インボイス仕入税額控除計算(無料)
仕入先のインボイス登録状況と課税仕入れ金額を入力するだけで、控除可能額・控除できない消費税・登録済みとの差額を自動計算。
こんな方向け:課税事業者でインボイス制度に対応した経理をしている方、仕入先がインボイス登録業者か否かで控除額がどう変わるか確認したい方
入力
税込金額を入力してください(例:110,000円)
取引の時期と相手先の登録状況に合わせて選択してください
計算結果
インボイス仕入税額控除の計算式
税込→税抜・消費税の計算
消費税額 = 税込金額 - 税抜金額
税抜金額 = 税込金額 ÷ 1.1
仕入税額控除の計算
控除可能額 = 消費税額 × 控除率
控除できない消費税 = 消費税額 × (1 - 控除率)
控除率の一覧
登録済み(適格請求書発行事業者): 100% / 未登録:経過措置期間により80%→70%→50%→30%→0%(下表参照)
経過措置期間のまとめ(令和8年度税制改正後)
インボイス未登録事業者からの課税仕入れは、経過措置により一定割合を控除できます。令和8年度税制改正により、2026年10月以降の区分が70%→50%→30%の3段階に見直され、控除不可になる時期も2029年10月から2031年10月へ延長されました。上の計算ツールもこの改正後の区分に対応しています。
| 期間 | 控除率 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜2023/9/30 | 100% | インボイス制度開始前 |
| 2023/10/1〜2026/9/30 | 80% | 第1経過措置(改正なし) |
| 2026/10/1〜2028/9/30 | 70% | ★令和8年度改正で新設 |
| 2028/10/1〜2030/9/30 | 50% | 時期が2年後ろ倒し |
| 2030/10/1〜2031/9/30 | 30% | ★令和8年度改正で新設 |
| 2031/10/1以降 | 0% | 控除不可 |
さらに、1社の未登録事業者からの課税仕入れ額の合計がその年・事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合、超えた部分にはこの経過措置が適用されません。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定・四 消費課税 2)、国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(いずれも2026-08-31確認)。
適格請求書(インボイス)の必須記載事項6項目
適格請求書として認められるには、次の6項目をすべて記載する必要があります。1項目でも欠けると、原則として仕入税額控除の要件を満たしません。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者(買手)の氏名又は名称
出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要」(2026-08-31確認)。
2割特例と、その後継の3割特例
免税事業者からインボイス発行事業者に登録した小規模事業者向けに、納付税額を売上(課税標準額)に対する消費税額の2割に軽減できる「2割特例」が設けられていました。事前の届出は不要で、確定申告のたびに選択できます。
- 対象:免税事業者からインボイス発行事業者になった、基準期間の課税売上高1,000万円以下等の小規模事業者
- 期間:個人事業者は令和5年分(10〜12月分)から令和8年分までの各課税期間
令和8年度税制改正により、2割特例の後継として、個人事業者を対象に令和9年分・令和10年分は納付税額を売上税額の3割にできる新しい経過措置が設けられました。対象要件は2割特例とおおむね同様です。3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間から簡易課税制度へ切り替える場合、通常より遅い期限(確定申告期限まで)での届出でも簡易課税の適用が認められます。
出典:国税庁「2割特例」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」(四 消費課税 2(1))(いずれも2026-08-31確認)。ご自身が対象になるかは要件が細かいため、税理士・国税庁の特設ページで最終確認してください。
簡易課税制度との選択
仕入税額控除の計算方法には、実額を積み上げる「本則課税」のほか、業種ごとのみなし仕入率で計算する「簡易課税制度」があります(基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者が対象)。 簡易課税を選択すると、仕入先がインボイス登録事業者かどうかにかかわらず、みなし仕入率で控除額を計算するため、上記の経過措置(80%/70%/50%/30%)を気にする必要がなくなります。 ただし、みなし仕入率は業種で固定されているため、実際の仕入率が高い事業者は本則課税のほうが有利な場合もあります。
少額な取引はインボイス不要「少額特例」
一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても、一定事項を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる経過措置(少額特例)があります。対象者・適用期間の詳細は制度改正で変わる可能性があるため、最新情報は国税庁のインボイス制度特設ページで確認してください。
出典:国税庁「インボイス制度特設サイト」(2026-08-31確認)。
よくある質問
インボイス未登録業者からの仕入れは消費税が控除できない?
結論:原則として全額は控除できません。ただし経過措置として、2023年10月〜2026年9月は80%、令和8年度税制改正後は2026年10月〜2028年9月が70%、2028年10月〜2030年9月が50%、2030年10月〜2031年9月が30%控除できます。2031年10月以降は控除不可となります。
経過措置の控除割合と期間は?(令和8年度税制改正で変更)
結論:令和8年度税制改正により、2026年10月以降の経過措置が見直されました。2023年10月〜2026年9月は80%、2026年10月〜2028年9月は70%、2028年10月〜2030年9月は50%、2030年10月〜2031年9月は30%、2031年10月以降は控除不可(0%)です。改正前は2026年10月〜2029年9月が50%、2029年10月以降が控除不可とされていましたが、70%・30%の区分が新設され期限も延長されました。
インボイス制度で仕入税額控除が変わるのはいつから?
結論:2023年10月1日から開始です。それ以前は免税事業者からの仕入れでも全額控除できていましたが、インボイス制度導入後は登録状況によって控除割合が変わります。
2割特例が終わったらどうなる?3割特例とは?
結論:個人事業者向けの2割特例(免税事業者からインボイス登録した小規模事業者が納付税額を売上税額の2割にできる特例)は令和8年分までが対象です。令和8年度税制改正により、その後継として令和9年分・令和10年分は納付税額を売上税額の3割にできる新しい経過措置が設けられました(基準期間の課税売上高1,000万円以下等の要件は同様)。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の税額・料金は税理士・会計士・電力会社等にご確認ください。法改正・料金改定により計算式が変更される場合があります。
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