個人事業主のまま vs 法人成り どっちが得?損益分岐シミュレーター(無料)
税金・社会保険料を引く前の1年の利益を入れると、個人事業主のままと法人成りの1年分の負担を並べて比べます。損益分岐の利益、候補の中で負担が最小になる役員報酬、個人の手元と会社それぞれに残るお金も出します。令和8年分の所得税(基礎控除最大104万円・給与所得控除最低74万円)と令和8年度の保険料率で計算します。
法人化を考えている個人事業主・フリーランスの方向けです。毎年同じ利益が続くと仮定した1年分で比べます。
売上から必要経費を引いた額です。青色申告特別控除(65万円)と個人事業税は引く前の金額を入れてください(確定申告書の「所得金額」は65万円を引いた後なので、そのまま入れると控除が二重になります)。100万〜1億円の範囲で計算します。
法定業種は70あり、当たらない事業には個人事業税がかかりません。ご自分の業種は東京都主税局の「個人事業税」で確かめてください。
40〜64歳は国民健康保険の介護分、健康保険の介護保険料がかかります。60歳以上(国民年金の加入が終わる年齢)はこのツールでは扱いません。
▶ 役員報酬を自分で決める(任意)
チェックを外さない場合は、候補の中で合計負担が最小になる役員報酬で計算します。
| 1年分(円) | 個人事業主 | 法人成り | 差(個人−法人) |
|---|---|---|---|
| 所得税(復興特別所得税込み) 法人成りは役員本人の分 | — | — | — |
| 住民税(個人) 法人成りは役員本人の分 | — | — | — |
| 事業税 個人事業税/法人事業税+特別法人事業税 | — | — | — |
| 法人税等 法人税・地方法人税・防衛特別法人税・法人住民税 | — | — | — |
| 社会保険料(本人) 国保+国民年金/健康保険・厚生年金の本人分 | — | — | — |
| 社会保険料(会社負担) 子ども・子育て拠出金を含む | — | — | — |
| 合計負担 | — | — | — |
| 個人の手元に残るお金 | — | — | — |
| 会社に残るお金(税引後) | — | — | — |
▶ 計算の内訳を表示
※ 毎年同じ利益が続くと仮定した1年分(12か月)の概算です。個人:青色申告特別控除65万円・所得税(令和8年分)・住民税(令和9年度分)・個人事業税・国民健康保険(東京23区の令和8年度(2026年度)の料率)・国民年金(月17,920円)。法人:法人税(中小法人)・地方法人税・防衛特別法人税(令和8年4月1日以後に始まる事業年度)・法人住民税(東京23区の標準税率)・法人事業税・特別法人事業税、役員報酬にかかる健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金・拠出金(協会けんぽ東京・令和8年度)と役員本人の所得税・住民税。事業税はどちらも「今年経費になる前年分=今年分」として差し引いています。消費税・設立費用・顧問料・家族への給与は入っていません。
個人事業主と法人成りの税負担の違い:主な項目
個人事業主と法人では、かかる税金と計算のしかたが違います。このツールが使っている式を並べます。
| 項目 | 個人事業主 | 法人成り |
|---|---|---|
| 所得税 | 事業の所得から青色申告特別控除(65万円)・基礎控除・社会保険料控除を引き、5〜45%の税率 | 役員報酬から給与所得控除(令和8年分は最低74万円)を引いた給与所得に、同じ税率 |
| 法人税 | なし | 中小法人は所得のうち年800万円以下の部分15%・超える部分23.2%。地方法人税は法人税の10.3% |
| 防衛特別法人税 | なし | 令和8年4月1日以後に始まる事業年度から。(法人税の額−年500万円)×4%。法人税の額が年500万円以下ならかかりません |
| 事業税 | (所得−事業主控除290万円)×5%・4%・3%(法定業種に当たらなければなし) | 所得割 3.5%・5.3%・7%(年400万円・800万円で区切る)+その37%の特別法人事業税 |
| 住民税 | 所得割と均等割(本人) | 法人住民税:法人税割(法人税の7%・東京23区の標準税率)+均等割7万円(赤字でもかかる)。役員本人にも個人の住民税 |
| 社会保険 | 国民健康保険+国民年金(月17,920円・年215,040円) | 役員報酬を受け取る代表者は健康保険(東京9.85%)・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%に入る前提(本人と会社で半分ずつ)。会社だけ拠出金0.36%も |
