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個人事業主 所得税計算ツール(事業所得・確定申告対応)

売上・経費・青色申告控除を入力するだけで、確定申告で納める所得税・住民税・事業税を一括シミュレーション。節税効果と手取り収入も自動計算します。

令和8年度税制改正(令和8・9年分=2026・2027年分の確定申告に適用・成立済み)
基礎控除が 104万円 に引き上げられました(合計所得489万円以下の場合。本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。令和7年分は最大95万円でした。詳細は下の解説をご確認ください。
入力
詳しい条件(営業月数・16歳未満の扶養・級地・本人の区分)

級地は市区町村ごとに決まっています(生活保護の基準の級地区分(厚生労働大臣が市町村ごとに定めるもの))。お住まいの市区町村の公式ページなどで級地を確認して選んでください。森林環境税(均等割に含む)も均等割と同じ非課税基準と仮定しています。

例 年間売上600万円・経費150万円・青色申告特別控除65万円・扶養なし(通年・1級地)の場合 入力を変えると、あなたの条件の結果に変わります。

手取り収入(税引後・国民健康保険料と国民年金保険料は引く前)
¥3,888,200
事業所得(青色控除後)
¥3,850,000
課税所得
¥2,810,000
所得税(復興税込み)
¥187,300
住民税(概算)
¥344,500
個人事業税(概算)
¥80,000
税金合計(3税)
¥611,800
実効税率(売上に対する税金の割合)
10.2%

※ 個人事業税は青色申告特別控除を引く前の事業所得から事業主控除(通年290万円・営業が12か月未満なら月割)を引き、税率5%で計算した目安です。3%・4%の業種、事業専従者給与・損失の繰越控除・社会保険診療報酬の特例などの調整、法定業種に当たるかの判定は含みません(法定業種に当たらない仕事は課税されません)。住民税は、非課税の限度額(級地・16歳未満を含む扶養の人数・本人の区分)と調整控除を反映した目安で、生活保護を受けている場合や市町村独自の上乗せは含みません。扶養は全員を一般扶養(所得税38万円・住民税33万円)として計算し、特定扶養・老人扶養・障害者控除などは含みません。配偶者控除は本人の所得による逓減(合計所得900万円超)を反映せず満額で計算します。

節税アドバイス

税金合計¥611,800(実効税率10.2%)。青色申告65万円控除を適用中です。さらにiDeCo・小規模企業共済の活用で節税できます。

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国税庁 タックスアンサー「個人事業」

計算式と仕組み

// Step 1: 事業所得
事業所得 = 売上 - 経費 - 青色申告特別控除(所得税・住民税の計算用)

// Step 2: 課税所得(基礎控除が合計所得に応じて変動)
課税所得 = MAX(0, 事業所得 - 基礎控除 - 扶養控除38万円/人(全員を一般扶養として計算))

// 基礎控除額(令和8・9年分 = 2026・2027年分・2027年2〜3月申告〜)
合計所得489万円以下:            104万円(本則62万+加算42万)
合計所得489万円超655万円以下:    67万円(本則62万+加算5万)
合計所得655万円超2,350万円以下:  62万円(本則)
合計所得2,350万円超2,400万円以下: 48万円(今回改正なし)
合計所得2,400万円超:            32万円/16万円/0円と逓減(今回改正なし)

// 参考: 令和7年分(2025年分)の基礎控除
合計所得132万円以下: 95万円 / 132万円超336万円以下: 88万円
336万円超489万円以下: 68万円 / 489万円超655万円以下: 63万円
655万円超2,350万円以下: 58万円
// 参考: 令和10年分以後(2028年分〜)
合計所得132万円以下: 99万円 / 132万円超2,350万円以下: 62万円 / 2,350万円超: 48・32・16・0万円

// Step 3: 所得税(超過累進課税)
195万円以下:  5%
195〜330万円: 10% - 9.75万円
330〜695万円: 20% - 42.75万円
695〜900万円: 23% - 63.6万円
900〜1,800万円: 33% - 153.6万円
1,800〜4,000万円: 40% - 279.6万円
4,000万円超: 45% - 479.6万円
× 1.021(復興特別所得税)

