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消費税計算ツール(税込⇄税抜・10%/8%・簡易課税)

金額と税率を入力するだけで税込・税抜・消費税額を自動計算。端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)を選べます。税込税抜の早見表・簡易課税の計算・業種別みなし仕入率早見表も収録。

【重要】2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで(個人事業主は2026年分まで)
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」は、2026年9月30日(令和8年9月30日)を含む課税期間をもって終了します。その次の課税期間からは、本則課税または簡易課税の選択が必要です(個人事業者は2027年分・2028年分に限り下記の3割特例も選べます)。
なお令和8年度税制改正により、要件を満たす個人事業者のみ2027年分・2028年分は「3割特例」(売上税額の30%を納税)が新設されました(法人は対象外)。
国税庁「2割特例の概要」
入力
計算方向
税率
端数処理(円未満)

例:税抜10,000円・税率10%・四捨五入の場合(金額を入力すると置き換わります)

消費税額
1,000 円
税率: 10%
税抜額
10,000 円
税込額
11,000 円

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消費税の計算式

税抜→税込

税込額 = 税抜額 × 1.10(10%)または × 1.08(8%) / 消費税額 = 税抜額 × 0.10(10%)または × 0.08(8%)

税込額 = 税抜額 × 1.10(10%)または × 1.08(8%) → 消費税額 = 税抜額 × 0.10(10%)または × 0.08(8%)

税込→税抜(逆算)

消費税額 = 税込額 × 10/110(8%は8/108)、税抜額 = 税込額 − 消費税額

税込11,000円 × 10/110 = 消費税1,000円、11,000 − 1,000 = 税抜10,000円

税込⇄税抜 早見表(100円〜10万円・10%/8%)

金額を探すだけで税込・税抜・消費税額が分かる早見表です。円未満の端数は四捨五入で処理した値です(上の計算機で端数処理を切り替えると、税込→税抜の行で1円違うことがあります)。表の値は計算機と同じ計算式から作っています。

税抜→税込(税抜金額から税込金額を探す)

税抜金額 税込(10%) 消費税(10%) 税込(8%) 消費税(8%)
100円 110円 10円 108円 8円
200円 220円 20円 216円 16円
300円 330円 30円 324円 24円
500円 550円 50円 540円 40円
800円 880円 80円 864円 64円
1,000円 1,100円 100円 1,080円 80円
1,500円 1,650円 150円 1,620円 120円
2,000円 2,200円 200円 2,160円 160円
3,000円 3,300円 300円 3,240円 240円
5,000円 5,500円 500円 5,400円 400円
8,000円 8,800円 800円 8,640円 640円
10,000円 11,000円 1,000円 10,800円 800円
20,000円 22,000円 2,000円 21,600円 1,600円
30,000円 33,000円 3,000円 32,400円 2,400円
50,000円 55,000円 5,000円 54,000円 4,000円
100,000円 110,000円 10,000円 108,000円 8,000円

税込→税抜(税込金額から税抜金額を探す)

税込金額 税抜(10%) 消費税(10%) 税抜(8%) 消費税(8%)
100円 91円 9円 93円 7円
200円 182円 18円 185円 15円
300円 273円 27円 278円 22円
500円 455円 45円 463円 37円
800円 727円 73円 741円 59円
1,000円 909円 91円 926円 74円
1,500円 1,364円 136円 1,389円 111円
2,000円 1,818円 182円 1,852円 148円
3,000円 2,727円 273円 2,778円 222円
5,000円 4,545円 455円 4,630円 370円
8,000円 7,273円 727円 7,407円 593円
10,000円 9,091円 909円 9,259円 741円
20,000円 18,182円 1,818円 18,519円 1,481円
30,000円 27,273円 2,727円 27,778円 2,222円
50,000円 45,455円 4,545円 46,296円 3,704円
100,000円 90,909円 9,091円 92,593円 7,407円