出典:国税庁 No.5759 法人税の税率・No.2072 青色申告特別控除/防衛財源確保法11条・13条・14条/地方税法72条の24の7・734条/特別法人事業税法7条/地方法人税法10条/東京都主税局「個人事業税」/協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」(2026-10-12確認)。
法人成りで変わること:給与所得控除と損益分岐の仕組み
法人化すると、代表者は会社から役員報酬(給与)を受け取ります。役員報酬には給与所得控除が使えます。一方で、会社と本人の社会保険料がかかり、会社に残した利益には法人の税金がかかります。
・役員報酬600万円の給与所得控除は1,640,000円で、給与所得は4,360,000円です
・個人事業主の青色申告特別控除は650,000円です
→ 控除の差は990,000円ですが、この差がそのまま税金の差になるわけではありません。どちらもこの後に基礎控除・社会保険料控除を引き、税率は所得に応じて段階的に上がります。法人成りでは会社の社会保険料や法人の税金もかかるので、実際の差は全部を計算して比べます。
例:利益800万円・役員報酬 月50万円(年600万円)なら、合計負担は個人事業主2,488,759円・法人成り2,497,400円です(東京23区・40歳未満・業種の税率5%)。
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除(給与収入3,600,001円から6,600,000円までは「収入金額×20%+440,000円」)・源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(2026-08-31確認)。
- 利益が大きいほど、個人の所得税の税率(最高45%)が上がり、法人成りとの差が広がりやすくなります
- 役員報酬を利益いっぱいまで払うと法人の所得は小さくなりますが、そのぶん本人と会社の社会保険料、本人の所得税・住民税が増えます。法人住民税の均等割7万円は会社が赤字でもかかります
- 損益分岐は「個人事業主の合計負担=法人成りの合計負担」になる利益です。このツールは役員報酬の決め方を画面の設定にそろえて、利益を刻んで調べています
- 損益分岐は、役員報酬の決め方・業種・年齢で変わります
法人成りのデメリット:社会保険料と毎年かかる費用
法人化には、税金のほかに毎年かかる負担があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 社会保険料の会社負担 | 健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の半分に、会社だけの拠出金0.36%を加えた額。役員報酬が月50万円なら年873,000円(うち拠出金21,600円・40歳未満)。会社の経費(損金)になります |
| 法人住民税の均等割 | 年70,000円(東京23区だけに事務所があり、資本金等1,000万円以下・従業者50人以下の場合)。赤字でもかかります |
| 会社設立の費用 | 法律で決まった費用は、株式会社が定款の認証手数料と登録免許税(最低15万円)、合同会社が登録免許税(最低6万円)。下の「法人化の手続きと費用」を参照 |
| 税理士の顧問料 | 依頼先によって違います(この計算には入っていません)。法人の決算と申告は個人の確定申告より手間がかかります |
| 役員報酬の変更 | 毎月同じ額を払う「定期同額給与」などでないと損金になりません。途中で額を変えて損金になるのは、事業年度の初めから3か月以内の改定など一定の場合に限られます |
出典:日本年金機構「厚生年金保険料額表」(子ども・子育て拠出金率0.36%)/地方税法312条・734条/国税庁 No.5211 役員に対する給与・No.7191 登録免許税の税額表(2026-10-12確認)。
役員報酬の決め方:報酬・社会保険料・法人の税金のバランス
役員報酬を上げ下げすると、次のように負担が動きます。
1. 報酬を上げると、法人の所得が減り法人の税金は減りますが、本人と会社の社会保険料、本人の所得税・住民税が増えます
2. 報酬を下げると、その逆です。会社に残るお金が増えます
3. 社会保険料は報酬の月額から決まる標準報酬月額にかかり、健康保険は139万円、厚生年金は65万円の等級が上限です
