消費税計算ツール(無料)
金額と税率を入力するだけで税込・税抜・消費税額を自動計算。8%軽減税率・10%標準税率対応。簡易課税方式の計算・業種別みなし仕入率早見表も収録。
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者向けの「2割特例」は、2026年9月30日(令和8年9月30日)をもって終了します。2026年10月以降は本則課税または簡易課税の選択が必要です。
なお令和8年度税制改正により、個人事業者のみ2027年分・2028年分は「3割特例」(売上税額の30%を納税)が新設される見込みです(法人は対象外)。正式施行は税制改正法案成立後に確定します。
消費税の計算式
【税抜→税込】 税込額 = 税抜額 × 1.10(10%)または × 1.08(8%) 消費税額 = 税抜額 × 0.10(10%)または × 0.08(8%) 【税込→税抜(逆算)】 税抜額 = 税込額 ÷ 1.10(10%)または ÷ 1.08(8%) 消費税額 = 税込額 - 税抜額 【例: 税抜10,000円・10%の場合】 税込額 = 10,000 × 1.10 = 11,000円 消費税額 = 10,000 × 0.10 = 1,000円
税率別の適用範囲
| 税率 | 適用範囲 |
|---|---|
| 10%(標準税率) | 一般的な商品・サービス全般 |
| 8%(軽減税率) | 飲食料品(酒類・外食を除く)・定期購読の新聞 |
| 8%(旧税率) | 2019年9月30日以前の取引(経過措置適用分等) |
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
2023年10月1日から始まった制度です。仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)の保存が必要になりました。
- 登録番号(T+13桁)の記載が必要
- 免税事業者からの仕入れは段階的に控除縮減
- 2023年10月〜2026年9月:仕入税額相当額の80%を控除可
- 2026年10月〜2028年9月(令和8年度改正で新設):70%控除(当初の50%から緩和)
- 2028年10月〜2029年9月:50%控除
- 2029年10月以降:控除不可(0%)
2割特例・3割特例のスケジュール(令和8年度税制改正反映)
| 期間 | 特例 | 対象 |
|---|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 2割特例(売上税額の20%を納税) | 個人・法人の小規模事業者 |
| 2027年分・2028年分 | 3割特例(売上税額の30%を納税)※見込み | 個人事業者のみ(法人は対象外) |
| 2029年以降 | 本則課税 or 簡易課税のみ | 全事業者 |
※3割特例は令和8年度税制改正大綱に基づく見込みです。正式施行の詳細は税制改正法案成立後に確定します。
国税庁「2割特例の概要」【重要】法人と個人事業者の対応差異
法人 vs 個人事業者 比較表
| 項目 | 法人 | 個人事業者 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 2026-09-30で終了 | 2026-09-30で終了 |
| 3割特例 | 対象外 | 2027年分・2028年分のみ(見込み) |
| 免税仕入れ経過措置 | 80%→70%→50%→0% 同じ | 80%→70%→50%→0% 同じ |
| 2026年10月以降の選択肢 | 本則課税 or 簡易課税 | 本則課税 or 簡易課税 or 3割特例(2027-2028年分のみ・見込み) |
簡易課税方式の計算(C064統合)
簡易課税制度は、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる消費税の計算方式です。実際の仕入税額を集計する代わりに、売上税額に「みなし仕入率」を乗じて納付額を算出します。
- 課税売上高(税込)÷ 1.10 = 課税標準額
- 課税標準額 × 10% = 売上にかかる消費税額
- 売上にかかる消費税額 × みなし仕入率 = 仕入控除税額
- 売上にかかる消費税額 − 仕入控除税額 = 納付すべき消費税額
適用条件
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
- 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること
- 一度選択すると原則として2年間は継続適用(途中で本則課税へ変更不可)
業種別みなし仕入率早見表(C065統合)
簡易課税制度では事業の種類(事業区分)に応じてみなし仕入率が定められています。同じ売上高でも事業区分によって納付税額が大きく変わります。
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する主な事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質・形状を変更せず販売) |
| 第2種事業 | 80% | 小売業・農業・林業・漁業(飲食料品の販売に係るもの) |
| 第3種事業 | 70% | 製造業・建設業・農業(飲食料品以外)・鉱業・電気・ガス・水道業 |
| 第4種事業 | 60% | 飲食店業・第1〜3・5・6種以外のすべての事業(その他) |