計算式: 税込 = 税抜 × 1.10(8%は1.08)。税込から戻すときの消費税額 = 税込 × 10/110(8%は8/108)、税抜 = 税込 − 消費税額。8%は軽減税率(飲食料品と、週2回以上発行する一般社会的事実を掲載する新聞の定期購読。現行の税率で、飲食料品を2027年4月1日〜2029年3月31日に1%とする改正案は成立・施行が条件です。新聞は対象外)と、原則2014年4月1日〜2019年9月30日の取引の税率(旧税率)です。

消費税の端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)と請求書の計算

消費税額は「金額×税率」で計算するため、1円未満の端数が出ることがあります。端数処理の方法で消費税額が1円変わる例です(上の計算機の「端数処理」で選べます)。

条件 端数処理前 切り捨て 四捨五入 切り上げ
税抜1,255円・10% 125.5円 125円 126円 126円
税抜1,260円・8% 100.8円 100円 101円 101円

インボイス(適格請求書)に書く消費税額は、税率ごとに1回だけ計算する

適格請求書に記載する消費税額は、税率ごとに区分した合計額に税率を掛けて求めます(税抜の合計×10%(軽減は8%)、または税込の合計×10/110(軽減は8/108)のどちらか)。算出した金額に1円未満の端数が出たときは端数を処理する、と定められていますが、切り捨て・切り上げ・四捨五入のどれにするかは条文では指定されていません。

明細1行ごとに端数処理して足し上げる方法は、この「税率ごとの合計に1回」には当たりません。明細が多いと結果がずれます。

例: 税抜105円の明細が3行(10%・税抜合計315円)
計算の仕方 切り捨て 四捨五入
明細1行ごとに端数処理して足す 30円 33円
税率ごとの合計額に1回だけ掛ける 31円 32円
e-Gov法令検索「消費税法施行令」第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)

税率別の適用範囲

税率 適用範囲
10%(標準税率) 一般的な商品・サービス全般
8%(軽減税率) 飲食料品(酒類・外食を除く)・一定の新聞の定期購読(週2回以上発行し一般社会的事実を掲載するもの。現行の税率。飲食料品を2027年4月1日〜2029年3月31日に1%とする改正案がありますが、成立・施行が条件です。新聞は引き下げの対象外)
8%(旧税率) 原則2014年4月1日〜2019年9月30日の取引(経過措置の適用分など)
国税庁「消費税」

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

2023年10月1日から始まった制度です。仕入税額控除を受けるには、原則として、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)等の保存が必要になりました(下記の経過措置などの例外があります)。

国税庁「インボイス制度特設サイト」

2割特例・3割特例のスケジュール(令和8年度税制改正反映)

期間 特例 対象
2023年10月〜2026年9月30日を含む課税期間(個人は2026年分まで) 2割特例(売上税額の20%を納税) 要件を満たす個人・法人の小規模事業者
2027年分・2028年分 3割特例(売上税額の30%を納税) 要件を満たす個人事業者のみ(法人は対象外)
2029年以降 本則課税 or 簡易課税のみ 納税義務のある事業者

※3割特例は令和8年度税制改正で新設された措置です(2027年分・2028年分。適格請求書発行事業者である個人事業者のうち、免税事業者が登録または課税事業者選択をしたことで免税点制度が使えなくなる課税期間のみ。確定申告書に適用を受ける旨を付記します)。

2割特例を使えないケースと手続き

次の課税期間は2割特例を使えません(国税庁インボイスQ&A問115・問116)。

手続き: 事前の届出は不要。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記して申告します。課税期間ごとに使うかどうかを選べ、一般課税・簡易課税のどちらの場合でも使えます。

国税庁「2割特例の概要」 国税庁インボイスQ&A 問115「2割特例の適用ができない課税期間」

【重要】法人と個人事業者の対応差異

法人 vs 個人事業者 比較表

項目 法人 個人事業者
2割特例 2026-09-30を含む事業年度まで 2026年分まで
3割特例 対象外 2027年分・2028年分のみ(要件を満たす場合)
免税仕入れ経過措置 80%→70%→50%→30%→0% 同じ 80%→70%→50%→30%→0% 同じ
2割特例の終了後の選択肢 本則課税 or 簡易課税 本則課税 or 簡易課税 or 3割特例(2027-2028年分・要件を満たす場合のみ)
国税庁「簡易課税制度」No.6505

