フリーランス手取り計算ツール【節税控除つき・概算】
年間売上・経費率・小規模企業共済・iDeCoから年間手取りを概算します。月別は年額を12等分した目安です。
こんな方向け:年間売上から手取りの目安をつかみたい方、共済・iDeCoの拠出で税・保険負担がどれだけ減るか見たい方(概算です。消費税の納税額は含みません)
本ページの要点(2026年10月13日更新)
- ✅ 年間売上から年間手取りを概算(iDeCo・小規模共済に対応。月別は12等分の目安・消費税の納税額は計算しません)
- ✅ 令和8年度税制改正:所得税の基礎控除 最大104万円(合計所得489万円以下・令和8年分)
- ✅ 国民健康保険料上限(国の基準・介護分を含む):2025年度109万→2026年度113万円(過去最高)
- ✅ 国民年金保険料:2025年17,510円→2026年度17,920円/月
- ✅ インボイス2割特例:通常の暦年課税の個人事業者は2026年分まで・2027〜2028年分は要件を満たす個人に3割特例
- ✅ 青色申告65万円控除・iDeCo・小規模企業共済で税・保険料がどれだけ減るかを試算
詳細シミュレーション入力
1年間の売上(経費を引く前)を入力。消費税の納税額は計算しません
配偶者の合計所得が62万円以下(令和8年分)・70歳未満で、青色事業専従者として給与を受けていない/白色の事業専従者でない場合。控除額は本人の合計所得900万円以下38万円・950万円以下26万円・1,000万円以下13万円、1,000万円超は0円(国税庁 No.1191)
その年12月31日に16〜18歳・23〜69歳の扶養親族(所得税38万円・住民税33万円)。16歳未満の子・19〜22歳・70歳以上・事業専従者は含めないでください(国税庁 No.1180)
令和8年度の料率。本人だけが国保に加入し、前年も同じ所得だった場合の年額です
国民年金基金の掛金・付加保険料を払っている場合、iDeCoの上限はそれらを引いた額です(厚生労働省)。保険料の免除期間などは掛けられない場合があります
計算結果
インボイス未登録の注意点
節税効果の内訳
月別手取り推移(概算)
年間の手取りを12等分した目安です。実際の納付は、所得税は翌年の確定申告、住民税・国保は翌年度に分けて払うなど時期がずれます。
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フリーランスの手取りに影響する主な要素
| 要素 | 税・保険への影響 | 税・保険負担の減少額(年収600万・経費20%の例) |
|---|---|---|
| 青色申告65万控除 | 課税所得を65万円圧縮 | 約19万円減(白色比) |
| 小規模企業共済(最大) | 年84万円の所得控除 | 約15万円減(掛金84万円は手元から出る) |
| iDeCo(最大) | 年81.6万円の所得控除(2026年分。2027年分から年90万円) | 約15万円減(掛金81.6万円は手元から出る) |
| 経費率10%→20% | 事業所得が減り税・保険は下がるが、経費の支出は手元から出る | 約20万円減(現金手取りは約40万円減) |
| 配偶者控除(一般の控除対象配偶者) | 所得税の課税所得を38万円・住民税は33万円圧縮(本人の合計所得900万円以下) | 約7万円減 |
※ 上の計算ツールと同じ計算で求めた、所得税・住民税・国民健康保険料・個人事業税の合計の減少額です(東京23区・30歳・単身で本人だけが国保に加入・青色申告65万円控除・共済とiDeCoの拠出なしの試算)。各行は「青色65万円控除・経費率20%・拠出なし・配偶者なし」からの差です。
2026年度(令和8年度)最新税制データ 確認日: 2026-05-09
| 項目 | 2025年度(旧) | 2026年度(新) |
|---|---|---|
| 所得税 基礎控除(年収600万以下目安) | 最大95万円※ | 最大104万円※ |
| 国民健康保険料 上限(賦課限度額) | 109万円 | 113万円 |
| 国民年金保険料(月額) | 17,510円 | 17,920円 |
※ 基礎控除は合計所得金額により段階的。令和8年分(2026年分)は489万円以下で104万円・489万円超655万円以下で67万円・655万円超2,350万円以下で62万円(令和8年度税制改正)。年分で3段階に動きます(令和7年分は最大95万円、令和10年分以後は最大99万円)。本ツールのシミュレーションは参考値のため、詳細は税理士にご確認ください。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 港区「国民健康保険の保険料(令和8年度)」(医療分67万円・介護分17万円などの最高限度額)
インボイス制度(2023年10月〜)の影響
2023年10月に消費税のインボイス制度が開始されました。フリーランスへの影響ポイントは以下のとおりです。