4. 税率と社会保険料率は、かかる金額のもと・経費になるかどうか・上限がそれぞれ違うので、率の大小だけでは有利・不利は決まりません
このツールは、役員報酬を月1万円刻みで調べ、一番小さくなる所の前後をさらに月1,000円刻みで調べて、合計負担が一番小さい額を表示します(報酬と会社負担の社会保険料の合計が利益を超える額は調べません)。候補の中での最小で、すべての金額を調べたわけではありません。合計負担が最小になる報酬は低めになりやすく、そのぶん会社に残るお金が増えます。会社に残ったお金を個人で使うときにかかる税金は入っていないので、「個人の手元に残るお金」の行もあわせて見てください。
社会保険の負担:個人事業主と法人役員の具体的な差
令和8年度の料率で比べます(東京・40歳未満)。
| 項目 | 個人事業主(利益800万円) | 法人役員(役員報酬 月50万円) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 国民健康保険(東京23区):所得割 7.51%+2.8%+0.27%、均等割 47,600円+17,600円+1,873円(40〜64歳は介護分 2.43%・17,800円も) | 協会けんぽ 東京9.85%+子ども・子育て支援金0.23%(40〜64歳は介護保険1.62%も)。本人と会社で半分ずつ |
| 年金 | 国民年金:月17,920円・年215,040円 | 厚生年金18.3%(本人と会社で半分ずつ) |
| 1年分の社会保険料 | 国保773,519円+国民年金215,040円=988,559円 | 本人851,400円・会社873,000円(標準報酬月額500,000円)。40〜59歳なら本人900,000円・会社921,600円 |
| 将来の年金 | 老齢基礎年金(令和8年度の満額は年847,300円。昭和31年4月1日以前生まれは年844,900円) | 老齢基礎年金に、報酬と加入期間に応じた老齢厚生年金が加わります |
出典:港区「国民健康保険の保険料」(令和8年度(2026年度))・協会けんぽ「令和8年度都道府県単位保険料率」・日本年金機構「国民年金保険料」「令和8年4月分からの年金額等について」(2026-10-12確認)。個人事業主の国保は、利益800万円から事業税と青色申告特別控除を引いた総所得7,107,200円で計算しています。
税制改正の影響:基礎控除104万・給与所得控除74万(令和8年分)
令和7年度税制改正に続き、令和8年度税制改正でも個人の所得控除が拡充されました。適用される値は「年分」(その年に得た所得の年)で3段階に動きます。個人住民税の基礎控除43万円は据え置きです。基礎控除の加算は個人事業主にも役員本人にも使われ、給与所得控除の引上げは役員報酬の側に使われます。
| 控除項目 | 令和6年分以前 | 令和7年分 | 令和8・9年分(現行) | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎控除(所得税) | 最大48万円 | 最大95万円 (合計所得132万以下) | 最大104万円 (合計所得489万以下) | 最大99万円 (合計所得132万以下) |
| 給与所得控除(最低保障) | 55万円 | 65万円 (190万円以下) | 74万円 (220万円以下) | 69万円 (約203万円以下) |
| 所得税がかからない給与年収の目安(年収の壁) | 103万円 | 160万円 | 178万円 | 168万円 |
出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」・財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2026-08-31確認)。個人住民税の基礎控除43万円はこの改正の対象外で据え置きです。
個人事業主の場合、合計所得が489万円以下なら基礎控除は104万円(本則62万円+加算42万円)、655万円以下なら67万円、それを超えると62万円です。このツールの例では、利益400万円(総所得3,297,700円)の個人事業主は加算420,000円で所得税が28,700円少なくなります。利益800万円(総所得7,107,200円)では加算はありません。
法人化の手続きと費用:株式会社 vs 合同会社