簡易課税方式の計算(C064統合)

簡易課税制度は、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる消費税の計算方式です。実際の仕入税額を集計する代わりに、売上税額に「みなし仕入率」を乗じた額を仕入控除税額とみなし、納付額(=売上税額×(1−みなし仕入率))を算出します。

簡易課税の計算手順(4ステップ)
  1. 標準税率10%の課税売上高(税込)× 10/110 = 売上にかかる消費税額(軽減税率8%分は × 8/108。円未満切り捨て)
  2. 10%分と8%分を合計する(10%のみの場合は①だけ)
  3. 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率 = 仕入控除税額
  4. 売上にかかる消費税額 − 仕入控除税額 = 納付すべき消費税額

適用条件

国税庁「No.6505 簡易課税制度」
簡易課税の消費税を計算する
事業区分(みなし仕入率)

円未満は切り捨てて計算した概算です(実際の申告書では課税標準額を1,000円未満で切り捨てます)。「本則課税で控除できる仕入税額」には、適格請求書などの保存要件を満たした仕入れに係る消費税額の合計(円)を入れてください。

業種別みなし仕入率早見表(C065統合)

簡易課税制度では事業の種類(事業区分)に応じてみなし仕入率が定められています。同じ売上高でも事業区分によって納付税額が大きく変わります。

国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」
事業区分 みなし仕入率 該当する主な事業
第1種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質・形状を変更せず、他の事業者に販売)
第2種事業 80% 小売業・農業・林業・漁業(飲食料品の販売に係るもの)
第3種事業 70% 製造業(製造小売業を含む)・建設業・農業・林業・漁業(飲食料品以外)・鉱業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業(加工賃などを対価とする役務の提供を除く)
第4種事業 60% 飲食店業・第1〜3・5・6種以外のすべての事業(その他)
第5種事業 50% 運輸通信業・金融・保険業・サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)
第6種事業 40% 不動産業
みなし仕入率が高い = 納付税額が少ない
第1種(卸売・90%)が最も有利で、第6種(不動産・40%)が最も納付額が多くなります。事業区分の判定ミスは過少申告・修正申告リスクにつながるため、複数事業を営む場合は税理士への確認を推奨します。

75%ルール特例(複数事業を営む場合)

2種類以上の事業を行う場合、通常は事業区分ごとに分けて計算しますが、次の特例があります(国税庁No.6505)。

特例を使うと納付税額を削減できる場合があります。詳細は国税庁の情報または税理士にご確認ください。

本則課税 vs 簡易課税の比較(C066統合)

2割特例の終了後(個人事業主は2027年分以降)、どちらを選ぶかが最重要の経営判断になります。以下の比較表を参考にしてください。

比較項目 本則課税 簡易課税
適用条件 制限なし 基準期間の課税売上高5,000万円以下
届出書 不要 原則は課税期間開始前日まで(2割・3割特例の翌課税期間は確定申告期限まで)
仕入税額の計算 実際の仕入税額を集計 みなし仕入率で自動算出
帳簿管理 仕入税額控除の要件として、原則として帳簿と適格請求書等の保存が必要(経過措置・帳簿のみで控除できる取引などの例外あり) 消費税の計算に仕入れの適格請求書の保存は不要(所得税・法人税などの記帳・保存義務は別にあります)
有利な業種 仕入れが多い業種(製造・建設等) 仕入れが少ない業種(サービス・不動産等)
設備投資の消費税還付 可能 不可(還付されない)
変更の縛り 比較的自由 選択後2年間は変更不可が原則
判断のポイント
本則課税で実際に控除できる仕入税額 ÷ 売上税額が、みなし仕入率より低ければ簡易課税が有利、高ければ本則課税が有利になります(8%と10%の混在や控除の制限があると、仕入額と売上額の割合だけでは判断できません)。上の簡易課税計算ツールで「本則課税の納付額」と比較してみてください。

よくある質問

消費税の計算方法は?

