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育休・産休

育児休業給付金・出産手当金・産休手当・大学学費・奨学金返済までライフイベント費用を計算。

主な給付金の種類と違い

出産・育児に関わる給付金は複数あり、それぞれ支給元・計算方法が異なります。産休・育休中に受け取れる給付金の全体像を把握しておくことが重要です。

給付金名 支給元 給付率 期間
出産手当金 健康保険 標準報酬日額の2/3 産前42日+産後56日
育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67%(前半)/50%(後半) 子が1歳になるまで(最長2歳)
出生時育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67% 最大28日間

2025年改正の新給付制度

  • 出生後休業支援給付金(2025年4月〜): 両親28日間育休で手取り実質100%相当を実現
  • 育児時短就業給付金(2025年4月〜): 時短勤務中の賃金の10%を給付。職場復帰後の収入減を緩和
  • 106万円・130万円の壁: 産休・育休中は社会保険加入要件が緩和される点に注意

時系列で見る産休・育休のスケジュール

「今どの制度の対象か」が分かるよう、妊娠から育休までの流れを時系列で整理しました。

時期 できごと 対象になる給付金
出産予定日の42日前〜 産前休業スタート(多胎妊娠は98日前〜) 出産手当金(健康保険)
出産日 出産育児一時金(原則50万円)の申請対象に 出産育児一時金(健康保険)
出産翌日〜産後56日 産後休業(就業禁止期間・原則必須) 出産手当金(健康保険)
産後57日目〜 育児休業スタート(子が1歳になるまで、延長で最長2歳) 育児休業給付金(雇用保険)

産休(出産手当金)と育休(育児休業給付金)は対象期間が連続しており、重なりません。切り替わりのタイミングを把握しておくと申請漏れを防げます。

どのツールをいつ使う?

手続きの窓口はどこ?

給付金ごとに申請先が異なります。迷ったときの目安です。

給付金 主な提出先
出産手当金 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)。多くは勤務先経由で申請
育児休業給付金 ハローワーク(勤務先が代理で手続きするケースが一般的)
出産育児一時金 加入している健康保険。直接支払制度を使えば医療機関経由で手続き可能

申請様式や必要書類は健保組合・ハローワークにより多少異なります。最新の様式は厚生労働省または全国健康保険協会の案内で確認してください(2026-08-31確認)。

よくある質問

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?
はい、両方受け取ることができます。出産手当金は産前産後休業中(産前42日・産後56日)に健康保険から支給されます。育児休業給付金は育休開始後に雇用保険から支給されます。
育休中は税金・社会保険料はどうなりますか?
育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。また育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます(本人・会社負担ともに)。
2025年改正の出生後休業支援給付金とは?
両親がともに28日間育休を取得した場合、手取りで実質100%相当の給付を受けられる制度。育児休業給付金(67%)に加えて社会保険料免除分が上乗せされます。

参考ソース

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