- 登録事業者:適格請求書を発行できる
- 未登録事業者:未登録事業者には免税事業者と課税事業者があります。一般課税の買手は、原則としてインボイスによる全額の仕入税額控除を受けられません。ただし、所定の帳簿・請求書等を保存する経過措置により、仕入税額相当額の80%(2023/10/1〜2026/9/30)、70%(2026/10/1〜2028/9/30)、50%(2028/10/1〜2030/9/30)、30%(2030/10/1〜2031/9/30)を控除できます。2031/10/1以降はこの経過措置が終了します。2026/10/1以後に開始する課税期間では、同一の未登録事業者からの年間税込課税仕入額1億円超の部分は対象外です。簡易課税・2割特例・3割特例等ではインボイスの入手・保存を必要としないため、取引先への影響は一律ではありません。本ツールは消費税を計算しません。
- 2割特例・3割特例:2割特例は通常の暦年課税の個人事業者は2026年分まで。2027年分・2028年分は要件を満たす個人のインボイス発行事業者に3割特例(法人は対象外)。要件・適用除外は下記FAQを参照
- 簡易課税:基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能。みなし仕入率で計算
よくある質問
フリーランスの手取りは年収の何割?
結論:約52〜61%(経費率次第)。年収(年間売上)500〜700万円・経費率20〜30%の場合、経費を引いたうえで所得税・住民税・国保・年金・事業税を差し引いた手取りは売上の約52〜61%です(東京23区・30歳・単身で本人だけが国保に加入・青色申告65万円控除・共済とiDeCoの拠出なしの試算)。国民健康保険料・国民年金保険料は全額自分で払います。住む市区・年齢・家族で割合は変わります。
令和8年分の基礎控除はいくら?
結論:令和8年分(2026年分)は最大104万円(合計所得金額により段階的)。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円になりました。年分で3段階に動き、令和7年分は最大95万円、令和10年分以後は最大99万円です。個人住民税の基礎控除43万円はこの改正の対象外で据え置きのため、所得税側のみで節税効果が出ます。
国民健康保険料の上限はいくら?
結論:2026年度(令和8年度)は国の基準で113万円(40〜64歳で介護分を含む場合)。医療分67万円+後期高齢者支援金分26万円+介護分17万円+子ども・子育て支援納付金分3万円で、2025年度の109万円から4万円上がりました。介護分がかからない40歳未満・65歳以上は96万円です。所得が一定水準を超えるとこの額が上限となり、それ以上所得が増えても保険料は増えません。上限額は自治体が条例で決めるため、国の基準より低い自治体もあります(大阪市は112万円)。自治体ごとに料率が異なるため、正確額は居住自治体の試算ページで確認してください。
インボイスの2割特例はいつまで?
結論:2割特例は、要件を満たす事業者について、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間に適用できます。通常の暦年課税の個人事業者は2026年分までです。令和8年度改正で新設された3割特例は、要件を満たす個人のインボイス発行事業者の2027年分・2028年分に適用でき、納付税額を原則として売上税額の3割とします(ただし2028年4月1日以降の特定少額資産の譲渡対価は、この計算の対象から除外されます)。法人は対象外です。基準期間の課税売上高1,000万円以下などが主な要件ですが、特定期間による課税、相続、高額資産の取得、課税期間の短縮等による適用除外があります。事前届出は不要ですが、申告書に適用する旨を記載します。2029年分以降も課税事業者である場合は、一般課税または要件を満たす簡易課税で申告します。
国税庁「インボイス2割特例」 国税庁 Q114-2(3割特例) 国税庁 Q115-2(適用除外) 国税庁 Q113(未登録事業者からの仕入れ) 国税庁 インボイス制度の説明
青色申告と白色申告で何が違う?
結論:青色申告は65万円控除+赤字3年繰越+家族給与経費化が可能。青色申告は、55万円控除の要件に加え期限内のe-Tax送信または優良な電子帳簿の保存と届出を満たす場合に65万円の特別控除が受けられるほか、純損失の3年間繰越控除、青色事業専従者給与(家族への給与を経費計上)、少額減価償却資産の特例(一定の要件を満たす青色申告者が令和11年3月31日までに取得した10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を、年合計300万円まで、その年にまとめて経費に。貸付けの用に供した資産などは対象外)など、白色申告には無い仕組みがあります。事業開始時は税務署に「青色申告承認申請書」を提出してください。
iDeCoと小規模企業共済はどちらを優先すべき?