結論:税抜金額に税率を掛けます。10%なら税抜金額×0.1、8%なら×0.08が消費税額です。税込価格は税抜×1.1(10%)または×1.08(8%)。税込から税抜に戻すときは、税込金額×10/110(8%は8/108)が消費税額で、これを引いた額が税抜金額です。

消費税の端数処理は切り捨て・四捨五入・切り上げのどれですか?

結論:条文は方法を1つに決めていません。適格請求書(インボイス)に書く消費税額は、税率ごとに区分した合計額に税率を掛けて算出し、1円未満の端数は「処理する」と定められているだけで、切り捨て・切り上げ・四捨五入の別は指定されていません(消費税法施行令70条の10)。どの方法を使うかは取引先との取り決めや社内ルールで決め、請求書ごとに統一します。なお、明細1行ごとに端数処理して足し上げる方法は、この算出方法には当たりません。

e-Gov法令検索「消費税法施行令」第70条の10(適格請求書に記載すべき消費税額等の計算)

インボイス制度とは何ですか?

結論:2023年10月から始まった適格請求書等保存方式です。仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と適格請求書(インボイス)等の保存が必要です(免税事業者などからの仕入れには経過措置などの例外があります)。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで(個人事業主は2026年分まで)。令和8年度税制改正により、要件を満たす個人事業者には2027〜2028年分に3割特例が新設されました。

国税庁「インボイス制度特設サイト」

2割特例はいつ終わりますか?

結論:2割特例は2026年9月30日(令和8年9月30日)を含む課税期間まで適用できます。個人事業主は2026年分が最終で、法人は2026年9月30日を含む事業年度までです。その次の課税期間からは原則として本則課税または簡易課税を選択する必要があります。なお令和8年度税制改正により、適格請求書発行事業者である個人事業者で、免税事業者が登録または課税事業者選択をしたことで免税点制度が使えなくなる課税期間に限り、2027年分・2028年分は納付税額を売上税額の30%とする「3割特例」が適用できます。法人は対象外です。

国税庁「2割特例の概要」

2割特例を使えない事業者は?手続きは必要ですか?

結論:2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった方が対象で、令和5年10月1日〜令和8年9月30日の日を含む課税期間に使えます。次の課税期間は使えません(国税庁Q&A問115)。(1) 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える、(2) 特定期間の課税売上高による免税点制度の制限を受ける、(3) 相続・合併・分割の特例で免税点制度が制限される(相続の場合は、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前で、ほかの除外事由がなければ、相続のあった課税期間でも使えます)、(4) 新設法人(資本金1,000万円以上)・特定新規設立法人、(5) 課税事業者になった後に、一般課税で調整対象固定資産(1取引の税抜100万円以上)や高額特定資産(1取引の税抜1,000万円以上)、金・白金の地金等(税抜の合計200万円以上)を仕入れて免税点制度が制限される(課税選択届出書を出して課税事業者になった場合の調整対象固定資産は、課税事業者選択不適用届出書を提出できないために制限される場合に限ります)、(6) 恒久的施設のない国外事業者(令和6年10月1日以後開始の課税期間)、(7) 課税期間を1か月または3か月に短縮している、(8) 令和5年10月1日より前から課税選択届出書で課税事業者になっていた場合の、同日を含む課税期間(翌課税期間以降は要件を満たせば使えます)。事前の届出は要らず、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記して申告します。一般課税・簡易課税のどちらの場合でも使えます。

国税庁「2割特例の概要」 国税庁インボイスQ&A 問115「2割特例の適用ができない課税期間」

2割特例の終了後の消費税はどうなる?