| 第5種事業 | 50% | 金融・保険業・運輸通信業・サービス業(飲食店・宿泊業を除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
第1種(卸売・90%)が最も有利で、第6種(不動産・40%)が最も納付額が多くなります。事業区分の判定ミスは過少申告・修正申告リスクにつながるため、複数事業を営む場合は税理士への確認を推奨します。
75%ルール特例(複数事業を営む場合)
2種類以上の事業を行う場合、通常は事業区分ごとに分けて計算しますが、次の特例があります。
- 1事業が75%以上:その事業のみなし仕入率を全売上に適用可
- 2事業が75%以上:上位2事業のうち高い方のみなし仕入率を最上位事業に、低い方を残りに適用可
特例を使うと納付税額を削減できる場合があります。詳細は国税庁の情報または税理士にご確認ください。
本則課税 vs 簡易課税の比較(C066統合)
2割特例終了(2026年9月末)後、どちらを選ぶかが最重要の経営判断になります。以下の比較表を参考にしてください。
| 比較項目 | 本則課税 | 簡易課税 |
|---|---|---|
| 適用条件 | 制限なし | 基準期間の課税売上高5,000万円以下 |
| 届出書 | 不要 | 課税期間開始前日までに提出必要 |
| 仕入税額の計算 | 実際の仕入税額を集計 | みなし仕入率で自動算出 |
| 帳簿管理 | インボイス保存・仕入帳簿が必要 | 売上帳簿のみで可 |
| 有利な業種 | 仕入れが多い業種(製造・建設等) | 仕入れが少ない業種(サービス・不動産等) |
| 設備投資の消費税還付 | 可能 | 不可(還付されない) |
| 変更の縛り | 比較的自由 | 選択後2年間は変更不可が原則 |
仕入率(実際の仕入額 ÷ 売上)がみなし仕入率より低ければ簡易課税が有利。仕入率が高ければ本則課税が有利になります。上の簡易課税計算ツールで「本則課税の納付額」と比較してみてください。
よくある質問
消費税の計算方法は?
結論:税抜金額に税率を掛けます。10%なら税抜金額×0.1、8%なら×0.08が消費税額です。税込価格は税抜×1.1(10%)または×1.08(8%)です。
インボイス制度とは何ですか?
結論:2023年10月から始まった適格請求書等保存方式です。仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者からの適格請求書(インボイス)が必要です。免税事業者への支払いは経過措置期間を経て2029年10月以降は全額控除不可になります。
国税庁「インボイス制度特設サイト」2割特例はいつ終わりますか?
結論:2026年9月30日(令和8年9月30日)で終了します。2026年10月1日以降は本則課税または簡易課税を選択する必要があります。なお令和8年度税制改正により、個人事業者のみ2027年分・2028年分に「3割特例」が新設される見込みです(法人は対象外)。
国税庁「2割特例の概要」2026年9月以降の消費税はどうなる?
結論:2割特例が終了し、本則課税・簡易課税・3割特例(個人事業者のみ)の3択になります。個人事業者は2027〜2028年分に3割特例(売上税額の30%を納税)が適用される見込みです(正式施行は税制改正法案成立後に確定)。法人は2割特例終了後は本則課税または簡易課税のいずれかを選択します。
法人はインボイス制度でどう対処すべきですか?
結論:法人は3割特例の対象外のため、2026年10月以降は簡易課税の届出または本則課税で仕入控除帳簿の整備が必要です。免税事業者からの仕入れは80%→70%→50%→0%と段階的に控除縮減されるため、取引先のインボイス登録状況の把握も重要です。
3割特例の対象者は誰ですか?
結論:個人事業者のみが対象です。2027年分・2028年分に限り、納付税額を売上税額の30%とする特例です。法人は対象外。正式施行の詳細は令和8年度税制改正法案の成立後に確定します。
インボイス未登録のままでも消費税申告は必要ですか?
結論:課税売上高が1,000万円超の事業者は申告義務があります。1,000万円以下の免税事業者はインボイス未登録でも消費税申告は不要ですが、取引先への仕入税額控除に影響が出る場合があります。
軽減税率8%はどの商品に適用されますか?
結論:飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の新聞が対象です。酒類・外食・テイクアウト以外の飲食提供は標準税率10%が適用されます。
簡易課税と本則課税はどちらが有利ですか?
結論:業種と売上規模により異なります。仕入れが少ない業種(サービス業など)は簡易課税が有利なケースが多いです。課税売上高5,000万円以下の事業者は簡易課税を選択できます。具体的な判断は税理士に相談することを推奨します。
国税庁「No.6505 簡易課税制度」簡易課税の選択届出書はいつまでに提出が必要ですか?
結論:適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。2026年10月以降(2割特例終了後)に簡易課税へ移行したい場合、課税期間開始前の届出が必須です。一度選択すると2年間は継続適用が原則です。
国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」関連ツール
本ツールは概算値です。実際の消費税額は取引内容・適用税率・会計処理方法・事業区分の判定により異なる場合があります。具体的な税務処理については税理士にご相談ください。