法人成りを決めたら、まず会社の種類を選びます。法律で決まっている費用は次のとおりです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社(LLC) |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立登記) | 資本金の0.7%(15万円に満たないときは15万円) | 資本金の0.7%(6万円に満たないときは6万円) |
| 定款の認証手数料(公証役場) | 資本金100万円未満3万円・300万円未満4万円・それ以外5万円(発起人が3人以下の個人で、設立時の株式を全部引き受け、取締役会を置かない場合で資本金100万円未満は1万5千円) | 認証は不要(定款の認証を求める会社法30条は株式会社の定款の規定) |
| このツールの税金・社会保険料の計算 | 同じ式 | 同じ式 |
出典:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表・公証人手数料令35条・会社法30条・575条(2026-10-12確認)。司法書士への報酬・定款の印紙代などは含みません。
設立の書類は自分で作ることもできますし、司法書士に頼むこともできます。設立後の税金・社会保険の手続きは、税理士・社会保険労務士(社労士)に相談できます。
関連サービス
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このツールで扱わないこと
- 消費税・インボイス、会社設立の費用、税理士の顧問料、役員の賞与・退職金、小規模企業共済・iDeCoは計算に入れていません。個人の所得控除は基礎控除と社会保険料控除だけで、配偶者控除や扶養控除は入れていません。
- 家族への給与(個人の青色事業専従者給与・法人の家族役員や従業員への給与)は計算しません。家族本人の税金・社会保険料まで同じ条件でそろえて比べられないためです。
- 会社に残したお金を、後で給与・配当・退職金として個人に移すときの税金・社会保険料は入れていません。「会社に残るお金」は会社のお金です。
- 個人事業主の国民健康保険料は東京23区の令和8年度(2026年度)の料率で、前年も同じ所得だったとして計算します。ほかの市区町村の料率、60歳以上の方、営業期間が1年に満たない場合の事業主控除の月割は入れていません。
- 法人の税金は、資本金1億円以下の中小法人・事業年度12か月・令和8年4月1日以後に始まる事業年度・東京23区だけに事務所がある場合の標準税率で計算します。欠損金の繰越、交際費などの損金不算入、自治体の超過税率は入れていません。
- ここに挙げていない個別の事情は計算に入れていません。正確な金額は、税務署・都税事務所・年金事務所・市区町村の窓口や税理士にご確認ください。
損益分岐点の目安:利益別の比較一覧
このツールと同じ計算で作った表です(東京23区・40歳未満・業種の税率5%・役員報酬は候補の中で合計負担が最小になる額)。この条件では、個人事業主と法人成りの合計負担が入れ替わる利益は約409万円です。
| 1年の利益 | 個人事業主の合計負担 | 法人成りの合計負担 | 差(法人のほうが小さいとプラス) | 役員報酬(年額) | 個人の手元(個人事業主/法人成り) | 会社に残るお金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 1,259,969円 | 1,172,680円 | +87,289円 | 1,104,000円 | 3,740,031円/954,156円 | 2,873,164円 |
| 800万円 | 2,488,759円 | 1,859,680円 | +629,079円 | 1,104,000円 | 5,511,241円/954,156円 | 5,186,164円 |
| 1,000万円 | 3,296,577円 | 2,336,568円 | +960,009円 | 1,356,000円 | 6,703,423円/1,163,704円 | 6,499,728円 |
| 2,000万円 | 7,756,640円 | 5,640,744円 | +2,115,896円 | 4,728,000円 | 12,243,360円/3,767,536円 | 10,591,720円 |
※ 合計負担が最小になる役員報酬だと、利益の多くが会社に残り、個人の手元に残るお金は個人事業主より少なくなります。会社に残ったお金を個人で使うときの税金は入っていません。毎年同じ利益が続く1年分の概算です。
よくある質問(FAQ)
個人事業主と法人成りはどちらが税金が安いですか?