結論:2割特例が終了し、本則課税・簡易課税・3割特例(個人のみ)の3択になります。要件を満たす個人事業者は2027〜2028年分に3割特例(売上税額の30%を納税)が適用できます。法人は2割特例終了後は本則課税または簡易課税のいずれかを選択します。

法人はインボイス制度でどう対処すべきですか?

結論:法人は3割特例の対象外のため、2割特例が使えなくなる2026年9月30日を含む事業年度の翌事業年度以降は、本則課税、または要件(基準期間の課税売上高5,000万円以下と届出)を満たす場合の簡易課税のどちらかになります。本則課税で仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と適格請求書等の保存が必要です(経過措置などの例外があります)。免税事業者からの仕入れは、仕入税額相当額の80%(2026年9月30日まで)→70%(2026年10月1日〜2028年9月30日)→50%(2028年10月1日〜2030年9月30日)→30%(2030年10月1日〜2031年9月30日)→0%(2031年10月1日以降)と段階的に控除が縮減されます(平成28年改正法附則52条・53条、令和8年度改正後)。2026年10月1日以後に開始する課税期間では、1つの免税事業者等からの仕入れについてこの経過措置を使える額が年税込み1億円までになります(2024年10月1日から2026年9月30日までの間に開始する課税期間は10億円)。そのため、取引先のインボイス登録状況の把握も重要です。

3割特例の対象者は誰ですか?

結論:適格請求書発行事業者である個人事業者のうち、免税事業者が登録または課税事業者選択をしたことで免税点制度が使えなくなる課税期間の方だけが対象です。2027年分・2028年分に限り、納付税額を売上税額の30%とする特例です。法人は対象外。令和8年度税制改正で新設されました。事前の届出は要りませんが、確定申告書に3割特例を使う旨を付記します。

インボイス未登録のままでも消費税申告は必要ですか?

結論:基準期間(個人は前々年)の課税売上高が1,000万円超、または特定期間(個人は前年1〜6月)の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円超の事業者は、インボイス登録の有無にかかわらず申告義務があります。基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者はインボイス未登録でも消費税申告は不要ですが、取引先への仕入税額控除に影響が出る場合があります。

軽減税率8%はどの商品に適用されますか?

結論:飲食料品(酒類・外食を除く)と、一定の新聞(一般社会的事実を掲載し、週2回以上発行するものの定期購読契約に基づく譲渡)が対象です。酒類と外食(飲食店での店内飲食、ケータリング・出張料理など)は標準税率10%です。持ち帰り・出前・宅配は軽減税率の対象で、学校給食など一定の飲食料品の提供も対象になります。現行の軽減税率は8%です。飲食料品を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%とする改正案(令和8年9月15日閣議決定の大綱)がありますが、国税庁は「今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」としており、成立・施行が条件です。上記の新聞の定期購読は引き下げの対象外で、8%のままです。

国税庁「飲食料品に係る消費税率の2年間の引下げについて」(令和8年9月・閣議決定された大綱の改正案の説明)

簡易課税と本則課税はどちらが有利ですか?

結論:業種と売上規模により異なります。仕入れが少ない業種(サービス業など)は簡易課税が有利なケースが多いです。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届出をすれば簡易課税を選択できます。具体的な判断は税理士に相談することを推奨します。

国税庁「No.6505 簡易課税制度」

簡易課税の選択届出書はいつまでに提出が必要ですか?

結論:原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出します。ただし令和8年度税制改正で、2割特例や3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税にする場合は、その翌課税期間の確定申告期限までの提出で間に合うようになりました。一度選択すると2年間は継続適用が原則です。

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例) 国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月10日(令和8年度税制改正・簡易課税情報追加)| 参考: 国税庁「消費税のしくみ」・ 国税庁「消費税の軽減税率制度」・ 国税庁「2割特例の概要」・ 国税庁「No.6505 簡易課税制度」・ 国税庁「No.6509 簡易課税事業区分」

このツールで扱わないこと

免責事項
本ツールは概算値です。実際の消費税額は取引内容・適用税率・会計処理方法・事業区分の判定により異なる場合があります。具体的な税務処理については税理士にご相談ください。