// Step 4: 住民税(概算)。所得割と均等割は別々に非課税かどうかを判定する
// 人数N = 同一生計配偶者 + 扶養親族(16歳未満を含む)
所得割: 総所得金額等 ≦ 35万円×(N+1)+10万円(N≧1なら+32万円)→ 0円
均等割: 合計所得金額 ≦ 基本額×(N+1)+10万円(N≧1なら加算額を足す)→ 0円
  1級地: 基本額35万円・加算21万円 / 2級地: 31.5万円・18.9万円 / 3級地: 28万円・16.8万円
課税標準 = 事業所得 - 住民税の基礎控除43万円(合計所得2,400万円超は29万・15万・0円) - 扶養33万円/人(千円未満切捨て)
所得割 = 市民税(課税標準×6% - 調整控除×3/5) + 県民税(課税標準×4% - 調整控除×2/5)(指定都市は市8%・県2%、調整控除も市4%・県1%。このツールは指定都市以外の配分で計算)
        (市・県それぞれ調整控除を引いた後で百円未満切捨て)
均等割 = 4,000円 + 森林環境税 = 1,000円(計5,000円)
調整控除 = 人的控除の差(基礎控除5万円 + 扶養1人5万円)を基にした額 × 5%
          課税標準が200万円以下: min(人的控除の差, 課税標準) × 5%
          課税標準が200万円超: max(人的控除の差 - (課税標準 - 200万円), 5万円) × 5%
          合計所得が2,500万円を超えるときは調整控除なし

// Step 5: 個人事業税(青色申告特別控除を引く前の事業所得で計算)
事業主控除 = 290万円 × 営業月数 ÷ 12(千円未満切上げ)
事業税 = (売上 - 経費 - 事業主控除) × 5%(課税標準は千円未満切捨て・税額は百円未満切捨て)

使い方(3ステップ)

  1. 年間売上・経費・青色申告控除・扶養人数を入力する
  2. 所得税・住民税・事業税の3税合計と手取りを確認する
  3. 節税アドバイスをもとにiDeCo・小規模企業共済等を検討する

税金の種類と節税対策

税金の種類(所得税・住民税・事業税)

所得税(国税)

事業所得から基礎控除・扶養控除等を差し引いた課税所得に超過累進税率(5〜45%)が適用されます。これに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。令和9年(2027年)以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれ、合計は変わらず2.1%で、復興特別所得税の課税期間は令和29年(2047年)12月31日まで延長されました。

令和8年度税制改正(令和8年分の確定申告〜・成立済み): 基礎控除が104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)に引き上げられました。合計所得489万円以下の個人事業主が対象で、令和7年分の最大95万円からさらに拡充されています。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。給与所得のあるケースでは給与所得控除の最低保障額も65万円→74万円に上がり、所得税の壁は160万円から178万円になりました(令和8・9年分。令和10年分以後は最低保障額69万円・壁168万円)。

国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」 財務省「令和8年度税制改正の大綱」

住民税(地方税)

前年の所得をもとに翌年6月から徴収されます。税率は標準で10%(道府県民税4%+市区町村民税6%。指定都市は道府県民税2%+市民税8%。独自の超過課税をする自治体もあります)+均等割(年4,000円)+森林環境税(年1,000円)です。所得割は調整控除(所得税との人的控除の差を埋める控除。課税標準に応じて上の調整控除式で算定)を引いた額になります。

所得が一定額以下だと非課税です。判定の人数は、同一生計配偶者と扶養親族の合計で、16歳未満の年少扶養親族も数えます(控除が受けられるのは16歳以上だけ)。均等割は合計所得金額が「基本額×(人数+1)+10万円」以下、人数が1人以上なら加算額を足した額以下で非課税です。基本額・加算額は1級地が35万円・21万円、2級地が31.5万円・18.9万円、3級地が28万円・16.8万円です。所得割は級地に関係なく総所得金額等が「35万円×(人数+1)+10万円」(人数が1人以上なら32万円を足した額)以下で非課税です。このほか、本人が障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下なら均等割・所得割とも非課税です(地方税法295条1項)。生活保護(生活扶助)を受けている場合の非課税や、市町村独自の上乗せはこのツールでは扱いません。