結論:このツールの条件(東京23区・40歳未満・業種の税率5%・役員報酬は候補の中で合計負担が最小になる額・毎年同じ利益が続く1年分)では、個人事業主と法人成りの合計負担が入れ替わる利益は約409万円です。ただし、その報酬だと利益の多くが会社に残ります。会社に残ったお金を個人で使うには給与や配当で受け取る必要があり、そのときにまた税金や社会保険料がかかります(この計算には入っていません)。消費税・設立費用・税理士の顧問料も入っていないので、ご自分の利益を入れて内訳を確かめてください。
法人化すると社会保険はどう変わりますか?
結論:このツールは、役員報酬を受け取る代表者が会社の健康保険と厚生年金に入る前提で計算します。保険料は、報酬の月額から決まる「標準報酬月額」に料率を掛けて出します。令和8年度の東京の料率は健康保険9.85%・厚生年金18.3%・子ども・子育て支援金0.23%(40〜64歳は介護保険1.62%も)で、本人と会社が半分ずつ払います。会社はこのほかに子ども・子育て拠出金0.36%も払います。役員報酬が月50万円なら、1年分で本人851,400円・会社873,000円です。役員報酬が0円の場合は会社の保険に入らない前提で、本人が国民健康保険と国民年金(月17,920円)を払う計算にしています(出典:協会けんぽ・日本年金機構 2026-10-12確認)。
役員報酬はいくらにすると負担が一番小さいですか?
結論:利益を入れると、候補(月1万円刻み、一番小さくなる所の前後は月1,000円刻み)の中で合計負担が一番小さくなる役員報酬を表示します。すべての金額を調べた「最適値」ではありません。利益800万円の例では月92,000円(年1,104,000円)になり、利益の多くが会社に残ります。役員報酬は、毎月同じ額を払う「定期同額給与」などでないと法人の経費(損金)にならず、途中で額を変えても損金になるのは事業年度の初めから3か月以内の改定など一定の場合に限られます。不相当に高額な部分も損金になりません(出典:国税庁 No.5211 2026-10-12確認)。
2026年の税制改正で法人化の判断はどう変わりましたか?
結論:令和8年度税制改正により、令和8・9年分(2026・2027年分)は個人の基礎控除が最大104万円(合計所得489万円以下)、給与所得控除の最低保障が74万円(給与収入220万円以下)になりました。年分で3段階に動き、令和7年分は95万円・65万円、令和10年分以後は99万円・69万円です(個人住民税の基礎控除43万円は据え置き)。基礎控除の加算は個人事業主にも役員本人にも使われ、給与所得控除は役員報酬の側にだけ使われます。どちらが有利になるかは利益と報酬の額で変わるので、ご自分の利益で確かめてください。このツールは令和8年分の値で計算しています(出典:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」2026-08-31確認)。
法人化すると消費税はどうなりますか?
結論:消費税はこの計算に入っていません。新しく作った法人は、第1期と第2期は基準期間が無いので、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、資本金1,000万円以上で作った法人や、インボイス(適格請求書発行事業者)に登録した法人は免除されません。特定期間の売上などによっても変わります。暦年の2年間かならず免除になるわけではないので、国税庁 No.6503 で条件を確かめてください(2026-10-12確認)。
家族を役員にすると節税になりますか?
