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自動車税計算ツール(無料)

排気量を選ぶだけで自動車税額を即確認。エコカー減税の適用判定付き。5月の納税シーズンに。

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自動車税額一覧表(令和8年度・乗用自家用)

2019年10月1日以後に初回新規登録された自家用乗用車の標準税率です。地方税法154条1項の現行条文で確認しました。この税率表は令和元年10月以後の税率から変わっていません。

排気量 年税額 月割換算
1,000cc以下 25,000 円 2,083 円
1,001〜1,500cc 30,500 円 2,542 円
1,501〜2,000cc 36,000 円 3,000 円
2,001〜2,500cc 43,500 円 3,625 円
2,501〜3,000cc 50,000 円 4,167 円
3,001〜3,500cc 57,000 円 4,750 円
3,501〜4,000cc 65,500 円 5,458 円
4,001〜4,500cc 75,500 円 6,292 円
4,501〜6,000cc 87,000 円 7,250 円
6,001cc以上 110,000 円 9,167 円
軽自動車 10,800 円 900 円

自動車税・軽自動車税の基本ルール

自動車税(種別割)は都道府県が課す税金です。課税客体は自動車(二輪の小型自動車・軽自動車・特殊自動車を除く)で、納税義務者は自動車の所有者です。毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます(この基準日を「賦課期日」といいます)。

一方、軽自動車税(種別割)は市区町村が課す税金です。課税客体は軽自動車・二輪の小型自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車で、賦課期日は自動車税と同じく4月1日です。

出典: 総務省「自動車税・軽自動車税」(2026-08-31確認)

2019年10月1日以降の新車登録で税率が引き下げ

令和元年度税制改正により、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。軽自動車税(種別割)の税率はこの改正の対象外で、変更されていません。

排気量 2019年9月以前登録 2019年10月以降登録
1,000cc以下29,500円25,000円
1,001〜1,500cc34,500円30,500円
1,501〜2,000cc39,500円36,000円
2,001〜2,500cc45,000円43,500円

本ツールの税額表は2019年10月1日以降に登録された自家用乗用車向けの税率です。それより前に初回登録された車は、上表左列の旧税率が適用され続けます。ご自身の車の初度登録年月は車検証で確認できます。

出典: 総務省「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります」(2026-08-31確認)

グリーン化特例(軽課・重課)の仕組み

自動車税・軽自動車税には、環境性能に応じて税額を増減させる「グリーン化特例」があります。

出典: 総務省「やさしい地方税|自動車税・軽自動車税」(2026-08-31確認)

自動車税と軽自動車税の違い

課税団体自動車税=都道府県/軽自動車税=市区町村
課税客体自動車税=普通自動車等/軽自動車税=軽自動車・二輪小型自動車・原付・小型特殊自動車
経年重課の創設年軽自動車税は平成26年度創設(三輪以上の軽自動車が対象)、グリーン化特例(軽課)は平成27年度創設

月割課税・還付の扱い

自動車税(種別割)は、年度の途中で新車を登録したり、車を廃車(抹消登録)したりした場合、所有していた月数分だけを月割で計算する仕組みがあります(普通徴収、月割課税分は証紙徴収)。

一方、軽自動車税(種別割)にはこの月割の仕組みがなく、4月1日時点の所有者に年額全額が課税されます。年度途中に軽自動車を購入・廃車しても、月割での課税や還付は行われません。

出典: 総務省「自動車税・軽自動車税」(2026-08-31確認)

よくある質問

自動車税はいくらですか?

結論:排気量1000cc以下で25,000円、2000cc以下で36,000円、2500cc以下で43,500円/年。軽自動車は10,800円。環境性能に応じたエコカー減税が適用される場合があります。

自動車税のエコカー減税(グリーン化特例)とは?

結論:電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃費基準達成車は自動車税が最大75%軽減されます。対象は新車登録から一定期間(通常1〜3年)のみです。お持ちの車の適用有無は各都道府県の税事務所または車検証の記載でご確認ください。

自動車税と軽自動車税の違いは?

結論:普通自動車は都道府県税(自動車税)、軽自動車は市区町村税(軽自動車税)です。納付先・納付時期・税額が異なります。どちらも毎年5月が納付期限の目安です。

中古車を年度途中で購入した場合、自動車税はどうなりますか?

自動車税(種別割)は新車・中古車を問わず、年度途中の名義変更(移転登録)でも所有していた月数分の月割で計算されます。軽自動車税(種別割)には月割の仕組みがないため、4月1日時点の所有者に年額全額が課税される点が異なります。詳しい按分の手続きは、車検証の記載事項をもとに都道府県・市区町村の税事務所にご確認ください。

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月9日| 参考: 総務省「自動車税制」・国土交通省「環境に配慮した自動車税制」
免責事項
本ツールは令和8年度の地方税法の標準税額をもとにした概算値です。環境性能割は令和8年度税制改正で廃止され、2026年4月1日以後の取得には課されません(e-Gov法令検索の地方税法で、同日施行の版から条文がなくなっていることを確認)。エコカー減税の適用有無・減税率は車種・登録年・燃費基準達成状況によって異なります。正確な税額は各都道府県の税事務所にご確認ください。

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