個人事業税(地方税)

事業所得が事業主控除(年290万円)を超える場合に課税されます。この事業所得は、青色申告特別控除を引く前の金額です(個人事業税には青色申告特別控除が使えず、所得に足し戻して計算します)。事業を営んだ期間が1年に満たないときは、事業主控除が営業月数に応じた月割(千円未満切上げ)になります(6か月なら145万円)。税率は業種によって3〜5%で、一般的なサービス業・製造業等は5%、畜産業・水産業等(第2種事業)は4%、あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復等と装蹄師業は3%です。このツールは5%で試算します。法定業種に該当しない場合(農業・林業など)は課税されません。事業専従者給与の控除・損失の繰越控除・社会保険診療報酬の特例などの調整は扱いません。

主な節税対策(青色申告・iDeCo・共済等)

青色申告特別控除(最大65万円・将来75万円)

最大65万円の控除は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを添付した確定申告書を期限内に提出すること(ここまでが55万円の要件)に加えて、申告書・貸借対照表・損益計算書などを期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存し所定の届出書をその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること(届出が不要になる継続適用の例外があります。詳しくは国税庁No.2072)が要件です。55万円の要件は満たすが65万円の追加要件(e-Taxまたは優良な電子帳簿)だけを満たさない場合は55万円、簡易簿記や期限内に申告しなかった場合などは10万円の控除です。現金主義による所得計算の特例を選んでいる場合も10万円で、55万円・65万円の控除は受けられません。令和9年分(2027年分)以後はe-Tax+優良な電子帳簿の保存等を行う場合に75万円へ引き上げられる予定です。事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出してください(青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)。

国税庁 No.2072「青色申告特別控除」

小規模企業共済(年最大84万円の所得控除)

月額1,000円〜最大70,000円(7万円)を積み立て、掛金全額が所得控除になります(年間最大84万円)。控除した後も課税所得が330万円を超える(所得税率20%の)事業主なら、所得税が年約171,000円、住民税がさらに約84,000円軽くなります(課税所得が330万円前後の人は一部が10%の税率帯にかかり、これより小さくなります)。退職・廃業時に共済金として受け取れる、個人事業主の退職金代わりの制度です。

中小機構「小規模企業共済」

iDeCo(個人型確定拠出年金)

自営業者(国民年金第1号被保険者)の拠出限度額は月68,000円(年816,000円)で、2026年12月分の掛金から月75,000円(年900,000円)に引き上げ予定です。国民年金基金等との合算枠です。掛金全額が所得控除です。

iDeCo公式サイト

経費の適正計上

事業に関連する交通費・通信費・接待交際費・家事按分(自宅兼事務所の家賃・光熱費の事業部分)等を適切に計上することで事業所得を圧縮できます。少額減価償却資産は、青色申告者なら、2026年4月1日〜2029年3月31日に取得して事業に使い始めた40万円未満の資産(それより前の取得分は30万円未満)を、使い始めた年にまとめて必要経費にできます。取得価額の合計は年300万円までで、年の途中で開業・廃業した年は営業月数で月割になります(従業員数などの要件あり)。

よくある質問

個人事業主の所得税はどうやって計算する?

①事業所得(売上−経費−青色申告控除)を計算、②基礎控除(令和8・9年分:合計所得489万円以下は104万円・所得に応じて段階的に減額。令和10年分以後は132万円以下99万円・それを超えると62万円)・扶養控除等を差し引いて課税所得を算出、③超過累進税率(5〜45%)を適用して所得税を計算、④復興税(×1.021)を加算します。

令和8年度の基礎控除改正で税負担はどう変わる?

令和8年分(2026年分・2027年2〜3月の確定申告)から基礎控除がさらに引き上げられました。合計所得489万円以下の場合は104万円(本則62万円+租税特別措置法の加算42万円)となり、改正前(令和6年分以前)の48万円と比べて56万円、令和7年分の最大95万円と比べても9万円多い控除を受けられます。例えば合計所得400万円・扶養なしの個人事業主なら、令和7年分は基礎控除68万円、令和8年分は104万円で、36万円分の課税所得が減ります。所得税(復興特別所得税込み・百円未満切捨て)は241,400円から202,600円になり、年間約38,800円の軽減です。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円で、いずれも改正前の48万円より多い控除になります。

令和7年分と令和8年分で基礎控除はどう違う?

