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10本のツール

育休・産休

育児休業給付金・出産手当金・産休手当・大学学費・奨学金返済までライフイベント費用を計算。

全 10 本のツール
高校無償化の自己負担計算|就学支援金の上限から授業料の負担額を出す

高等学校等就学支援金(現行の政令の額)で授業料がいくら支援され、いくら自己負担になるかを学校の種類と授業料から計算。所得制限は2026年4月から撤廃。私立・公立・通信制・高専・特別支援学校の上限額の表つき。

育児休業給付金計算機(無料) ★ 人気

月給と育休期間を入力するだけ。前半67%・後半50%の給付金を自動計算。パパ育休(出生時育児休業)にも対応。手取り概算付き。

出産手当金計算機(産前産後)2026年版

標準報酬月額の平均と出産予定日・出産日・産前休業の開始日から、出産手当金の日額(平均÷30×2/3)と支給日数・総額を計算。産前42日(多胎98日)・産後56日の数え方、加入12か月未満の扱いも解説。

出生後休業支援給付金の計算|13%上乗せ(手取り10割相当)の額

月給と休業日数を入れると、出生後休業支援給付金(13%)と、出生時育児休業給付金・育児休業給付金(67%)を合わせた額を計算。給付を受けた履歴がない最初の連続した休業の試算で、すでに受けた13%分の日数は引かない。上限額、夫婦とも14日以上の条件、配偶者の育休が要らない7類型、休業中に賃金が出たときの減額に対応。

児童扶養手当の計算|所得制限と一部支給の月額(母子手当)

給与収入・養育費・子の人数を入れると、児童扶養手当(母子手当)の月額と年額を計算。所得制限の全部支給・一部支給・支給なしを判定。令和8年4月分からの額、16〜22歳の加算、養育費の8割に対応し、11月分で判定に使う所得の年が切り替わる点も説明。受給資格(法4条)の判定と、5年・7年後の減額は計算しない。

児童手当計算シミュレーター(2026年版)

子どもの生年月から児童手当の月額・0歳〜高校生年代の総額・次回の支給月と金額を計算。2024年10月の拡充(所得制限なし・第3子以降月3万円)と22歳年度末までの上の子の数え方に対応。

お食い初めはいつ?生まれた日から日付を計算(お宮参り・生後日数・月齢つき)

生年月日を入れると、お食い初め(生後100日目・110日目・120日目)とお宮参り(男の子31日目・女の子33日目)の日付と曜日、今日の生後日数と月齢を計算。数え方の違い(生まれた日を1日目にするか)も両方表示。性別(任意)はお宮参りの表示に使います。初節句の日付も載せ、出典は産泰神社・明治神宮などの案内です。

産休手当計算機(無料)

直近12か月の月給を健保の等級表で標準報酬月額に換算し、産前42日・産後56日の産休手当(2/3)を計算。育休給付金との違いも解説。

大学学費シミュレーター(無料) ★ 人気

子供の年齢と公立/私立の選択を入力するだけ。幼稚園から大学まで教育費総額を自動計算。文科省「令和5年度 子供の学習費調査」データ準拠。月額積立目標も表示。

奨学金返済シミュレーション(無料)

奨学金の借入総額・金利・返済期間を入力するだけで月額返済額と利息総額を自動計算。第一種(無利子)・第二種(有利子)に対応。

主な給付金の種類と違い

出産・育児に関わる給付金は複数あり、それぞれ支給元・計算方法が異なります。産休・育休中に受け取れる給付金の全体像を把握しておくことが重要です。

給付金名 支給元 給付率 期間
出産手当金 健康保険 標準報酬日額の2/3 産前42日+産後56日
育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67%(前半)/50%(後半) 子が1歳になるまで(最長2歳)
出生時育児休業給付金 雇用保険 休業前賃金の67% 最大28日間

2025年改正の新給付制度

  • 出生後休業支援給付金(2025年4月〜): 夫婦とも14日以上の育休で給付率80%(手取り10割相当・上限あり)。13%の上乗せは最大28日分
  • 育児時短就業給付金(2025年4月〜): 時短勤務中の賃金の10%を給付。職場復帰後の収入減を緩和

時系列で見る産休・育休のスケジュール

「今どの制度の対象か」が分かるよう、妊娠から育休までの流れを時系列で整理しました。

時期 できごと 対象になる給付金
出産予定日の41日前〜 産前休業スタート(予定日を含めて6週間=42日。多胎妊娠は97日前〜・14週間=98日) 出産手当金(健康保険)
出産日 出産育児一時金(原則50万円)の申請対象に 出産育児一時金(健康保険)
出産翌日〜産後56日 産後休業(就業禁止期間・原則必須) 出産手当金(健康保険)
産後57日目〜 育児休業スタート(子が1歳になるまで、延長で最長2歳) 育児休業給付金(雇用保険)

産休(出産手当金)と育休(育児休業給付金)は対象期間が連続しており、重なりません。切り替わりのタイミングを把握しておくと申請漏れを防げます。

どのツールをいつ使う?

手続きの窓口はどこ?

給付金ごとに申請先が異なります。迷ったときの目安です。

給付金 主な提出先
出産手当金 加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)。多くは勤務先経由で申請
育児休業給付金 ハローワーク(勤務先が代理で手続きするケースが一般的)
出産育児一時金 加入している健康保険。直接支払制度を使えば医療機関経由で手続き可能

申請様式や必要書類は健保組合・ハローワークにより多少異なります。最新の様式は厚生労働省または全国健康保険協会の案内で確認してください(2026-08-31確認)。

よくある質問

出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?
はい、両方受け取ることができます。出産手当金は産前産後休業中(産前42日・産後56日)に健康保険から支給されます。育児休業給付金は育休開始後に雇用保険から支給されます。
育休中は税金・社会保険料はどうなりますか?
育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。また育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます(本人・会社負担ともに)。
2025年改正の出生後休業支援給付金とは?
夫婦ともに通算14日以上の育休を取ると、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされ、給付率が80%になる制度です。育休中は社会保険料が免除され給付は非課税なので、手取りでは休業前の10割相当になります(賃金日額に上限あり)。13%の上乗せの対象は最大28日分で、28日が取得の条件ではありません。

参考ソース

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