結論:一律の優先順位はなく、併用もできます。小規模企業共済(月7万円・年84万円)とiDeCo(自営業者の上限は月6.8万円。2026年12月分の掛金から月7.5万円に引き上げ予定。年額は2026年分が81.6万円、2027年分から90万円)は両方とも掛金の全額が所得控除になります。iDeCoの上限は国民年金基金の掛金・国民年金の付加保険料と合わせた額です。加入できる条件、受け取れる時期、手元資金の余裕によって向き不向きが変わります。売上600万円・経費率20%で両方を上限まで掛けると、税・保険料は年約27万円減ります(東京23区・30歳・単身で本人だけが国保に加入・青色申告65万円控除の試算。掛金は手元から出ていきます)。
年収500万のフリーランスの手取り目安は?
結論:約268〜303万円(経費率20〜30%)。年収(年間売上)500万円・経費率25%の条件で、経費と所得税・住民税・国保・年金・事業税を差し引いた年間手取りは概算285万円前後です(東京23区・30歳・単身で本人だけが国保に加入・青色申告65万円控除・共済とiDeCoの拠出なしの試算・本ツールの計算結果)。経費率20%なら約303万円、30%なら約268万円です。住む市区・年齢・家族構成、小規模企業共済・iDeCo拠出の有無で変わります。詳細は本ページ上部のシミュレーションツールで条件を入力して試算してください。
法人化(法人成り)の手取り損益分岐点は?
結論:売上だけで決まる一律の分岐点はありません。法人化の有利・不利は、事業の利益、役員報酬の額、法人と個人の双方の税金、会社が負担する社会保険料、法人の維持費などを同じ期間でそろえて比べないと判定できません。本ツールは法人化の判定をしないので、税理士に個別の試算を依頼してください。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の税額・保険料は税理士・会計士等にご確認ください。法改正・制度変更により計算式が変更される場合があります。
このツールで扱わないこと
- 結果は、前年も同じ所得だった場合の「平年の負担モデル」です。実際の国保料・住民税は前年の所得で決まり、所得税の社会保険料控除はその年に払った保険料の額です。国民年金は令和8年度の月17,920円×12か月で計算しますが、年度で月額が変わるため(令和7年度は17,510円)、暦年の実際の支払額とは一致しません。
- 国民健康保険料は、選んだ市区(8市区)の令和8年度の料率で、本人だけが国保に加入している世帯として計算します(40〜59歳は介護分あり・低所得の軽減を含む)。家族の国保加入、市区独自の減免は扱いません。国民年金は20〜59歳の第1号被保険者が全額納める前提で、免除・付加保険料・国民年金基金は扱いません。
- 家族は「一般の控除対象配偶者の有無」と「一般の扶養親族の人数」だけです。老人控除対象配偶者、配偶者特別控除、特定扶養親族(19〜22歳)・老人扶養親族(70歳以上)は扱いません。16歳未満の子は扶養控除の対象外です。
- 青色申告は特別控除65万円だけを扱います。追加で入力できる所得控除は小規模企業共済とiDeCoの掛金だけです。医療費控除、生命保険料控除などは入力欄がなく、計算に入れていません。給与収入との兼業も扱いません。
- インボイス制度については、登録しない場合の注意文を表示するだけで、消費税の納税額や免税の影響は手取りの金額に入れていません。個人事業税は、第一種事業・通年営業の5%(事業主控除290万円・課税標準の千円未満と税額の百円未満を切捨て)と仮定します。業種の違いは /freelance/kojinjigyo-tedori/ で選べます。
- 住民税は標準税率(10%)・均等割と森林環境税の標準額で、基礎控除の逓減・調整控除・非課税判定(1級地)を含めて計算します。自治体独自の税率・2級地・3級地の非課税限度額は扱いません。
- 手取りがマイナスになる場合は、0円に置き換えず「年間資金不足」として表示します。
- 月別の表は、年間の手取りを12等分しただけの目安です。月ごとの売上や納付時期は入力できません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、お住まいの市区町村・税務署・勤務先などの窓口でご確認ください。