Esc
メニュー
★ 人気のツール
年収の壁シミュレーター 手取り計算機 固定資産税シミュレーター BMI計算ツール 出産手当金計算機 ふるさと納税上限額計算機
カテゴリ
税金・年収 24本 法人・ビジネス 9本 法律・労働 23本 不動産 8本 投資・NISA 14本 育休・産休 5本 年金・老後 14本 健康・体型 6本 ライフイベント 13本 冠婚葬祭 10本 日付・年齢 4本 相続・贈与税 11本 ローン・金利 7本 固定資産税 4本 介護・老人ホーム 11本 保険 5本 車・交通費 5本 フリーランス 11本 ペット 8本 電気・光熱費 3本 事業者向け 2本 生活費・引越し 2本 投資・資産 3本 都市別 税金計算 4都市
このサイトについて 編集方針 お問い合わせ プライバシーポリシー

パート・時給制の育休給付金計算

時給・週労働時間を入力するだけ。雇用保険加入判定と育休給付金の概算をまとめて確認できます。

こんな方向け:パートで育休を取得予定の方、時給から受給額を計算したい方

入力

雇用保険加入判定に使います(週20時間以上で加入対象)

1ヶ月に実際に働く日数

計算方法

パートタイム労働者の育休給付金は、正社員と同じ雇用保険制度から支給されます。 受給するには雇用保険への加入と、育休開始前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。

雇用保険の加入条件
  • 週の所定労働時間が 20時間以上
  • 31日以上継続して雇用される見込みがある

この両条件を満たす場合、パートタイム労働者でも雇用保険に加入できます(雇用主に義務あり)。

月給の計算方法

このツールでは以下の式で月給を概算しています。

  • 月給概算 = 時給 × 週労働時間 × 月労働日数 ÷ 5

正式な計算基礎は「休業開始前6ヶ月の賃金 ÷ 180 × 30」です。

育休給付金を受給するための3つの条件

パート・アルバイトでも、以下の3条件をすべて満たせば育児休業給付金を受給できます。2026-08-31時点の厚生労働省の情報にもとづいて整理しました。

① 雇用保険の被保険者であること

まず雇用保険に加入していることが前提です。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、会社には加入させる義務があります。

② みなし被保険者期間が12か月以上あること

育休開始前2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上(11日に満たない月は就業時間80時間以上)ある月が通算12か月以上必要です。この期間を「みなし被保険者期間」と呼びます。

転職・退職をはさんでいても、雇用保険の加入に空白期間がなければ通算できます。詳しい要件は厚生労働省の育児休業給付Q&Aで確認できます(2026-08-31確認)。

③ 有期雇用契約の方は追加の要件あり

契約社員・派遣社員など期間の定めがある働き方の場合、上記に加えて「子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでないこと」も条件になります。契約更新の見込みがあれば対象です。

週の所定労働時間と社会保険加入の関係

雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)は加入基準が別なので、混同しないよう整理します。

社会保険に加入すると、産休中の出産手当金や将来の厚生年金額の上乗せなど、育休給付金以外のメリットも増えます。ご自身の加入要否はパート社会保険加入判定ツールで確認できます。出典: 日本年金機構 短時間労働者への適用拡大(2026-08-31確認)。

時給から支給額を計算する具体例

本ツールと同じ数値で、計算の流れを確認してみましょう。

この数値を上の入力欄にそのまま入れると、同じ結果が表示されます。実際の支給額はハローワークが「休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180 × 30」で賃金日額を算定するため、本ツールの概算と差が出ることがあります。

よくある質問

パートでも育休給付金はもらえますか?

結論:雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給できます。 週20時間以上・31日以上継続勤務の条件を満たしていれば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。

雇用保険の加入条件は何ですか?

結論:週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上継続して雇用される見込みがあることです。 この条件を満たしていれば、会社が加入手続きをしていない場合でもさかのぼって加入できる場合があります。

時短勤務と育休給付金の関係は?

結論:育休中に就労した場合、1ヶ月に10日以下(または80時間以下)の就労であれば 給付金が調整されながら支給されます。就労が多すぎると給付が停止される場合があります。

関連ツール

免責事項
本ツールは目安計算です。実際の支給額・税額は勤務先・ハローワーク・社会保険事務所等にご確認ください。法改正により計算式が変更される場合があります。