個人事業主 所得税計算ツール(事業所得・確定申告対応)
売上・経費・青色申告控除を入力するだけで、確定申告で納める所得税・住民税・事業税を一括シミュレーション。節税効果と手取り収入も自動計算します。
基礎控除が 104万円 に引き上げられました(合計所得489万円以下の場合。本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。令和7年分は最大95万円でした。詳細は下の解説をご確認ください。
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計算式と仕組み
// Step 1: 事業所得 事業所得 = 売上 - 経費 - 青色申告特別控除 // Step 2: 課税所得(基礎控除が合計所得に応じて変動) 課税所得 = MAX(0, 事業所得 - 基礎控除 - 扶養控除38万円/人) // 基礎控除額(令和8・9年分 = 2026・2027年分・2027年2〜3月申告〜) 合計所得489万円以下: 104万円(本則62万+加算42万) 合計所得489万円超655万円以下: 67万円(本則62万+加算5万) 合計所得655万円超2,350万円以下: 62万円(本則) 合計所得2,350万円超2,400万円以下: 48万円(今回改正なし) 合計所得2,400万円超: 32万円/16万円/0円と逓減(今回改正なし) // 参考: 令和7年分(2025年分)の基礎控除 合計所得132万円以下: 95万円 / 132万円超336万円以下: 88万円 336万円超489万円以下: 68万円 / 489万円超655万円以下: 63万円 655万円超2,350万円以下: 58万円 // 参考: 令和10年分以後(2028年分〜) 合計所得132万円以下: 99万円 / 2,350万円以下: 62万円 // Step 3: 所得税(超過累進課税) 195万円以下: 5% 195〜330万円: 10% - 9.75万円 330〜695万円: 20% - 42.75万円 695〜900万円: 23% - 63.6万円 900〜1,800万円: 33% - 153.6万円 1,800〜4,000万円: 40% - 279.6万円 4,000万円超: 45% - 479.6万円 × 1.021(復興特別所得税) // Step 4: 住民税(概算) 住民税 = MAX(0, 課税所得 × 10%) + 5,000円(均等割) // Step 5: 個人事業税 事業税 = MAX(0, 事業所得 - 290万円) × 5%
使い方(3ステップ)
- 年間売上・経費・青色申告控除・扶養人数を入力する
- 所得税・住民税・事業税の3税合計と手取りを確認する
- 節税アドバイスをもとにiDeCo・小規模企業共済等を検討する
税金の種類と節税対策
税金の種類(所得税・住民税・事業税)
所得税(国税)
事業所得から基礎控除・扶養控除等を差し引いた課税所得に超過累進税率(5〜45%)が適用されます。これに復興特別所得税(2037年まで×2.1%)が加算されます。
令和8年度税制改正(令和8年分の確定申告〜・成立済み): 基礎控除が104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)に引き上げられました。合計所得489万円以下の個人事業主が対象で、令和7年分の最大95万円からさらに拡充されています。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。給与所得のあるケースでは給与所得控除の最低保障額も65万円→74万円に上がり、所得税の壁は160万円から178万円になりました。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」住民税(地方税)
前年の所得をもとに翌年6月から徴収されます。税率は一律10%(道府県民税4%+市区町村民税6%)+均等割(年約5,000円)です。
個人事業税(地方税)
事業所得が290万円を超える場合に課税されます。税率は業種によって3〜5%で、一般的なサービス業・製造業等は5%です。法定業種に該当しない場合は非課税です。
主な節税対策(青色申告・iDeCo・共済等)
青色申告特別控除(最大65万円・将来75万円)
e-Tax(電子申告)+複式簿記で最大65万円を控除できます。書面申告の場合は55万円・簡易簿記なら10万円。令和9年分(2027年分)以後はe-Tax+優良な電子帳簿の保存等を行う場合に75万円へ引き上げられる予定です 。事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出してください(開業から2ヶ月以内または前年3月15日まで)。
国税庁 No.2072「青色申告特別控除」小規模企業共済(年最大84万円の所得控除)
月額1,000円〜最大70,000円(7万円)を積み立て、掛金全額が所得控除になります(年間最大84万円)。所得税率20%なら年間約171,000円の節税効果。退職・廃業時に共済金として受け取れる、個人事業主の退職金代わりの制度です。
中小機構「小規模企業共済」iDeCo(個人型確定拠出年金)
自営業者(国民年金第1号被保険者)の拠出限度額は月68,000円(年816,000円)。国民年金基金等との合算枠です。掛金全額が所得控除。2026年12月施行(2027年1月引落〜)の法改正で月75,000円(年900,000円)に引き上げ予定です。
iDeCo公式サイト経費の適正計上
事業に関連する交通費・通信費・接待交際費・家事按分(自宅兼事務所の家賃・光熱費の事業部分)等を適切に計上することで事業所得を圧縮できます。30万円未満の少額減価償却資産は青色申告者なら即時償却が可能です。
よくある質問
個人事業主の所得税はどうやって計算する?
①事業所得(売上−経費−青色申告控除)を計算、②基礎控除(令和8年分〜:合計所得489万円以下は104万円・所得に応じて段階的に減額)・扶養控除等を差し引いて課税所得を算出、③超過累進税率(5〜45%)を適用して所得税を計算、④復興税(×1.021)を加算します。
令和8年度の基礎控除改正で税負担はどう変わる?