結論:このツールは家族への給与を計算しません。個人事業主の青色事業専従者給与と、法人の家族役員・従業員への給与を、家族本人の税金・社会保険料まで同じ条件でそろえて比べられないためです。法人が役員に払う給与は、定期同額給与などの条件を満たし、不相当に高額でない部分が損金になります(国税庁 No.5211)。個人の青色事業専従者給与は、届出書に書いた範囲で、労務の対価として相当と認められる額が必要経費になります(国税庁 No.2075)。家族の分は税理士に試算してもらってください(2026-10-12確認)。
合同会社(LLC)と株式会社どちらが税務上有利ですか?
結論:このツールの計算(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・社会保険)は、株式会社と合同会社で同じ式です。違うのは設立の費用です。登録免許税は資本金の0.7%で、それに満たないときは株式会社15万円・合同会社6万円です(国税庁 No.7191)。定款の認証は株式会社の定款に必要で(会社法30条)、合同会社には要りません。取引先からの見られ方などは会社ごとに違うので、ここでは比べていません(2026-10-12確認)。
小規模企業共済には加入したままにできますか?
結論:法人成りの後も続けられるかは、法人成りした後の状況で決まります。中小機構は、法人成りで加入資格がなくなった場合と、加入資格はなくならなかった場合の両方について手続きを案内しています。法人成りしたら必ず解約になるわけではないので、中小機構で手続きを確かめてください。共済の掛金はこの計算に入っていません(出典:中小機構「共済金等請求・解約」2026-10-12確認)。
本ツールの計算に含まれていないものは何ですか?
結論:消費税・インボイス、会社設立の費用、税理士の顧問料、家族への給与、役員の賞与・退職金、会社に残したお金を後で個人へ移すときの税金、小規模企業共済・iDeCo、配偶者控除・扶養控除などの所得控除、欠損金の繰越、自治体ごとの超過税率、60歳以上の方、12か月でない事業年度は入っていません。個人の青色申告特別控除は、e-Tax で申告するなどの条件を満たした65万円で計算しています。実際に法人化するかどうかは、税理士に相談して決めてください。
個人事業税の290万円控除とは何ですか?法人にはありますか?
結論:個人事業税は、事業の所得から事業主控除(年2,900,000円。営業期間が1年に満たない場合は月割)を引いた額に、業種ごとの税率(5%・4%・3%)を掛けます。個人事業税では青色申告特別控除を引きません。法律で決まった70の業種に当たらない事業にはかかりません。法人には事業主控除が無く、法人事業税(所得のうち年400万円以下の部分3.5%、400万円超800万円以下5.3%、800万円超7%)と、その37%の特別法人事業税がかかります。このツールは、どちらも「今年経費になる前年分=今年分」として計算しています(出典:東京都主税局「個人事業税」・地方税法72条の24の7・特別法人事業税法7条 2026-10-12確認)。
法人化にかかる費用はいくらですか?
結論:このツールには設立の費用も税理士の顧問料も入っていません。法律で決まっている主な費用は、株式会社の定款の認証手数料(資本金100万円未満は3万円、300万円未満は4万円、それ以外は5万円。発起人が3人以下の個人で、設立時の株式を全部引き受け、取締役会を置かない場合で資本金100万円未満なら1万5千円)と、設立登記の登録免許税(資本金の0.7%。株式会社は15万円、合同会社は6万円に満たないときはその額)です。合同会社は定款の認証が要りません。司法書士への報酬や顧問料は、依頼先に見積もりを取ってください(出典:公証人手数料令35条・国税庁 No.7191・会社法30条 2026-10-12確認)。
関連ツール・内部リンク
本ツールは、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税・令和8年度の国民健康保険料(東京23区)・協会けんぽ東京の令和8年度保険料率・令和8年4月1日以後に始まる事業年度の法人の税金を使った概算です。毎年同じ利益が続く1年分として計算し、事業税は今年経費になる額を今年分と同じとしています。消費税・設立費用・顧問料・家族への給与・会社に残したお金を個人に移すときの税金は入っていません。本ページは監修なし・一般情報として提供しており、個別の税務アドバイスではありません。法人化するかどうかは税理士にご相談ください。