令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下=95万円、132万円超336万円以下=88万円、336万円超489万円以下=68万円、489万円超655万円以下=63万円、655万円超2,350万円以下=58万円という5段階でした。令和8・9年分(2026・2027年分)は合計所得489万円以下が一律104万円に統合され、489万円超655万円以下=67万円、655万円超2,350万円以下=62万円の3段階になります。令和10年分(2028年分)以後は上乗せが縮小し、合計所得132万円以下=99万円・132万円超2,350万円以下=62万円となります。合計所得2,350万円超の逓減(48万円/32万円/16万円/0円)は今回改正されていません。

青色申告特別控除65万円を使うと所得税はいくら減る?

課税所得が減る額は、青色申告特別控除の差額と、合計所得に応じた基礎控除などの変化で決まり、減る税額は税率帯でも変わります(65万円×税率と一致するとは限りません)。例えば売上600万円・経費150万円・扶養なしで白色申告から65万円控除にすると、所得税が82,700円、住民税が65,000円、合わせて147,700円減ります。上の計算機に自分の数字を入れると、現在の控除から65万円にしたときの差が節税アドバイスに出ます。要件は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを添付した確定申告書を期限内に提出すること(ここまでが55万円の要件)に加えて、申告書・貸借対照表・損益計算書などを期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存し所定の届出書をその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること(届出が不要になる継続適用の例外があります。詳しくは国税庁No.2072)です。個人事業税は青色申告特別控除を引けないため変わりません。

個人事業主に扶養控除はある?

個人事業主でも扶養控除・配偶者控除を受けられます。16歳以上の扶養親族1人につき38万円(16歳未満は対象外。特定扶養親族は63万円)の控除が受けられます。配偶者控除は本人の合計所得が900万円以下の場合の金額で、900万円を超えると段階的に減り、1,000万円超は受けられません。令和8年分から扶養親族等の所得要件が合計所得58万円以下→62万円以下(給与収入換算123万円→136万円)に引き上げられました。

事業税がかかるのはどんな場合?

事業所得(青色申告特別控除を引く前の金額)が事業主控除の290万円を超える部分に対して、法定業種なら3〜5%の個人事業税がかかります(一般的な業種は5%、畜産業・水産業等は4%、あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復等と装蹄師業は3%。このツールは5%で試算)。営業が1年に満たないときは事業主控除が月割になります。青色申告特別控除は個人事業税には使えません。その事業所得が事業主控除以下ならゼロです。農業・林業などは課税されませんが、畜産業・水産業は課税されます。

個人事業主と法人どちらが税金は安い?

法人は法人税(中小法人は年800万円以下の部分15%・超える部分23.2%)に法人住民税・法人事業税が、個人は所得税(5〜45%+復興特別所得税)に住民税・個人事業税が加わるため、両方の合計に社会保険料・設立や会計の費用を足して比べる必要があります。利益がいくらで逆転するかは条件で大きく変わるので、税理士に試算を依頼してください。

個人事業主の基礎控除はいくら?

結論:令和8年分(2026年分・2027年2〜3月申告)は合計所得489万円以下で104万円です。内訳は本則62万円+租税特別措置法の加算42万円。所得区分別では489万円超655万円以下=67万円(本則62万円+加算5万円)、655万円超2,350万円以下=62万円(本則)で、2,350万円超は48万円・32万円・16万円・0円と逓減します(この逓減は今回改正されていません)。令和7年分(2025年分)は合計所得132万円以下=95万円、132万円超336万円以下=88万円、336万円超489万円以下=68万円、489万円超655万円以下=63万円、655万円超2,350万円以下=58万円でした。令和10年分以後は132万円以下=99万円・132万円超2,350万円以下=62万円になり、2,350万円超は引き続き48万円・32万円・16万円・0円と逓減します。

青色申告65万円控除の要件は?