令和8年分(2026年分・2027年2〜3月の確定申告)から基礎控除がさらに引き上げられました。合計所得489万円以下の場合は104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)となり、改正前(令和6年分以前)の48万円と比べて56万円、令和7年分の最大95万円と比べても9万円多い控除を受けられます。例えば合計所得400万円で税率20%の個人事業主なら、令和7年分(基礎控除68万円)と比べて36万円分の課税所得が減り、年間約73,000円(36万円×20%×1.021)の軽減です。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円で、いずれも改正前の48万円より多い控除になります。
令和7年分と令和8年分で基礎控除はどう違う?
令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下=95万円、132万円超336万円以下=88万円、336万円超489万円以下=68万円、489万円超655万円以下=63万円、655万円超2,350万円以下=58万円という5段階でした。令和8・9年分(2026・2027年分)は合計所得489万円以下が一律104万円に統合され、489万円超655万円以下=67万円、655万円超2,350万円以下=62万円の3段階になります。令和10年分(2028年分)以後は上乗せが縮小し、合計所得132万円以下=99万円・2,350万円以下=62万円となる予定です。合計所得2,350万円超の逓減(48万円/32万円/16万円/0円)は今回改正されていません。
青色申告特別控除65万円を使うと所得税はいくら減る?
65万円分の課税所得が減少します。課税所得が330〜695万円(税率20%)なら65万円×20%×1.021≒約133,000円の節税効果があります。白色申告より青色申告65万円を選ぶだけで大きな節税になります。要件はe-Tax(電子申告)+複式簿記です。
個人事業主に扶養控除はある?
個人事業主でも扶養控除・配偶者控除を受けられます。扶養親族1人につき38万円(特定扶養親族は63万円)の控除が受けられます。令和8年分から扶養親族等の所得要件が合計所得58万円以下→62万円以下(給与収入換算123万円→136万円)に引き上げられました。
事業税がかかるのはどんな場合?
事業所得が290万円を超える部分に対して5%(法定業種の場合)の個人事業税がかかります。事業所得290万円以下はゼロです。
個人事業主と法人どちらが税金は安い?
年間利益600〜800万円超で法人化が有利になるケースが多いです。法人税は最大23.2%(中小企業の800万円以下部分は15%)に対し、個人の所得税は最大45%です。ただし社会保険料・設立コスト・会計コストも考慮して判断してください。
個人事業主の基礎控除はいくら?
結論:令和8年分(2026年分・2027年2〜3月申告)は合計所得489万円以下で104万円です。内訳は本則62万円+租税特別措置法の加算42万円。所得区分別では489万円超655万円以下=67万円(本則62万円+加算5万円)、655万円超2,350万円以下=62万円(本則)で、2,350万円超は48万円・32万円・16万円・0円と逓減します(この逓減は今回改正されていません)。令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下=95万円、132万円超336万円以下=88万円、336万円超489万円以下=68万円、489万円超655万円以下=63万円、655万円超2,350万円以下=58万円でした。令和10年分以後は132万円以下=99万円・2,350万円以下=62万円になります。
青色申告65万円控除の要件は?
結論:e-Tax(電子申告)+複式簿記による記帳が要件です。書面申告の場合は55万円・簡易簿記なら10万円控除に減額されます。さらに令和9年分(2027年分)以後はe-Tax+優良な電子帳簿の保存等を行う場合に75万円へ引き上げられる予定です 。事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります(開業から2ヶ月以内または前年3月15日まで)。
小規模企業共済の節税効果は?
結論:月7万円×12ヶ月=年84万円が全額所得控除になります。掛金月額1,000円〜70,000円で500円単位で自由に設定可能。所得税率20%の事業主なら年間節税額は約171,000円(84万円×20%×1.021)。退職金・廃業時の共済金として将来受け取れる個人事業主の退職金代わりの制度です。
iDeCoはいくら拠出可能?
結論:自営業者(国民年金第1号被保険者)の拠出限度額は月68,000円(年816,000円)で、2026年12月施行の改正後は月75,000円(年900,000円)に引き上げ予定です。掛金は全額所得控除。国民年金基金との合算枠なので、両方加入する場合は合計で上限内に収める必要があります。
青色申告と白色申告どちら有利?
結論:青色申告が圧倒的に有利です。①最大65万円の特別控除、②赤字を3年間繰越可能、③家族への給与を経費化(青色事業専従者給与)、④30万円未満の少額減価償却資産の即時償却、の4大特典があります。記帳の手間はクラウド会計ソフトで大幅軽減されており、節税メリットが手間を上回るケースがほとんどです。
関連ツール
参考公的ソース
- 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」(基礎控除104万円の一次ソース)
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(令和7年分=最大95万円の根拠)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
- 国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
- 国税庁 タックスアンサー「個人事業」
- 中小機構「小規模企業共済」公式
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)
本ツールは概算計算です。実際の税額は社会保険料・各種控除(医療費・生命保険・iDeCo等)・住所地等により異なります。基礎控除は所得額により変動するため、正確な控除額は国税庁の情報または税務署・税理士にご確認ください。確定申告の正確な計算・相談は税務署または税理士にご相談ください。