令和8年分(2026年分)は令和8年度税制改正でさらに上がり、合計所得489万円以下で104万円、489〜655万円で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円です。所得が低いほど控除が大きくなります。
独立1年目の国民健康保険料と住民税は?
どちらも前年の所得で決まります。このツールは、2026年まで勤めて2027年に独立する場合として、1年目(令和9年度)の国保と住民税を2026年の所得(給与所得は令和8年分の計算)から出します。給与500万円(協会けんぽ東京・40歳未満・賞与なし)、副業の売上300万円・経費50万円、生活費月20万円、東京23区・30歳・青色申告特別控除65万円の例で、前年の総所得金額等(給与所得+副業所得)6,060,000円から計算すると、独立1年目の国保は年662,727円(令和9年度の料率はまだ決まっていないため令和8年度の料率で代用・加入12か月分)、住民税は年493,000円です。独立2年目以降(前年も同じ事業所得の年)の国保217,309円より高くなります。年度の途中で加入すると国保は月割りです。
独立後は任意継続と国民健康保険のどちらが得?
保険料を比べて決めます。任意継続は、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件で、退職日の翌日から20日以内に申し出ます。保険料は原則として退職時の保険料の2倍(上限あり)で、被扶養者の保険料はかかりません。国保は前年の所得と加入者数で決まり、家族も加入者として数えます。任意継続は最長2年間ですが、本人が申し出れば申出日の翌月1日に資格を失い、国保などに移れます。
独立後は青色申告と白色申告どちらが得?
青色申告には青色申告特別控除などの特典があります。控除は、正規の簿記で記帳し貸借対照表などを期限内の申告書に添付すると55万円、さらに確定申告書・決算書類を期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿の要件どおりに電子データで保存し届出書を出すと65万円(会計ソフトで作っただけ・データで保存しただけでは足りません)、どちらの要件も満たさないと10万円です。白色申告でも記帳と帳簿の保存は必要で、事業専従者がいれば事業専従者控除(配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円)があります。新たに開業した場合、青色申告承認申請書は、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内、それ以外は青色申告をしたい年の3月15日までに出します。
国民年金の令和8年度(2026年度)保険料はいくら?
令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円・年215,040円です(令和7年度は月17,510円)。日本国内に住む20歳以上60歳未満で、会社員・公務員(厚生年金の加入者)やその被扶養配偶者にあたらない人が納めます。付加保険料(月400円)を納めると付加年金(年額200円×納付月数)が上乗せされ、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上を受け取れます。
本ツールは概算です。スコアは当サイト独自の目安で、独立後の売上や生活を保証するものではありません。実際の判断は家族構成・住居・健康状態・取引先の安定性などで変わります。具体的な計画は税理士・FPにご相談ください。
参考公的ソース
- 新宿区 国民健康保険 保険料の計算方法について(令和8年度)
- 港区 国民健康保険の保険料
- 日本年金機構 国民年金保険料の変遷
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月・基礎控除)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法(41条の16の2 令和8年分以後の基礎控除の特例)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.2072 青色申告特別控除
- 国税庁 No.2070 青色申告制度
- 国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
- 国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
- 協会けんぽ 任意継続
最終更新: 2026年10月13日(国保を区分別・8市区の令和8年度料率に、会社員の社会保険料を等級表に変更。給与と副業を合算した基礎控除・住民税に修正)
このツールで扱わないこと
- 個人事業税・消費税(インボイス)は計算に入れていません。対象の業種・売上の人は、その分だけ手取りが少なくなります。
- 国保は東京23区・横浜市・大阪市・名古屋市・札幌市・京都市・福岡市・仙台市の令和8年度の料率だけです。ほかの市区町村、国民健康保険組合、任意継続の保険料は計算しません。
- 家族(配偶者・子)の国保・扶養控除・配偶者控除、未就学児の均等割軽減、市区町村独自の減免は入れていません。単身・加入者1人の計算です。
- 国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の第1号被保険者で、免除・猶予・付加保険料なし、令和8年度の12か月分です(暦年の支払額とは一致しません)。65歳以上は対象外です。
- 会社員の社会保険料は協会けんぽ(住んでいる市区と同じ都道府県)・令和8年度の料率を12か月分に当てはめた概算です。健康保険組合・年の途中の料率改定・退職月は扱いません。
- 副業は給与1か所(全額源泉徴収・年末調整済み)の会社員の副業として計算します。赤字の損益通算、医療費控除などほかの控除、独立した年の途中までの給与と事業の合算は扱いません。
- 事業所得か雑所得か、青色申告特別控除の要件を満たすかは判定しません(選んだ区分で計算します)。
- スコアと「生活費の1.2倍」「12か月分」などの基準は当サイト独自の目安で、独立後の売上・生活を保証するものではありません。