結論:複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書などを添付した確定申告書を期限内に提出すること(ここまでが55万円の要件)に加えて、申告書・貸借対照表・損益計算書などを期限内にe-Taxで送信するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存し所定の届出書をその年分の確定申告期限(翌年3月15日)までに提出すること(届出が不要になる継続適用の例外があります。詳しくは国税庁No.2072)が要件です。55万円の要件は満たすが65万円の追加要件(e-Taxまたは優良な電子帳簿)だけを満たさない場合は55万円、簡易簿記や期限内に申告しなかった場合などは10万円の控除です。現金主義による所得計算の特例を選んでいる場合も10万円で、55万円・65万円の控除は受けられません。さらに令和9年分(2027年分)以後はe-Tax+優良な電子帳簿の保存等を行う場合に75万円へ引き上げられる予定です。事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります(青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)。

小規模企業共済の節税効果は?

結論:月7万円×12ヶ月=年84万円が全額所得控除になります。掛金月額1,000円〜70,000円で500円単位で自由に設定可能。控除した後も課税所得が330万円を超える(所得税率20%の)事業主なら、所得税(復興特別所得税込み)が年約171,000円(84万円×20%×1.021)、住民税(10%)がさらに約84,000円軽くなります(課税所得が330万円前後の人は一部が10%の税率帯にかかり、これより小さくなります)。退職金・廃業時の共済金として将来受け取れる個人事業主の退職金代わりの制度です。

iDeCoはいくら拠出可能?

結論:自営業者(国民年金第1号被保険者)の拠出限度額は月68,000円(年816,000円)で、2026年12月分の掛金から月75,000円(年900,000円)に引き上げ予定です。掛金は全額所得控除。国民年金基金・国民年金の付加保険料との合算枠なので、両方加入する場合は合計で上限内に収める必要があります。

青色申告と白色申告どちら有利?

結論:青色申告が圧倒的に有利です。①最大65万円の特別控除、②赤字を3年間繰越可能、③家族への給与を経費化(青色事業専従者給与)、④少額減価償却資産の特例(2026年4月1日〜2029年3月31日に取得して事業に使い始めた資産は40万円未満、それより前の取得分は30万円未満が対象で、使い始めた年にまとめて経費にできます。取得価額の合計は年300万円まで、年の途中で開業・廃業した年は営業月数で月割。一定の要件あり)、の4大特典があります。記帳の手間はクラウド会計ソフトで大幅軽減されており、節税メリットが手間を上回るケースがほとんどです。

関連ツール

参考公的ソース

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日(令和8年度税制改正を反映し基礎控除を104万円/67万円/62万円の段階判定に更新)| 公式ソース: 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」
このツールで扱わないこと
  • 個人事業税の3%・4%の業種、事業専従者給与、損失の繰越控除、社会保険診療報酬の特例、複数事業の合算、法定業種に当たるかの判定。
  • 配偶者控除の本人所得による逓減(合計所得900万円超)、配偶者特別控除、特定扶養・老人扶養・障害者控除(扶養は全員を一般扶養として計算)。
  • 住民税の生活保護による非課税、市町村独自の上乗せ、森林環境税が均等割と異なる基準の自治体。
  • 社会保険料控除・iDeCoなどの所得控除、青色申告の65万円控除を受けるための届出の有無の確認。「手取り」は国民健康保険料・国民年金保険料を引く前の金額です。
  • 本人の寡婦控除・ひとり親控除・障害者控除(チェック欄は住民税の非課税の判定にだけ使います)。指定都市の住民税の税率配分(市8%・県2%)、少額減価償却資産などの経費の判定。
  • ここに書いていない個別の事情(自治体独自の取扱い、通達上の特例など)は計算に含めていません。実際の税額は申告書・納税通知書・税務署や都道府県税事務所で確認してください。
免責事項
本ツールは概算計算です。実際の税額は社会保険料・各種控除(医療費・生命保険・iDeCo等)・住所地等により異なります。基礎控除は所得額により変動するため、正確な控除額は国税庁の情報または税務署・税理士にご確認ください。確定申告の正確な計算・相談は税務署または税理士にご相談ください。