パート・時給制の育休給付金計算
休業開始前6か月の賃金合計(または時給と週の所定労働時間からの概算)と育休の期間を入れると、育児休業給付金の目安を計算します。
こんな方向け:パートで育休を取得予定の方、時給から受給額の目安を知りたい方
入力
保険料などを引く前の額です。賞与は含めません。給与明細の6か月分を合計してください
毎週この時間だけ働いた前提で、6か月を26週として「時給 × 週の時間 × 26週」で概算します。残業や欠勤、昇給は反映されないため、実際の賃金とは差が出ます
原則の支給期限は子の1歳の誕生日の前々日です。延長には別途要件があり、最長でも2歳の誕生日の前々日です。本結果は入力した30日単位の期間の仮計算で、受給可能な総額を示すものではありません。
計算結果
支給単位期間(30日)ごとに「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降は50%)」で計算し、休業開始時賃金日額は「6か月間の総支給額 ÷ 180」としています。端数の扱いは、実際の支給額と1円単位で異なることがあります。正確な額はハローワークが決定します。
このツールで扱わないこと
- 受給資格(雇用保険の加入、2年間に12か月の要件、有期契約の要件)の判定はしません。加入判定もしません。
- 育休中に支払われる賃金による減額や0円(80%以上の賃金)、就業日数の制限は反映しません。賃金の支払いがないときの額です。
- 賞与は賃金に含めません。出生後休業支援給付金、産後パパ育休の出生時育児休業給付金、育児時短就業給付金は含みません。
- 社会保険料の免除額は計算しません。
計算方法
パートタイム労働者の育休給付金は、正社員と同じ雇用保険制度から支給されます。 支給単位期間ごとの額は、厚生労働省のQ&Aで「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」と示されています。
雇用保険の加入条件
- 主たる雇用関係で週の所定労働時間が 20時間以上
- 同じ事業主に 31日以上継続して雇用される見込みがある
ただし、昼間学生などは適用除外です。このツールは加入の判定をしません。出典: 厚生労働省 雇用保険制度の概要。
賃金と給付額の計算方法
- 休業開始時賃金日額 = 原則、休業開始前6か月間の総支給額(保険料等の控除前・賞与を除く)÷ 180
- 1支給単位期間の給付額 = 賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(181日目以降は50%)
「時給から概算する」を選ぶと、6か月の総支給額を「時給 × 週の所定労働時間 × 26週」で置きます。この置き方は制度上の計算ではなく、賃金明細が手元にないときの概算です。
育休給付金を受給するための主な条件
以下は主な条件です。このほかにも、原則1歳未満の子を養育するための休業であること、休業後の職場復帰を前提とした休業であることなどが必要です。2026-10-11に確認した厚生労働省の情報にもとづいて整理しました。
① 雇用保険の被保険者であること
まず雇用保険に加入していることが前提です。加入条件は上の「雇用保険の加入条件」を確認してください。
② 休業開始前2年間に、条件を満たす月が12か月以上あること
育休を始めた日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(11日に満たない月は就業した時間が80時間以上ある月)が12か月以上必要です。賃金支払基礎日数は、実際に出勤した日数と同じとは限りません。月の条件が足りないときは、産休の開始直前に有給休暇を取るなどして、この月数を増やす方法もあると厚生労働省の母性健康管理サイトは説明しています。
転職をはさんでいても、前職の離職日から1年以内に再就職しており、かつ前職の離職による失業給付の受給資格を決定していない場合は、前職の雇用保険の加入期間を通算できます。通算できるかどうかは勤務先を管轄するハローワークに確認してください。出典: 厚生労働省の育児休業給付Q&A、母性健康管理サイト(2026-10-11確認)。
③ 契約期間の定めがある方は追加の要件あり
契約社員・派遣社員など契約期間の定めがある場合は、上記に加えて、子が1歳6か月(延長の事由があって1歳6か月後も休業するときは2歳)までの間に労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。更新後の契約も含めて判断されます。
④ 育休中に働くときの条件
1支給単位期間の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であることが必要です。賃金が支払われたときは、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上の賃金が支払われると給付金は0円になり、それに満たなくても減額されることがあります。
雇用保険と社会保険の加入基準は別です
雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は加入基準が別なので、混同しないよう整理します。
- 雇用保険: 週の所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みで加入。昼間学生などは適用除外
- 社会保険(短時間労働者): 2026年10月1日に、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されました。残る要件は、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤め先が従業員数51人以上の企業等(特定適用事業所など)であること、学生でないことなどです
- 例外: 最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外です。申し出により加入することはできます
社会保険に加入すると、産休中の出産手当金や将来の厚生年金額の上乗せなど、育休給付金以外のメリットも増えます。ご自身の加入要否はパート社会保険加入判定ツールで確認できます。出典: 日本年金機構 賃金要件の撤廃のお知らせ、日本年金機構 短時間労働者への適用拡大(2026-10-11確認)。
給付額の計算例
本ツールと同じ計算で、流れを確認してみましょう。育休は12か月、賃金の支払いはないものとします。
- 賃金がわかる場合: 6か月の総支給額 900,000円(月平均 150,000円)
- 180日目まで(67%): 100,500円/期間 × 6期間 = 603,000円
- 181日目以降(50%): 75,000円/期間 × 6期間 = 450,000円
- 合計: 1,053,000円
- 時給から概算する場合: 時給1,200円・週の所定労働時間30時間 → 6か月の総支給額 936,000円(1,200 × 30 × 26週)
- 180日目まで(67%): 104,520円/期間、181日目以降(50%): 78,000円/期間、12か月の合計: 1,095,120円
上の入力欄に同じ値を入れると、同じ結果が表示されます。実際の賃金とは差が出るため、賃金明細で6か月の総支給額を確認して入れるほうが正確です。
よくある質問
パートでも育休給付金はもらえますか?
結論:雇用保険の被保険者で、育休を始める前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(11日に満たない月は就業した時間が80時間以上)ある月が12か月以上あれば、パートでも育児休業給付金の対象になります。このほか、原則1歳未満の子を養育するための休業であること、支給単位期間ごとの就業日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であることなどが必要です。契約期間の定めがある方は、子が1歳6か月(延長の事由があるときは2歳)までの間に労働契約が満了することが明らかでないことも必要です。
雇用保険の加入条件は何ですか?
結論:主たる雇用関係で週の所定労働時間が20時間以上あり、同じ事業主に31日以上雇用される見込みがあることが基本です。週20時間未満の方、31日以上の雇用が見込まれない方、昼間学生などは適用除外です。なお、厚生労働省の資料では、この20時間は令和10年10月以降「10時間」に変わります。このツールは雇用保険の加入判定をしません。
育休中に働くと給付金はどうなりますか?
結論:1支給単位期間(育休を始めた日から1か月ごとの期間)の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間が80時間)以下であることが必要です。さらに、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の80%以上の賃金がその期間に支払われると、育児休業給付金は0円になります。80%に満たなくても、支払われた賃金に応じて減額されることがあります。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の支給額・受給資格はハローワークが決定します。勤務先・ハローワーク・年金事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。